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法務省刑事局長衆議院参議院
総発言数
716
直近の所属会派
直近の役職
法務省刑事局長
直近の発言日
1986/04/11

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 証券及び金融問題に関する特別委員会47 件・47%
  • 法務委員会23 件・23%
  • 予算委員会10 件・10%
  • 決算委員会9 件・9%
  • 大蔵委員会8 件・8%
  • 国際平和協力等に関する特別委員会3 件・3%

※ 全 716 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

716 20 を表示
法務省大臣官房司法法制調査部長1986/04/11

104衆議院 法務委員会 第5号

○井嶋政府委員 七条の準会員及び沖縄関係の準会員につきましては、これは御案内のとおり暫定的に経過措置として認められたものでございまして、今回の外国法事務弁護士の法制に乗っからない者たちであるというふうに考えております。したがいまして、現在準会員の持っております職務範囲と申しますか、それはそのまま引き続きやるということになるわけでございます。

法務省大臣官房司法法制調査部長1986/04/11

104衆議院 法務委員会 第5号

○井嶋政府委員 先ほど参事官が御説明いたしましたように、準会員の場合は、一項の場合と二項の場合がございますけれども、いずれも弁護士と同様の職務ができるということになるわけでございますので、一番大きな違いと申しますのは法廷活動ができるということでございます。今回の外国法事務弁護士制度では法廷活動は認めないということでございます。

法務省大臣官房司法法制調査部長1986/04/11

104衆議院 法務委員会 第5号

○井嶋政府委員 確かに法律は成立いたしますとそれぞれの国の言葉に翻訳したものを作成しなければならないわけでございますが、もちろんまだその作業には至っておりませんけれども、ここで申しております外国弁護士というのは、この法律の定義規定にもございますけれども、外国で弁護士となる資格を有する者という意味でございますので、そういった実質に見合う訳語を翻訳するということになろうかと思います。

法務省大臣官房司法法制調査部長1986/04/11

104衆議院 法務委員会 第5号

○井嶋政府委員 英語でやる場合でしたら、私の知識で申し上げればフォーリンローヤーあるいはフォーリンアトーニーというようなことになろうかと思いますけれども、まだ定訳は定まっておりません。

法務省大臣官房司法法制調査部長1986/04/11

104衆議院 法務委員会 第5号

○井嶋政府委員 あるいは御質問は外国法事務弁護士という資格、名称が問題だという御指摘かもしれませんけれども、この考え方は外国で弁護士資格を有する人を無試験で日本に受け入れるという制度で、その場合、受け入れた者がどういう資格、名称で働くかということでございますから、外国弁護士と外国法事務弁護士の使い分けが必要なわけでございますけれども、では外国法事務弁護士の外国語訳はどうかと言われましても、先ほど申しましたようにまだ定訳を定めておるわけで…

法務省大臣官房司法法制調査部長1986/04/11

104衆議院 法務委員会 第5号

○井嶋政府委員 御指摘のとおり、この問題の発端は一九七四年、昭和四十九年に始まるわけでございまして、先ほど申しましたようにその年にニューヨーク・ルールが改正をされまして、ニューヨーク州が外国弁護士を受け入れる制度をつくったということでございます。それを受けましてニューヨーク州の弁護士会から日弁連に対しまして、こういう制度をつくった、日本でも同じような考え方で外国弁護士に門戸を開くべきではないかという示唆と申しますか申し入れと申しますか、…

法務省大臣官房司法法制調査部長1986/04/11

104衆議院 法務委員会 第5号

○井嶋政府委員 現行の弁護士法は御案内のとおり七十二条でいわゆる非非行為を禁止いたしております。したがって、我が国の弁護士資格のない者は法律事務を取り扱うことができないわけでございますが、この法律事務の中には外国法に関する法律事務も含まれるわけでございます。 そういった意味で、現行法のシステム上は外国の弁護士が我が国に事務所を開設して我が国で業として法律事務を行うことはできないというのが現行の制度でございます。今回の外国法事務弁護士制度…

法務省大臣官房司法法制調査部長1986/04/11

104衆議院 法務委員会 第5号

○井嶋政府委員 例えば我が国の法廷に出るとかといったような我が国の弁護士に独占させておる仕事ができないことはもちろん当然でございますが、例えば来日しまして日本の企業と外国企業間のいろいろな契約に立ち会うとかあるいは契約の交渉をするとか、契約書の作成をするとかといったようなことはもちろん自由でございますし、いわゆる法廷に立つ以外の事務というのは大体できるというふうにお考えいただいて結構だと思います。

法務省大臣官房司法法制調査部長1986/04/11

104衆議院 法務委員会 第5号

○井嶋政府委員 先ほど申しましたように、現行弁護士法の七十二条で日本で事務所を構えて仕事をすることは禁止いたしておりますが、こういう現行法制のもとにおきましても外国弁護士が活動できる態様と申しますのは三つございます。 一つは、先ほど申しましたように個別案件の処理という形で一時的に来日して事件を処理して帰るという形態でございます。 二つ目の類型がトレーニー、クラークというものでございます。トレーニー、クラークは、御案内のとおり日本の弁護士…

法務省大臣官房司法法制調査部長1986/04/11

104衆議院 法務委員会 第5号

○井嶋政府委員 私ども各州の弁護士に関する裁判所ルールをつぶさに承知をいたしておりませんので、それぞれそういう規定があるかどうかという点につきましてはここで明快なお答えはできませんけれども、しかし御案内のように倫理規定、倫理基準といったものは定められておりまして、これはABAが定めたものでございますから各州の弁護士会がそれを受け入れるかどうかという問題はそれぞれの州の判断に任されておることでございますけれども、そういったいわゆるコードを…

