法務委員会戦争犯罪人に対する法的処置に関する小委員会 第6号
- 発言数
- 6 件
- 登壇者
- 4 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1952/04/14
会議録
○委員長(岡部常君) 只今より小委員会を開きます。平和條約第十一條による刑の執行及び赦免等に関する法律案を議題に供します。前回に引続き質疑を行います。御質疑のおかたはどうぞ御発言を願います。
○政府委員(清原邦一君) 前回伊藤委員及び羽仁委員より本法案に掲示する刑の本質如何という御尋ねがございまたからその点につきましてお答え申上げたいと思います。 このたびの戰争におきましては従来のような戰争法規慣例の違反がある場合、即ちいわゆる戦争犯罪のほかに国際條約、協定又は誓約に違反して戦争を行なつた行為とか或いは戰時中に非人道的行為等についても、平和に対する罪、人道に対する罪とすることになつているのであります。言い換えますれば、かかる行為に対する反省として将来かような行為が起らないことを目的として刑罰が設けられているとかように考えるのであります。ただ個個の戰犯者に対する現実の問題といたしましては、これは種々の事情から或いは酌量すべき事情があろうかとも存じますが、刑の本質につきましては只今申上げましたるごとく私共は理解いたしております。
○伊藤修君 先般お尋ねした死刑に対するところの御答弁をお願いいたします。
○政府委員(古橋浦四郎君) 死刑につきましては、私どもといたしまして内地に引取つて執行するというようなことは予想いたしませんでございまするが、死刑囚といえども未執行の者につきましては内地に引渡されることを希望いたします。引渡されました上はそれを本法の第五條によりましてその身柄を収容いたしまして、そうしてその上で釈放、減刑等の勧告をいたしたいと、かように思つてその程度の候文を設けてあるわけであります。
○委員長(岡部常君) ほかに御発言の方はございませんか。ちよつと速記を止めて下さい。 〔速記中止〕
○委員長(岡部常君) 速記を始めて下さい。 本日はこの程度で散会いたします。次回は追つて定めます。 午後二時二分散会