伊藤修
会議録に記録された「伊藤修」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 19,104 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党(第二控室・右)
- 直近の役職
- 郵政省郵務局業務課長
- 直近の発言日
- 1952/04/02
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会56 件・56%
- 法務・地方行政・厚生連合委員会12 件・12%
- 社会労働委員会9 件・9%
- 外務委員会9 件・9%
- 内閣・法務連合委員会7 件・7%
- 予算委員会公聴会6 件・6%
※ 全 19,104 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第13回 参議院 法務委員会戦争犯罪人に対する法的処置に関する小委員会 第4号
○伊藤修君 私はどこかにそれを定義として明らかにすべきが、又は冒頭において刑の執行、赦免及び軽減並びに仮出所等はすべて本法によるというな原則でも定めておくほうが、その点に対する解釈を明らかにするものではないかと思うのです。ただ今の御説明だけでは、後々これらの刑の執行によつて相当法律的に疑義を生ずるのじやないかと思うのです。従つてこの際それをなおはつきりさせておきたいと思うのです。いわゆるこの国際裁判によつて受けた刑というものの本質は、日…
第13回 参議院 法務委員会戦争犯罪人に対する法的処置に関する小委員会 第4号
○伊藤修君 私はただそういうことをお伺いするゆえんのものは、将来こうした国際裁判を受けた人が、いわゆる前科となるかどうかということにも影響して来ると思うからです。国内法的にいわゆるそういう前科を持つた人は、結局他の法令においていろいろの就職その他の制限をも受けるし、いろいろな面において制約をされることは申すまでもないのです。従つてここに言う刑というものは、国内法と違う刑だということを明確にする必要があるのじやないかと思う。言い換えますれ…
第13回 参議院 法務委員会戦争犯罪人に対する法的処置に関する小委員会 第4号
○伊藤修君 そこまでの解釈は出て来ないと思うのです。勿論これは連合国の言渡した刑を言うということは、この第一條、第二條によつて了承できますけれども、果してその刑というものがいわゆる国内法の刑と相違するかどうかということは、これだけでは出て来ないと思うのです。今の御説明によつて初めて解釈されると思うのです。今の御説明にありましたいわゆる外国における裁判という概念ではまだいけないと思うのです。いわゆる外国におけるところの裁判、いわゆるアメリ…
第13回 参議院 法務委員会戦争犯罪人に対する法的処置に関する小委員会 第4号
○伊藤修君 そういたしますと、いわゆる国内法に言うところの裁判によるところの刑罰でもなく、又外国の国内におけるところの刑事判決によるところのいわゆる刑罰でもない、特殊な刑罰である、こう仰せになるのですが。どうもその刑罰の外郭からの御説明だけで刑罰の本質について何かはつきり述べられるような定義か、意義というものを御記憶になつていらつしやらないんですか。若し今御用意がなければ後にお考え下さつておいて、やはりはつきり打出しておいて頂いたほうが…
第13回 参議院 法務委員会戦争犯罪人に対する法的処置に関する小委員会 第4号
○伊藤修君 いや、私が申上げるのは、この刑というものがいわゆるこの度の戰争若しくは第一次戰争ですかの世界戰争において初めてこういう国際法上こういう取扱いがなされ、その結果こういう種類の刑罰というものが初めて人類社会に浮び上つて来たのですが、その本質というものをこの際定義付けて置く必要もあるのじやないか、こう思うからこの刑罰の本質を明らかにして置きたい、こう思うのです。今の御説明は外郭から、国際裁判がなしたところの裁判に対する刑罰であるか…
第13回 参議院 法務委員会戦争犯罪人に対する法的処置に関する小委員会 第4号
○伊藤修君 いや建前は私もよく読んで知つております。だからこの建前ではいわゆる有期刑若しくは無期刑のもののみを処理することはこの法律でできると思いますが、死刑囚を日本において引継がれた場合においてどうするかということにおいて、万一引継がれたらどうする人でしようか。又我々は死刑囚をそのまま引継がれて日本においてその人の助命を考えるということが最も好ましいあり方だと思うんです。
第13回 参議院 法務委員会戦争犯罪人に対する法的処置に関する小委員会 第4号
○伊藤修君 然らばその死刑囚をそのまま引継いだ場合におけるところの軽減とかいうものに対してどうするか。若し軽減を受けなかつた場合には、その死刑囚を執行するのかどうかということに対して、本法において処理する規定を設けて置かなくちやならんのじやないでしようか。又仮にそういうことを考えないと抑せになれば、それは迂濶過ぎると思う。現在世界各国に散在している日本の拘置された人々にうちには死刑囚がないというならこれは構いません。條約が発効する前に皆…
第13回 参議院 法務委員会戦争犯罪人に対する法的処置に関する小委員会 第4号
