金融安定化に関する特別委員会 第18号
- 発言数
- 175 件
- 登壇者
- 22 名
- 会派数
- 6
- 開催日
- 1998/10/02
会議録
○相沢委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、不動産に関連する権利等の調整に関する臨時措置法案及び金融機能の安定化のための緊急措置に関する法律及び預金保険法の一部を改正する法律案並びに保岡興治君外三名提出、債権管理回収業に関する特別措置法案及び金融機関等が有する根抵当権により担保される債権の譲渡の円滑化のための臨時措置に関する法律案並びに保岡興治君外四名提出、競売手続の円滑化等を図るための関係法律の整備に関する法律案及び特定競売手続における現況調査及び評価等の特例に関する臨時措置法案並びに菅直人君外十二名提出、金融機能の再生のための緊急措置に関する法律案、金融再生委員会設置法案、預金保険法の一部を改正する法律案、金融再生委員会設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案及び信用保証協会法等の一部を改正する法律案並びに佐々木憲昭君外二名提出、金融機能の正常化に関する特別措置法案の各案を一括して議題といたします。 まず、佐々木憲昭君外二名提出、金融機能の正常化に関する特別措置法案について議事を進めます。 趣旨の説明を聴取いたします。木島日出夫君。 ————————————— 金融機能の正常化に関する特別措置法案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○木島議員 ただいま議題となりました、日本共産党提出、金融機能の正常化に関する特別措置法案の趣旨を御説明いたします。 金融機関の不良債権処理、破綻処理問題の解決に当たって最も重要なことは、金融機関を自己責任・自己負担の原則にしっかりと立たせることであります。乱脈経営の結果、経営危機を引き起こして国民の預金を危うくしたり、貸し渋りや資金回収で企業の動脈を断ち切るなどの今日の銀行業界の姿は、銀行業界の本来の公共的役割を投げ捨てたものであり、その無責任な体質を大もとから正すことが必要です。 政府・自民党がこの間とってきた三十兆円銀行支援策や長銀処理策などの専ら国民の税金をつぎ込むやり方は、何をやっても最後は国が税金で面倒を見てくれるという銀行業界のモラルハザードを助長するものであり、問題の解決につながるものではありません。銀行業界に自己責任・自己負担の原則を貫かせてこそ銀行業界の中に自己規律が働くのであり、その結果、国民の立場に立った金融システムの安定化と信頼回復を図ることができるのであります。 本法案は、以上述べましたような考え方の上に立ち、以下の内容で構成されております。 第一に、本法案の目的に、金融機関の自己責任の原則にのっとり我が国の金融機能の安定及びその正常化を図ることを明記し、金融機関の破綻処理の原則として、その費用は金融機関の負担によるべきこと、預金者を保護すること、金融機関の金融仲介機能を維持すること、破綻処理費用が最小となるようにすることの四点を盛り込んでおります。 第二に、金融機関の不良債権の実態開示であります。 現在の貸国債権の分類は、その回収可能性によっており、しかも、赤字経営の中小業者を要注意先債権として分類するものとなっております。これでは、多くの中小業者を不良債権として切り捨てるとともに、不良債権の実態を過大にあらわすものとなります。したがって、不良債権の実態開示に当たっては、処理を急ぐべき不良債権と善良な借り手とを明確に区別すること、すなわち、その融資が投機的なものかどうかを明らかにすることが不可欠であります。 本法案では、金融機関に対し、資産査定結果とあわせて貸付資金の使途並びに不良債権の引き当て状況を金融監督委員会に報告し、自主開示する義務を負わせるとともに、金融監督委員会の検査の結果、虚偽報告が明らかになった場合、罰則を課すこととしております。 第三に、金融機関の破綻処理を行う主体として預金保険機構を位置づけております。 預金保険機構は、金融監督委員会の指導監督のもとに破綻処理業務を行います。預金保険機構は、金融監督委員会による破綻認定等を受けて、当該破綻金融機関の営業譲渡等のあっせんを行うとともに、一定の要件に該当する破綻金融機関について、業務及び財産の管理を行うことができます。また、本法案の目的を達成するために必要な場合、被管理金融機関の業務を引き継ぐ承継銀行を一時的に設立することができることとしております。 さらに、預金保険機構に対し、被管理金融機関の取締役等に対し報告を求める権限、帳簿等の調査権を付与するとともに、民事上の訴えの提起や刑事告発の義務を課しております。 第四に、破綻処理費用を銀行業界の負担とするために、金融安定化措置法など、これまで設けられてきた税金投入の法的枠組みはすべて廃止することとしております。預金保険機構の資金は保険料で賄うこととし、資金が不足すれば保険料を引き上げることで破綻処理財源の充実を図ります。 なお、新設する金融監督委員会については、別途法律で定めることとしております。 以上、日本共産党提出法案の趣旨を申し上げました。委員各位の御賛同をお願いいたします。
○相沢委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。 ————◇—————
○相沢委員長 この際、お諮りいたします。 去る九月十四日、北村哲男君外二名から提出されました債権管理回収業に関する特別措置法案に対する修正案について、提出者全員から撤回の申し出があります。これを許可するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○相沢委員長 御異議なしと認めます。よって、撤回を許可するに決しました。 ————◇—————
○相沢委員長 この際、保岡興治君外三名提出、債権管理回収業に関する特別措置法案及び金融機関等が有する根抵当権により担保される債権の譲渡の円滑化のための臨時措置に関する法律案の両案に対し、保岡興治君外五名から、自由民主党、民主党、平和・改革及び自由党の四派共同提案による修正案が、また、菅直人君外十二名提出、金融機能の再生のための緊急措置に関する法律案、金融再生委員会設置法案、預金保険法の一部を改正する法律案及び金融再生委員会設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案の各案に対し、津島雄二君外七名から、自由民主党、民主党及び平和・改革の三派共同提案による修正案が提出されております。 提出者から順次趣旨の説明を聴取いたします。杉浦正健君。 ————————————— 債権管理回収業に関する特別措置法案に対する 修正案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○杉浦委員 債権管理回収業に関する特別措置法案に対する修正案につきまして、その趣旨を御説明いたします。 この法律案は、金融機関等が有する不良債権の実質的処理の促進等を図るため、弁護士法の特例として、一定の条件を満たす会社が業として債権の管理及び回収を行う制度を設けるとともに、必要な規制を行おうとするものとして自由民主党が提出いたしたものでありますが、自由民主党並びに民主党、平和・改革及び自由党の四会派による協議の結果、金融機関等の有する不良債権の処理が現下喫緊の課題であることにかんがみ、その点に焦点を当てた立法であることを明確にするとともに、債権回収過程の適正化をさらに徹底させるなどの所要の修正を施すこととし、四派共同で御提案させていただいたものであります。 修正案の要点は、次のとおりであります。 第一に、本法が、金融機関等の不良債権処理が現下喫緊の課題となっている状況に対応するためのものであることを明記することといたしました。 第二に、取扱対象債権につき、原案で規定されていたもののうち、貸金業者の有する貸付債権については、金融機関系列の貸金業者が有する不動産担保つき事業者向け貸付債権に限定することといたしました。 第三に悪質な取り立て行為を防止し、債務者の人権を擁護するとの観点から、債権回収に当たり、偽りその他不正な手段を用いることの禁止、利息制限法に違反する約定のなされた債権の回収の禁止、貸金業者から借り入れて弁済することを要求する行為の禁止、法律上支払い義務のない者に対する請求の禁止等、従来省令で規定する予定であったものなどについて、可能な限り具体的に法文に盛り込むこととしてその明確化を図った上、暴力団員等の使用、白紙委任状の取得及び虚偽広告の禁止について新たに罰則を設けることといたしました。 第四に、本制度については、金融機関等の有する不良債権の処理に焦点を合わせた制度としてまずは新たに導入するものであることにかんがみ、五年後をめどとして実施状況等を勘案して検討を加え、必要な措置を講ずることといたしております。 以上が、修正案の趣旨であります。 何とぞ修正案に御賛同くださいますようお願い申し上げます。 以上でございます。
○相沢委員長 次に、北村哲男君。 ————————————— 金融機関等が有する根抵当権により担保される 債権の譲渡の円滑化のための臨時措置に関す る法律案に対する修正案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○北村(哲)委員 私は、提出者を代表して、自由民主党、民主党、平和・改革、自由党共同提案に係る修正案について御説明申し上げます。 修正案はお手元に配付したとおりでありますので、案文の朗読は省略いたします。 この修正案は、本法案で定める金融機関等の根抵当権つき債権の譲渡の円滑化のための臨時措置に関し、民主党、平和・改革、自由党共同提案に係る預金保険法の一部を改正する法律案に対する修正案に基づき、整理回収機構への改組が予定されている住宅金融債権管理機構が金融機関の資産の買い取りを行うこととなること等に対応するため、所要の修正を提案しようとするものであります。 修正案の主な内容は、次のとおりであります。 第一に、我が国の金融システムの一環を構成する保険会社について、これを本法案の適用対象となる金融機関等に加えることとしております。 第二に、金融機関の資産の買い取りを行うこととなる住宅金融債権管理機構について、これを本法案の適用の対象となる特定債権回収機関に加えることとしております。 以上が、修正案の趣旨であります。 何とぞ修正案に御賛同くださいますようお願いいたします。
○相沢委員長 次に、池田元久君。 ————————————— 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律 案に対する修正案 金融再生委員会設置法案に対する修正案 預金保険法の一部を改正する法律案に対する修 正案 金融再生委員会設置法の施行に伴う関係法律の 整備に関する法律案に対する修正案・ 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○池田(元)委員 ただいま議題となりました金融機能の再生のための緊急措置に関する法律案、金融再生委員会設置法案、預金保険法の一部を改正する法律案及び金融再生委員会設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案に対する各修正案について、自由民主党、民主党及び平和・改革を代表いたしまして、その趣旨を御説明申し上げます。 これら修正案は、現下の金融の危機的状況を打開し、我が国金融の再生化を図るという与野党共通の認識のもと、本委員会での審議を踏まえ、精力的に協議を行い、取りまとめたものであります。 初めに、金融機能の再生のための緊急措置に関する法律案に対する修正の要旨は、 第一に、原案では、預金保険機構は、金融再生委員会が講ずべき施策に関する事項等に関し、金融再生委員会に対し意見を述べることができることになっておりますが、これに日本銀行を加えることにしております。 第二に、原案における金融整理管財人による管理、特別公的管理等に係る裁判所の認可の規定を削除するとともに、金融整理管財人による管理の開始事由に、「当該金融機関の業務の運営が著しく不適切であること。」を加えることにしております。 第三に、破綻した金融機関の業務を承継するブリッジバンク制度を創設することとし、その設立は預金保険機構が直接行うことにしております。 第四に、金融再生委員会は、銀行がその業務または財産の状況に照らし預金等の払い戻しを停止するおそれが生ずると認める場合にも、特別公的管理の開始の決定ができることにしております。 また、特別公的管理銀行の株式の対価の算定基準は、純資産額を基礎とすることにしております。 第五に、預金保険機構の業務として、金融機関等から資産を買い取ることができることとするとともに、その業務を、特定整理回収協定を締結した銀行に対し、委託することができることにしております。 また、機構は、破綻金融機関、または本法の規定に基づき特例資金援助または損失の補てんを受けた特別公的管理銀行の営業を譲り受け、またはその株式を譲り受ける金融機関の発行する株式の引き受け等ができることにしております。 第六に、金融再生委員会が設置されるまでの間は、金融再生委員会の権限を内閣総理大臣が代行できることにしております。 次に、金融再生委員会設置法案に対する修正の要旨でありますが、金融再生委員会の所掌事務は、現行の金融行政に関する総理府の所掌事務と、金融機関の破綻の処理等に関する事務及び金融破綻処理制度ないし金融危機管理に関する企画立案事務とすることにしております。 また、金融破綻処理制度ないし金融危機管理に関する企画立案事務及び預金保険機構の監督に関する事務は、金融再生委員会と大蔵大臣の共管とし、農水産業協同組合貯金保険機構の監督に関する事務は、金融再生委員会と農林水産大臣及び大蔵大臣の共管とすることにしております。 次に、預金保険法の一部を改正する法律案に対する修正の要旨は、 第一に、原案では、預金保険機構の出資により整理回収機構を設立するとしておりますが、これを住宅金融債権管理機構と整理回収銀行を一体とした株式会社組織として、整理回収機構を創設することとし、その際、住宅債権管理機構が整理回収銀行を吸収合併することにしております。 第二に、破綻金融機関の取締役等及び取締役等であった者に対する罰則つき質問権を預金保険機構に付与し、その責任の追及を行うことにしております。 第三に、特定合併については、平成十一年四月一日から廃止することにしております。 次に、金融再生委員会設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案に対する修正の要旨でありますが、金融再生委員会設置法案の修正が行われることに伴い、所要の修正を行うことにしております。 以上であります。 何とぞ委員各位の御賛同をお願いいたします。
○相沢委員長 以上で各修正案の趣旨の説明は終わりました。 —————————————
○相沢委員長 これより各案及び各修正案を一括して質疑を行います。 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。山本有二君。
