井嶋一友
会議録に記録された「井嶋一友」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 716 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省刑事局長
- 直近の発言日
- 1985/12/13
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 証券及び金融問題に関する特別委員会47 件・47%
- 法務委員会23 件・23%
- 予算委員会10 件・10%
- 決算委員会9 件・9%
- 大蔵委員会8 件・8%
- 国際平和協力等に関する特別委員会3 件・3%
※ 全 716 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第103回 参議院 法務委員会 第3号
○政府委員(井嶋一友君) それでは、お尋ねのまず第一点でございますが、弁護士の収入との格差というお話でございます。確かに、委員御指摘のように弁護士の収入と判検事の収入というのは従来からそれなりの格差があったわけでございます。同じ修習を二年終えましてそれぞれ三つの分野に散っていくわけでございますから、そこで報酬の格差、収入の格差というものが常に問題にされておったわけでございますが、昭和四十六年にそういった収入の格差が著しくなったということ…
第103回 参議院 法務委員会 第3号
○政府委員(井嶋一友君) 司法官というその呼称がいろいろな形で使われておるというふうに思うわけでございますけれども、例えば司法に関係する職務を行っておる公務員というようなニュアンスで広く用いるといたしますれば、それはもう裁判官のみならず、裁判にといいますか、司法にかかわっておりますという意味で、検察官あるいは場合によっては司法警察職員も入るというような概念として用いられるのかと思います。しかしまた、逆に狭い意味で司法官というふうに申しま…
第103回 参議院 法務委員会 第3号
○政府委員(井嶋一友君) 確かに、御指摘のとおり検察官は一般職の公務員ではございますけれども、検察官俸給表という独自の給与体系を持っておるわけでございますが、その意味は委員御指摘のとおり、やはり検察官の職務の内容から来ておるわけでございます。検察官は司法権の発動を促す、あるいはその司法権の適正な運用を図るというような観点からこれに参画をしている職でございます。そういった意味で、私どもはこれを準司法官的性格というふうに申し上げるわけでござ…
第103回 参議院 法務委員会 第3号
○政府委員(井嶋一友君) 先ほど裁判官の報酬につきまして裁判所の方からお答えがございましたけれども、それに準じております検察官につきましては同じお答えになるわけでございますけれども、要するに検察官の俸給は裁判官に準じてつくられておるということになりますので、裁判官報酬法十条というのが根っこになってくるわけでございますけれども、報酬法十条によりますと、先ほど御説明ありましたように、一般の官吏の例に準じて増額をするということになっておるわけ…
第103回 参議院 法務委員会 第3号
○政府委員(井嶋一友君) 改定されました額で計算いたしますと、今の委員御指摘のものにブラス現行の初任給調整手当を加えますと二十一万ばかりになろうかと思います。
第103回 参議院 法務委員会 第3号
○政府委員(井嶋一友君) 大体そのくらいになろうかと思います。
第103回 参議院 法務委員会 第3号
○政府委員(井嶋一友君) 初任給調整手当のペースになります弁護士の、いわゆる初任のいそ弁と称します弁護士の収入でございますが、毎年それなりに調査はしておりますけれども、十分な手段がないということで必ずしも的確なものがとれてなかったわけでございますが、今回日弁連の協力を得ましていわゆる平均的な収入額というものを算定したわけでございますが、それによりますと、いわゆるいそ弁として弁護士事務所に雇用される初任の弁護士の大体の平均の実収入と申しま…
第103回 参議院 法務委員会 第3号
○政府委員(井嶋一友君) これは、弁護士の収入と申しましても、住宅事情といったものは判事、検事と違いまして、弁護士さんは非常に苦労をされるというようなこともございます。また、いわゆる交際費的なものとか、そういったいわゆる経費的なものもやはり判事、検事とは違うというような面もございます。したがいまして、名目的な格差をそのまま全額埋めるというようなことにはもちろんならないのだろうというふうに思っておりますけれども、そういったことも勘案いたし…
第103回 参議院 法務委員会 第3号
○政府委員(井嶋一友君) 御指摘のように、一般職の職員と判事、検事の共働きの率と申しますか、そういったものの数を必ずしも把握しておるわけではございません。特に一般職につきましても私どもは把握いたしておりませんし、また法務省検事について申し上げますならば、そういった率は把握いたしておりませんけれども、概して申し上げれば、やはり転勤が多いというような職でございますので、どうしても奥さんが働くという率は常識的に考えれば少ない、あるいはほとんど…
第103回 衆議院 法務委員会 第3号
○井嶋政府委員 検察官は御案内のとおり一般職の職員でございますけれども、その職務が準司法官的な性格があるということから、従来、検察官につきましては検察官の俸給等に関する法律という特別の給与体系を持っておるわけでございます。この中身は裁判官におおむね準じるということでつくられておるわけでございます。そういった意味におきまして、検察官の俸給につきましても人事院勧告の対象ではない、直結するものではないというふうに理解をいたしております。
