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日本社会党(第二控室・右)郵政省郵務局業務課長参議院衆議院
総発言数
19,104
直近の所属会派
日本社会党(第二控室・右)
直近の役職
郵政省郵務局業務課長
直近の発言日
1952/04/15

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会56 件・56%
  • 法務・地方行政・厚生連合委員会12 件・12%
  • 社会労働委員会9 件・9%
  • 外務委員会9 件・9%
  • 内閣・法務連合委員会7 件・7%
  • 予算委員会公聴会6 件・6%

※ 全 19,104 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

19,104 20 を表示
日本社会党(第二控室・右)1952/04/15

13参議院 外務・法務連合委員会 第2号

○伊藤修君 そうすると現に貧困者で将来国の負担になるべき筋合のものはどうなんですか。

日本社会党(第二控室・右)1952/04/15

13参議院 外務・法務連合委員会 第2号

○伊藤修君 そうすると現在日本において乞食をして流浪をして、現実には国家の救済を受けていない、賄いも受けていない、併し陰に陽に日本国の損失であることは当然で、好ましからざる外国人であることも当然である。そういう場合にこれに該当しないということになりますか。

日本社会党(第二控室・右)1952/04/15

13参議院 外務・法務連合委員会 第2号

○伊藤修君 併しほかの條文と言われますが、貧困者必ずしも犯罪を犯すとはきまつていない、犯罪を犯すのを待つておるわけにも行くまい。そういう流浪して歩いておる者でも、法文の立法趣旨からいつて、そういう人はやはり退去を願うという意味ではないのですか。そうするとこの條文の適用範囲というものは非常に狭くなるのですね。生活扶助を受けていなければ結局これに該当するものはないということになりますね。

日本社会党(第二控室・右)1952/04/15

13参議院 外務・法務連合委員会 第2号

○伊藤修君 そういたしますと現に日本で国の負担になつておるということになりますれば、いわゆる曾つての日本人である、今日外国人たらんとする、朝鮮人だけと考えられますが、その朝鮮人の中で生活扶助を受けておる者だけがこれに該当するということになるのですか、過去の生活扶助を受けた者は入らない意味ですか。いわゆる現在及び将来に適用があるという意味ですか、この点を承わりたい。

日本社会党(第二控室・右)1952/04/15

13参議院 外務・法務連合委員会 第2号

○伊藤修君 過去の場合は……。

日本社会党(第二控室・右)1952/04/15

13参議院 外務・法務連合委員会 第2号

○伊藤修君 そうすると過去において生活扶助を受けた事実が幾らあつても、それは適用にならない。この法律が発効された後大なり小なり国家の扶助を受けたという者だけがこれに該当する。こういうふうに伺つてよろしうございますか。

日本社会党(第二控室・右)1952/04/15

13参議院 外務・法務連合委員会 第2号

○伊藤修君 このうちのオの項ですね、「日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入している者」、これはどういう意味なんですか。

日本社会党(第二控室・右)1952/04/15

13参議院 外務・法務連合委員会 第2号

○伊藤修君 これはそうすると、「破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て若しくは主張する政党」というのは何ですか、政党と団体に皆かかるのですか、これは單独になるのですか、立法趣旨はどういう趣旨ですか。

日本社会党(第二控室・右)1952/04/15

13参議院 外務・法務連合委員会 第2号

○伊藤修君 そうすると前段は單独の場合を想像できるのですね。

日本社会党(第二控室・右)1952/04/15

13参議院 外務・法務連合委員会 第2号

○伊藤修君 そうすると中段の場合は団体を指しているわけですね。

日本社会党(第二控室・右)1952/04/15

13参議院 外務・法務連合委員会 第2号

○伊藤修君 そうすると後段の場合は單独ですね。

日本社会党(第二控室・右)1952/04/15

13参議院 外務・法務連合委員会 第2号

○伊藤修君 これはこういう條項をここに設けた根拠は、国内法の何に根拠を置かれたのですか。

日本社会党(第二控室・右)1952/04/15

13参議院 外務・法務連合委員会 第2号

○伊藤修君 国籍法は私どものほうで作りましたのでよく存じておりますが、この根拠はどこにあるのですかと聞いているのです。国籍法にあるからここに漫然と入れたという意味じやないのでしよう。

