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法制局長参議院
総発言数
265
直近の所属会派
直近の役職
法制局長
直近の発言日
1952/12/12

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 社会労働委員会40 件・40%
  • 文教委員会17 件・17%
  • 運輸委員会11 件・11%
  • 法務委員会10 件・10%
  • 予算委員会8 件・8%
  • 大蔵委員会4 件・4%

※ 全 265 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

265 20 を表示
参事(第一部長)1952/12/12

15参議院 議院運営委員会 第11号

○法制局参事(今枝常男君) 只今の御質問の御趣旨がわかりかねたのですが……。

参事(第一部長)1952/12/12

15参議院 議院運営委員会 第11号

○法制局参事(今枝常男君) 第一部を庶務と調査だけにしたらどうか。こういう御趣旨でございますか。

参事(第一部長)1952/12/12

15参議院 議院運営委員会 第11号

○法制局参事(今枝常男君) 先ほど申上げましたように、法制局の仕事は主として立案関係の仕事でございますので、この庶務と調査だけで一部ということは、実は殆んど内容からは、少し成り立たないと思います。

参議院法制局参事(第一部長)1952/06/19

13衆議院 労働委員会 第23号

○今枝説明員 ただいまお尋ねの団体がどういう団体であるかにつきましては、一般的には第十一條で規定いたしております。十一條で規定いたしております中で、一号から三号までははつきり団体を規定いたしておりまして、これらの団体につきましては、ただいまお尋ねのような二人とか三人とかのきわめて少数でできる団体というものは、それ自体考えられないものであろうと存ずるのであります。 なお第四号におきまして、包括的にその他の労働者のつくります団体のことを規定…

参議院法制局参事(第一部長)1952/06/09

13衆議院 労働委員会 第20号

○今枝参議院法制局参事 それでは法案の中身に即しまして、本法案の特色を現わしておると考えられますところの規定につきまして、概略の御説明を申したいと思います。 まず第一に本法案におきまして、その目的といたしましては、第一條に規定いたしておるのでありますが、ここにおきましては、この法律が労働組合その他の労働者の団体の協同組織であるところの労働金庫の制度を確立するということ、それからその団体の行う福利共済活動のために金融の円滑をはかるというこ…

参事(第一部長)1952/05/23

13参議院 労働・大蔵連合委員会 第1号

○法制局参事(今枝常男君) それでは法案自体につきまして、この法案の特殊性を持つていると考えられるような規定を拾いまして、かいつまんで簡単に御説明申上げます。 順序に参りまして、先ず第一條でこの法案の目的を明らかにしまして、これによつて労働金庫の特殊性を明らかにしようとしております。つまり第一條におきましては、この機関が労働者の団体の福利活動のために金融の円滑化を図る、こういうことによりまして、その団体の福利活動を助長しよう、こういう目…

参事(第一部長)1952/05/23

13参議院 労働・大蔵連合委員会 第1号

○法制局参事(今枝常男君) 在来のものは個人とそれから団体とがまとまつておるようにいたしております。それで今度の法案によりますというと、団体ばかりで構成する、こういうふうに考えております。

参事(第一部長)1952/05/23

13参議院 労働・大蔵連合委員会 第1号

○法制局参事(今枝常男君) それは労働者個人ということにいたして参りますと、出資等の関係かちいたしまして、何と言いますか、零細な資金のみを集めて行かなければならない。又貸付ける場合も直接そういう方面に貸付けて参りますと、金庫そのものの確実性が期し得ない、こういうような観点からいたしまして、原則として団体構成にする、こういう趣旨であるわけであります。在来のものが個人が入つておりますのは、これは本来は団体構成でありたいわけでありますが、中小…

参事(第一部長)1952/05/23

13参議院 労働・大蔵連合委員会 第1号

○法制局参事(今枝常男君) これは運用の面のみならず、制度上の原則といたしましては団体に貸す、団体を通じまして個人へ貸して行く、こういう建前をとつておるわけでありますけれども、併し場合によりましては直接個人へ貸すこともできるという建前に法律上もいたしておるわけであります。ただそういう場合に運用の面といたしまして、確実を期するような方法なんか講じて行かなければならない、こういう必要が起つて来るであろう、こう考えております。

