伊藤修
会議録に記録された「伊藤修」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 19,104 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党(第二控室・右)
- 直近の役職
- 郵政省郵務局業務課長
- 直近の発言日
- 1952/04/02
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会56 件・56%
- 法務・地方行政・厚生連合委員会12 件・12%
- 社会労働委員会9 件・9%
- 外務委員会9 件・9%
- 内閣・法務連合委員会7 件・7%
- 予算委員会公聴会6 件・6%
※ 全 19,104 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第13回 参議院 法務委員会戦争犯罪人に対する法的処置に関する小委員会 第4号
○伊藤修君 そうすると、それは何か細則なんかでお定めになるつもりですか。
第13回 参議院 法務委員会戦争犯罪人に対する法的処置に関する小委員会 第4号
○伊藤修君 施行細則は法務府令ですか、更生委員会のほうの細則に讓るのですか。
第13回 参議院 法務委員会戦争犯罪人に対する法的処置に関する小委員会 第4号
○伊藤修君 次に第十九條の四項ですが、「平和條約第十一條に定める勧告の手続をとることを相当とするか否かについて決定しなければならない。」とあるが、私はこの基準がなければならんと思うのですが。この点に対してどうですか。
第13回 参議院 法務委員会戦争犯罪人に対する法的処置に関する小委員会 第4号
○伊藤修君 そうすると、公正妥当なるものという何か基準がなくては、何を以て公正妥当とするか、勧告する基準というものをやはり国内法規において明確にすべきじやないでしようか。挙げてこれをこの取扱官吏に任してしまう。そうすると任された人もその人の感情によつてどうでもなるということになつてしまいます。一にかかつてその人の考え方によつて、これはしないのだということも言えるし、又あつてもなくてもみんなやつてしまうということもできるし、その人が公正妥…
第13回 参議院 法務委員会戦争犯罪人に対する法的処置に関する小委員会 第4号
○伊藤修君 勿論こちらが幾ら要件を定めたところが、相手国がこれに応じなければ何にもならんということはよく了承しております。併し、だからといつて日本の国内法として何らの基準も置かずしては、漫然ただ申請すればいいのだという形になつてしまうのじやないでしようか。そうするとこれは在所者全部申請できるということが当然予想されるわけですね。何らの基準もないのですから、申請するところの資格を持つているわけですね、それに対しまして審査される基準が、日本…
第13回 参議院 法務委員会戦争犯罪人に対する法的処置に関する小委員会 第4号
○伊藤修君 だから一番初めに聞いたわけです。一体本法による刑というのは、何が値いするのか、本人に対して刑罰を科するというのは国内法の裁判でもない、外国の裁判でもないのだ、特殊ないわゆるこのたびの戰争によつてかもし出されたところの刑罰である、その本質というものが明らかでない以上は、その刑罰を減免し、若しくはなからしむるというような場合において、その基本がはつきりしないから、ここでも結局はつきりしないことになつて来るわけです。これが本人に関…
第13回 参議院 法務委員会戦争犯罪人に対する法的処置に関する小委員会 第4号
○伊藤修君 いや、お気持の点はあなたと我々と同様なのですが、やはりそれを何か根拠付けるものがなかつたならば、どうも糠に釘のような感がしてならない、頼りなさ過ぎるのです。これはやはり先ほどの基本問題の刑の本質と考え併されまして、なお一遍御研究を願つておきたいと思います。これはこの点につきましては、別に中央更生委員会で以て細則を定めるという考えもないのですね。
第13回 参議院 法務委員会戦争犯罪人に対する法的処置に関する小委員会 第4号
○伊藤修君 若しそういう点を定めるということになりますれば、これは細則に讓るべきことでなくして、本法において考うべきことだ。これは重要事項でありますからそう考えます。 次に仮出所に関しまして、仮釈放審査規定というようなものがあるのですか。これはどういうふうになされるつもりですか。
第13回 参議院 法務委員会戦争犯罪人に対する法的処置に関する小委員会 第4号
○伊藤修君 そうすると、規定は設けないのですか。
第13回 参議院 法務委員会戦争犯罪人に対する法的処置に関する小委員会 第4号
○伊藤修君 私は委員会の規則でさような基準をお作りになるということは、これは重要なことですし、これは基本人権の根本に関係することである、規則で制定する事項じやないと思うのですが、これは御承知のことと思いますが、若しそういうお考えであるとするならば、これは明らに法律事項であることは申すまでもない。その人の身柄を釈放するかしないかということに関しての基本問題でありますから、そういう点をも規則で、これはあとでお伺いするつもりでありましたが、規…
