伊藤榮樹
会議録に記録された「伊藤榮樹」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 4,173 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省刑事局長
- 直近の発言日
- 1970/03/12
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 航空機輸入に関する調査特別委員会61 件・61%
- 法務委員会39 件・39%
※ 全 4,173 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第63回 参議院 法務委員会 第3号
○政府委員(伊藤榮樹君) 御指摘をいただきまして、たいへん恐縮でございます。先生の御指摘のように、昨年十一月ごろ現地から、いろいろ暖房用ボイラーのことで近隣から苦情が出ておるし、神戸市からも勧告を受けておるという実情の報告がございました。さっそく私どもでも現場を見まして、これは取りかえなければいかぬというふうに判断したわけでございますが、何せ取りかえ作業中暖房が切れてしまいますので、現在のところでは、この冬暖房期が終わり次第重油燃料のも…
第63回 参議院 法務委員会 第3号
○政府委員(伊藤榮樹君) 私もしろうとでございまして、詳細を熟知いたしませんが、工事額にいたしまして約五百万円くらいのもので、やはりかれこれ一カ月くらいはボイラーがとまってしまうんじゃないかというふうに考えております。
第63回 参議院 法務委員会 第3号
○政府委員(伊藤榮樹君) 御指摘のとおり、大阪の入管事務所というのはたいへん手狭になっております。そのほかに、大阪にございます法務省関係の出先の中で、大阪法務局が、昭和二十五年の建築の木造庁舎で、継ぎ足しは若干しておりますけれども、相当狭くもうなっておりまして、これが整備が必要であるという状態でございます。また、近畿公安調査局、これが昭和二十六年の建築の木造でございますが、相当いたんでおります上に、史跡になっております難波宮の区域内にご…
第63回 参議院 法務委員会 第3号
○政府委員(伊藤榮樹君) いま仰せになりますごとく、まことに私どもとしましてもありがたいお話で、ほんとうに心から私どもも何とか早くしたいと思っておるわけでございますが、何ぶん、下世話な表現で恐縮でございますが、私ども一の家庭のさいふの中身が限られておりますところでどの子供に先に物を買ってやろうかというようなことでございまして、現にこの程度に困っておるところが他にもあったりいたしまして、たとえば、現在でございますと、名古屋の法務局等を計画…
第63回 参議院 法務委員会 第2号
○政府委員(伊藤榮樹君) 昭和四十五年度法務省所管予算の内容について、概要を御説明申し上げます。 昭和四十五年度の予定経費要求額は九百四十九億七千二百七十八万五千円でありまして、これを前年度予算額八百二十二億五千八百八十万六千円に比較いたしますと、百二十七億一千三百九十七万九千円の増額となっております。 増額分の内訳を大別いたしますと、人件費百五億四千九百八万五千円、一般事務費十七億七百九十五万七千円、営繕施設費四億五千六百九十三万七千…
第63回 衆議院 法務委員会 第3号
○伊藤政府委員 昭和四十五年度法務省所管予算の内容について、概要を御説明申し上げます。 昭和四十五年度の予定経費要求額は、九百四十九億七千二百七十八万五千円でありまして、これを前年度予算額八百二十二億五千八百八十万六千円に比較いたしますと、百二十七億一千三百九十七万九千円の増額となっております。 増額分の内訳を大別いたしますと、人件費百五億四千九百八万五千円、一般事務費十七億七百九十五万七千円、営繕施設費四億五千六百九十三万七千円となっ…
第58回 参議院 法務委員会 第19号
○説明員(伊藤栄樹君) 御指摘のように、似たような構成要件を持ちます海底電信線保護万国連合条約罰則というのがすでにございまして、その意味でただいまお尋ねのような御疑念が出るかと思います。 まず、両方の違いを申し上げますと、連合条約罰則のほうは、海底電信線保護万国連合条約に基づきまして、その実施のためにつくられております罰則規定でございます。ただいま御審議をいただいております法律案のはうは、別の条約、すなわち公海に関する条約の実施に伴って…
第58回 参議院 法務委員会 第19号
○説明員(伊藤栄樹君) たいへんわかりやすく御説明申しますと、先ほど申しましたように、海底電信線のうちで連合条約に加盟している国に端っこがつながっておりますものは、連合条約の適用があるわけでございます。たとえば、日本からアメリカへつながっておる海底ケーブルがございます。これは、日本もアメリカも万国連合条約に加盟しておりますから、連合条約の対象となり、かつ連合条約罰則の対象になるわけでございます。これに反して、たとえばデンマークとオランダ…
第58回 参議院 法務委員会 第19号
○説明員(伊藤栄樹君) およそ公海に布設されておる海底電信線の長さというものをすべてはかった資料がございませんので、ちょっと長さで申し上げるわけにはまいりませんが、たとえばわが国から出ておる海底電信線だけをとって見ますと、わが国から出ておるものといたしましては、アメリカに出ておるものとソビエトに出ておるものと二つしかないわけで、これはいずれも、わが国が連合条約の加盟国でございますから、連合条約罰則の適用がございます。したがって、わかりや…
