伊藤修
会議録に記録された「伊藤修」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 19,104 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党(第二控室・右)
- 直近の役職
- 郵政省郵務局業務課長
- 直近の発言日
- 1952/04/15
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会56 件・56%
- 法務・地方行政・厚生連合委員会12 件・12%
- 社会労働委員会9 件・9%
- 外務委員会9 件・9%
- 内閣・法務連合委員会7 件・7%
- 予算委員会公聴会6 件・6%
※ 全 19,104 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第13回 参議院 外務・法務連合委員会 第2号
○伊藤修君 どうも今の御答弁では納得できませんから、それはあとで引続いてすることにしまして、先ほどの私の質問に対する佐藤さんの御答弁をお願いいたします
第13回 参議院 外務・法務連合委員会 第2号
○伊藤修君 この條文の三十一條の第四項の規定は、裁判所はこの種の、即ち第三項の條件を具備して申請がありますれば、四項によつていわゆる許可状を発行しなくてはならない……、拒否することができるかどうかということをお尋ねしているのであります。
第13回 参議院 外務・法務連合委員会 第2号
○伊藤修君 そういたしますと、いわゆる第三項にあるところの條件を具えれば裁判所は常にこれを出さなくてはならんと拘束されるわけですね。
第13回 参議院 外務・法務連合委員会 第2号
○伊藤修君 そういたしますると、結局裁判所は第三項の條件を具えた場合においては、常に第四項によつて制約されてこの許可状を出さなくてはならんという拘束を受けるのではないかということをお尋ねするわけです。だからそれに対して拒否はできないということになるのじやないかということです。
第13回 参議院 外務・法務連合委員会 第2号
○伊藤修君 そうすると、この三項によるところのこれらの條件を具備するに当つて、書面以外のものを裁判所に要求された場合においてはどうなるのですか。この書面のみによつてはこの條件は知ることができない。そういうふうに認定できないという場合にはどうするのですか。
第13回 参議院 外務・法務連合委員会 第2号
○伊藤修君 そういたしますと、裁判所といたしましては、この書面審理、要するに書面審理によつては十分そういう認識を得られないという場合においては拒否できるわけですか。
第13回 参議院 外務・法務連合委員会 第2号
○伊藤修君 そうするというと、四項によつて交付しなければならないという表現には拘束されないわけですか。
第13回 参議院 外務・法務連合委員会 第2号
○伊藤修君 そうすると該当しているかどうかということが飽くまで書面審理の範囲内においてのみというふうに解釈するのですか。
第13回 参議院 外務・法務連合委員会 第2号
○伊藤修君 そうすると然らざる場合においては裁判所は拒否できる、こう解釈してよろしいですか。
第13回 参議院 外務・法務連合委員会 第2号
○伊藤修君 例えば尋ね書を以て聞くならばそれが認定できるという場合において、尋ね書は求めることができないのでしよう、本法によつては……。そうするとその書面の範囲内においてのみほかできないということになりますね。その書面においては十分の心証が得られないということになれば、拒否することになつても差支えないですか。
第13回 参議院 外務・法務連合委員会 第2号
○伊藤修君 私の結局お尋ねしようというのはそこなんです。要するに行政権の処分行為が適法化しようとかいう、一つのカモフラージしようという考え方から裁判所に責任を持つて行こう、裁判所の名を以てしようというところにこの法文の意図があるのじやないか。佐藤さん、あなた考えたのはそういう立法じやないかと思うのです。裁判所はただ名前だけ貸して、実質においては何ら判断権を持つていない。第百項によつて制約されている條件は、一応形式的な條件を持つていれば第…
第13回 参議院 外務・法務連合委員会 第2号
○伊藤修君 どうも佐藤さんは巧妙でして、裁判所にこういうあれは、実際上はこれを塗りつけているらしい。どうもそういうふうに受取れる。あなたの法律立法技術によつてうまいことこういうふうにカモフラージしているが、実際にあなたが裁判官になられた場合に、裁判官はロボツトですよ、それで大切な令状の本質を以て許可したというものを発行しなければならないということに制約されるのじやないですか。
第13回 参議院 外務・法務連合委員会 第2号
○伊藤修君 その保障も友人関係の丁度保障みたいなもので、ちよつと名前を貸す程度のものですな。そう伺つてよろしいか……。
第13回 参議院 外務・法務連合委員会 第2号
○伊藤修君 そうするとこの條文というものはないよりもましだという程度のものですね。(笑声)
第13回 参議院 外務・法務連合委員会 第2号
○伊藤修君 この立法は佐藤さん御覧になつたのですか。あなたは目をお通しになつたのですか。
第13回 参議院 外務・法務連合委員会 第2号
○伊藤修君 ざるを得ません程度ですか。
第13回 参議院 外務・法務連合委員会 第2号
○伊藤修君 どうもあなたが目をお通しになつたとしてはちよつとできが惡いじやないですか。(笑声)どうも常々あなたに申上げる通り、私はあなたを一番日本で頼りにしておるのですよ。(笑声)そのあなたがこういう杜撰な法律に目を通されてOKされるということは、ちよつと今後あなたが法制意見長官として内閣に毅然としてお坐りになつた場合に、私は大いに期待しておるのですよ。そういう場合において、こういう法律をそのまま目を通されて、すつとOKされるということ…
第13回 参議院 外務・法務連合委員会 第2号
○伊藤修君 まあかねがねあなたとときどきお話しておるわけですが、司法処分の場合においても令状を要するものである。いわんや行政処分の案件においては憲法の精神というものを貫くべきものである。この意味は佐藤さんにおいても常に把握されて、各立法の上に具現されることにお努めにはなつておるのですけれども、本法の場合においては、この行政処分だから何でもできるという考え方が多数そこら中に現われておるのです。先ほどからお尋ねしておる、いわゆる刑事訴追の場…
第13回 参議院 外務・法務連合委員会 第2号
○伊藤修君 今私のお尋ねしようと思うのは、結局基本人権の保障ということは……佐藤さん聞いておいて下さいよ。(笑声)基本人権の保障というものは飽くまでも我々が守らなければならん。あなたも今後守つて頂かなければならんという重要なポストにいらつしやるのだから、それが一方において刑事訴追その他の場合においては極力これが制約することに努めておるのです。ところが行政措置の場合においてこれをどんどん破つて行こうとする。本法においてもいわゆる人身の拘束…
第13回 参議院 外務・法務連合委員会 第2号
○伊藤修君 佐藤さんに……。