伊藤修
会議録に記録された「伊藤修」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 19,104 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党(第二控室・右)
- 直近の役職
- 郵政省郵務局業務課長
- 直近の発言日
- 1952/04/15
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会56 件・56%
- 法務・地方行政・厚生連合委員会12 件・12%
- 社会労働委員会9 件・9%
- 外務委員会9 件・9%
- 内閣・法務連合委員会7 件・7%
- 予算委員会公聴会6 件・6%
※ 全 19,104 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第13回 参議院 外務・法務連合委員会 第2号
○伊藤修君 これは用語解釈で、文理解釈から行きますれば「企て」という場合においては、外形的事実が現われなくても、そういう企画があれば当然適用を受けます。裁判所は恐らくそういう判決をしますよ、で、国籍法の場合におきましては單に入籍させる、いわゆる書面上の籍を入れるか入れんかだけですから、こういう法規があつてもそう大きな実害というものはこうむらないのです。だがこの場合におきましては、身柄が何千里先へ送られるかどうかという、結果的には大きな問…
第13回 参議院 外務・法務連合委員会 第2号
○伊藤修君 これは別にこの法律のみではありません。いろんな法律におきまして常に私は御注意申上げておりますけれども、作るときの立法者の考えというものは、高邁な考え方で以て作るわけです。併し不幸にして人間の力というものは、立法辛の考えているほど末端まで滲透できないのです。それを扱うところの末端の係りのほうでは、必ず法律に現われた文字に覊束されるのです。而もその文字は最大限に拡大してそれを運用するということが、殊に日本のあり方なんです。その被…
第13回 参議院 外務・法務連合委員会 第2号
○伊藤修君 そうするとこの場合におきましては、外務大臣が法務総裁と協議の上認定権を持つということなら、最終的認定権は大臣にあるわけですか。従つて下級の官吏に処置権はないわけですね、そういうことになるわけですね。
第13回 参議院 外務・法務連合委員会 第2号
○伊藤修君 そうすると、この場合にのみそういう特別な何というのですか、丁重な手続をおとりになる、そうすると先ほどのオの場合ですね、オの場合と比較いたしましてその軽重はどうでしよう。オの場合は、これ自体は法務総裁のまさに権限の範疇に属すると思うのです。これを除いて、このヨの場合のみに限られたという私は立法趣旨がわからないのです。むしろこのオの場合のほうが重く考えるべき筋合でないでしようか。
第13回 参議院 外務・法務連合委員会 第2号
○伊藤修君 その御答弁だというと、このオの場合は非常に具体的だと言うが決して具体的じやありません。まさに抽象的なんです。主の場合のほうがこれはむしろ認定しやすいのです。公安を害するということは、容易にあなたたちの素人の人でも認定ができるのです。だがオの場合は果してこれが一般下級官吏の人でこれの最後の断定権を持てるほどの事項でしようか。国家全体に対する大きな問題ですよ。具体的と言つて決して具体的じやないのですよ。だからものの書き方から申し…
第13回 参議院 外務・法務連合委員会 第2号
○伊藤修君 それは、あなたの正しいお考え方からすればまさにそうでありましよう。併しあなたのお気持というものは末端官吏には通じませんよ、法文にそういう字句が配列されておりますれば、それを飽くまで可能な範囲においてこれを有効に適切にお考えになることが今日のあり方ですよ。それで今日までそういう事例がないとあなたはおつしやるけれども、今日まではまさになかつたでしよう。併しこの講和條約が発効された後においては幾多の事例が生ずることは、私はここで断…
第13回 参議院 法務委員会 第23号
○理事(伊藤修君) 何か御質疑がおありになりますか。
第13回 参議院 法務委員会 第23号
○伊藤修君 今の点は羽仁さんがこの前からたびたび述べられたのですが一勿論今鍛冶委員のお話でも御同意のようですから、無論どうせ訓令とかその他で賄つても差支えないのですが、当然施行令が出ることは予想されるのでありますから、施行令でその程度は書くということを御説明願つたらどうですか。
第13回 参議院 法務委員会戦争犯罪人に対する法的処置に関する小委員会 第6号
○伊藤修君 先般お尋ねした死刑に対するところの御答弁をお願いいたします。
第13回 参議院 法務委員会戦争犯罪人に対する法的処置に関する小委員会 第5号
○伊藤修君 只今の御答辯では、一昨日古橋さんそのほかのおかたから御説明があつたと一歩も出ていないのです。いわゆる刑の本質というものは少しも明らかにしていない、外輪を縷々お述べになつているに過ぎない。私の聞こうとするのは刑の本質について私はお尋ねしておるのですから、なおよく御研究の上一つ御答辯願いたいと思います。
