伏屋和彦
会議録に記録された「伏屋和彦」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 525 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 大蔵省金融企画局長
- 直近の発言日
- 1998/09/07
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金5 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 大蔵委員会35 件・35%
- 予算委員会21 件・21%
- 財政・金融委員会19 件・19%
- 決算委員会13 件・13%
- 決算行政監視委員会5 件・5%
- 財務金融委員会3 件・3%
※ 全 525 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第143回 衆議院 金融安定化に関する特別委員会 第10号
○伏屋政府委員 お答えいたします。 本年二月の大蔵委員会で当時の銀行局長がお答え申し上げましたのは、当時の議事録でいいますと「破綻がすぐ見込まれるようなものは対象にしていないということでございます」と、要するに、十三兆円の運用といたしましては、破綻がすぐ「見込まれるようなものは相手にはするべきではないという考え方で御提案申し上げているわけでございます。」と述べておりまして、これはあくまで、破綻する蓋然性が高いと認められる銀行につきまして…
第143回 衆議院 金融安定化に関する特別委員会 第7号
○伏屋政府委員 お答え申し上げます。 三月の時点の話でございますが、金融危機管理審査委員会のメンバーの一人である大蔵大臣、当時は大蔵大臣が今現在金融監督庁が持っています検査権限を持っていたものですから、その検査結果等を踏まえまして、審査委員会において、申請されました金融機関の財務内容について意見を述べたというぐあいに承知しております。
第143回 衆議院 金融安定化に関する特別委員会 第7号
○伏屋政府委員 お答えいたします。 先ほどから委員が言われておられます、例えば債権を整理回収銀行に無償譲渡してという御提案でございますが、整理回収銀行の場合は、金融機関の債権が取得できる場合はあくまで破綻した場合でございます。したがって、破綻していないケースにおきまして、結局整理回収銀行にニューマネーの融資機能を付与することにつながっていくことになりまして、本来不良債権の回収だけを破綻したものについてやっているという業務からは、ちょっと…
第143回 衆議院 金融安定化に関する特別委員会 第7号
○伏屋政府委員 お答え申し上げます。 個別の話じゃなくて、まさに三月の全体の話ということで。 先ほど先生が言われましたように、この金融安定化法の三条三項に当たることは間違いないわけでございまして、一号の場合は、これは破綻という状態が起きなければこの一号の方の適用はないわけで、したがって、二号の方でございます。二号の一般金融機関としての適用で審査されたということでございます。(木島委員「いや、だから、イかロかです」と呼ぶ) それは基本的に…
第143回 衆議院 金融安定化に関する特別委員会 第7号
○伏屋政府委員 法律の条文に限ってお答えいたしますと、預金保険法第六条の三に特定合併のあっせんということで、内閣総理大臣はあっせんを行うことができるというぐあいに書いてございます。
第143回 衆議院 金融安定化に関する特別委員会 第7号
○伏屋政府委員 その前にちょっと、預金保険法の附則の六条の三でございます。それだけ訂正させていただきます。
第143回 衆議院 金融安定化に関する特別委員会 第6号
○伏屋政府委員 お答えいたします。 まさに今先生が言われましたように、金融管理人が選任されますと、その業務を代行するというか、行うことができるという規定がございます。
第143回 衆議院 金融安定化に関する特別委員会 第6号
○伏屋政府委員 今先生の言われました期間の話でございますが、全体は法律に二年プラス延長三回という話はしてありますが、今、選任されて、さらに審査判定基準に基づいてブリッジバンクヘ移行する期間は、なるべく短ければ短い方がいいと私どもは考えております。
第143回 衆議院 金融安定化に関する特別委員会 第6号
○伏屋政府委員 なるべく短い方がいいと申し上げましたんですが、今までの実例でいいますと、例えば半年とかかかっているものもございますし、なお努力すべき点もあるかとは思います。
第143回 衆議院 金融安定化に関する特別委員会 第6号
○伏屋政府委員 お答えいたします。 先生先ほど言われました話で、今大臣が言われたように、ブリッジバンクの段階は預金保険機構からの融資でございますが、管理人の段階のときには、まさにそういう日銀の融資ということです。
第143回 衆議院 金融安定化に関する特別委員会 第6号