○山本(有)委員 本当にきょうの締めくくり総括、感慨深いものがございます。八月十一日に委員長、理事の互選がございました。私も理事の一人にさせていただいたのですが、そのときにはまさか十月の声を聞こうというようには全く思ってもいませんでした。意外な展開でございましたが、しかし、皆さんが与野党ともに大変御努力をされて、いわば難産に難産を重ねた上で、与党と野党という夫婦の間でできた子供がこの修正案だというような気がいたします。難産の子はよく育つ、こう申しますが、よく育って日本の危機を救っていただきたいと、まず冒頭、念じ上げるものでございます。 そして、委員長初め、総理、大蔵大臣、各閣僚、また理事、委員の皆様、そして実務者と言われるこの席にいらっしゃらない徹夜を重ねてきた方々に、心よりその御労苦に感謝、また敬意を表させていただくものでございます。 さて、提案者の池田先生、実にこの修正案の立て役者であるというように存じております。先生のこの、いわば世界の国際金融の姿、今の日本の現状、こういうものを想起しながら修正案のスキームをつくられたことであろうというように思います。 今、日本のマネーセンターバンクは十九行、大手十九行というわけでございますが、大競争時代に当たって、この厳しい国際社会、マネー戦争に勝ち抜けるかどうか、それを今ここで準備しておかなければならぬというのが今回の安定化の法案であったろうというように思います。 とすると、十九行のままでは済まない時代がやがて来るというように思いますが、さて池田先生、このマネーセンターバンク十九行、多いと思われるのか少ないと思われるのか、あるいはどれぐらいにしたらいいのか、そして、やがて理想的にはどういう邦銀の姿がいいのか、先生にお聞かせいただきたいと思います。
○池田(元)委員 池田でございます。 冒頭、山本委員の御発言でございますが、ここまで協議を進めてきた結果、現在の金融危機に対応できる骨太のスキームを準備する法案の提出、そして質疑にこぎつけましたことについて、山本委員の御努力に感謝を申し上げる次第であります。 さて、今お尋ねの問題でございますが、銀行の数の最適値は、当然のことながら金融システム全体の中での需要と供給の関係で決まるというふうに考えます。我が国における直接金融と間接金融のバランスは、諸外国と比較すると著しく間接金融に偏っていることは委員御存じのとおりであります。まずはその点から議論をすべきだと考えます。 個人的な意見といいますか、これはいろいろな条件といいますか、今日本における資金の問題、国際的な関係等々ございますが、銀行の数については、今ある大手行十九行は多過ぎる。しからばどの程度の数がいいのか。これは今後の再編の行方にもかかっておりますが、半分以下でも十分ではないかというような感じがいたします。 ただし、今申し上げましたように、銀行の再編を進める際には直接金融市場の拡大も同時に進めるべきでありまして、今後の重要課題として具体策を検討してまいりたいど思います。
○山本(有)委員 間接金融にゆだねるところが日本の銀行、産業ともに多い、したがって少なくなるべきだということは、与野党ともに共通であったと私は思います。 そこで、その手法としまして、宮澤大蔵大臣を中心に、合併というソフトランディングを考えたのが与党。そして、破綻という、弱肉強食の中で生き残るものこそ選ばれたものであって、それこそが大競争時代、国際社会で活躍する日本の代表選手なりというのが野党の考え方。 しかし、我々与党としましては、どうしても破綻をさせると連鎖倒産があり、また失業者が起こりというような社会混乱も招くだろう、そういう意味におきましての社会コストを考えてきたつもりでございます。 そんな意味で、池田先生は当初、野党案、破綻ですべてこの大手センターバンクの数を少なくするというスキームをとっていらっしゃったのではないか、こう想像するわけでありますが、社会コストの面、これに対する池田先生のお考え、そしてコストをかけない方法で今回このスキームが、修正案ができたのかどうかということをお聞かせいただきたいと思います。
○池田(元)委員 我々は、破綻を進めて再編成に持っていくというような考えはとっておりません。そういう見方があるとすれば重大な誤解であります。 私たちは、今山本委員もおっしゃったように、銀行業界は再編を迫られる、それをいかに、破綻といいますか、社会的コストを少なくして再編に持っていくかということを考えなければならないと思います。 今、銀行のいろいろな業態といいますか、それから都市銀行、いろいろ見てまいりますと、何でも売るデパートではなく、個性のある商品を売る専門店的なものも必要です。そういった銀行がみずから進むべき道を選ぶ、そして自助努力でやるというのが基本でございます。 ただ、非常に深刻な不良債権の額、どうしてもそこは整理されるところも出てぐるであろう。しかし、その場合には、やはり社会的コストを最小にする、この原則を堅持していきたいと考えております。 我々民主党が当初考え、そして三党で一緒に提出した、さらには自民党も加わって共同修正するこの金融再生法案は、殊さち破綻に持っていくとかそういう趣旨ではなくて、まさにその場合には管理された破綻、秩序立った破綻ということを考えております。 しかし、そこまで破綻に至った経過の中で、銀行経営者の責任も大きい、そして株主責任も明確にする、その上で法人格を継続して一時国有化という方式でございまして、今あるスキームの中では影響を一番回避できる、少なくできるスキームであると私は思っております。
○山本(有)委員 マネー戦争という言葉がございますが、血を出さない戦争を各国々がやっていると言っても過言でない厳しい時代であろうというように思っております。 第二次世界大戦のときに我が国が受けました物損、人的損害を除いて、それは国の資産の約一五%が失われたそうでございます。バブル崩壊によりまして、今日までの土地、株、そのほかの資産の下落を想定いたしますと、ほぼそれに匹敵するわけでございます。そう考えていきますと、いわば今日は国難でございます。野党、与党問わずに、国の大事を守っていくという今回の修正案の方式は大変見事なものであったと思いますので、今後とも、そこにお並びの提案者の皆様に、その国難をともに乗り越えていくという覚悟をお願いさせていただきたいと心より存じますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。 さらに、次に小渕総理にお伺いをいたします。 私は、六、七月ごろのアメリカの態度というのは、日本バッシング、ジャパン・バッシングが大変強かったように思います。どんどんどんどんたたけばニューヨークの株価が上がっていくというような、そんな姿のように見えてなりませんでした。しかし、ここに来て、ニューヨークの株に影が見えます。きょうのダウを調べますと、ニューヨークの終わり値が七千六百三十二ドルで、マイナス二百十ドルというわけで、決してあのころ、七月、六月のころではありません。 私は、日本を余りにたたくばかりに、実はアメリカの信用というのは、アメリカの債券を日本のお金で買っておったということを忘れておったのではないか。すなわち、日本がアメリカの米債を買うことによってアメリカの信用はどんどん上がっていった、そしてアメリカのニューヨークの株式も評価が高くなった。ところが、日本をたたくことは自分をたたくことにつながるということになって、今アメリカの株式も落ちているのではないか。すなわち、一衣帯水が日本とアメリカの関係にある。 だから、この間の小渕総理のクリントンとの会談、私は、そこまで言うのか、内政干渉に匹敵するのではないかと思うぐらいの言葉もありましたけれども、むしろそれは、心配する余りにいわば共感、支援をするという気持ちがアメリカにもわいてきたのではないか、そんなふうな気がします。 つまり、今回この修正案をまとめて、それを小渕総理がアメリカにどういうメッセージを送るかということもまた大切な話になってくるのではないかと思いますけれども、全世界に対して、特にアメリカに対して、小渕総理、きょうこうして締め総が行われる、この事態についてどのようなメッセージをお送りになるつもりがあるか、お聞かせいただきたいと思います。
○小渕内閣総理大臣 日米間は余りにも親しき間柄でございますので、あらゆる点につきまして我が国に対しましても御発言があります。これをアメリカ側の我が国に対する内政干渉ととらえるか善意ある御忠告ととらえるか、さまざまでございますが、この金融問題につきましては、過去アメリカも八〇年代にいろいろ経験したことにかんがみまして、その経験に基づいて我が国の現状につきましても非常な憂慮をしておったことは事実でありまして、その点につきまして、日米首脳会談におきましても本問題を取り上げられました。 私といたしましては、現下、国会におきましてこの問題に精力的に取り組んでおりまして、必ずやよい結果を生み出されるものである、したがって、このことは、世界第一、第二の経済大国たる両国がこの金融問題をめぐってきちんとした対応をするということは世界の経済の安定につながることだ、こういうことを申し上げて、このことは評価されたと思います。 したがいまして、今日、こうして話し合いがまとまり、法律として制定をされる方向に至っておりますことは、アメリカのみならず、世界の金融あるいはまた通貨の関係の皆さんのみならず、必ず世界経済に大きな、よきメッセージが発せられるものと確信をいたしておりますので、何とぞ一日も早い成立を心からお願いいたす次第でございます。
○山本(有)委員 同じ趣旨で、大蔵大臣、G7に今夜立たれるわけでございますが、この安定化の法案が相調いました。果たしてどういうメッセージをG7の各国の蔵相の皆さんに、今我々こうして準備ができたという意味のことをどのようにお伝えになられるか、お聞かせください。
○宮澤国務大臣 各党のお力添えによりまして関連法案が願わくは本日中に衆議院で成立するという情勢を祈っておるわけでございますが、そうなりました場合に、今までアメリカが心配しておりましたのは、一つは、長銀問題ということに象徴される長い間の国会における御論議がいつ終結するかということであったわけでございますが、それが今度法案の衆議院通過という形で、参議院の問題は残っておりますけれども、ここまで来たということはアメリカとしても評価をしておることと思います。 ただ、御指摘のように、先般の小渕・クリントン会談の際に、いわゆる今の私どもの言葉で申せば早期健全化スキームというのがあそこにございますクリントンの発言の背景でございますから、その問題についての処理はまだついていないなということは当然先方も大変に関心を持っておりまして、殊に、最近、ウォールストリートにおきまして御承知のようにヘッジファンドが倒壊いたしましたときに、ニューヨーク連銀の総裁が主導して各行から金を集めてこれに対処したというまことに異例なことがあったばかりでございますので、そういうような意味での健全化スキームがどうぞこの国会で成立してほしいということは当然先方が申すことであろうと思っております。
○山本(有)委員 終わります。どうもありがとうございました。
○相沢委員長 これにて山本君の質疑は終了いたしました。 次に、仙谷由人君。
○仙谷委員 津島雄二議員から洗脳されたと言われております仙谷でございます。洗脳されたかどうかが本日の最大テーマではありませんけれども。 本日、いわゆる破綻処理に関する金融再生法案、整理管財人を通っていくルート、あるいは公的ブリッジバンクというやり方で整理と再生を目指すルート、そして一時国有化という方式、概括的に申し上げますとこういうやり方を骨子とする法案になったわけでございますが、誠意を持って修正協議を進めてまいったと私は思っておるのでございますが、これを、野党案を換骨奪胎をした、こういう表現もされておるわけでございます。 まず、宮澤大蔵大臣にお伺いするわけでございますが、野党案の骨を何か取りかえるということにこの法案はなっておるというふうにお考えでしょうか。
○宮澤国務大臣 この委員会の御審議の過程でしばしば申し上げたことでございますけれども、大変な状況になって、我々としても経験のない法的な枠組みを考えるわけでございますから、政府が御提案しておるものがベストだというふうには決して申しません。各党におかれて御審議の結果、ベターなものができれば喜んでそれを行政に使わせていただきたいということを何度も申し上げました。総理もそういう御発言をしておられました。 そういう結果として、このたび成案ができました。政府が最初に考えたこととは必ずしも一緒のものではございませんけれども、長い間の御審議の結果として、非常に金融機関に対しては厳正な、いわゆる甘いことで国民の税金を使ってはいけないという、それから、やはり金融機関たるものはいわゆるディスクロージャー、自分に厳しくなければならないという、そういう思想が強く盛り込まれました修正案が誕生いたそうとしております。 そのことは、私は、問題をとにかくここで処理するための仕組みをつくっていただくという意味で極めて有意義であったと思いますし、また、そういう修正がなされましたことの意味についても私としては十分理解をいたしております。いわば百尺竿頭一歩を進めるとでも申し上げることがいいのかどうか、そういう気持ちで修正の結果を拝見しているところであります。
○仙谷委員 我々も、野党案でも今の日本の金融が置かれた種々の条件を考えるとまだ甘いのではないか、もっと抜本的に構造改革を進めるような法案を用意すべきだったのかなと思ったりもしながら審議をしておったわけでございますけれども、しかし、宮澤大蔵大臣のかねがねの御主張あるいはここでの審議の御主張からいいますと、一時国有化、株式の強制即時取得、この我が野党案の法案のやり方というのはまさに大骨であったのではないかと思っているところでございます。 この点については、大蔵大臣の思想や考え方や御経験に基づいてどうしても許せないもの、こういうお考えがあったのじゃないかと思いますけれども、もう今回は矛をおさめたといいますか、納得されたんでしょうか。
○宮澤国務大臣 先ほど山本委員と提案者池田委員との間の質疑応答の中にございましたが、何しろ今我々が不良債権と考えておるものは、かつては優良債権のようにして膨大な金額が日本経済を支えておったわけでございますが、それが急速に整理されますと日本経済はどうしても、勢い、金融が収縮をする、いわゆる貸し渋りになるということは、これはもう勢いとしてはやむを得ないところである。 ならば、それが急速に訪れずに日本経済がここを乗り切れれば一番うまいという気持ちは、これは仙谷委員も御質問の中に出しておられましたが、そういう命題が片っ方でありながら、しかし、これからの金融機関はビッグバンの世界であるからそう生易しいことではやれないよ、厳しくという、厳しくやればやるほどやはり多少金詰まりの方にそれは行くということは論理上やむを得ないことでございますが、その間のちょうどどの辺がいいかということを恐らく委員の皆様と私とが議論をしておったことだと思います。 しかし、修正案として今でき上がった姿を拝見しますと、それに対して日本経済が対応していくのだ、そういうふうに考えてみますれば、なるほどそれは納得のできることであると納得をいたしております。
○仙谷委員 そこで、津島先生にお伺いしなければならないのですが、換骨奪胎というのは、どういう骨を抜いてどういう子供を取り出したのか。そして、洗脳をしたとおっしゃるのだけれども、呪術を使ったのか妖術を使ったのか、あるいは麻原何がしのようにマインドコントロールしたのかわかりませんけれども、何が言いたかったのでございましょうか。
○津島委員 仙谷委員御指摘の報道によりまして皆様方に御迷惑をおかけしたとすれば、私は申しわけなかったと思っております。 ともに修正案の作成に汗をかいてきだ仲でございますから、私がその報道の内容について納得いかないものがあると感じておること、そして決して私の真意を伝えていないであろうということについて、仙谷委員も御理解をいただけるのではないだろうかと思っております。