○伊藤修君 私の質問のお答えにならないと思いますね、この條文自体を見ましても、そういう現に日本で拘禁しておるものばかりでなく、将来引継がれることを予想して、この條文が立てられておるのです。して見ますれば、引継がれるうちには死刑囚をも引継がれるべきはずなんです。若し相手方が死刑囚は死刑に処して、死骸だけを引渡すというならこれはいざ知らず、仮にそういう考え方があつても、それは日本の外交によつて日本にそれは引継ぐべきことを要請して、その実現を…
第13回 参議院 法務委員会戦争犯罪人に対する法的処置に関する小委員会 第4号
○伊藤修君 監獄法を援用されるということになつて参りますれば、その死刑囚を日本に引継がれて、それに対して減刑をする、いわゆる無期にすると、或いは長期、五十年にするというようなことは、どの法文によつて賄うのですか。
第13回 参議院 法務委員会戦争犯罪人に対する法的処置に関する小委員会 第4号
○伊藤修君 有期刑についてこういう詳細な規定を設けておいて、私が質問して辛うじてそこに持つて行つて解釈上出そうというのですが、そういう行き方をせずに、なぜ堂々と、有期刑に書かれる以上は、死刑についてお書きにならなかつたのですか。お書きになるということについて司令部のほうで何とか文句を言つたのですか。はつきりそこをお答え願いたい。
第13回 参議院 法務委員会戦争犯罪人に対する法的処置に関する小委員会 第4号
○伊藤修君 今のお答えでは、私はまだ満足しませんが、只今の御説明で果して賄えるかどうかは、なお研究してみます。ですからこの点に対する質問はなお保留しておきます。 次に小さい問題ですが、第八條関係ですが、満刑の日が休日になつた場合にはどう取扱うのですか。
第13回 参議院 法務委員会戦争犯罪人に対する法的処置に関する小委員会 第4号
○伊藤修君 そうすると、休日にも釈放するということになりますね。
第13回 参議院 法務委員会戦争犯罪人に対する法的処置に関する小委員会 第4号
○伊藤修君 第十一條の七項の関係ですが、刑期の計算は、変更前の分は変更前の刑期により、変更後の分は変更後の刑期によるとするほうが合理的ではないですか。この点に対する政府の御見解を伺つておきたい。
第13回 参議院 法務委員会戦争犯罪人に対する法的処置に関する小委員会 第4号
○伊藤修君 次に、第十二條関係で、善行特典の剥奪は、在所中の者を、出所についての特典を剥奪する方法で行なつておるようでありますが、むしろこれは将来一定の期間特典を與えないという行き方のほうがいいじやないでしようか。この点はどうですか。
第13回 参議院 法務委員会戦争犯罪人に対する法的処置に関する小委員会 第4号
○伊藤修君 私はこういう戰犯者に対して温い手を差し延べるという日本国民の感情がこの法律に盛り込まれておると思われるのですが、できる限り、能う限り在所者に対して有利に考えるべきじやないかと思うのです。従つてすでに善行があつてそれによつて特典が既得権として把握されているのですから、それを剥奪するよりは、若しそういうような故障が起つた場合は将来に向つて或る一定期間與えない、過去における善行によつて生じた特典というものはやはり保持させるという行…
第13回 参議院 法務委員会戦争犯罪人に対する法的処置に関する小委員会 第4号
○伊藤修君 この第二項に善行の特典の回復の事項が定められておりまして、この回復をするのに情状によるという表現で賄つておるのですが、どういうような基準を予想されておるのですか。
第13回 参議院 法務委員会戦争犯罪人に対する法的処置に関する小委員会 第4号
○伊藤修君 特に善行とか、或いは回復という條件は、ただ在所者が平穏無事に在所しておるというだけで情状ということの基準に置かれるのですか、それとも特段にその人の在所の状態が、いわゆる民主主義に副うような理念にその人がなつたとか、或いは労働の、これは強制的にはかけないように承わつておるんですけれども、そういうような日常生活のあり方というものを標準にするのか、他の模範囚となり得る行状を基準にするのか、或いはそうじやなく今言つたようにただ日常生…
第13回 参議院 法務委員会戦争犯罪人に対する法的処置に関する小委員会 第4号
○伊藤修君 例えば未だに軍国主義的な日本国というものを忘れずして、その理念に燃えている人が、在所者に対してこういうような行動をとつて、そういうような思想の普及をしておる。一朝時あらば風雲に乗じて日本を再び軍国主義にリードして行こうというような思想の下に日常生活を営んでおる、行動の上においてもそういうことが現われておる。但しその人の在所成績というものは平穏無事であり、獄則をよく守つておるというような人に対してはどうなんですか。名前を指して…
第13回 参議院 法務委員会戦争犯罪人に対する法的処置に関する小委員会 第4号
○伊藤修君 その積極的ということは勿論思想の過程においてはこれを取締るとか、これに対して云々するということはあり得ないと思います。それが形の上に現れて在所者に対してそういう行動をとつておられるというような場合においては、これは情状の中には斟酌されないことになるのですね。
第13回 参議院 法務委員会戦争犯罪人に対する法的処置に関する小委員会 第4号
○伊藤修君 次に第十三條に疑義を質すということについて規定されておりますが、これは疑義があるときはどういう手続になるのでしようか。