第13回 参議院 法務委員会戦争犯罪人に対する法的処置に関する小委員会 第4号
○伊藤修君 それは手続は規則でお作りになつても結構です。それは本法では賄うべきことでないと思う、複雑になりますから。併しその基準というものはその人の身柄を釈放するかしないかということでありますから、規則事項じやない。そんなことが規則事項だつたら大変です。それは法律事項です。それを取扱う方法についてのいろいろな規定をお定めになることは規則事項としてこれはきめて差支えないのですが、如何ですか。
第13回 参議院 法務委員会戦争犯罪人に対する法的処置に関する小委員会 第4号
○伊藤修君 その点はなお後にして先の根本の刑の問題と関連して明日でもお答えを願うことにいたします。 次に第十七條の二項の二号ですね、この「戰争犯罪に問われた事実、共犯者との関係及びしやく量すべき情状」とこうあるのですが、御承知の通り私が申すまでもなく、この判決と事実というものは往々にして食違つておる。殊に戰争裁判においてはその例が私は多いと推察しておるのですが、そうした場合においていずれをその基準にしてお考えになるか、この場合一つ御見解…
第13回 参議院 法務委員会戦争犯罪人に対する法的処置に関する小委員会 第4号
○伊藤修君 そうしますと、二号の戰犯、戰争犯罪人に問われた事実とここに重点を置いて、本人の状況その他を十分お聞き合せになつて、形式的な判決ということにとらわれずして、事実を基礎にして手当をなさるお考えですね、そう伺つてよろしいですか。
第13回 参議院 法務委員会戦争犯罪人に対する法的処置に関する小委員会 第4号
○伊藤修君 その点は本法を生かして行くという上において重要な点であるから、單に條約文の表現にとらわれずして、よく事実というものを聞いて、それを十分とり入れて本法の活用を私はお願いしておきたいと思います。 二十二條四項の仮出所が、善行特典を回復するのはどういうような基準によつてなされるのですか。
第13回 参議院 法務委員会戦争犯罪人に対する法的処置に関する小委員会 第4号
○伊藤修君 それから第三十條の五項、これによると赦免及び刑の軽減について適格性の制限がなく、出願の要件も審理の基準も定められてないのですが、実際上どう運用するつもりですか。本法において無制限になつておると、細則で制限を設けることができないのではないかと私は考えるのですが、この点は先ほどのお話の点と同じような疑義を抱くのですが、如何ですか。
第13回 参議院 法務委員会戦争犯罪人に対する法的処置に関する小委員会 第4号
○伊藤修君 どうもこの点も融通無碍という言葉がやはり私は……、先ほどの場合と同じようにお考えになつて、それが非常に便利ではあるし、結構であるとは思うが、余り融通無碍過ぎて、申請し得るものではあるが目標がないのですよ。だから一にかかつて融通無碍の状態において取扱われる人、その人を得ないと非常な危險に曝されるわけです。先ほどの御説明のように、立派な人をそこに据えるかというお考えであるように伺うのですけれども、まあ人間のやる仕事ですから、そう…
第13回 参議院 法務委員会戦争犯罪人に対する法的処置に関する小委員会 第4号
○伊藤修君 私は何も制約しろと言つておるのではないのですよ。それは誤解しないようにして頂きたい。私の気持は、何か拠りどころを與えて希望を抱かせておきたいとこう思うのです。ただ一にかかつてその扱う人のお気持によつて左右されるというあり方よりは、何か基準を與えたほうがよいのではないかとこう思うのです。それでは重ねてお伺いしますが、今日まで連合国において釈放されたのは、どういう基準でおやりになつているか、釈放された理由を全部一つ一つ御承知にな…
第13回 参議院 法務委員会戦争犯罪人に対する法的処置に関する小委員会 第4号
○伊藤修君 そういたしますと、そこにやはり先ほどの刑の内容というものが、ここに言う刑というものはいわゆる人道の敵である。これに対して制裁を加えているのだということになつておるのじやないでしようか。そういう点において、いわゆる心からこういうことは悪かつたというので改唆したということを本人が認めて、この国内法の改俊の状顯著という言葉とは違いますけれども、違つた意味において改俊されたということを認められて、初めて軽減ということが基準に出て来る…
第13回 参議院 法務委員会戦争犯罪人に対する法的処置に関する小委員会 第4号
○伊藤修君 この問題はあとにしておきましよう。 次に赦免又は刑の軽減をどういうときに行うか。例えば英国の戴冠式というようなことをも取り入れるんですかどうですか。
第13回 参議院 法務委員会戦争犯罪人に対する法的処置に関する小委員会 第4号
○伊藤修君 そうすると、例えばアメリカにおけるところの何かの慶事、フランスにおける何かの慶事というものもやはり取り入れて考えられるということもなされますか。