第103回 衆議院 法務委員会 第3号
○井嶋政府委員 検察官について御説明申し上げます。 検察官につきましても検察官俸給法の第一条にその規定があるわけでございますが、いわゆる特別職に対応いたします検察官、検事総長、次長検事及び検事長につきましては調整手当と期末手当が支給され、寒冷地に勤務する検事長につきましては寒冷地手当が支給されております。それから、一般職の中の指定職に対応いたしますグループにつきましては、検事及び上位の副検事でございますけれども、調整手当、特地勤務手当、…
第103回 衆議院 法務委員会 第3号
○井嶋政府委員 裁判官も検察官も同様でございますが、一般の官吏の例によるということになっておるわけでございまして、手当の額、範囲、支給対象といったものはすべて一般職の職員の給与に関する法律及びそれを受けました人事院規則によって定められているものと同様の手当が支給されておるわけでございます。
第103回 衆議院 法務委員会 第3号
○井嶋政府委員 調整手当と申しますのは、通俗的に申しますと勤務地手当というようなことでございまして、物価、賃金事情といったものの高い地域あるいはそういった地域に準じる地区、地方にある官署などが一般職の職員の給与に関する法律によりまして甲地、乙地に分けられまして、それぞれ算定基礎額の一定率を掛けた額が支給されるということになっておるわけでございます。 裁判官、検察官につきましても、そういった意味で物価事情あるいは生計事情その他もろもろの要…
第103回 衆議院 法務委員会 第3号
○井嶋政府委員 全く同様の趣旨で、要するに採用難ということを解消するための制度として四十六年に設けられたものでございます。なお、詳細につきましては資料の六十ページに初任給調整手当についての細かい額が書いてございますので御参考にしていただきたいと思います。検事の場合は、検事十三号が最終でございます。二十号から十二号までつきます。
第103回 衆議院 法務委員会 第3号
○井嶋政府委員 裁判官、検察官に対しまして、先ほど御説明申し上げましたように判事補一号、簡易裁判所判事五号以下、あるいは検事九号以下、副検事二号以下にそれぞれ住居手当がつくわけでございますが、住居手当は一般の官吏に支給される例と同額でございます。 ただ住居手当と申しますのは、要するに高額な家賃との差額を補てんするというような趣旨があるわけでございまして、官舎に入っておる者につきましては住居手当は支給されておりません。
第103回 衆議院 法務委員会 第3号
○井嶋政府委員 お答えいたします。 初任給調整手当につきましては、四十六年に先ほど申し上げましだように初めてつきまして、以来今日まで額の改定は行われておりません。その間、弁護士収入との格差といったものの調査なども行ってまいっておりますけれども、それなりの任官者も確保できだというような事情もあり、増額要求というものが今まで行われてこなかったわけでございますが、最近日弁連の協力を得まして調査をいたしました結果によりますと、いわゆるいそ弁と申…
第103回 衆議院 法務委員会 第3号
○井嶋政府委員 私の方からお答えいたします。 お手元に配付いたしております資料に調整手当及び特別手当月額につきまして詳細に書いてございますけれども、先ほど御質問ございましたが、調整手当と申しますのは俗な言葉で申し上げますと勤務地手当ということでございまして、民間における賃金とか物価とか生計費の高い地域に在勤する職員に支給されるものでございまして、これは一般職の職員の給与法に基づきまして支給されておりまして、この例に準じまして、裁判官、検…
第103回 衆議院 法務委員会 第3号
○井嶋政府委員 御指摘の日弁連の世論調査につきましては、現在のところ私どもは新聞の報道以上には承知しておらないのでございまして、いずれ詳細な報告書ができ上がると承っておりますので、全体的な感想と申しますのはその際に述べさせていただきたいと考えておるわけでございます。 しかし、一般論として申し上げますならば、社会に発生するいろいろな紛争につきましてすべて司法制度による解決が図られるべきであるということはあるいは言えないかもしれませんけれど…
第103回 衆議院 法務委員会 第3号
○井嶋政府委員 あるいは裁判所の方から直接お答えいただくべきことかと思いますけれども、現在の簡易裁判所の配置は昭和二十二年に定められておりまして、それから今日まで約四十年経過しております。その間に人口分布とか交通事情等社会事情に著しい変化が生じておりまして、その結果、大都市の簡裁について言いますれば著しく事件が増加している、他方、小規模の簡裁においては事件が著しく減少しているところも少なくないというようなことが起こっているわけでございま…
第103回 衆議院 法務委員会 第3号
○井嶋政府委員 ただいま御指摘のように、お手元の資料の改定対比表によりますと、指定職以上に対応しております判事、検事八号以上が五・六ないし五・八となっているわけでございまして、その下が五・三ないし五・五ということになっておるわけでございますが、御案内のように判事八号、検事八号以上は手当額は極めて限定されておりまして、アップに見合う手当がないわけでございます。他方、一般、それ以下のところにつきましては、今回勧告に基づきまして手当額がそれな…