○仙谷委員 私は、こういう時代でありますから、党内で異論、俗論、いろいろな論理があって、与党の実務者協議に出てこられた方々も相当厳しい局面や苦しい局面がおありになったと推測することにかたくはないわけでありますけれども、だからといって、そういうアンシャンレジームといいますか、古い頭の方々とかマーケットの動向について何ら理解を示さない方々とやはりここは正面から闘っていただかないと、この人たちをなだめたりごまかしたりするために野党の我々を誹謗中傷することは許されないと私は思っているところでございます。引かれ者の小うたぐらいの話であれば、我々も、かわいいものだ、こういうふうに度量を示すところもあるわけですが、洗脳とまで言われますと、総理大臣笑っていらっしゃるけれども、洗脳とまで言われますと、これは何か一段高い立場に立つ人が、自由に池田さんの頭の中身を入れかえて操ったような話になるわけでありますから、これは名誉毀損にとどまらずに侮辱になるのじゃないか、こういうことで私どもは聞いております。そして、それは私とか池田委員だけではなくて野党全体に対する侮辱になる、こういうことで、昨夜はそれほど怒りは込み上げなかったわけですが、けさになりますと、少々これは怒りにまで到達してきましたので、もう一度はっきりとこの発言の客観的な、我々に対する誹謗中傷というか侮辱といいますか、一生懸命誠実にお互いに党内を説得しながら議論をしてきた、この過程をぶち壊すようなこういう発言について、もう一言釈明をしてください。
○津島委員 先ほど申し上げましたように、そのような報道で御迷惑をおがけいたしましたとすれば申しわけないと思っております。 そこに書かれております言葉等々を含めて私は納得いかないものを感じておりますし、我々がともに汗をかいて立派な成案を仕上げたということは仙谷委員も理解をしておられるし、また、そのような立派な案を仕上げることができたことについて、野党の皆様方の大変な御見識にも敬意を払っておるところであります。
○仙谷委員 そこで、修正案の関連で大蔵大臣に少々お伺いしたいわけでございます。 修正案に金融再生勘定という勘定を新たに設けて、そこにある種の金額を積む。これは、十三兆円スキームをなくした、金融安定化法を廃止したかわりに、今度は、いわゆる公的管理に係る費用、あるいは一時的に株式を取得するに必要な費用、あるいは、その後、公的管理の後再生させた公的管理銀行の株立てをするといいましょうか資本金をつくる、例えばそういうことに必要な費用をつくろうではないかということで法案ができたわけでございます、スキームができたわけでございます。 それで、この金額を幾らにするか。それはある種政府の専権事項かもわかりませんが、余り急いでいらっしゃるものですから、今国会で予算措置をとったらどうか、つまり、予算総則上何兆円かの保証措置をとることを明記した予算総則を提案されたらどうかということをきのうも相当お勧めをしたわけでございますが、どうもおかしいことに、与党側が拒否される。そして、政府においてもそれほど積極的であるかのような発言が聞こえてこないという状況でございました。 そもそもすき間があいてはマーケットの方から金融機関が打たれるのだというふうな議論とか、とにかく急いでくれ、今マーケットは危ないのだというふうなことを言いながら、我々も作業を急いだわけでございますけれども、にもかかわらず、この段階になって予算措置をとろうとしない。これは何なのですか、大蔵大臣。
○宮澤国務大臣 昨晩の御協議におきまして、この点が「政府・与党の責任において可及的速やかに措置する。」と合意されましたことを承知をいたしております。 したがって、政府としては、これについての対応を早速に考えなければならない立場にございまして、部内では既にいろいろな検討を始めております。まだこの協議に参加されました与党の委員たちとはお話をしておりませんので、ちょっとそこのお時間をいただきたいと思っておりますが、何らかの形でできるだけ早く対応しなければならないというふうに考えております。
○仙谷委員 平和の坂口先生も踏まえて、もしそういう措置をおとりになるのだったら、短期間でも、あるいは超短期間でも国会で通すことをお約束してもいい、そこまで協議の場で出ておるのですけれども、いや、だけどできないのだと。つまり、このことは、この国会は十月七日までしか会期が一応ないことになっておりますけれども、予算措置をとらなかったということが、もしそのことが原因になって何らかの事態が発生したとすれば、これは政府の責任であると私は申し上げておきたいと思います。 それから、時間がそれほどございませんので、財政と金融の分離についてでございます。 この財政,金融分離については、長い長い歴史の中でようやく今回ここへたどり着いたわけでございます。分離問題の前に、大蔵大臣、私、今回のこの審議の中で拝見をしておりましても、今の事態は、金融監督庁と大蔵省、そして預金保険機構の中に金融危機管理審査委員会というのがあって、どうも三本立てになって責任の所在が非常に無責任になっておる。こういう金融の危機的な状況、金融危機管理といいましょうか危機対応といいましょうか、そのことに際して、この二元的、三元的行政のあり方というのは、何らかの形といいますか、払拭しなければならない、この感を実態的に感じたところでございます。 金融行政を、つまり特に危機管理対応については一元化しなければならない。そうだとすると、金融監督庁をもう一回全部大蔵省へ戻すか、あるいは財政と金融の分離ということが、財政的事情によって金融政策がゆがめられてきた過去の日本の金融行政の反省の上に立って、金融行政を財政から分離した方がいいのだ、そしてそれが世界の潮流だ、もしこういう認識ならば、これは金融部門を独立させる、あるいは財政部門をどこか別のものにする。金融行政としては一元化した方がいいのだという、まず結論があるのかないのか、あるとすればどのような方向で一元化するのか、つまり分離をするのかそうじゃないのか、このことについてお答えをいただきたいと存じます。
○宮澤国務大臣 ただいまの改編後の制度が、これはやはり、一つはできましてまだ日が間もないということがございますし、したがって担当者が必ずしも仕事にすぐになれないというようないろいろな理由がございまして、仙谷委員のおっしゃいますような感想をあるいはお持ちかもしれませんが、私はその中におりまして、日がたつにつれてこれはうまく動くようになる、そういうふうに考えております。 ただ、それにいたしましても、実は今の姿が、やはり最終的に金融庁というものにたどり着く、それまでの中途の姿であるということは私も感じておりますものですから、したがって、中央省庁の改革という枠組みは金融庁を想定しておりますので、そこへ行き着くまでの途中の姿という意味では、やはり多少おっしゃいますような問題を持っておるということは私も感じております。
○仙谷委員 私は、今の事態、そして今回の大蔵省、金融監督庁、そして金融危機管理審査委員会の対応というのを見ておりますと、今おっしゃった中央省庁等改革基本法の中で、二十条八号で、当面の間、金融破綻処理制度ないし金融危機管理に関する企画立案について財務省に残すというふうに決めたのは誤りである、これはできる限り早く一元化しなければならない、大蔵省あるいは財務省からこれを分離して金融庁の方向に一元化する、金融庁はこの中央省庁の改革基本法に年限的にはとらわれずにやった方がいい、金融庁ができる前には金融再生委員会に金融行政全般を、そしてとりわけこの金融破綻処理制度、金融危機管理に関する企画立案を一元化した方がいいというふうに考えております。 大蔵大臣、いかがでございますか。
○宮澤国務大臣 その問題は中央省庁改革の際にも非常に議論になりまして、ただいま法律の定めでああいうふうになっておりますわけでございますが、このたびのこの問題を通じての仙谷議員の御議論もよく承っておりまして、ただいまの問題は一つの御意見として十分に私どもも検討いたしたいと思います。
○仙谷委員 時間が参りましたので終わりますけれども、いずれにしましても、昨日の合意、そして党首会談の合意があるわけでございますから、完全な財政、金融の分離、完全な分離、そして金融行政の一元化、このことについて、総理大臣、よく御理解の上、約束どおり実行をしていただきたいと存じます。 一言、決意のほどをお願いします。
○小渕内閣総理大臣 十分検討いたします。
○仙谷委員 いや、検討じゃ困る、実施しますと言わなきゃ……。 終わります。
○相沢委員長 次に、上田勇君。
○上田(勇)委員 平和・改革の上田でございます。 これまで与野党の協議に携わってこられた皆様方の連日にわたります精力的な話し合い、また御努力に対しまして、心から敬意を表するものでございます。 きょうは、まとまりました内容等につきまして若干の質問をさせていただきますが、初めに、今の景気動向、経済情勢につきまして、ひとつ総理にお伺いしたいというふうに思います。 昨日、日銀の短観が発表になりました。業況判断指数、DIが主要望造業でマイナス五一、これはバブル崩壊後の最低水準に近い数字まで落ちてしまった。このDIは、平成九年はプラスであったわけでありますけれども、それが一年数カ月のうちにこのように本当に先行きに対する非常に悲観的な見方が支配的になってしまったということがあります。今日のこの深刻な不況の引き金になったのは、これは消費税の引き上げ、特別減税の打ち切りなどのことがありますし、またさらに、その後の経済対策についても、余りにも遅く余りにも小さかったということが挙げられているわけであります。また、先ほど政府、総務庁の方で発表されました雇用についての情勢についても、依然として大変厳しい情勢が続いているということが発表されたところであります。 総理は、訪米されたときに、この委員会でもたしかニューヨーク・タイムズの記事とかが引用されてお話が出ていましたけれども、やはりこれまでの、金融問題についてももう何年も放置してきて適切な対応をとらなかった、あるいは増税や緊縮財政などの政策、こうした経済政策の誤りが今日の日本の経済について大変な状況になってきた原因の一つであるというふうにその記事では私拝見したのですけれども、そういうふうに述べられておりまして、総理の率直な御意見、私も全く同感でございます。 そこで、総理、今日の我が国の置かれている非常に深刻な経済情勢、どのように御認識になっているのか、また、その原因をどういうふうに考えられているのか、また、これまでの内閣においてとられてきましたマクロ経済政策、金融問題の対応などについてどのように評価されているのか。このニューヨーク・タイムズの記事では非常に率直な御意見をおっしゃっていただいたというふうに報道されておりますけれども、その辺につきまして総理の率直な御見解を伺いたいというふうに思います。
○小渕内閣総理大臣 我が国経済の最近の動向を見ますと、アジア地域の通貨・金融市場の混乱、金融機関の経営破綻などを背景にいたしまして、個人消費を初めとした最終需要が低調になるなど、景気は依然として低迷状態にあり、現在極めて厳しい状況にあります。こうした状況は、今上田委員御指摘のように、昨日公表されました日本銀行の企業短期経済観測調査でも確認をされたところでございます。 景気の低迷が長引いている背景には、金融機関や企業の不良債権、日本的経済システムの制度疲労、産業の空洞化などの問題があり、これらが景気回復の妨げとなっているものと認識をいたしております。 この日本の景気につきましては、従前、政府といたしましてもいろいろな対策を講じてきたところでございます。総合経済対策につきましてもその実施に全力を挙げておるところでございますが、実質的に、こうした中での第一次補正予算の執行その他につきましても、実態的にはその執行がややおくれぎみになっておるような点も、なかなか回復基調に至らない点の一つというふうに認識をいたしております。 そこで、お尋ねの、私が訪米いたしましたときにニューヨーク・タイムズでいろいろとお尋ねがありました。そのときに率直に申し上げましたのは、昨年の十二月に、私、外務大臣として訪米いたしましたときに、ルービン財務長官から、日本の金融システムのあり方につきましてもお話ししたいということで、お聞きをいたしました。当時外務大臣でございましたので、この点につきましても十分認識はいたしましたが、当時におきましては、日本におきまして、財革法改正の問題等もございまして財政再建ということが最大の課題であったということでございまして、なかなか当時として経済政策の大転換を図り得るという立場でございませんでしたので、自分自身の反省も込めまして、私の内閣になりましてからは、この点について大きな転換を図り、減税あるいは第二次補正予算の問題等に取り組んでおるということを率直に申し上げたわけでございます。 そうしたもろもろの政策を打ち出すということによりまして、今御指摘のありました、大変厳しい低迷状態にあるこの日本経済を少しでも改善すべく最善の努力をいたしていきたいと改めて認識をいたしておる次第でございます。
○上田(勇)委員 今いろいろお話をいただいたのですが、これまでの政府のとってきた財政政策、マクロ経済政策についてどのようにお考えになっているかというところは直接お話をいただけなかったのですけれども、昨日の新聞報道では、政府が今年度の経済成長率をマイナス一・八%に修正するという報道がございました。当初はプラス一・九%ということでありますので、三・七%という大幅な下方修正でございます。もちろん、いろいろな情勢等があってのことではありますが、このように三・七という大幅に修正するというのは、やはり今年度あるいは昨年度から続いての経済運営、経済政策、これに大きな誤りがあったということではないかというふうに思うわけであります。 しかも、このマイナス一・八というのも、例えばIMFの経済見通しては、これは年度と暦年の違いがあって単純に比較はできないにしても、マイナス二・五ともっと厳しい予測をされているわけであります。 このように、当初一・九、これは予算委員会あるいは各種委員会等でも我々野党が、本当に一・九できるのですか、経済対策、景気対策が不十分なのにそんな経済成長率が達成できるのですかと何回にもわたって質問をし、ただしてきた点でありますが、そのときに、いや、今の政府の経済運営でこれは達成できるんだということを、もちろんそういうふうにお考えなのでそういう数字を出したのだと思うのですが、そういうふうにおっしゃっていたわけでありますが、実にそこからマイナス三・七という大幅な下方修正、これはこの間の政府の財政政策、経済政策、マクロ経済政策の誤りだというふうに私は考えますけれども、総理、いかがでございますでしょうか。
○小渕内閣総理大臣 最善を尽くしてまいっておると認識をいたしておりますので、誤りであったということを申し上げることはできないかと思いますが、適時適切に対応ができたかと言われれば、この点についての反省はいたしております、こう申し上げたわけでございます。 IMFのこの見通しも御指摘がありましたし、また、日銀短観も先ほどありました。日本の今の政府といたしましてどのような見通しになるかは今経済企画庁で十分精査いたしておるところでございますが、いずれにしても厳しい状態であることは間違いないわけでございますので、全力を挙げてこれが回復のために努力をいたしてまいりたい、このように考えております。