日本社会党(第二控室・右)1952/04/15

13参議院 外務・法務連合委員会 第2号

○伊藤修君 それはお取扱方は、勿論好ましからざる人ということに御認定になるのでしようが、国内法上においてこれをどう規定しているのか、こういう人はどうするのか、国内法的においてこれが違法として排除しておるのかどうか。外人として好ましくないという意味か、日本人としてもいけないのだ、併しいわんや外人は当然好ましくないのだ、こういう意味か、国内法的な根拠はどこにあるかということをお尋ねするわけです。

日本社会党(第二控室・右)1952/04/15

13参議院 外務・法務連合委員会 第2号

○伊藤修君 別問題としてはおかしいじやないですか、日本人に対してもいけないのだ、いわんや外人に対しては当然好ましくないのだ。こうあつてこそ諸外国の人は是認するじやないですか。外人だけを排他的に、それだけに責任を負わしめて、外国人だけを惡いという考え方はどうでしようか。この立法はこれは国内法にあるのですよ、国内にあるからしてあるのじやないですか。あなたの今の御答弁では、国内法にはなくてもそんなことは関係ない、あるとかないとか関係ないのだと…

日本社会党(第二控室・右)1952/04/15

13参議院 外務・法務連合委員会 第2号

○伊藤修君 国内法的において認めてこそ初めてここに意義をなすと思うのでありますが、その国内法が今日廃止されて、近く又できようとしているのですが、いずれの法律を根拠としてこういう法律をお考えになつたか、先に国籍法を制定する当時には国内法はあつたのですから、それに倣つて作つたわけですが、現在は段階はちよつと違うのです。その点のお考え方はここに盛込まれておるのかどうか。どういうお考え方でこの点を規定されたか、この点をお伺いいたします。

日本社会党(第二控室・右)1952/04/15

13参議院 外務・法務連合委員会 第2号

○伊藤修君 そういう御答弁を聞いてはかなわんです。それは日本の治安のあり方というものは、こうなくてはならんという、国家の一つの筋があります。その筋を守ろうとすればこそ、管理令にも取入れると、こういうことになるのです。国内法はどうあろうとも、管理令は外人は拒否するのだと、これでは立法の趣旨の一貫性がないのです。外務省は外務省だけで勝手に必要な法律を作る。日本の国策はどうあろうとも、考え方はどうあろうとも、そういうことにはお構いなしという議…

日本社会党(第二控室・右)1952/04/15

13参議院 外務・法務連合委員会 第2号

○伊藤修君 それは政策とか、政策でないというような問題ではなくて、国の姿として、国のあり方としてはそういう一つの基本の立法の筋が立つておる場合においては、それが日本国の経営維持に一番ふさわしい筋だと、反対がどうあろうとも、一つの建前が立つておるわけです。政策ではないのです。それで、基本を観察して、すべての立法というものが成立たなければならんはずです。外務省は外務省だけの勝手な考え方だけで立てるというあり方はないと思う。例えばこれは極端に…

日本社会党(第二控室・右)1952/04/15

13参議院 外務・法務連合委員会 第2号

○伊藤修君 あなたの考え方は、ただこの管理令のみに囚われて、全般的に日本の法律としての考え方に立つていないのです。管理令のみに囚われて、非常に狭い視野に立つて物事を見ておられる。そうじやないのですよ。而もこの法律は、日本の五千何がしかある法律の中で一番最前線に出ておるのです。外国、世界各国の人と接触する一番最前線に出ている法律でありますから、私は特にこの法律に対して発言を求めておる次第であります。国内法であれば、事は日本国民の、俗に言う…

日本社会党(第二控室・右)1952/04/15

13参議院 外務・法務連合委員会 第2号

○伊藤修君 そうすると、ここに規定してあるような手続を経て、この認定というものは確認されて行くわけですか。そういうことになりますね。これは本当に私はこういう認定は危険だと思いますね。現在破壊活動をやつているという外形的事実が現われておるものについては、或いは問題はないかも存じませんが、そうでない場合も、これは想像されるのですね、「企て」というようなことはどの点までを指すのですか。事前に事実として現われたものをも指すのか、そうじやないもの…