井嶋一友
会議録に記録された「井嶋一友」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 716 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省刑事局長
- 直近の発言日
- 1986/04/11
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 証券及び金融問題に関する特別委員会47 件・47%
- 法務委員会23 件・23%
- 予算委員会10 件・10%
- 決算委員会9 件・9%
- 大蔵委員会8 件・8%
- 国際平和協力等に関する特別委員会3 件・3%
※ 全 716 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第104回 衆議院 法務委員会 第5号
○井嶋政府委員 先ほども申し上げましたように、日本から海外へ進出しております企業の数もふえておりますし、したがってその活動範囲も広がっておるはずでございます。しかし、その企業のみを申し上げているわけではございませんで、さらに我が国から海外に行きます邦人の数といったものも非常に増大する傾向にございます。外国に住んでおります我が国の邦人が日常生活を送ります上におきまして、現代の社会では好むと好まざるとにかかわらず法律関係にかかわり合いを持つ…
第104回 衆議院 法務委員会 第5号
○井嶋政府委員 ただいま御指摘のございましたように、諸外国で外国の弁護士を受け入れております制度を持っている国を通観いたしますと、確かに弁護士という名称のもとに弁護士会に取り込んで仲間として受け入れるという形をとっているところはございません。しかしながら、アメリカで申しますとリーガルコンサルタントという名称になるわけでございますけれども、それはまさにアメリカの弁護士と同じような監督機関、つまり裁判所の監督に服してアメリカ弁護士に適用され…
第104回 衆議院 法務委員会 第5号
○井嶋政府委員 確かにアメリカのUSTRのプロポーザルによりますとリーガルコンサルタントとして受け入れてくれ、こういう要求でございまして、弁護士として受け入れるという話ではないわけでございます。しかし受け入れると申しましても、その意味と申しますのは結局弁護士の活動を端的には認めるということでございまして、したがって我々が考えております制度というのは外国の弁護士の資格そのものを持っている者に対して改めて試験をすることなく受け入れるという制…
第104回 衆議院 法務委員会 第5号
○井嶋政府委員 御指摘のとおり、あるべき姿としてはそういう方向であるべきだと思います。 今度の制度における外国法事務弁護士は、御案内のとおり原資格国法に関する事務に限られるわけでございます。確かにその面での制約がございますから、我が国における法律サービスをする以上は、我が国弁護士との共同というのは不可避であろうと思います。ですからそういう意味で、実務を行ってまいります上で不可避のものでございますから、それが長年経過をいたしますれば、弁護…
第104回 衆議院 法務委員会 第5号
○井嶋政府委員 御指摘のとおり今度の法案におきましては、先ほども御説明いたしましたけれども雇用、共同経営は禁止をいたしております。これは世界の現状からやむを得ないことだろうと思いますし、現時点ではそれなりの合理性があるというふうに考えておるわけでございますけれども、今御指摘のように二つの方向性があるだろう。 一つは、確かに弁護士の国際交流というものを突き詰めていけば、どの国の法律でもできるようにすべきだという方向は一つあるだろうと思いま…
第104回 衆議院 法務委員会 第5号
○井嶋政府委員 御指摘のとおり、各外国の要望を全体として見ますれば、今度の法案が制限的過ぎるという指摘があることは事実でございます。しかし、それぞれ項目別に分析いたしますれば私どもはそれなりに整理をしておるわけでございまして、決して制限的過ぎるというような批判には当たらないということで対処し説得を繰り返してきたわけでございますけれども、おっしゃるような観点、つまり我が国の弁護士が出ていった場合の職域の問題というふうにして考える場合に、そ…
第104回 衆議院 法務委員会 第5号
○井嶋政府委員 アメリカにおきましては、現在外国弁護士を受け入れる制度を持っている州は三州でございます。まず一番最初に昭和四。十九年だったと思いますが、ニューヨーク州がこのルールをつくったわけでございます。外国弁護士をその資格をもとにリーガルコンサルタントということで受け入れるという制度でございまして、五年以上の実務経験のある者あるいは年齢が二十六歳以上である者といったようなものを資格要件といたしまして、州裁判所が認可をいたしますればリ…
第104回 衆議院 法務委員会 第5号
○井嶋政府委員 御案内のとおり、アメリカの弁護士は各州ごとに規律され、資格付与がされるという形になっておるわけでございまして、大部分の州は裁判所のルールによって規律されておりますが、ごく一部で州の立法府が制度をつくるという州もあるやに聞いております。いずれにいたしましても、アメリカの弁護士の規律、監督に関する事務を所管しております役所がそういう外国人弁護士を受け入れるルールをつくったということになるわけでございます。 日本の場合、今回政…
第104回 衆議院 法務委員会 第5号
○井嶋政府委員 委員御指摘のとおり、憲法七十七条に最高裁判所の規則制定権というものがありまして、第一項に「最高裁判所は、訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について、規則を定める権限を有する。」という規定があるわけでございまして、この規定そのままを読みますと、弁護士に関する規則を定める権限を有するというふうに書かれておるわけでございますが、これはもう委員も御指摘になりましたとおり、この規則制定権の及ぶ範…