○上田(勇)委員 この問題については、これまでいろいろな場面で、政府の当初の経済見通しについて、余りにも甘過ぎるのじゃないか、対策も不十分ではないかというのが野党側からいろいろと指摘をさせていただいた点でありますし、この現状から一刻も早く回復するために、ぜひ経済対策についてもここからまた大いに議論していかなければいけないことだというふうに考えているわけであります。 ちょっときょう、時間が限られておりますので、この問題については後日に譲るといたしまして、金融再生法案の中身につきまして若干質問したいと思うのです。 まず、昨日、与野党で合意に達しまして覚書が結ばれたわけでありますけれども、きょうの日経新聞には、「情報開示の基準不透明 運用に多くの課題」というような題で報道がされております。ここの部分につきまして、この覚書を読んでみますと、確かに、「金融再生緊急措置法案第七条について」のところで、これを読みますと、非常に難しい表現になっております。 そこで、まず最初に、この協議にもずっと携わっておられました野党の提案者の方にお伺いしたいと思うのです。 この「資産の査定の公表を、国際会計基準を勘案して、速やかに実施する。」これはそのとおりなんだと思うのですが、「ただし、中小零細企業に対する信用収縮が助長されないよう、実施時期、公表内容等について十分な配慮を行うものとする。」これも実際、そういった中小零細企業に対する信用収縮の問題というのが重要な問題であるというのは私も承知しているのですけれども、ちょっとこれでは、「十分な配慮」というような表現、なかなか具体的にどういうようなことなのかわかりにくい。それがきょうの新聞報道でもこういうような表現になっているのだと思うのですが、ここについて、野党側の交渉担当者の方から、もう少し具体的にこれはどういうブリーフィングをしているのか、その辺、御説明をいただければというふうに思います。
○西川(知)委員 上田議員にお答えいたします。 まず、金融再生緊急措置法案の第六条と第七条に、金融機関の財務内容等の透明性の確保のための規定が置かれております。そこで、第七条は、金融機関すべてについて、資産の査定を行った場合には義務的にその結果を公表しなければならないということになっております。したがいまして、これは努力規定ではございません。 そうしますと、金融機関の中には、いわゆるマネーセンターバンクもございますし、そうかと思うと、それとはほとんど無関係ないわゆる小さな地方の金融機関、信組、信金等もございます。それを同じように取り扱うということは、特に中小零細企業に対する信用を多くしている信組、信金等に非常な悪影響が及ぼされるのではないか、そういう懸念があります。 そこで、そのことに対しては、例えばこの資産の公表の実施時期、例えばマネーセンターバンク等については来年の三月期等から予定をしているところでございますが、これを、そういう事態にかんがみて若干配慮し、おくらすということも考えております。 また、その公表内容につきましても、今一番問題となっておりますのはいわゆる第二分類でございます。要注意先債権、これについて、例えばこれを細分化して、そしてそれぞれについて引き当て率、個別の引き当てというものをさせて、それを公表させる等々の議論がございますが、こういうことについても、先ほど申しましたように、銀行、いわゆる金融機関の大中小等によって区分していく必要があるのではないか、こういうふうに考えている次第でございます。 一つつけ加えさせていただきますが、「国際会計基準を勘案して、」というのは、これは会計基準を勘案してということでございまして、例えばSEC基準というものが現在国際基準であるからこれに合わすということではございません。自己査定の結果と、そしてSEC基準の結果というものがございますが、その中間のあたりのこと、これについても当然のことながら内容について公表をするということもあり得るということでございます。 以上でございます。
○上田(勇)委員 今の御説明では、いわゆる中小零細企業を主な融資先としている中小金融機関、これに対しては、やはりマネーセンターバンクと同じ取り扱いをすると中小零細企業に対する貸し渋り現象が非常に深刻になって、その意味での信用金庫、信用組合などに対する特例が必要であるという御説明だったというふうに思います。 それで、ぜひちょっとここで政府にお伺いしたいのです。今野党の提案者からそういう説明があったんですが、この資産の査定及び公表につきまして、政府の方として、今のようにいわゆる中小金融機関についての配慮というふうに、そういうような運用がされるのかどうか。その辺、確認をさせていただきたいと思いますけれども、よろしいでしょうか。
○伏屋政府委員 お答え申し上げます。 今先生が御質問になられましたように覚書には規定されてございまして、具体的な資産査定の公表につきましては、覚書を踏まえまして、政府としても今後適切に対応してまいりたいと考えております。
○上田(勇)委員 ちょっと何が適切というのかがもう一つはっきりしませんけれども、これは、これからの運用について、与党、野党の中で、さらにそういう意味で不明確な点があればぜひ詰めていかなければいけない点であるというふうに考える次第でございます。 それで、時間がもうございませんので、最後に一言だけちょっと質問したいんですが、明日からG7、IMF総会、宮澤大蔵大臣がきょう御出発ということでございます。一連の国際会議がワシントンで開かれます。 報道等によりますと、そのG7におきましては、短期資本移動の規制策、あるいはヘッジファンドなどの国際投機資金の監督強化、情報公開、そうしたものが議題に上がるということが報道されております。これについてはこれまでも、アジア各国は、市場が混乱する最大の原因というような指摘もありまして、この規制や監督強化について、アジアの国々はむしろ強化すべきであるというような立場であるというふうに思います。一方、アメリカは、最近大手ファンドの経営危機などもあって若干変わってはいるというふうにも伺っておりますが、おおむね規制には消極的であるというふうに理解をしております。 それで大蔵大臣、日本としては、この短期資本の問題、ヘッジファンドの問題などにつきまして、G7の場においてはどのようなお考えで対処されるのか、また、今後こうした短期の資本あるいは投機的な資金につきまして、我が国としてどういう監督、規制等をお考えになっているのか、概略で結構でございますので伺いたいというふうに思います。
○宮澤国務大臣 まさに御指摘の問題について自由な討議が行われる。その中で、おっしゃいますように、一つの立場は、今日デリバティブスまで広く行われるようになりまして、今、短期資本の移動をもう一遍その制限の箱に押し込めるということは無理ではないかという考え方と、それにしても、今回、昨年来東南アジアに起こったこと、あるいは現在ロシア等が行いつつあることは、現実の問題としてそういうことになっているのではないかという、二つの極端なポイントからの議論が詰まっていく過程だと思っております。 私自身は、やはり短期といえども資本の移動の自由というのは、基本的には、殊に先進国の中では認められなければならないであろうと思っていますが、その結果としてああいうことが起こった。それはやはり受け入れ側の国のいわゆる監視と申しますかスーパービジョンの体制とか、あるいは銀行の制度とかに不備があったということもございましょう。 したがいまして、そういうものの整備はしなければならないし、しますが、そうして、ある極限の状態では短期的に制限するということはやむを得ないかもしれない。しかし、またみんなで何かそういう国を一緒になってスペキュレーションから保護するような仕組みというものも考えられないものだろうか。いろいろな議論が恐らく展開をいたすと思います。 私自身は、そういういろいろな仕組みは確かにしなければならないが、しかし、その上でまだやはり、基本的に短期資本というのは、殊に先進国の間では移動の自由があるべきだというふうに考えて、申したいと思っております。
○上田(勇)委員 時間なので、これで終わります。
○相沢委員長 これにて上田君の質疑は終了いたしました。 次に、西田猛君。
○西田(猛)委員 自由党の西田猛でございます。 実は、私はこの修正法案を手にいたしましたのがけさの零時でございまして、それまで一度も見たことがなかったわけでございます。私は、初めてその法案をけさ零時に受け取りまして、朝まで一読をさせていただいて勉強させていただいたのでございます。 こういうことを申し上げるとなんでございますけれども、このような重大な法律が、きょう出てきて、きょう委員会にかかって、そしてきょう本会議にかけられ、衆議院を通過しようとしているということについて、私たちは、国民の側から見れば、この法案の内容について一度も検討することなく本院を通過してしまうのではないかというふうに言わざるを得ないのでありまして、私といたしましては、議会制民主主義の自殺行為ではないかというふうに思うのであります。ましてや、民主という名を冠した党の人たちも参加しておられたということについて、私は非常に残念に思っております。まるでホテルの一室でこの法案がつくられたのであれば、国会は要らないのではないかという声もあちらこちらで聞こえてまいります。 さて、本来我が国の金融システム安定のための議論を行わなければならないはずのこの臨時国会が、破綻金融機関処理のみの議論に終始していることはまことに残念であり、憂慮すべき事態であると言わざるを得ません。預金者は預金保険により全額保護されている、また、決済システムの維持に国や日本銀行が責任を持って、デフォルトを起こさないようにするのは当然であります。また、借り手は、中小企業信用保険公庫など信用保証制度を改革することによって支援することが十分可能でありまして、政府は、金融機関が破綻したら大変なことになると言うのではなくして、金融機関が破綻しても大丈夫だ、国民の皆様、金融機関が破綻しても対応は万全であると言っていただきたかったわけでございます。 しかるに政府は、ある特定の金融機関を従来の仕組みの中で生き長らえさせようとするが余り、この八月十一日以来、今日の十月の声を聞くにまで至って、この特別委員会は紛議を行ってきたと言わざるを得ないのでございます。 政府はなぜ、日本経済全体の速やかな景気対策、そして金融システムそのものの一刻も早い構造改革ということに取り組むようになされなかったのか、このことをまず総理にお伺いしたいと思います。
○小渕内閣総理大臣 日本経済再生をさせるためには、まず日本において喫緊の課題として金融機関における不良債権の処理が行われなきゃならぬということでございまして、そのために政府といたしましても政府の法律案を提案させていただき、また、各野党におきましても十分な御議論を得ながら各党間での話し合いがなされ、そして、今日こうした形で御審議をいただく過程になったわけでございまして、この処理なくしては、現下における日本の金融のシステムの再生が最も重要な課題であるということでございまして、政府として全力を挙げて今取り組ませていただいておることでございまして、そのことにつきましては、国民の各位も十分理解をいたしておると認識をいたしております。
○西田(猛)委員 国民の各位がどのような理解をしているかということは、なぜ長銀問題にばかりこだわって金融システム全体の構造改革に早急に取り組まないのかというのが本当の声なんだと思います。 そこで、今総理も、各党で協議をされてということをおっしゃいましたけれども、私たち、当初のこの法案は野党の三党で提出したものでございました。民主、平和・改革、自由で提出したものでございまして、それに対する修正案がきょう出てきたんですけれども、その原案と修正案というのが天と地ほどの差があるということを、私、本当に短い時間ですけれども、しかもきょうの、夜から朝までにかけて見たところですけれども、指摘をしてまいりたいと思うのであります。したがって、この修正案は、限りなく当初政府・自民党の方が言っておられた案に近いということが言えるのだと私は思います。 端的に申し上げますが、提案者にお聞きしたいのですけれども、この法案が参議院も通って成立しましたらば、日本長期信用銀行については、この法律の第何条に従って特別公的管理に入るというふうにお考えですか。 〔委員長退席、山本(有)委員長代理着席〕
○枝野委員 金融の情勢は日々動いておりますので、現段階で確定的なことは申し上げられませんが、三十六条または三十七条のいずれかで特別公的管理に入るものと思います。現状で考えますと、三十七条で入る可能性が高いというふうに推測いたしております。
○西田(猛)委員 そこが問題なんですね。三十六条または三十七条とおっしゃっているわけです。我々が当初考えていたのは三十六条スキームだけのはずなんですね、債務超過のケース。わざわざ今回これを書き分けているわけです。三十七条は、流動性危機の場合でもこの特別公的管理に入ることができるという規定をわざわざ設けられているわけでして、ここはまさに自民党案の肝であるところであるわけなんです。したがって、第一条の「目的」のところも、当初は、破綻した金融機関を我々はどうこうしようということを書いているにもかかわらず、この「破綻した」というのも取られてしまっている。 それから、これは所管の組織という点でいえば、第七条中にありました金融再生委員会規則というのを主務省令に変えたというところも、これは私は非常に大きなことだと思うのですね。結局、資産査定を公表する際に、つまるところは大蔵省令に従って資産査定の結果を公表するということになるのでありまして、これは、財金分離ということを標標していた割には、どうやらそのとおりになっていない。 それから、第五章が、これはいわゆる公的ブリッジバンク、これが全部新しく取り入れられているわけですね。 それから、三十六条と三十七条の問題点については先ほど申し上げました。 そして、さらに問題になるところは五十三条なんですね。五十三条で、預金保険機構が金融機関その他の者の資産を買い取ることのために業務を行うことができるとなっておりまして、その買い取ることができる対象として、一項の一号の二にいろいろ、信金連合会、それから中小企業等協同組合法に定める協同組合連合会とか、こういうものも対象となってきているということも新たな規定でございます。 それから、さらに問題になるのが第五十六条なんですね。これは資産の買い取り基準ですけれども、金融機関の資産を買い取る場合の価格は、当該資産が回収不能となる危険性を勘案して、適正にという言葉がありますけれども、定められなければならないということは、要すれば、買い取る資産が回収不能、ゼロ価値になるかもしれないということを考えて買い取ったらいいよ、ということは安い値段で買っていいよということなんですね。これは、形を変えた公的資金の注入にほかならないわけです。安い値段で買い取ることができるようになる。まあ、後で御答弁願いたいと思います。 それから第六十条で、協定承継銀行、いわゆる公的ブリッジバンク等について、資金の貸し付け、債務保証、損失の補てんということも行うことができるようになったということであります。 それから、やはり一番問題になるのが第六十三条で、株式等の引き受け。これは、特別公的管理銀行の譲り受け銀行、受け皿銀行となったものに対してもこういう株式の引き受け等ができるというふうにしている点であります。 それから、おかしいのは第六十七条なんですね。「金融再生勘定の廃止」ですけれども、これは「金融再生業務の終了の日として政令で定める日」ということになっておりまして、二〇〇一年三月三十一日までに終わるのなら話はわかるんですけれども、これは一体、いつまでも使おうとするという意思のあらわれか、このように考えざるを得ないわけであります。 七十二条です。これは、特別公的管理銀行に対して預金者等の保護のために資金援助ができる。これは、十七兆円の方の特例業務勘定のお金、ごれもつぎ込んで資金援助をすることができる、こういうふうな規定にまでなっているわけです。 要するに、今申し上げたように、何でもありというふうなところなんですね。したがって、それを端的に言いますと、まず第一に、我々野党案では破綻金融機関の清算整理のための法律であった、ところが修正案では、破綻であることを認めないままに特別公的管理に入ることができるとしている。この点についてまずお聞かせ願いたいと思います。
