井嶋一友
会議録に記録された「井嶋一友」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 716 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省刑事局長
- 直近の発言日
- 1986/04/15
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 証券及び金融問題に関する特別委員会47 件・47%
- 法務委員会23 件・23%
- 予算委員会10 件・10%
- 決算委員会9 件・9%
- 大蔵委員会8 件・8%
- 国際平和協力等に関する特別委員会3 件・3%
※ 全 716 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第104回 衆議院 法務委員会 第6号
○井嶋政府委員 この法案におきましては、アメリカのような連邦国家、つまり州単位の資格付与制度を持っております連邦につきましては、これは連邦自体が弁護士資格を付与する権限を全く持ちませんという意味におきまして、日本国対アメリカ連邦という相互主義は法律上とり得ないということでございますので、そういった国につきましては州単位の相互主義をとらざるを得ないということから、この法案におきましてはそういう考え方を示しております。 そこで、アメリカにつ…
第104回 衆議院 法務委員会 第6号
○井嶋政府委員 先ほど御答弁申し上げましたとおり、この法案では、アメリカ連邦につきましては法律論として州単位の相互主義をとらざるを得ないのでございます。しかし、実質的な均衡論といったところから日弁連内にいろいろ議論があったということは私どもも承知をしておりますし、私もそれは当然だということでアメリカとの交渉に当たっていったわけでございます。現在あいておりますのは、もう一度申し上げますと、ニューヨーク州以外にミシガン州とワシントンDCでご…
第104回 衆議院 法務委員会 第6号
○井嶋政府委員 先ほど申しましたように、このアメリカの州における受け入れ制度と申しますのは、州の裁判所の規則の改正でございます。したがいまして、これは最終的に相手国の裁判所の判断によるわけでございまして、御案内のとおり、アメリカにおきまして連邦政府が州の裁判所に連邦としての権限を持っておるということにはならぬわけでございますので、そういった意味で相手のあることであるということは基本的には言えるわけでございますが、私どもが先ほど申しました…
第104回 衆議院 法務委員会 第6号
○井嶋政府委員 先ほど中村委員の御質問にもお答えをしたところでございますけれども、実質的な均衡論と申しますのは、法律論ではなくて一つの政策論だというふうに思うわけでございますが、昨年十二月九日の日弁連の臨時総会におきまして、その提案理由の中にこのように書いてございますのでちょっと参考に申し上げますと、「実質的な相互主義を確保するため、ニューヨーク、カリフォルニア、ハワイ、ミシガン、ワシントンDCなどを含む相当数の主要な州がわが国の弁護士…
第104回 衆議院 法務委員会 第6号
○井嶋政府委員 まず、どこの州が開かなければ施行しないということを省令に明記すべしというような御意見でございましたけれども、これは先ほど来申しておりますように、法律的にはアメリカ連邦の場合には州単位の相互主義をとらざるを得ないわけでございまして、そういった意味で具体的に州名を挙げて何州がなければだめだというようなことを法律論として省令に書き上げることは不可能でございます。むしろ書き上げるといたしますれば、例えば五州と日本との相互主義とい…
第104回 衆議院 法務委員会 第6号
○井嶋政府委員 先ほど来申し上げておりますことは、できるだけ多くの州をあけるために努力を継続すると言っておるわけでございまして、現在の三州で結構だという立場ではないわけでございます。したがいまして、近い将来において五州、さらにそれがもっとふえていく、特にこの法案ができました場合にこれがインパクトになってアメリカ各州が開くのではないかということも予想されるわけでございますので、そういったもろもろの事情を今後見ながら、私たちは三州以上にもっ…
第104回 衆議院 法務委員会 第6号
○井嶋政府委員 施行期日の定め方につきましては、御指摘のような立法例が昔あったということは承知いたしておりますけれども、やはり国会という立法府で御審議される法案がその施行がいつになるかということを全く政府のフリーハンドにゆだねておくということは立法府の意思を考えました場合相当でない、こういうことから、最近の立法例ではほとんどの場合政令で定める日から施行するという裸の形ではなくて、必ずその限度年を書き入れるというのが通例でございます。今回…
第104回 衆議院 法務委員会 第6号
○井嶋政府委員 先ほど来御説明申し上げておりますように、例えば今御指摘のような取り扱いが西ドイツで行われたといたしますれば、それは十条二項の要件、つまり相互主義の要件に欠けるという判断に立って拒否をするわけでございます。相互主義の考え方というのは、資格をお互いに認め合うかどうかという点に求めておる、つまり我が国の制度と同様の法律サービスを提供することを当該国が認めるかどうかという観点に相互主義の実質があるわけでございます。言いかえますれ…
第104回 衆議院 法務委員会 第6号
○井嶋政府委員 今イギリスのバリスターとソリシターという御指摘がございましたけれども、一応バリスターは法廷弁護士、ソリシターは事務弁護士というような訳になっておるわけでございますが、これは弁護士としては同根でございまして、ソリシターは一定の範囲で法廷事務を取り扱えるわけでございまして、そういった意味で、二元主義をとっておりますけれども、実質的には我が国の弁護士と同質であるというふうに考えております。
第104回 衆議院 法務委員会 第6号