法務省大臣官房司法法制調査部長1986/04/11

104衆議院 法務委員会 第5号

○井嶋政府委員 この法律で相互主義を採用いたしましたのは、法案の目的にもございますように、我が国における外国法に関する法律事務サービスの充実を図るとともに、外国における日本法に関するサービスの充実も図るということで、相互主義という原則を採用するのだということを鮮明にしておるわけでございますけれども、法律自体の中でどういうシステムになっておるかと申しますと、十条二項でございますが、法務大臣が外国法事務弁護士となる資格を承認するに際しては、…

法務省大臣官房司法法制調査部長1986/04/11

104衆議院 法務委員会 第5号

○井嶋政府委員 現時点で諸外国を見ました場合に、制度として外国の弁護士を受け入れる制度をつくっております国は、アメリカについて申しますれば先ほど申しましたニューヨーク州とミシガン州とワシントンDCでございます。さらに、現在カリフォルニアとハワイ州があけるべく規則の改正を検討しておるというところでございます。 それから、制度として外国弁護士を受け入れております国は、ヨーロッパでは西ドイツとフランスでございます。西ドイツは法律助言上、レヒツ…

法務省大臣官房司法法制調査部長1986/04/11

104衆議院 法務委員会 第5号

○井嶋政府委員 お尋ねは、法案成立後どういうプロセスを経て施行するかという御質問がと思いますが、今申しましたように、この法案ができました暁には、まず相互主義の適用といったような問題、これは諸外国の制度を講学上承知しているというだけでは十分ではございませんので、私どもが現在の一番新しい制度、その運用といったものも十分調査をする必要がございます。そういった意味で、まず調査活動が必要になります。と同時に、この法案の実施の細則を定めますいろいろ…

法務省大臣官房司法法制調査部長1986/04/11

104衆議院 法務委員会 第5号

○井嶋政府委員 本法の施行のためには今申しましたような諸準備が必要でございます。そういった観点から二年を限度ということで、その中で「政令で定める日から施行する。」というふうにシステムとしてはなっておるわけでございますが、この問題は、できるだけ早く国内の整備をいたしまして、また国際情勢も十分にらみました上でできるだけ早い時期にあけなければならないものではないだろうかと考えておるわけでございますので、そういった意味では、さしあたり来年の四月…

法務省大臣官房司法法制調査部長1986/04/11

104衆議院 法務委員会 第5号

○井嶋政府委員 最近における国際的な人的、物的な交流の活発化に伴いまして、物の流れ、人の流れが非常に拡大をしてまいっておるわけでございます。 日本法の外国におけるサービスという点をとらえますと、貿易量もあるいは日本から進出しております企業の数もあるいはそれに伴う日本人の海外への出国にいたしましても拡大の一途をたどっておるという状況下にあるところに、今申しましたように各国はそれぞれの弁護士制度を持っておるわけでございますから、基本的には各…

法務省大臣官房司法法制調査部長1986/03/27

104参議院 法務委員会 第4号

○政府委員(井嶋一友君) 憲法二十二条で、何人も職業選択の自由を有するわけでございまして、この保障は外国人にも及んでおるということは御指摘のとおりだと思います。 この弁護士の問題ということに限ってお答えを申し上げますと、今委員御指摘のように、職業の選択の自由は内外人無差別に認められておるわけではございますけれども、やはり国内において一定の資格を要する職業につきましては、公益上の見地から、公共の福祉の見地からその資格者にしか職業の選択を認…

法務省大臣官房司法法制調査部長1986/03/24

104参議院 予算委員会 第14号

○政府委員(井嶋一友君) お答え申し上げます。 法務省が戦争犯罪裁判に関する資料を引き継ぎまして現在保管をしております。目的と申しますのは、裁判の記録を正確にできるだけ収集をして後世に残すということを目的としたものでございます。資料の中には判決書きだけだとかメモだとかというようなものが含まれておりまして、非常に千差万別でございますが、いずれにいたしましても二千二百余りに及ぶわけでございます、B、C級につきましては。しかし、いずれにいたし…

法務省大臣官房司法法制調査部長1986/03/07

104衆議院 予算委員会第二分科会 第2号

○井嶋政府委員 現在のように経済あるいは社会活動が国際化してまいりますと、当然いろいろな法律サービスという面で国際化の必要があるということは御理解いただけると思います。そういう状況下の中で、我が国におきます法律サービスというのは、従来我が国の試験を通った弁護士に独占されておったわけでございますが、やはり国際化に対応するためにさらに外国の弁護士を我が国に導入をして、その活動を通じて国際化のより進展に対処をしていこうというのが基本的な考え方…

法務省大臣官房司法法制調査部長1986/03/07

104衆議院 予算委員会第二分科会 第2号

○井嶋政府委員 お答えいたします。 法制審議会は大臣の諮問に応じて審議をいたしますが、既に諮問九号ということで裁判所制度を改善する必要があるか、あるとすれば答申されたいという諮問が過去に発せられておりまして、この適正配置問題はまさにその問題でございますので、それを受けまして法制審議会において簡易裁判所の適正配置の見直しという趣旨の諮問事項を提示いたしまして、御審議をいただくということをお願いしておるわけでございます。

法務省大臣官房司法法制調査部長1986/03/07

104衆議院 予算委員会第二分科会 第2号

○井嶋政府委員 今、将来の立法をする過程において法制審議会における審議が始まったばかりでございます。法制審議会の審議の日程と申しますのは、法制審議会そのものでお決めになって審議を進められるわけでございますので、私どもの方からその答申をいただける時期というものは現段階で予測できるわけではございませんが、いずれにいたしましても、答申を得ました上で最高裁判所とも協議をしながら法案の作成作業に入っていくということでございますので、現時点でいつの…