○枝野委員 この間、実務者協議など、途中まで自由党さんもお加わりになっていましたが、そのところで一番問題になっていました破綻という言葉の定義が人それぞれ違ってお使いになられているんですね。破綻金融機関以外の金融機関を特別公的管理に入れることができるということの破綻の定義によっては、自由党さんも合意をされた原案でも、破綻金融機関以外の金融機関を特別公的管理に入れるという原案になっております。 すなわち、破綻を法律上明確に定義しておりますのは、預金保険法の二条四項だけでございます。預金保険法の二条四項は、「この法律において「破綻金融機関」とは、業務若しくは財産の状況に照らし預金等の払戻しを停止するおそれのある金融機関又は預金等の払戻しを停止した金融機関をいう。」というふうになっておりまして、自由党さんも一緒に提出をされました特別公的管理の要件といたしましては、「銀行がその財産をもって債務を完済することができない場合」というのが定義で入っております。したがいまして、預金保険法の破綻よりも広い概念で特別公的管理に入れるということを言っております。 問題は、一般的に破綻かどうかということが問題にされているのは、むしろ当該金融機関を清算するのかどうかということが問題ではないか。そして、その特別公的管理に入った銀行を整理清算をするという意味では全く原案どおり変わっておりませんので、そういった意味では、破綻認定をしないまま破綻処理をするということがこの修正案の基本的な中身であるというふうに理解しています。
○西田(猛)委員 この法律が成立したとき、三十六条と三十七条のどちらで例えば長期信用銀行を処理していくのかということについて、石原委員から御意見をお聞かせ願いたいと思います。
○石原委員 先ほど西田委員御指摘いただきましたように、新法の三十六条と三十七条が大きく違いがあるところでございます。 個別行がどの法律案に適用されるかということを一委員の立場で言うことは慎ませていただきたいと思いますけれども、個人的な見解として言えば、この三十七条というものは、いわゆる破綻の周辺で事態が発生したときに、もう委員既に読んでいただいていると思いますけれども、ちょっと詳しく御説明をさせていただきますと、三十七条の一項の一に、「当該銀行について営業譲渡等が行われることなく、当該銀行の業務の全部の廃止又は解散が行われる場合には、前条第一項第一号イ」、確認させていただきますと、これはいわゆるシステミックリスクを指しております「我が国における金融の機能に極めて重大な障害が生ずることとなる事態」でございます。また戻らせていただきます。「を生じさせるおそれがあり、」次が「かつ、」となっております。これは「かつ、」でございます。「かつ、国際金融市場に重大な影響を及ぼすこととなる事態を生じさせるおそれがあること。」、システミックリスク、さらに国際金融市場に対して大きな影響を及ぼすと見られるとき、再生委員会が当該行に対して認定をするという大変厳しい縛りをかけております。そのような事態が発生したときは、この三十七条によりまして再生委員会が、また再生委員会ができるまでは内閣総理大臣が個別行の問題に対処をされるものと確信をする次第でございます。
○西田(猛)委員 今の石原委員、それからあと枝野委員のお答えを聞いていてもわかるように、例えば長銀という特定の銀行に対してどういうふうに対処していくのかということについて、非常にばらつきがあるわけですよ。今の時点では言えないと言い条、三十六条を使うのではないだろうということは言っておられるけれども、しかし他方、民主党の菅代表は、長銀についてはもう破綻状態だということを言明しておられます。だったら三十六条なんじゃないですか。
○枝野委員 ですから、先ほど来申し上げておりますように、まず、西田議員のおっしゃる破綻とは何なのかということなんですね。破綻というふうに定義なくおっしゃられれば、預金保険法の破綻銀行の定義の破綻ということになりますが、それだとすると、三十六条でも、破綻してない銀行は三十六条を使えます。
○西田(猛)委員 そうしたら、御党の代表が言われた破綻というのはどういう意味なんですか。
○枝野委員 特定銀行の資産状況に対しての政治家の発言ですので、特に議事録に残りますので、慎重に申し上げるべきだと思っておりますが、一般的に破綻状態というような言葉を使うときに、多くの政治家が、私自身も含めて使っておりますのは、実質的にきちんとした資産査定を行った場合には債務超過になると見込まれる蓋然性の高いような状況を破綻状態ということを俗に多くの方々が使っておられて、そうした場合には、三十七条でも三十六条でもどちらでもあり得る。逆に、三十六条は債務超過ということが明確に認定をされた後でないと使えないという部分がございますので、むしろ、破綻状態、俗な意味で言う破綻状態ということであるならば、三十七条の方が自然であると思います。
○西田(猛)委員 そうしたら、今までこの金融特別委員会の中で長々と長期信用銀行の問題をいろいろな委員が議論してこられたのは、一体何だったのですか。長銀は一体破綻しているのか、していないのか。国民経済的な観点からあの銀行に対してどのように対処していくのかということのために、本当にいろいろな党の方がいろいろな数字を、いろいろな情報を集められて議論をしてこられたわけですね。そうしたら、八月から十月までになってしまったわけです。それがこのような形で決着を見るということは、やはりあくまでも、何と申しますか、あいまいなままで収束を図っていこうということにほかならないのではないかなというふうに思うのです。 そこで、きょうは政府サイドにも来ていただいているわけですけれども、もう一度この締めくくりで聞きますけれども、長銀の検査は今終わっているのですか。
○野中国務大臣 お答えいたします。 検査が終わったという報告は受けておりません。
○西田(猛)委員 そうしますと、十月一日でしたか、きのうの朝刊だったと思いますが、九月末の自己資本比率の速報値を各大手行が公表しておりますけれども、長期信用銀行だけ公表しなかったのですね。なぜ長銀だけ速報値を公表しなかったのか。 じゃ、官房長官、お願いいたします。
○野中国務大臣 報道にありますような各行が公表をしたという事実は、すべての金融機関についてありません。報道は推測、観測記事だと聞いております。
○西田(猛)委員 そうしますと、各紙、各機関がそれぞれに数値を算定しただろう、こういうふうな官房長官のお答えかもしれませんけれども、それにしても、数字が全部同じなわけですね。そこは官房長官、どういうふうに解釈しておられますか。
○野中国務大臣 報道機関が観測して書かれた記事であると聞いておりまして、各行は一切公表をしておらないと承知をいたしております。
○西田(猛)委員 そういうふうに言われるのであれば、各金融機関にそれぞれ聞いてみないとわからないわけでありますけれども、しかし、いずれにしろ、この金融特別委員会の中で長く議論が行われてきた、そのことは、果たして国民の税金でつくった十三兆円という勘定の中から長期信用銀行にお金を入れていいのかどうかということでありまして、今回の法律でその十三兆円は廃止ということになるのですけれども、これは国民の皆様に明らかにしておかなければいけないのは、しかし、この新しい法律でも金融再生特別勘定というものができます。 そして、これは附則の第五条あるいは第七条ではっきり言っているわけですね。特に第七条、「法律の施行の際、旧金融機能安定化法第十条に規定する金融危機管理勘定に属する資産及び負債は、金融再生勘定に帰属するものとする。」と。名前を変えた衣がえである。もちろん、違うという意見もあるかもしれません。しかしそれは、法律を、何というのですか、言葉でとらえる話です。実態として見ればこれは衣がえにすぎない。これは、全くスキームが変わっていないわけですね。 じゃ、意見を言ってみてください。
○枝野委員 それはちゃんと法律を読んでいただきたいと思っております。特に旧金融機能安定化法の条文その他をきちんと読んでいただかないと理解を間違えると思いますが、例えば、附則七条にあります金融再生勘定に移るという規定は、既に金融機能安定化法で、残念ながらでございますが、ことしの三月に資本注入などが行われております。この行われたものを今すぐ返せということは、これは逆に現実的ではございません。その部分について、つまりお金が既に出てしまった部分については引き継がないわけにはいきません。しかし、残りの部分は全部、基本的には交付国債と政府保証であります。保証についてはお金は出ておりません。そして、その保証に基づいてお金を出すということは廃止をされます。 したがって、既にことしの三月に出ているお金以上のお金は、この七条がありましても出ていくことはありません。法律を読めば当然のことです。したがいまして、衣がえということは全く当たらない。既に出ていったお金については引き継ぐのは当然のことだと思いますが、どういう解釈で引き継ぎということになるのか、全く理解できません。
○西田(猛)委員 それは引き継ぎなんです。要するに、そのときの資産をそのまま引き継ぐわけですから。税金を用いてそのときに入れた優先株式とか劣後債、それらの債権債務、あるいは減価した部分について、それも引き継がれるわけですから。それがこちらの方に引き継がれる、それを私は言っているわけなんです。 次に、長銀処理についてですけれども、今回できる法律案によるところの特別公的管理による処理には、合併、要するに営業譲渡は含まれないということでよろしいのでしょうか。石原委員、いかがですか。
○石原委員 ちょっと質問を聞き漏らしたのでございますけれども。
○西田(猛)委員 もう一度言います。新しく修正法によるところの特別公的管理による処理には営業譲渡は含まれない、こういうことでよろしいですか。
○石原委員 営業譲渡は含まれるものと推察いたします。
○西田(猛)委員 同じ点について、枝野委員、いかがですか。
○枝野委員 むしろ営業譲渡が基本だと思いますが。
○西田(猛)委員 それはしかし、野党の当初の三党合意案からすると、若干かけ離れていると言わざるを得ないんじゃないですか。 例えば、今回の、破綻であることを認めないままに特別公的管理に入ることができることとした、これがまず基本ですよね、この修正案は。それから第二に、預金保険上の資金援助をも認めている。それから第三に、破綻金融機関の処理でないにもかかわらず、営業の譲り受けまたは株式の譲り受けを行う金融機関、いわゆる受け皿銀行にも株式引き受け等の資金援助を行えるようにした。ここの点は当初の案とは全然かけ離れているところでしょう。
○枝野委員 条文が非常に複雑になっておりますので、よくお読みをいただきたいのですが、株式の引き受けなどの部分のところ、営業譲渡などの部分のところについて資本注入できるという規定が六十三条にございますが、そもそも、六十条の十一号でございますが、六十三条の規定により破綻金融機関、承継銀行または特別公的管理銀行の営業を譲り受け云々というところに括弧がついておりまして、「(第六十二条の規定による損失の補てん又は第七十二条の規定による特例資金援助を受けた特別公的管理銀行に限る。第六十三条において同じ。)」というふうに書いております。 ここの規定、括弧の中はどういう意味かといいますと、債務超過状態になって、債務超過になったことによって預金者を保護するために預金者保護の十七兆円スキームからお金を入れなきゃならなくなったということが、この括弧の中にあります六十二条または七十二条で資金が入った場合ということです。そこに限定をされています。つまり、途中で債務超過となるということが明らかになった場合でしか六十三条は働きません。したがって、原則的に従来の場合と同じであります。 〔山本(有)委員長代理退席、委員長着席〕
○西田(猛)委員 それじゃその点は、石原委員、よろしいですか、破綻が認定された場合にしか働かないということですね。(発言する者あり)いや、債務超過が働いたときでないと。
○石原委員 枝野委員のお答えと一緒でございます。
○西田(猛)委員 はい、わかりました。 最後に、法務大臣、わざわざおいでいただいたのでお聞きしたいのですけれども、実は、先般のこの金融特別委員会で、私が、金融危機管理委員会それから金融監督庁等が日本長期信用銀行の財務状況について、債務の超過であるかもしれないということを蓋然性を持ちながらこの十三兆円等の公的資金の注入を進めていった場合、背任の構成要件に該当し得るのじゃないかということをお聞きしましたらば、大臣は、一般論としてだけれども、背任ということの構成要件もあり得るだろうというようなお話もしていただいたと思います。 他方、長期信用銀行内における、三月時点で配当したというふうな行為、それから商法上の行為などについて、先般、九月二十二日でしたか、参議院の法務委員会で、自由党の平野委員が大臣に、どのような関心をお持ちかというお尋ねをしたところ、法務大臣は、私に対する答えよりもかなり突っ込んだ、関心を持っているというお答えをされた議事録を私は見ました。その間どういう変化に接しられたのかをお話しいただきたいと思います。
○中村国務大臣 お答えいたします。 前回、委員の御質問にお答えいたしました趣旨は、背任罪または特別背任罪、すなわち他人を利するか本人を害するかとか、自分の会社を害するかとか、そういうことがあった場合には特別背任なり背任罪の適用があるということを一般論として申し上げたのであって、配当したとかしないとか、そういうことが特別背任に当たるとか背任に当たるとかいうことを申し上げたんじゃないわけです。 それから、参議院の答弁でございますが、法と証拠に基づいて、国民のいろいろな疑問にこたえるべく、誠心誠意、厳正に捜査をしてまいるところでございますということを答弁申し上げました。 ただ、その後で、政府としては、今、先ほどから話題にもなっております金融監督庁で調査をしております、また、住専処理機構もあれば整理回収銀行もありますし、内容をよく調査している監督官庁がございますから、やはり検察当局としては、そういうところの告発を待って、協力をして捜査に当たるのが筋であろうという趣旨の御答弁をしたわけでございます。
○相沢委員長 質疑時間が終了しておりますので、御協力願います。
○西田(猛)委員 では、終わります。
○相沢委員長 これにて西田君の質疑は終了いたしました。 次に、佐々木憲昭君。
○佐々木(憲)委員 日本共産党の佐々木憲昭でございます。 この金融再生法案の修正というのは、これまでの経過からいっても、また内容からいっても、私たちは、見過ごすことができない非常に大きな問題を含んでいるというふうに考えております。 経過から言いますと、九月九日以降、修正協議の公式の場として理事会に設置された理事協議会において内容的な協議が行われたのはわずか一週間程度でございました。九月の十八日の五党による党首会談、これがありまして、自民、民主、平和・改革の三党で合意がなされたわけであります。 まず最初に小渕総理大臣にお聞きしますけれども、ちょうどこの合意の後、総理はアメリカにおいでになりましてこのような発言をされておられます。長銀を破綻させずに住友信託銀行と合併させる、破綻していては合併できない、資本注入のスキームはぜひ必要、このようにお述べになっておられます。この考えは今回の修正案によって実現をした、このように考えておられるのかどうか、まず最初にお聞きをしたいと思います。
○小渕内閣総理大臣 私がニューヨークで記者会見で申し上げたことは、私はかねて、住友信託と長銀の合併について、民間企業同士で話し合いをされておりましたので、こうした形で金融の再編成が行われることは、日本の金融システムの安定ということにつながるという意味でそのことは望ましいことであり、かねて申し上げたことをその機会に申し上げたわけであります。 資本注入その他の問題につきましては、既に党首会談等が行われておりますし、その後、自由民主党の中でも意見を取りまとめておることも承知をいたしておりまして、アメリカ時間と日本時間との差異を考えまして、自由民主党の幹事長の発言等にもございましたが、そのことも十分勘案すれば、私がそのような発言をすることはあり得ないというふうに考えております。