○伏屋政府委員 お答えいたします。 今この法案で想定しておりますのは、まさに日銀の融資といっても、いずれ預金保険機構から資金援助という形で返ってくるといういわば当てがあるわけでございまして、先日大臣が言われましたのは、いわゆる単純な日銀の特融がどのぐらいの期間続けられるだろうかという御趣旨で大臣はお答えになられたと思っております。
第143回 衆議院 金融安定化に関する特別委員会 第6号
○伏屋政府委員 お答え申し上げます。 個別の銀行の株価についてどういう要因かというのは、私どもちょっと、なかなか知り得る立場にもございませんし、また、申し上げられる立場でもないという点を御運解くださいませ。
第143回 衆議院 金融安定化に関する特別委員会 第6号
○伏屋政府委員 お答えいたします。 どの株がまさに今言われた信用取引貸借銘柄になるかというのは、まず法律の段階と自主ルールの段階がございまして、法律の段階では、証券取引法は、具体的に信用取引の対象銘柄については何ら法的な規制を行っていないわけでございます。したがいまして、もう一点の自主ルールの話でございますが、証券金融会社及び証券取引所が、信用取引の円滑な執行という観点から、自主ルールとして今先生の言われた銘柄の選定基準を定めているわけ…
第143回 衆議院 金融安定化に関する特別委員会 第6号
○伏屋政府委員 お答えいたします。 今先生が言われましたように、有価証券を持たないで、有しないで売りを行うという空売りにつきましては、さきの国会で成立させていただきました金融システム改革法で、まさにその改正が行われたところでございます。 この空売り規制に係ります改革法の施行日が、実を言いますと、今先生も言われましたのですが、これから関係する政省令とか告示の改正作業があるわけでございます。これはむしろ私ども行政の方の仕事でございますが、一…
第143回 衆議院 金融安定化に関する特別委員会 第4号
○伏屋政府委員 松田理事長がお答えになられる前に一般論としてお話ししますと、申請がありますと、これは前から申し上げておりますが、健全性確保のための計画、これがやはり法律に決められておりまして、それも一緒に審査の対象になるわけでございます。 今、金融危機管理審査委員会は、この健全性の確保のための計画の履行状況について報告を求めることができるわけです。そして、これを公表することができますので、今先生の言われた資本注入後の経営に対するフォロー…
第143回 衆議院 金融安定化に関する特別委員会 第3号
○伏屋政府委員 お答え申し上げます。 今論議いただいておりますいわゆる資本注入は、公的資金を活用いたしまして金融機関の発行する優先株式等を引き受けまして、金融機関の自己資本を充実させることによって金融システムの安定化を図るものというものでございます。この場合、優先株式等の引き受けのための資金の原資といたしましては、まさに十三兆円ということで、交付国債の償還による資金とか、政府保証つきの借入金があるわけでございます。 この資本注入によって…
第143回 衆議院 金融安定化に関する特別委員会 第3号
○伏屋政府委員 ありがとうございます。 もう一度答弁させていただきますと、資本注入によりまして取得されました優先株式等は、この法律の第四条に基づきまして、「できる限り早期に譲渡その他の処分を行うよう努める」となっておりますので、その段階で回収されれば国民負担の軽減につながるということでございます。
第143回 衆議院 金融安定化に関する特別委員会 第3号
○伏屋政府委員 お答え申し上げます。 いわゆる資本注入によって引き受けられました優先株式とか劣後債は、普通株式と異なりまして、先生御存じのように現在市場取引が行われていないわけで、その時価を把握することはなかなか難しいと思います。 今のお話のような、転換等も含めまして取得優先株式等の処分の時期は、これは市場の動向等を見ながら、国民の負担を最小限にするとの観点も踏まえて、いずれ決定されるものと考えております。
第143回 衆議院 金融安定化に関する特別委員会 第3号
○伏屋政府委員 お答え申し上げます。 確かに、法律では「できる限り早期に」という規定がございます、先ほど御説明いたしましたが。したがって、整理回収銀行としてはその時期等をいずれ決定しなければならないわけでございますが、例えば将来、合併後の新銀行が収益が上がることによって、またそれはという可能性もございますし、また、経営改善努力によって将来回収可能性が出てくることも考えられますので、今の評価自体は先生のおっしゃるようなことだと思いますが、…
第143回 衆議院 金融安定化に関する特別委員会 第3号
○伏屋政府委員 お答え申し上げます。 先生がお示しになられました前提で計算すれば、現在そういうことだと思います。それはそういうことだと思いますが、先ほどから申し上げましたように、経営改善努力とかいろいろな努力の結果、これはまたいずれ評価も動く可能性があるということを申し上げておるところでございます。