第13回 参議院 法務委員会戦争犯罪人に対する法的処置に関する小委員会 第5号
○伊藤修君 ですから国内法上の刑でもない、又諸外国においての裁判所で言い渡された刑でもない。いわゆるこの今次の戦争がもたらしたところの結果において言い渡されたものであるから、そうした刑というものは何を意味するものか、それをお尋ねしているのです。違つておることは我々でも知つておりますよ。それはいやしくも日本国民を拘禁して行くのですから、その刑の本質もわからずして拘禁するという理由はないのですね。條約でそういう定めをしたから何が何だか知らん…
第13回 参議院 法務委員会戦争犯罪人に対する法的処置に関する小委員会 第5号
○伊藤修君 今のような問題を究めて行かないということは、例えばこの巣鴨刑務所という僅かの形式の問題になつて来ますけれども、刑務所自体に対しても私は好ましくないと思う。本質が明かになりさえすれば、結局刑務所という名前は不適当じやないかと思う。例えば拘置所とか収容所とかいう名前になつて行かなくちやならんです。刑というものに対する本質が明かにならんから、漫然刑務所として受入れている。そうすると、そこを出所するということは、あたかも前科者が出所…
第13回 参議院 法務委員会戦争犯罪人に対する法的処置に関する小委員会 第5号
○伊藤修君 まあ最低基準はこの資料として頂きました分でよくわかりますが、いわゆる慣行については、現在集鴨プリズンにおいて行われておるものが即これが国際慣行であるという御説明であります。従つてこの方法に言う受刑、いわゆる刑というのですから受刑者になるのですが、この受刑者が国内法のいわゆる刑罰に相応するものであるとすれば、日本の監獄法においてもこれと同様な処遇をしなければならないという又理論が出て来るのですが、そうでなく巣鴨プリズンにおいて…
第13回 参議院 法務委員会戦争犯罪人に対する法的処置に関する小委員会 第5号
○伊藤修君 それはちよつとどうかと思うのですね。基本的な考え方として私は外地にいるこれら不幸な死刑囚を日本に身柄を取つて、そうして助命の機会をつかむというあり方が一番いいと思うのですが、なぜ積極的に政府はそういう考えにならないのでしようか。死刑囚は引取る考えはないのだという考え方は私は納得できないのです。死刑囚なるが故にそれは外地において見殺しにするという考え方なら、これをも何ら考慮する必要はないのです。我々は目前に死を待つこれらの不幸…
第13回 参議院 法務委員会戦争犯罪人に対する法的処置に関する小委員会 第5号
○伊藤修君 それじや前のほうの訂正、補足だけであつて、あとのほうの御答辯がないですね。それから死刑囚を引取つて、日本で以て絞死刑に処するという考え方は、勿論ないのです。併し一応死刑として言い渡されて、向うで拘置されておるのですから、その死刑を私どものほうで引受けましようと懸引き上当然言つてもいいことです。私どものほうへくれれば助けてしまうと言えば、引渡しやしない。日本人は日本人によつて処刑するから、こちらへよこして下さい。身柄を引取つて…
第13回 参議院 法務委員会戦争犯罪人に対する法的処置に関する小委員会 第5号
○伊藤修君 こういう法文の体裁にしたというのは、それを引取つた場合に、どうするのですか。法文の根拠がないじやないですか。
第13回 参議院 法務委員会戦争犯罪人に対する法的処置に関する小委員会 第5号
○伊藤修君 私は監獄法でそこまでは賄えないと思うのですが十一條に対するところの御解釈はどうなるのですか。これは適用されるのですか、適用されないのですか。
第13回 参議院 法務委員会戦争犯罪人に対する法的処置に関する小委員会 第5号
○伊藤修君 いわゆる死刑囚を拘禁して置くということの根拠法はどこに求めるのかというのです。
第13回 参議院 法務委員会戦争犯罪人に対する法的処置に関する小委員会 第5号
○伊藤修君 もう一つ聞いておきますが、今申上げたような、万一赦免がかなわずして、どうしても本人を執行せざるを得なくなつた場合における規定は、本法によつては直ちに賄えないのですが、やはりこれも監獄法の中の死刑執行に関する規定を或いは準用しておかなくては不備になりはしないかと思うのですが、そういうことは望ましいことじやありませんけれども、万々一そういうふうになつた場合には、これに対するところの準用規定を設けて置かなくちや措置ができなくなりや…
第13回 参議院 法務委員会戦争犯罪人に対する法的処置に関する小委員会 第4号
○伊藤修君 先ず第一にお伺いいたしたいのは、本法の第二條の二号において「刑前條に定める極東国際軍事裁判所及びその他の連合国戰争犯罪法廷の科した刑をいう。」と、こういう説明になつておりますが、これだけではいわゆる本法に言う刑と、国内法に言う刑というものとの区別が明確ではないのではないかと思われます。いわゆる本法に言うところの刑というものは、通常我々が国内生活において使用しておるところの刑の概念とはおよそかけ離れたものであるということは、容…