○佐々木(憲)委員 あり得ないと言いましても、このように報道されておりまして、長銀と住信の合併を支援するというのは、公邸にお呼びになりまして住友信託銀行に要請をされているわけですね。したがって、政府の姿勢は、長銀を破綻させずに合併をさせていきたい、こういうことであったと思うわけですが、今度のスキームで、この修正内容によってそれが可能になった、このように認識されているのかどうかという点をお伺いしているわけです。
○小渕内閣総理大臣 段々の経緯がありまして、私自身も与野党の熱心な協議等を注視させていただいてまいりましたが、長銀問題につきましては、与野党の合意におきまして、これに適用できる特別公的管理の枠組みを早急に確定し、新しい法律で規定した上で対処することとされております。政府としては、与野党合意を踏まえた、修正された新法が成立し、新しい利用可能な枠組みのもとで対処することを望んでおります。 いずれにいたしましても、私としては、常々申し上げているとおり、金融システム全体の危機的状況は絶対に起こさないというかたい決意のもとで、金融システムの安定に万全を期すべく全力を挙げていく所存でございます。
○佐々木(憲)委員 要するに、適用できるスキームをつくる、こういうことでございましたが、今回の修正内容によって適用できるスキームができた、このようにお考えだということですね。
○小渕内閣総理大臣 ですから、今申し上げましたように、その問題につきましては、これから各党間で話し合ってまいるということだろうと思っております。
○佐々木(憲)委員 いや、話し合いではなくて、この法律によりまして適用できるスキームができた、こうお考えかと聞いているわけです。
○小渕内閣総理大臣 今般まとまりました法律案がございますが、これは国会を通していただかなければならぬと思いますが、その後の経過の中で、この問題をどう取り扱うかにつきましては、これまた与野党間で、今次まとまりました法案を前提にいたしましていろいろと御論議があるものと理解しております。
○佐々木(憲)委員 どうも私が質問していることに正面からお答えにならないわけでありますが、それでは具体的にお聞きをしていきたいと思います。 この間の経過からいいますと、まことに私は残念だと思っておりますのは、合意があった自民、民主、平和の三党の間では実務者会議が繰り返されておりますけれども、実質的な協議は理事協議会ではほとんど行われなくなりまして、自由、共産、社民の三党が事実上外されるような形になりました。正規の場である理事協議会では、経過報告はもちろんありましたが、内容についての十分時間をとった説明はございません。 それで、具体的に私たち野党としては、この間二つの点で一致して行動をしてきたつもりでございます。一つは、長銀については税金投入は認めない、二つ目に、その根拠となる十三兆円の公的資金投入の仕組みは廃止する、もちろんその復活は許さない、これが三党の修正協議で一体どのような扱いになったのか、これが大変重要なことでございます。 そこで、具体的にお聞きしますけれども、修正案の提出者の方々にお伺いをします。 まず一つは、金融再生法案の第八条でございます。ここで、金融管財人による管理の開始事由に「当該金融機関の業務の運営が著しく不適切である」という内容が新たにつけ加わっております。 そこで確認したいのですが、「当該金融機関の業務の運営が著しく不適切」という金融機関というのは、これはもちろん破綻前の金融機関のことだと思いますが、いかがでしょうか。
○石井(啓)委員 いや、これは、第八条はあくまでも破綻した金融機関の扱いでございまして、今おっしゃいました第一項の第一号につきましても、その破綻した金融機関の業務の運営が適切ではなかった、こういう銀行に対して適用する、こういうことでございます。
○佐々木(憲)委員 石原理事はいかがお考えでしょうか、この点は。同じですか。
○石原委員 第四章、金融管財人管理による管理の第八条第一項を御指摘になっての御質問だと思いますが、私も、これは今御答弁いただいた石井理事のお考えと同感でございます。
○佐々木(憲)委員 この条文は「著しく不適切であること。」と、こうなっている。不適切であった、破綻した銀行とはなっておりませんので、これは当然、間口は破綻周辺まで含むのじゃありませんか。 枝野さん、いかがですか。
○枝野委員 八条の柱書きをお読みをいただきますと、そこのところになっております要件は、「金融機関がその財産をもって債務を完済することができない場合その他金融機関がその業務若しくは財産の状況に照らし預金等の払戻しを停止するおそれがあると認める場合又は金融機関が預金等の払戻しを停止した場合であって、」となっております。この「あって、」の前までは、要するに従来の一般的な破綻と言われている要件であります。破綻した場合であって、なおかつ一号または二号のどちらかに該当することということでございますので、一般的に言われている破綻した金融機関についてでありますが、破綻と破産は違いますので、破綻をした金融機関にも従来の取締役が取締役として業務執行権を金融整理管財人が入るまでは持っていますので、そうするど、従来、不適切な人たちに破綻した銀行の整理を不適切に行われてはたまらないということでこの一号が入ったという趣旨でございます。
○佐々木(憲)委員 それでは、三十七条の特別公的管理の問題ですが、つまり、一時的国有化の対象となる銀行の規定であります。 ここでは、銀行がその業務もしくは財産の状況に照ちし預金等の払い戻しを停止するおそれが生ずると認める場合、特別公的管理開始の決定ができるものとされています。このおそれが生ずると認める場合というのも、これは、破綻していないけれども破綻しそうな銀行、このように考えられるわけですが、いかがでしょうか。
○枝野委員 今の破綻はという言葉は、多分預金保険法で言う破綻ということと同義かというふうに思いますが、破綻そのものにはぎりぎり該当していないけれども、そこに限りなく近い状況をその直前の段階で特別公的管理に入れるというような趣旨でございます。
○佐々木(憲)委員 今の御答弁で明らかになったように、明確な破綻後ではなくて、破綻の直前の銀行もこの対象になるということでございます。したがいまして、破綻後に限定をしていた従来の野党三党の原案よりは対象が若干膨らんでいるということが確認できると思います。 それで、その次に長銀の問題でありますが、長銀は現状は既に債務超過というふうに判断をされているのかどうか、この点について石原議員のお考えをお聞かせいただきたいと思います。
○石原委員 先ほども御答弁させていただきましたが、政治家が一委員の立場で個別行の債務の状況等を知り得るわけもございませんし、また、知り得たとしても、そのようなことをこのような公の席で申すことは不適切であると考える次第でございます。
○佐々木(憲)委員 それでは石井議員にお聞きしますが、八月二十七日の石井議員の議事録を見せていただきましたが、債務超過ではないとおっしゃっているが、実際はもうほとんどつぶれかかっている銀行ではないか。つぶれかかっている銀行を公的資金で救うというのか、この枠組みは。非常に疑問に思わざるを得ません、このように発言されておられるわけですが、長銀の現状をどのようにお考えですか。
○石井(啓)委員 そこの議事録でお読みいただいたように、私個人としてはつぶれかかっている銀行と理解をしております。
○佐々木(憲)委員 それでは、つぶれかかっている銀行をいわば特別公的管理という形で一時国有化、つまり、まだ破綻をしていないその以前の段階で公的管理に移行をする、こういうスキームになっているわけでございます。このことは、結局は、つぶれかかっている銀行をいわば公的に抱えてこれを救うということにもつながることになるのではないか、そういう疑問を持つわけであります。 今、例えば長銀に対して特別公的管理銀行にこれを移行させていく、そしてそれを、不良債権は公的資金で、いわば日本版RTCによって不良債権を買い取る、それから資金援助を行うということも可能になっているわけでありますし、それから株の譲渡という形で、例えば住友信託銀行に子会社として移行させていく、これも可能、そして、子会社となったその銀行を親会社が合併するということも可能というスキームが非常に明確に見えてくるわけでございます。 そういう意味で、これは、最初に小渕総理がおっしゃっておられました、長銀は破綻させずに住友信託銀行と合併させていく、その合併させていくという筋道がこの法律によって可能となった、こういうふうに言えると思うわけですけれども、この点、総理大臣、小渕総理もそのようにお考えかどうかお聞きをしたいと思います。
○小渕内閣総理大臣 極めて重要な問題でございますが、いずれにいたしましても、合意されたこのスキームの中でこれからお話し合っていただくものと理解をいたしております。
○佐々木(憲)委員 どうもよくわからない答弁ですが。 宮澤大蔵大臣にお聞きします。 この修正法案によって特別公的管理に長銀が入る。その長銀が一定の不良債権の処理などを行いまして、株式を住友信託銀行に譲渡をする、住友信託銀行は子会社としてそれを抱える、こういうことはこれで可能になっていくわけですが、そういう子会社を合併していく、この筋道はこの修正法案によって可能となっていると思いますが、いかがでしょうか。
○宮澤国務大臣 実は、今の段階で私のところにまだ法案そのものの御配付がありませんで、新旧対照表しかないのです。そういう状態でございますから、非常に厳密にはお答えできないのですが、ずっと御審議の過程を今まで伺っておりますと、どうもそういうことになっていくのかなと私は感じておりますけれども、むしろ、条文をきちっと御存じの立法者からそれはお聞き取りいただいた方がいいのだと私は思うのです。
○佐々木(憲)委員 私、非常に不思議だと思いますのは、これだけ明確な条文になっているこの法案を大蔵大臣が御存じない。どういうことですか、これは。大蔵大臣は全然見ていない。こんな法案、ここで審議できませんよ。大蔵大臣も見ていない、総理大臣も見ておられない、そんな法案をここでできませんよ。だめですよ、これは。
○宮澤国務大臣 私が申し上げるのは、新旧対照表で見ておりますからと言っている……(発言する者あり)
○相沢委員長 御静粛に願います。
○宮澤国務大臣 新旧対照表で見ておりますからと。修正分を見ている。ですから今の点は、私はおっしゃるように思いますけれども、むしろ、条文をきちんとお持ちの立法者からお聞き取りいただいたらどうかと申し上げている。新旧対照表はあるのです。
○佐々木(憲)委員 対照表はあるけれども、法案そのものはない、見ていない。これで一体この審議ができるのですか。おかしいじゃないですか。
○宮澤国務大臣 旧法があれば、新旧対照表と対照すれば読めるのですから、それは持っていないとは申しませんけれども、旧法とあわせて見ないと答えられませんからと、そう申し上げた。
○佐々木(憲)委員 法案は、できたのは昨夜であります。昨夜の夜中に私どもはこの法律をいただきました。その法律を見てもおられないと。(発言する者あり)
○相沢委員長 御静粛に願います。
○佐々木(憲)委員 しかも、二時間でこれを審議して通せなんというのはとんでもない話だ。だめだよ、こんなのは。こんな法律を、全然政府も何も知らない間に、これを二時間審議して、それで通せというのはとんでもない。(発言する者あり)
○相沢委員長 御静粛に願います。
○佐々木(憲)委員 私は、絶対にこれは許すことができません。
○枝野委員 この法案は衆議院の議員立法として提案をされまして、今回も議員からの修正として提出をされております。この間、特に私ども原案提案者の立場といたしましては、いわゆる大蔵省による金融支配の従来の経緯を踏まえまして、可能な限り大蔵省に口を出させないように、可能な限り大蔵省には物を伝えないように意識してやってきました。これが正しいと思っております。
○佐々木(憲)委員 議員提案と言いますが、これは三党の共同提案でしょう。ということは、宮澤大蔵大臣も当然自民党の最高責任者であられるし、小渕総理大臣が一番の責任を持っておられる方でありますから、最高責任者がこの法案を全然見ていない、そんなでたらめなやり方がありますか。問題にならないよ、これは。それで二時間で通せなんというのはとんでもない話だ。許せない。
○相沢委員長 質疑時間が終了しておりますので、御協力を願います。
○宮澤国務大臣 再度申し上げておりますように、私どもは改正部分はいただいておるのですけれども、もとの部分と改めてあわせませんとちょっとわからないものですから、それを申し上げているのです。
○佐々木(憲)委員 もう時間が参りましたので終わりますが、極めて重大な事態だと私は思います。この点について厳しく私どもは問題点を指摘し、絶対このようなやり方で法案を通すわけにはまいらない、この点を申し上げて質問を終わります。
○相沢委員長 これにて佐々木君の質疑は終了いたしました。 次に、濱田健一君。
○濱田(健)委員 金融再生委員会設置法案に規定されております金融再生委員会の委員長は、「国務大臣をもって充てる。」というふうになっております。金融再生委員会の所掌事務が大蔵大臣と金融再生委員会の共管というふうになっている立場から、この国務大臣というのは私は専任であるべきだというふうに考えるわけでございますが、総理と提出者両方にお聞きしたいと思います。
○小渕内閣総理大臣 任命権は総理にありますが、委員長の職務の趣旨を踏まえ、適任者を任命するものと考えております。
○池田(元)委員 濱田委員が今おっしゃったように、これは専任であるべきであると私も思います。これまで当委員会で、金融再生委員会というのは、この金融危機に当たりまして、金融行政に一元的に責任を負う、同時に行政の公正さを確保するという、そういう両者を兼ね備えた組織でありまして、大変重要な組織です。この危機に当たり、金融再生委員長、国務大臣は、当然のことながら専任大臣を充てるべきだと思います。 もっと言えば、この大臣の任命は当然、時の内閣の判断でありますが、専任にするかどうかによってこの危機の認識も問われるものと私は考えております。
○濱田(健)委員 提出者の池田委員からの回答をいただきましたが、その方向性が国民の望む方向性だと私も考えておりますので、ぜひ、この法律案成立のときには専任の大臣ということでお願いをしたいと思っております。 提出者にお伺いいたします。 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律案七条に規定されております資産査定の公表は、努力義務なのか、義務規定なのかという論議がございました。これは義務規定のまま残されたものというふうに理解をしてよろしいかということと、覚書の中に「国際会計基準を勘案して、」というふうに書かれておりますが、これは具体的にはどのようなことをお考えなのか、お尋ねいたしたいと思います。
○石井(啓)委員 今濱田委員からございましたこの第七条につきましては、実務者協議の中で努力規定にしてはどうかという提案もございましたけれども、最終的にはあくまでもこれは義務規定でやるということでまとまったものでございます。 また、今、覚書の中の「国際会計基準を勘案して、」ということで御質問ございましたが、現在、資産の査定の区分について国際的に統一をしようというような動きもある、こういったことも勘案してということでございまして、現在ございますSEC基準等をそのまま使ってということではございませんので、御理解をいただきたいと思います。