○井嶋政府委員 御指摘のように現在アメリカの弁護士は約六十五万人いるというふうに言われておるわけでございますけれども、アメリカの弁護士は日本の弁護士と違いまして非常に活動範囲が広うございます。日本におけるいわゆる弁護士の周辺職種、税理士とか弁理士といったような周辺職種の業務も含めまして弁護士の業務にされておりますし、さらに政府関係あるいは州の公的な職務につく者も弁護士資格者であるというようなことで、そのすべての者がいわゆる日本の弁護士と…
第104回 衆議院 法務委員会 第6号
○井嶋政府委員 この法案の制度におきましては、御案内のとおり日弁連がこの外国法事務弁護士の指導、連絡及び監督を行うわけでございます。そして、外国法事務弁護士の資格の得喪あるいはその取り扱える職務の範囲等に関する指定、これは法務大臣が行うわけでございますけれども、そういった中身と日弁連が行います指導、連絡、監督とは密接な関係を有しておるわけでございます。そして、日弁連は法務大臣によって資格を付与された者の登録事務を行いますし、さらに法務大…
第104回 衆議院 法務委員会 第6号
○井嶋政府委員 意見を尊重するというような形の立法があるのかどうか私は必ずしも詳細に存じませんけれども、先ほど申しましたように旧七条の規定の際に最高裁判所が日弁連の意見を聴くという規定を設けておったと同じ内容の規定でございまして、その趣旨といたしますところは先ほど申したような趣旨でございます。あえて法文上、尊重という言葉を明記しなくても、その趣旨は十分わかるはずでございます。
第104回 衆議院 法務委員会 第6号
○井嶋政府委員 ただいま御指摘のように、旧弁護士法は昭和八年制定でございますが、この中に六条という規定がございまして外国弁護士制度を設けておりました。これはその前にございました旧々弁護士法、これは明治二十六年に制定されたものでございますけれども、そこでは外国弁護士制度というものはなかったわけでございます。 まず、この旧々弁護士法時代は、弁護士の職務は裁判所における職務に限定をされておりまして、裁判所事務以外の法律事務につきましては必ずし…
第104回 衆議院 法務委員会 第6号
○井嶋政府委員 旧弁護士法が昭和二十四年に全面改正をされたわけでございますが、これは新憲法の秩序のもとで司法制度が全般に変わりましたことを受けました改正でございまして、一番大きな要素としていわゆる弁護士自治というものが確立されたのがこのときからでございます。この現行弁護士法の七条に、御指摘のように外国弁護士が日本において法律事務を取り扱うことができるという規定が引き続き盛られたわけでございますが、これは旧弁護士法時代のそういった名残もご…
第104回 衆議院 法務委員会 第6号
○井嶋政府委員 この七条は、先ほど申しましたように戦後の特殊な事情下においてでき上がったものでございます。ですから、そういった意味で、二十七年に独立をいたしました日本国といたしましては独立国にふさわしい改正をする必要があるということが一つ大きなファクターになったというふうに言われております。 それからもう一つは、旧弁護士法、つまり先ほど御説明しました昭和八年の旧弁護士法では、弁護士となる資格は日本国籍の者に限ると定められていたわけでござ…
第104回 衆議院 法務委員会 第6号
○井嶋政府委員 先ほどちょっと申し落としましたけれども、昭和三十年にこの七条の規定を削除いたしました際に、当時、最高裁判所の承認を得て準会員として活動していた人たち、累計者七十七名になるわけですけれども、この方々の中で三十年に削除いたしました際に、引き続き経過措置といたしましてこの人たちは引き続き活動ができるという規定が設けられましたので、準会員として登録しておりました人たちは現在まで引き続き準会員として旧七条の規定による職務活動、業務…
第104回 衆議院 法務委員会 第6号
○井嶋政府委員 現行弁護士法の七十二条に非弁活動の禁止という規定がございまして、弁護士資格のない者は法律事務を取り扱ってはならないという規定があるわけでございます。この規定の「法律事務」と申しますのは、日本法に関する法律事務のみならず外国法に関する法律事務も含むというふうに解釈をされております。したがいまして、資格のない外国の人たちが外国法に関して日本で弁護士業務を行うということは、この規定によって現行法上は禁止をされておるということで…
第104回 衆議院 法務委員会 第6号
○井嶋政府委員 先ほど申しましたように、七条を三十年に廃止いたしまして以来、経過的な措置として準会員が現在十数名残っておるわけでございますけれども、先ほど御説明いたしましたように、この準会員の職務範囲というものは今度の外国法事務弁護士よりも広うございます、法廷活動も含めてできるわけでございますから。そういう意味で、この準会員は今度の新しい外国法事務弁護士制度には乗ってこない、つまり引き続き経過措置として認められている職務を行っていくとい…
第104回 衆議院 法務委員会 第6号
○井嶋政府委員 アメリカ合衆国におきます弁護士資格の付与の制度は、委員御指摘のとおり各州単位になっておりまして、連邦政府は一切その権限がないという定めになっております。それぞれの州の最高裁判所の規則等によりまして弁護士の資格付与の制度等ができ上がっておるわけでございます。しかし、御指摘のようにアメリカはそういった観点から各州単位に定めておりますけれども、連邦国家としての法律の共通性と申しますか類似性と申しますか、そういったものは当然ある…
第104回 衆議院 法務委員会 第6号
○井嶋政府委員 御指摘のとおり、現在アメリカの弁護士として登録をされております数は約六十五万人だというふうに言われておるわけでございますが、従来も御説明してまいりましたように、アメリカの弁護士の職務の範囲というものは日本の弁護士の職務の範囲とは相当違っておりまして、相当広範囲な分野において活動をするということでございます。単に弁護士として開業しているという人たちだけではなくて、政府の関係機関あるいは自治体の関係機関といったようなところで…