第104回 衆議院 法務委員会 第5号
○井嶋政府委員 大変難しい御質問でございますけれども、アメリカの州はそれぞれ御案内のような州の生い立ちを持って、それぞれ独立国としてスタートしたものであるというふうに理解いたしておりますが、そういった中でそれぞれ各州ごとに三権がもともとあったはずでございます。そういった意味で、それぞれの州がその時代に司法制度と申しますか弁護士制度と申しますか、そういったものをどこが規律するのかというようなことをその生い立ちの中で決めていかれたものだと思…
第104回 衆議院 法務委員会 第5号
○井嶋政府委員 弁護士法は明治二十六年のいわゆる旧々弁護士法、それから昭和八年でございましたか旧弁護士法、それから昭和二十四年の現行弁護士法と三つの段階を経ておるわけでございますが、もちろん戦前の旧々弁護士法及び旧弁護士法は司法省が所管をした政府提案の法律でございます。昭和二十四年にできました現行弁護士法は御案内のとおり議員立法でございます。その後実質的な改正といたしまして、昭和二十六年に一度、これは例の現行三十条の兼職関係の規定を改正…
第104回 衆議院 法務委員会 第5号
○井嶋政府委員 御指摘のように暫定措置を延長する法律が二度出ておりますが、いずれも政府提案であります。
第104回 衆議院 法務委員会 第5号
○井嶋政府委員 先ほど申しましたようなこの弁護士法の生い立ちあるいはその後の改正の経緯等を踏まえますと、やはり委員御指摘のとおり議員立法という形での発議が行われるのが本筋であるというお考えもございます。そういう意味におきましてどちらの選択もあり得たということであろうかと思います。しかし、今回の問題につきましては、法案でも御案内のとおり、資格の付与につきまして法務大臣が承認をするというような制度も制度全体の中に持っておりますので、そういっ…
第104回 衆議院 法務委員会 第5号
○井嶋政府委員 現行弁護士法が改正される前の旧弁護士法におきましても、御指摘のとおり相互の保証のもとに外国弁護士の資格者に日本における弁護士同様の活動を認めるという規定が六条にございました。その規定をもとにと申しますかその規定を踏まえて昭和二十四年の議員立法の際に、七条でもって新しく同じように外国弁護士の活躍を認めるシステムをつくったわけでございますが、この七条は旧弁護士法の六条とは少し趣きを変えまして、御案内のように外国法及び日本法に…
第104回 衆議院 法務委員会 第5号
○井嶋政府委員 この規定にございますように職務の範囲そのものは全く制限をされていなかったわけでございまして、弁護士と同様の事務を取り扱うことができたということでございます。しかし認可は司法大臣の認可ということになるわけでございまして、それが削除されました現行弁護士法七条とは趣きを異にいたしております。そしてここでは相互の保証のもとにということで相互主義をうたっておりますが、じゃこの当時外国において日本の弁護士を受け入れる制度があったかと…
第104回 衆議院 法務委員会 第5号
○井嶋政府委員 古いことでございますので私もつまびらかにはいたしませんが一文献などに出てまいりますところによりますと、この旧弁護士法が制定されました以前から東京、横浜、神戸といったところに外国人弁護士が居留地における法律サービスというようなことで既に入り込んで定着をしておったという実態があるようでございます。そういった外国弁護士というのが今日の弁護士制度の一つの先駆者として外国弁護士としてのいろいろな活動をしたというようなことも言われて…
第104回 衆議院 法務委員会 第5号
○井嶋政府委員 私もその辺になってまいりますとだんだんつまびらかでない部分が出てまいりますけれども、御案内のとおり昭和二十四年の現行弁護士法は、やはり新憲法の秩序のもとで、しかも占領下という状況で行われたものでございますが、当時、三権分立ということで、新憲法下で司法権の優位性と申しますか、当時しきりに議論されたそうでございますが、そういったような議論もあった。しかも、先ほど御紹介しました憲法七十七条のような規則制定権というような考え方も…
第104回 衆議院 法務委員会 第5号
○井嶋政府委員 これも当時のことでございますから文献による以外にはないわけでございますけれども、確かに講和条約後期間を経過しておるわけでございますが、その間にいろいろこの削除についての議論があったのではないだろうかというふうに思うわけでございます。いずれにいたしましても削除されました理由と申しますのは、やはり外国弁護士制度が旧弁護士法時代から残っていたものであって、しかもそれが戦後占領下という状況下で残ったというような事情がある。そうい…
第104回 衆議院 法務委員会 第5号
○井嶋政府委員 先ほど申し上げましたように、三十年当時には外国の弁護士を受け入れるという制度はなかったわけでございますが、しかしその後アメリカではニューヨーク以来現在まで三州開いております。さらに、制度としてフランスが従来自由であったのですけれども、一九七一年にコンセイユ・ジュリディックという資格を外国の弁護士に与えて職務をさせるという制度をつくったというようなことで、制度的にはその後今日まで随分変化がございます。なお、もともとイギリス…
第104回 衆議院 法務委員会 第5号
○井嶋政府委員 まず旧七条が存在しました間に最高裁判所が承認をいたしましたいわゆる七条の外国弁護士はトータルいたしますと七十七人でございます。うち二人が一項の資格、その他が二項の資格ということであったわけでございます。それはいずれも、御案内のとおり日本弁護士連合会の準会員という形で登録をされておるわけでございます。現在この準会員の状況はどうなっておるかということでございますが、いわゆる一項準会員は二名のうち一名が残っております。それから…