○濱田(健)委員 同じ法律の中の五十三条、ここで、預金保険機構が公的資金で資産を買い取ることのできる金融機関ということで、イ、ロ、ハ、ニというふうに書いてあります。イが被管理金融機関、ロが協定承継銀行、ハが特別公的管理銀行、そしてニのところでその他の銀行等となっております。破綻後のスキームの中でこのその他の機関というのは、ポンチ絵等も参考にもらっているわけですが、どこに位置するのだろうかという素朴な疑問がございます。また、不良資産等を公的資金で買い取り、その金融機関を、もし破綻状況等にないのであれば助けるのではないかという素朴な質問等が寄せられているわけでございますが、私の杞憂であればいいわけですけれども、提出者はいかがでございましょうか。
○枝野委員 まさに、この五十三条のニの部分が今回の修正が行われました部分で、実質的な中身の修正の数少ない大きな一点でございます。このニは、破綻とは基本的には関係なく、金融機関一般ということを指しております。もちろん、それが金融機関を救済するために税金を使うということになっては困ります。 ただ、そういった現状の不良債権の実情を勘案しますと、一刻も早く不良債権を処理していかなければならないというような状況が一方であるということを踏まえまして、一般の金融機関からも不良債権を、預金保険機構がいわゆる中坊機関を通じて買い取ることができるという規定を設けました。ただ、そこで使われるお金が、公的資金で銀行を救済する、助けるようなことに使われないようにということで、五十六条で資産の買い取り基準というのを特に明確に法律上設けさせていただきました。 ここでは、最初は時価で買い取るというような言葉も考えたのでありますが、時価ということでは若干高い値段がついてしまう可能性もあるのではないか。不良債権を回収するわけでありますので、当然回収不能になる部分も出てくるであろう。そういったことを勘案しても、つまりお金を出す政府の側、預金保険機構の側が損が出ないような金額で買い取らなければならない。それが、「回収不能となる危険性等を勘案して適正に定められたものでなければならない。」という条項を置きまして、そういった趣旨を明確にいたしました。 先ほど逆の方向で誤解をした御質問が他の方からございましたが、この条項を置くことによりまして、時価よりさらに低い、預金保険機構が損を出さない、買い取った価格以上で利息などを勘案しても売っ払える、そういった値段で買い取るということになりますので、税金を使って金融機関を救済するということにはならないというふうに考えております。
○濱田(健)委員 国民は、今つくろうとしている法律案は破綻後のスキームをつくるというふうに新聞、テレビで理解していると思うのですが今枝野委員がおっしゃった、回答された部分では、破綻後のスキームの中にあるけれども、この項目自体は、破綻していないといいますか、そうなっていない部分も織り込んだというふうに受けとめざるを得ないのですが、その主たる目的というのはどういうことだったのでしょうか。
○枝野委員 御指摘のとおりでございまして、したがいまして、第一条の「目的」のところも書きかえさせていただきまして、基本的には、全体的には破綻してしまった金融機関についての処理で混乱を起こさないようにということでありますが、現在の金融システムの状況、信用秩序の状況を勘案いたしまして、不良債権を一刻も早く処理をしなければならない。 そして、その不良債権は、債権放棄などという形で、借りて返さない人が得をするようなことがあってはならないというような状況の中で、国民的にも信頼を受けております中坊機関を改組強化する形で、そこに不良債権の回収を行わせる。そのことによって、現在の銀行のバランスシートに載っております不良債権を処理していく。ただし、その処理の仕方のときには、税金で銀行を助けるようなことはしない。これで一刻も早く不良債権処理ということが進むようにという趣旨でこの規定を設けさせていただきました。
○濱田(健)委員 突っかかるようですが、であれば、今からつくられようとしている早期健全化のスキーム、どういう形になるかわかりませんが、これとの関係はどうなるのでしょうか。
○枝野委員 早期健全化のスキームにつきましては、私ども、野党三会派というべきか二会派というべきか、自民党側から検討協議をしたいということの申し出を受けておりまして、それに対して検討協議をすることについては誠意を持って行うとお答えをしておりますが、現時点でどういったものを提示してこられるのか。新聞等でさまざまな情報は乱れ飛んでおりますし、実務者ベースである程度の下ごしらえ的なところはございますけれども、しかし、こういったものが早い段階でできるかどうか、あるいはどういう中身になるのか、全く予断を許さない状況でございます。 したがいまして、今の段階で問題ない、つまり、銀行を救うために税金を使うという形にならないことがはっきりしている部分で一致ができるところはこの部分に盛り込みました。これを早期健全化スキームという言葉の中に含めるかどうかというのは、これは言葉の定義の問題だろうと思いますが、そういった政治的ないろいろな配慮よりも、むしろ実態的にできることで問題のないことは織り込んだという理解をしております。
○濱田(健)委員 時間がありませんので、先へ行きます。 これも覚書なんですが、財政、金融の完全分離及び金融行政の一元化は、二〇〇〇年の一月一日までに施行という形で書かれていたようでございます。この時点で金融再生委員会に、言われております金融企画局等のすべての機能が移されていくということが、来年の省庁設置法の論議の中できちっとした方向性が出れば確認できるのかどうか。または、前倒しで二〇〇一年の金融庁設置が先に来るということを考えることもできるのかどうか。その辺、ちょっと整理ができていませんけれども、提出者、いかがでしょうか。
○池田(元)委員 昨夜の合意では、財政と金融の完全分離と金融行政の一元化は、次期通常国会終了までに必要な法整備を行い、二〇〇〇年一月一日までに施行するということでございまして、我々が本案で出しました四十三項目に上る再生委員会の所掌事務及び権限のうち、今回の修正案に入っております以外の条項はすべてその時点で再生委員会に移行するものと理解しております。つまり、金融破綻処理制度及び危機管理に関する企画立案を除く国内金融の企画立案、それから日銀に関すること、会計基準等にかかわることは、すべて二〇〇〇年一月一日までに金融再生委員会の所掌となるというふうに理解しております。 なお、このような明確な覚書、しかも昨夜取り交わしたにもかかわらず、先ほど仙谷委員の質問に対して、総理の方から十分に検討するとおっしゃいましたが、これは、約束どおり履行する、こういう御答弁でなければならなかったと私は思いますので、一言付言をいたします。
○濱田(健)委員 わかりました。 次ですが、覚書の二のところに、金融再生委員会の規則をつくっていく場合に、三党に中間報告をして意見を聞くようにというのが載っております。私たちは、法律で決められました金融再生委員会、その運用についての規則を決めていくのは、まさに行政の主たる任務であるというふうに思います。 ですから、できた法律に基づいて役所がつくっていくものに、一つ一つこの法案の修正にかかわられた三党の意見を聞くというのが普通のやり方かどうか。私たちは、つくられたものについて、それがいいのかどうかということを国会に諮られて、例えば全体の総意をお聞きするというようなことはあったとしても、三党だけにこういう、覚書が三党で交わされたということで、それだけのことなのかもしれませんが、どう見ても、国会の運営といいますか、それではおかしいのではないかというふうに考えているところでございますが、大蔵大臣と提出者、どうでしょうか。
○西川(知)委員 先にお答えいたします。 これは、特に規則制定権に関する立法府と行政府との関係、どこまで立法府が関与できるかということでございますが、この趣旨は、立法府の関与というものが行政府の規則制定権そのものを左右するというような趣旨ではございません。 当然ながら、立法府における立法者の意思として、こういうふうな規則をつくってほしい、こういうことを一般的な意思として表明する、これは全く当然のことでございます。また、例えば法律が通った後、立法府の一員として、果たしてその規則の中身が立法者の法律の趣旨と合っているものかどうか、こういうことをチェックするということは当然のことでございます。 本来ならば、すべてのこと、特にこういう情報公開につきましては、非常に重要なことでございますので、その詳細も法律で決められたらそれは一番いいのでございますが、そのスピード性とか現在置かれているこの法案の状況にかんがみましてこういうふうに規則制定というところに委任をしているところでありますが、先ほど申しましたように、規則制定権自体を左右するものではございませんで、我々立法者の意思を十二分に勘案して規則を制定してほしいということは当然のことでございます。そういうふうにしてこの覚書のところを解釈していただきたいと思います。
○宮澤国務大臣 こういう場合に、行政府は、公式的にではなくとも、立法府の御意見を伺うということはしばしばございますし、この立法は殊に、修正を受け三派の共同提案になったといういきさつもございますから、なおさらその御意見を伺うことは当然だと思いますが、もとより、「その意見を聴くものとする。」とございますけれども、その他の意見を聞くなとおっしゃっているのではないので、いろいろ御意見を伺わなければならぬと思っております。
○濱田(健)委員 大蔵大臣の最後の回答をそのままお受けしたいと思います。 質問を終わります。
○相沢委員長 これにて濱田君の質疑は終了いたしました。 ただいま議題となっております各案中、保岡興治君外三名提出、債権管理回収業に関する特別措置法案、金融機関等が有する根抵当権により担保される債権の譲渡の円滑化のための臨時措置に関する法律案及び両案に対する修正案並びに保岡興治君外四名提出、競売手続の円滑化等を図るための関係法律の整備に関する法律案及び特定競売手続における現況調査及び評価等の特例に関する臨時措置法案並びに菅直人君外十二名提出、金融機能の再生のための緊急措置に関する法律案、金融再生委員会設置法案、預金保険法の一部を改正する法律案、金融再生委員会設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案及び各案に対する修正案についての質疑は終局いたしました。 —————————————
○相沢委員長 この際、菅直人君外十二名提出、金融機能の再生のための緊急措置に関する法律案及び金融再生委員会設置法案について、国会法第五十七条の三の規定により、内閣の意見を聴取いたします。宮澤大蔵大臣。
○宮澤国務大臣 菅直人君外十二名提出の金融機能の再生のための緊急措置に関する法律案及び金融再生委員会設置法案につきましては、三会派共同の修正案が提出されていることにかんがみ、政府としては両案について意見を申し述べるのは差し控えたく存じます。 —————————————
○相沢委員長 これより各案及び各修正案を一括して討論に入ります。 討論の申し出がありますので、順次これを許します。西川知雄君。
○西川(知)委員 私は、自民、民主、平和・改革を代表して、ただいま議題となりました金融機能の再生のための緊急措置に関する法律案外七法案に対し、賛成の立場から討論を行います。 申すまでもなく、当面する経済情勢は極めて深刻な事態に至っております。この間、世界は、挙げて、金融機能再生に関する与野党協議の進行を見詰めてきたと言っても過言ではありません。 そうした内外注視の中、経済情勢立て直しのため、金融機能再生関連法案をどうしても成立させなくてはなりませんでしたが、本日こうして採決に至り、破綻処理等及び不良債権処理のシステムを策定することは、何よりもまず世界恐慌の回避のための一里塚を越えることができるのだと認識するものであります。 戦後初めて経験する未曾有の金融危機に際し、金融機関の破綻等についての多様な事態に当たり、金融整理管財人、ブリッジバンク、特別公的管理などさまざまな選択肢を備えて、最も効果的な対応がとれるようになります。そして、これにより、金融危機の象徴であった日本長期信用銀行の取り扱いについても、一定の道をつけたのであります。 この法案の成立が、現在の厳しい経済環境が好転へと向かっための大きなきっかけとなり、今後我が国が、景気回復、経済再生のための諸施策をとっていくことにより、一日も早い危機からの脱却を果たすことが必要なのであります。 以下、順次これらの法案に賛成する理由を申し述べます。 まず第一は、今回の修正案によって、言うまでもなく、金融システム安定化への道が実質的に大きく歩みを始めたことであります。 世界第二位の経済大国の金融不安が世界に与える影響を十分に理解し、共通の危機意識を持った与野党が国会の場で真剣に協議し、金融システム安定化の法案の成立にスクラムを組んだのであります。これで、世界の懸念に対しても、ともかくも安心感を提供できたと信じます。 理由の第二は、これらの修正案が、野党三会派が提出した対案を基礎として、与野党の英知を結集してつくり上げた法案であり、官僚、特に大蔵省の影響を排除し、国民の直接の請託を受けて責任をとるべき立場にある政治が主体となってつくり上げたという点であります。 政府・与党が提出した法案が、従来の護送船団方式の枠かち脱し得ず、政府みずからが疑念を呈すような内容であったのに対し、我々野党三会派は、責任野党の立場から、現実的かつ実効性ある対案を提示し、その内容の妥当性を与党の方々も大きく認識された結果、その野党案を基礎として、与野党三会派合意の修正案ができ上がりました。 与野党の交渉の経緯の中においては、立場の違いはありましたが、金融危機に立ち向かうという共通認識のもと、熱意と誠意を持って協議に当たりました。与野党がともに多くの困難を乗り越えて本日に至ったのであり、これら修正案自体は高い評価を与えられるべきものと考えます。 理由の第三は、これら修正案並びに与野党交渉の経緯の中において、かねて懸案であった財政と金融の完全分離あるいは金融行政一元化に関し、明確に大きく踏み出したことであります。 日本型経済システムの転換にとって、財政と金融の分離は一つの大きな課題でありました。先に金融庁の設置が決定を見ていたとはいうものの、その内容や展望について、あいまいさを多く残していたのであります。しかるに、今回の修正案において、財政、金融の完全分離、金融行政の一元化の方向性が明確に規定されましたことは、今後の経済システムの発展に大きく寄与するものであると確信いたします。 理由の第四は、金融機関の不良債権の実態、財務状況に関する情報開示について、一定の実態を反映するものが実現の運びとなったことであります。 我が国の金融システムに対する国際的な信頼性を確保し、信用秩序の安定を図る観点から、資産査定の公表を実施することとなりました。国内の中小零細企業に対する信用収縮が助長されないよう、実施時期、公表内容等について十分な配慮を行うものとして、めり張りをつけた効果的な情報開示を目指しております。 我が国経済に対する世界の懸念は、金融機関の不良債権の規模よりも、むしろその不透明な実態にあったと言っても過言ではありません。日本経済が、その経済規模に比べ、世界の標準に照らして余りにも不可解だということが、疑心暗鬼とともに、先行きに対する不安感を醸成している面が否定できなかったからであります。しかし、今回の修正案では、それらの懸念に対して明確な回答を用意できたと信じます。 以上、修正案に賛成する主な理由を申し述べました。 また、これら金融機能再生に関する修正法案とともに、金融機関の不良債権の処理に当たって実に重要な意義を持つものが、サービサーの導入や競売制度の整備等の関連法案であります。土地の流動化こそが、まさに不良債権の処理を促進する重要な決め手にほかならないと考えます。したがって、これら土地流動化関連法案に賛成いたすものであります。 なお、この際、修正案を共同提出する立場から、当面する金融危機回避への大きな入り口として、他の野党の諸君にも、ぜひともども御賛同いただきますようお願いし、私の討論を終わります。(拍手)