参事(第一部長)1952/05/23

13参議院 労働・大蔵連合委員会 第1号

○法制局参事(今枝常男君) 剰余金は税をかけないことにいたしております。これは附則の法人税法の改正その他地方税法の改正によつて処置いたしておるわけであります。

参事(第一部長)1952/05/23

13参議院 労働・大蔵連合委員会 第1号

○法制局参事(今枝常男君) 受けるほうの配当でございますか……。受けるほうの配当にはその処置はいたしておりません。

参事(第一部長)1952/04/24

13参議院 建設委員会 第29号

○法制局参事(今枝常男君) 只今御指摘の点でございますが、これは表現自体から参りますとお説のように非常に広い表現になつております。ところがこの場合の関係を條文に当つて読んでみますと、手続以外のことで個々の面で定めるようなことはちよつと想像されないように思うのでございます。そういう意味から参りまして結局は政令に限られて来るんじやないかと、このように思われるのでございますが。

参事(第一部長)1952/04/24

13参議院 建設委員会 第29号

○法制局参事(今枝常男君) ここでこの「政令で定める」という事項は、手続以外の事項はちよつとこの場合としては想像されないように思いますので、その意味においてここで「政令で定める」ということは手続だけが定められるという結果になるのではなかろうか。従いまして表現は広いのでありますけれども、結果としては手続だけを定めるというだけになるんじやないかと、こう思うのでありますが、つまりここで規定しております場合においては、手続以外のことで更に政令で…

参事(第一部長)1952/04/24

13参議院 建設委員会 第29号

○法制局参事(今枝常男君) そういう意味でございましたら手続ということを入れますことに別段支障はございません。それならそれではつきりすると思います。

参議院法制局参事(第一部長)1951/06/02

10衆議院 厚生委員会 第35号

○今枝参議院法制局参事 先般申し上げましたことが、あるいは多少言葉が適当でなかつたかと思いますが、指定期間経過後は不法所持になるというふうには、実は考えていなかつたのでございます。それでただいま提案者の中山先生から御答弁のありましたことで、けつこうと存じております。

参議院法制局参事(第一部長)1951/06/02

10衆議院 厚生委員会 第35号

○今枝参議院法制局参事 さようであります。

参議院法制局参事(第一部長)1951/05/27

10衆議院 厚生委員会 第30号

○今枝参議院法制局参事 今修正案の話でございましたが、修正から少し話がそれますけれども、先ほどお話の財産権の保障との関係でございますが、法理的な私どもの考え方を一応申し上げてみたいと思います。と申しますのは、仰せのようにもし損害が生ずるような場合には、実際問題といたしましては、そういう損害を與えないようにいたしますことが必要であると思います。従いまして、なるべくそういうことの起らないような指示をし、またそういうことの起らないような措置を…

参議院法制局参事(第一部長)1951/05/27

10衆議院 厚生委員会 第30号

○今枝参議院法制局参事 ただいま申し上げましたように、実際問題といたしましては、なるべく損害を與えないようにすることが好ましい。こういう趣旨からいたしまして、必ずしも沒收をいたさなくても、処置のできます場合には、そのようにして行く方が、少くとも妥当であろう。このように考えられますので、没収一本にいたしませんで、その間に別個の処置をとり得るような限度を置いておく、こういうことの方が適当ではなかろうか、かように考えた次第でございます。

参議院法制局参事(第一部長)1951/05/27

10衆議院 厚生委員会 第30号

○今枝参議院法制局参事 さような場合に沒收するということを予想しておるわけではございませんのでありまして、没収まで行かないような段階で処置がし得るようなことを望んでおる次第でございます。従いまして、この法律が最終的に沒收するのであるということを予想いたしまして規定いたしておる次第ではないのでございます。

参議院法制局参事(第一部長)1951/05/27

10衆議院 厚生委員会 第30号

○今枝参議院法制局参事 持つております事自体が、必ずしも直接にはいけないということにはならないかと思います。持つておりますことが、おのずからその使用方法を誤るような結果になる危険があるという意味において、ここで制限いたす趣旨でございます。それから私希望と申し上げましたが、この法律の立案の趣旨は、沒收して行くという趣旨ではない、こういう意味を申し上げた次第でありまして、つまり必ず沒收だということではなくて、その間にいろいろなほかの方法によ…