第58回 参議院 法務委員会 第19号
○説明員(伊藤栄樹君) 御指摘のように、海底電信線の部分を見てみますと、御審議いただいております法案のほうは、「海底電線を損壊して電気通信を妨害した」ということが構成要件になっております。それから連合条約罰則のほうは、「海底電信線ヲ損壊シテ通信を障碍シ又ハ障碍スヘキ危険ヲ生セシメタル」ことが構成要件となっておりますが、結論から申しますと、同一のことを書いておるものと解釈されるのでございます。と申しますのは、何ぶん連合条約罰則のほうは大正…
第58回 参議院 法務委員会 第19号
○説明員(伊藤栄樹君) ただいま御指摘のように、現在施行されております連合条約罰則の法定刑は、体刑について見ますと、懲役七年以下となっております。そこで、ただいま御審議いただいております法律案が成立いたしますと、両者の間にアンバランスが生ずるわけでございます。そこで、さようなアンバランスを是正いたしますために、このたびの法案の附則の第二項におきまして、連合条約罰則の法定刑を御審議いただいております法律案の法定刑に一致せしめる措置をとって…
第58回 参議院 法務委員会 第19号
○説明員(伊藤栄樹君) 事柄がたいへん特殊な犯罪に対する刑罰でございまして、それぞれの国におきまして特別の立法をしておりますために、すべての国について詳細な立法例を調べることはできませんでしたが、調べた範囲において申し上げますと、たとえば連合王国、すなわち、イギリスにおきましては、故意犯について五年以下の懲役あるいは罰金というようにきめておりますし、それからフランスにおきましては、三月以上五年以下の懲役及び罰金が若干付加されるようでござ…
第58回 参議院 法務委員会 第19号
○説明員(伊藤栄樹君) 先ほど来御指摘の海底電信線保護万国連合条約罰則は大正五年にできておりますが、それ以後今日までこの罰則で処罰された者はないと存じます。
第58回 参議院 法務委員会 第19号
○説明員(伊藤栄樹君) 一つの海底電線を見てみますと、たとえば日本の国から出ておりますもので申しますと、潮ノ岬から出まして三マイルの領海の地点を過ぎて、それで公海へずっと入って、末はアメリカまで続いておるわけでございますが、その領海内で犯罪が行なわれました場合には公衆電気通信法で処罰をいたします。公海の上で行なわれますと、連合条約罰則というので処罰をするということになっておるわけでございます。そこで、こういった罰則につきましては、何しろ…
第58回 参議院 法務委員会 第19号
○説明員(伊藤栄樹君) ただいま申しますように、日本の刑罰法令と申しますのは、まず第一に原則として領海を含めまして日本国内で犯された場合に適用される。もう一つの原則は、日本人が犯した場合に適用される。その例外補充といたしまして、日本の船舶と申しますのは、日本の領土と同じに見られますから、日本の船舶が何か事故を起こしたというような場合には、日本国内で犯されたと同じような扱いを受けるわけでございます。その二つの原則の例外として、たとえばにせ…
第58回 参議院 法務委員会 第19号
○説明員(伊藤栄樹君) このような犯罪につきましては、世界じゅうの国の管轄権が競合しておるというふうに考えていただいてよろしいと思います。
第58回 参議院 法務委員会 第19号
○説明員(伊藤栄樹君) 仮定の議論になりますのですが、それぞれ海底電線等につきましては持ち主があるわけでございます。そこで、それが切断をされたり、その他障害を受けますと、すぐに通信なら通信に障害を生じますから、いたんだということはすぐわかります。その場合に、どうもあの船がその近所を通っておったから、あの船のしわざではなかろうかというようなことになってまいりますと、たとえばその船が日本の船舶でございますと、電線を切られた国からわが国に通報…
第58回 参議院 法務委員会 第19号
○説明員(伊藤栄樹君) 連合条約加盟国の全部がこの公海に関する条約に加盟しますと、海低電信線の損壊行為だけについて見ますと、連合条約罰則というものの存在理由はたいへんなくなるわけでございます。ただ、連合条約罰則のほうは、公海に関する条約よりももう少し広目にいろんな罰則を設けるべきことを定めております。電信線の損壊以外に、たとえばブイを損壊してはいかぬとかいうようなこともきめておりますので、その部分だけは残るのでございます。
第58回 参議院 法務委員会 第19号
○説明員(伊藤栄樹君) 海底高圧電線につきましても、海底パイプラインについても、わが国に接続しておりますものが現在ございませんので、過去にもありませんでしたから、実例は全くないわけでございます。
第58回 参議院 法務委員会 第19号
○説明員(伊藤栄樹君) 公海に関する条約の二十七条を見ますと、こういう行為を処罰することにしようではないかといっております。その行為としまして、電気通信を中断しまたは妨害することとなるような方法で海低電線を損壊する行為をいっておるわけでございます。ですから、通常なら、電気通信が妨害されることになるような方法で損壊——傷を与えさえすれば、たとえは切断に至らなくても処罰することにしようではないかということが、公海に関する条約に書いてございま…