○相沢委員長 次に、西田猛君。
○西田(猛)委員 私は、自由党を代表して、ただいま議題となりました法案のうち、金融機能の再生のための緊急措置に関する法律案を除くすべての法案の原案と修正案に賛成し、金融機能の再生のための緊急措置に関する法律案については、原案に賛成、修正案に反対する立場から討論をいたします。 住専処理に端を発する不良債権処理策の誤りと政府の不良債権処理の見通しのおくれが今日の金融不安を招いているのは明白な事実です。政府・自民党の金融政策は、隠ぺい、場当たり、先送りの連続であり、その失政のツケが今すべて国民に回されているのであります。 本来、我が国の金融システム安定のための議論を行わなければならないはずのこの臨時国会が、破綻金融機関処理のみの議論に終始していることはまことに残念であり、憂慮すべき事態であると言わざるを得ません。 預金者は預金保険により全額保護されております。また、決済システムの維持に国や日本銀行が責任を負って、デフォルトを起こさないようにするのは当然であります。借り手は、中小企業信用保険公庫など、信用保証制度を改革することによって支援することが十分可能です。政府は、金融機関が破綻すれば大変なことになると言うのではなく、金融機関が破綻しても対応は万全であると言っていただきたい。 自由党は、破綻金融機関の処理方策も大切だが、金融システム安定化策はもっと大切であると一貫して主張してきた唯一の政党であります。政府は、長銀の救済を金融システム安定化策として行うことにこだわり続け、無用の混乱を生じきせました、金融問題を政治問題としてしまったのは、政府・自民党にほかなりません。破綻金融機関は清算するべきであります。 野党三党は、破綻金融機関を整理、清算するための法律を提出いたしました。その後のいわゆる実務者協議における各党関係者、特に民主党、平和・改革の御努力には心から敬意を表しますが、自民党実務者からの修正案内容説明は、余りにも当初の野党三党案からかけ離れているものでありました。 以下、金融機能の再生のための緊急措置に関する法律案の修正案に反対する理由を申し述べます。 まず第一に、野党三党案は破綻金融機関の清算、整理のための法律であるにもかかわらず、修正案では、破綻であることを認めないままに、特別公的管理に入ることができるとしていることであります。 第二に、野党三党案では、特別公的管理下にある金融機関に対し、金融再生勘定から「その業務の実施により生じた損失の補てんを行うことができる。」としていたのに加えて、預金保険法上の資金援助をも認めていることであります。 第三に、破綻金融機関の処理ではないにもかかわらず、営業の譲り受けまたは株式の譲り受けを行う金融機関に、株式引き受け等の資金援助を行えるとしている点であります。 以上三点について、自民党の実務者より説明がありましたが、これらは生きたまま長銀を特別公的管理下に置き、資金を贈与した上で、生きたまま他の金融機関に全株売却するためのものであると明確に述べていたのであります。これらは、長銀に対する処理を念頭に置いたものではないかとの懸念をぬぐい去ることはできません。破綻金融機関を整理、清算するという野党三党案の原則から逸脱するものであります。 以上、金融機能の再生のための緊急措置に関する法律案を除くすべての法案の原案と修正案に賛成し、金融機能の再生のための緊急措置に関する法律案については、原案に賛成、修正案に反対する理由を申し述べ、私の討論を終わります。(拍手)
○相沢委員長 次に、春名直章君。
○春名委員 私は、日本共産党を代表して、ただいま議題となりました金融機能再生緊急措置法案等八法案及びそれらに対する六修正案に反対の討論を行います。 まず初めに、金融再生法案等四法案の三党派修正案を十分な審議も行わずに短時間で採決しようとしていることに対し、強く抗議するものであります。本修正案は、自民、民主、平和・改革の実務者協議の結果でありますが、その間、修正協議の正規の場である理事協議会には経過報告がなされた程度、委員会でも審議は行われてこなかったのであります。 修正協議が自由、共産、社民を排除して行われ、その上、まとめられた修正案は、政府・自民党案にも野党三会派案にもなかった公的資金投入の新たな仕組みが盛り込まれ、それをわずか二時間の委員会質疑で採決しようとしているのであります。議会制民主主義をじゅうりんし、国会と国民を愚弄するこのような暴挙は、断じて許すことはできません。 修正案に反対する第一の理由は、金融整理管財人による管理や特別公的管理への移行の要件を緩和し、破綻した金融機関だけでなく、破綻前の金融機関に対しても特別公的管理を認めるようにしていることであります。これは、金融機関救済のための公的資金投入そのものであって、公的資金投入は預金者保護に限るとした野党三会派の従来の主張に真っ向から反するものであります。このことによって、長銀を破綻認定なしに特別公的管理の名で国が丸抱えをする、公的資金を投入する道が開かれていくわけであります。民主党、平和・改革自身が、長銀処理に当たって、破綻している銀行を破綻していないと称して対処することは最も不明朗なやり方と批判していたではありませんか。 第二は、破綻せずに特別公的管理に入った銀行を引き継ぐ銀行に対しても資本注入の道を開いたことであります。 三野党原案では、破綻した銀行の受け皿になる銀行に限って資本注入を認めていましたが、この修正によって、長銀を引き受ける住友信託銀行のような銀行にも資本注入ができるようになります。まさに長銀処理の入り口から出口まで、すべて税金で対応できるようなスキームができ上がるのであります。 第三は、整理回収機構による不良債権の回収の対象を、被管理銀行やブリッジバンク、破綻前銀行にも適用される特別公的管理銀行のみならず、一般金融機関にまで拡大していることであります。これは、果てしない税金投入に道を開いて、預金者保護という従来の建前すら投げ捨てた露骨な金融機関救済と言わなければなりません。したがって、このような修正案は、断じて認めるわけにはいかないのであります。 これに対し、我が党提出の金融機能正常化法案は、これまで設けられてきた税金投入の仕組みをすべて廃止をし、預金保険機構の資金を預金保険料の引き上げで賄おうというものであり、銀行業界に自己責任、自己負担を求めるものであります。この原則を貫いてこそ、金融業界の中に自己規律が働き、国民の立場に立った金融システムの安定化と信頼の回復を図ることができるのであります。 他のサービサー法案等四法案とそれらに対する二修正案についてもいずれも反対であることを表明いたしまして、私の討論を終わります。(拍手)
○相沢委員長 次に、濱田健一君。
○濱田(健)委員 私は、社会民主党・市民連合を代表いたしまして、ただいま議題となっております野党提出の金融機能再生関連四法案及び自民、民主、平和・改革の修正案と自民党提出の衆法四法及びその修正案に対し、賛成の討論を行います。 賛成討論ではありますが、まず冒頭、このたびの自民、民主、平和・改革三党による修正協議がおくれ、最終合意が今日に至ってしまったことは、現下の状況にかんがみ極めて遺憾であります。そのために委員会での審議時間を大きく制限するなどということは、本来、議会制民主主義とは相入れないものであり、あってはならないことであります。このことが今後決して先例とされることのないよう、冒頭で強く主張するものであります。 さて、金融の再生は、低迷を続ける日本経済にとって、今や一刻の猶予も許されない最重要課題であります。修正協議がおくれたとはいえ、今般、国民注視の中で与野党がその垣根を乗り越えて歩み寄り、一致して修正合意を目指したその姿勢は評価できるものと思っております。 以下、本金融関連四法案に賛成する主な理由を申し上げます。 賛成の第一の理由は、財政と金融の分離の方向が示されていることです。 金融破綻処理制度ないし金融危機管理に関する企画事務及び預金保険機構の監督に関する事務等は、大蔵省単独の所掌ではなく金融再生委員会との共管となっております。これは、大蔵省の関与を全面的に否定していないという面はあるものの、自社さ連立政権のときに交わされた大蔵省改革についての三党閥合意、「金融破綻処理制度ないし金融危機管理への対応に限って大蔵省に担当させるという措置は、金融システム改革の進捗状況等を勘案し、当分の間とする。」という合意よりは一歩前に進んだものと評価しています。 ただし、三党による覚書でも、二〇〇〇年一月一日までにこれらの所掌を金融再生委員会に一元化する方向性は示されておらず、来年の通常国会で金融庁を設置するかどうかも明らかになっていないということについては、問題は残るということを指摘しておきます。 第二の理由は、破綻処理スキームにおいて、政府提案によるブリッジバンク方式も加えられたものの、国による株式の買い取り、特別公的管理が中、心的柱になっていることです。これは我が党の、国営の再編銀行による管理と同じ内容のものであります。 第三の理由は、破綻金融機関の経営者と株主の責任が明確に規定されていることです。破綻金融機関の経営者は全員解任され、刑事上、民事上の責任も問われる仕組みとなっており、株主としての権限も預金保険機構に移されることになっています。こうした措置が必要であることは、我が党も強力に主張してきたところでございます。 第四の理由は、情報の開示、経営責任の追及、善意かつ健全な借り手に対する融資基準作成などの仕組みをつくったことによって、借り手や貸し手のモラルハザードを防止できる仕組みができたということであります。 最後に、この関連四法案が成立すれば、金融機能安定化緊急措置法は廃止されることになりますが、それにかわる金融機関の早期健全化スキームが早急に確立されるよう希望しますが、この健全化スキームが金融機能安定化緊急措置法と同じようなものにならぬよう、すなわち、個別銀行の救済のような、国民の不信を招くようなものとならないようにすべきであるということをつけ加えます。 以上、金融関連四法案と自民提出衆法四法の即時成立を期し、賛成討論を終わります。(拍手)
○相沢委員長 これにて討論は終局いたしました。 —————————————
○相沢委員長 これより採決に入ります。 まず、保岡興治君外三名提出、債権管理回収業に関する特別措置法案について採決いたします。 まず、保岡興治君外五名提出の修正案について採決いたします。 本修正案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○相沢委員長 起立多数。よって、本修正案は可決されました。 次に、ただいま可決された修正部分を除いて原案について採決いたします。 これに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○相沢委員長 起立多数。よって、本案は修正議決すべきものと決しました。 次に、金融機関等が有する根抵当権により担保される債権の譲渡の円滑化のための臨時措置に関する法律案について採決いたします。 まず、保岡興治君外五名提出の修正案について採決いたします。 本修正案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○相沢委員長 起立多数。よって、本修正案は可決されました。 次に、ただいま可決された修正部分を除いて原案について採決いたします。 これに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○相沢委員長 起立多数。よって、本案は修正議決すべきものと決しました。 次に、保岡興治君外四名提出、競売手続の円滑化等を図るための関係法律の整備に関する法律案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○相沢委員長 起立多数。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、特定競売手続における現況調査及び評価等の特例に関する臨時措置法案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○相沢委員長 起立多数。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、菅直人君外十二名提出、金融機能の再生のための緊急措置に関する法律案について採決いたします。 まず、津島雄二君外七名提出の修正案について採決いたします。 本修正案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○相沢委員長 起立多数。よって、本修正案は可決されました。 次に、ただいま可決された修正部分を除いて原案について採決いたします。 これに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○相沢委員長 起立多数。よって、本案は修正議決すべきものと決しました。 次に、金融再生委員会設置法案について採決いたします。 まず、津島雄二君外七名提出の修正案について採決いたします。 本修正案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○相沢委員長 起立多数。よって、本修正案は可決されました。 次に、ただいま可決された修正部分を除いて原案について採決いたします。 これに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○相沢委員長 起立多数。よって、本案は修正議決すべきものと決しました。 次に、預金保険法の一部を改正する法律案について採決いたします。 まず、津島雄二君外七名提出の修正案について採決いたします。 本修正案に賛成の諸君の起立を求めます。 (賛成者起立〕
○相沢委員長 起立多数。よって、本修正案は可決されました。 次に、ただいま可決された修正部分を除いて原案について採決いたします。 これに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○相沢委員長 起立多数。よって、本案は修正議決すべきものと決しました。 次に、金融再生委員会設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案について採決いたします。 まず、津島雄二君外七名提出の修正案について採決いたします。 本修正案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○相沢委員長 起立多数。よって、本修正案は可決されました。 次に、ただいま可決された修正部分を除いて原案について採決いたします。 これに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○相沢委員長 起立多数。よって、本案は修正議決すべきものと決しました。 お諮りいたします。 ただいま議決いたしました各案の委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○相沢委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ————————————— 〔報告書は附録に掲載〕 —————————————
○相沢委員長 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午後四時四十七分散会 ————◇—————