井嶋一友
会議録に記録された「井嶋一友」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 716 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省刑事局長
- 直近の発言日
- 1986/05/08
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 証券及び金融問題に関する特別委員会47 件・47%
- 法務委員会23 件・23%
- 予算委員会10 件・10%
- 決算委員会9 件・9%
- 大蔵委員会8 件・8%
- 国際平和協力等に関する特別委員会3 件・3%
※ 全 716 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第104回 参議院 法務委員会 第9号
○政府委員(井嶋一友君) まず現時点で私どもが把握しております諸外国の制度を前提といたしまして、相互主義を適用して我が国に参入できる弁護士の所属国という問題を御説明いたしますが、アメリカにおきましては現在ニューヨーク州とミシガン州とワシントンDCが開いておるわけでございますので、制度上はこの三州の弁護士は我が国に受け入れられるであろう。また、我が国の弁護士もそれらの三州に行けるであろう。それから、現在カルフォルニアとハワイが検討しており…
第104回 衆議院 法務委員会 第9号
○井嶋政府委員 法務大臣が資格を承認する場合あるいは特定外国の法に関して指定を行う場合、いずれも個別の審査に際しましては日弁連の意見を聴くということになっておるわけでございますが、もちろんこの意見を聴くということは日弁連の意見を十分尊重するという趣旨でございますので、御指摘のとおりでございます。
第104回 衆議院 法務委員会 第9号
○井嶋政府委員 日弁連との検討会その他の場面におきましてこの点につきましては十分協議を尽くしまして、実質的には意見を聴くという意味は尊重する意味であるということも十分説明してまいっておるわけでございますが、日弁連が定めました制度要綱におきましてもやはり意見を聴くものとするというふうに定められておりまして、検討会で私どもが説明いたしました趣旨を十分理解して、制度要綱自体におきましても尊重するという文言は入っていないわけでございます。十分そ…
第104回 衆議院 法務委員会 第9号
○井嶋政府委員 四十九条二項におきますこの禁止の類型は、精密に申し上げますと二つに分かれるわけでございます。「組合契約その他の契約により、特定の弁護士と法律事務を行うことを目的とする共同の事業」を営むというのが一つの類型、さらに、その他の契約によって「特定の弁護士が法律事務を打って得る報酬その他の収益の分配を受けてはならない。」という一つの類型、この二つの類型に分かれるわけでございます。いずれの類型も、日本法に関する取り扱いを禁止されて…
第104回 衆議院 法務委員会 第9号
○井嶋政府委員 日弁連内の議論におきましても、あるいは私どものこの間の検討会におきましても、この点はいろいろ議論が出たところでございますが、結論的には本制度上は懲戒権は日弁連に専属させるということになったわけでございます。その議論の過程におきまして、今御指摘のように日弁連一本でそれだけの負担ができるのか、こういう議論も確かにございました。しかし他方、単位弁護士会によりましては、ほとんど外国人である外国法事務弁護士の懲戒ということになりま…
第104回 衆議院 法務委員会 第9号
○井嶋政府委員 先般の日弁連の竹内参考人の意見あるいは質疑に対する答弁の中でも出てまいったわけでございますけれども、これから日弁連はこの法案の施行の細則を定めます会則の制定作業を行うことになるわけでございますが、この会則を策定するにつきましては、既に日弁連内に会則案文等検討小委員会というものを設けてこの四月三日に第一回の会合を行ったというような御説明があったと記憶いたしております。いずれにいたしましても、日弁連におきましては、この施行の…
第104回 衆議院 法務委員会 第9号
○井嶋政府委員 提案理由説明でも述べておりますように、今回つくります外国法事務弁護士制度は、我が国の弁護士制度の問題でありますが、それとともに増大する国際的な法律事務に的確に対処する、その充実に資するという目的を掲げておるわけでございますので、そういった意味で我が国の弁護士制度という観点からだけではやはり一方に偏するということになろうかと思います。そういった意味で、広く国際的視野に立って運用されるべきだという御指摘は、そのとおりであると…
第104回 衆議院 法務委員会 第9号
○井嶋政府委員 ただいま委員が御指摘になりましたように、この法律の目的の一つとして日本法に関する法律サービスの充実、これは特に外国における日本法に関する法律サービスの充実というものを目的としておるわけでございます。そのてこになりますのがこの法案で相互主義を掲げておる理由になるわけでございますけれども、そういった観点から、特にアメリカのような連邦国家の場合には、できるだけ多くの州に開放してもらうことが我が国の国益にかなうんだというふうに従…
第104回 衆議院 法務委員会 第9号
○井嶋政府委員 今度の制度におきましては、外国法事務弁護士の職務範囲が我が国の弁護士と比較いたしまして狭められておりますことは御案内のとおりでございますが、法廷活動ができない、それから行政官庁における手続の代理等もできない、あるいは一定の規定されております文書の作成もできないというような中で、原則として原資格国の法に関する法律事務を行うものだというような職務範囲を持っておるわけでございますので、そういった意味合いにおきまして、まずこの職…
第104回 衆議院 法務委員会 第9号
○井嶋政府委員 まずその日弁連がつくります会則の意味合いということでございますが、これは政府がつくります省令と同じような意味で本法を施行するための細則を定めるものでございます。そういった意味で、実は私どもの法務大臣が担当いたします事務が資格の承認及び特定外国法の指定という事務でございますけれども、この事務を行います細則につきましての省令も実はまだでき上がっておりません。本法が成立いたしましたら直ちにその作業に着手することにいたしておるわ…
第104回 衆議院 法務委員会 第9号
○井嶋政府委員 会則の持ちます意味合いは、先ほど申しましたように会則を守る義務との関連におきまして重要な問題であるということは、もう委員御指摘のとおりでございます。そこで、日弁連が会則をつくりますにつきましても、その会則の作成作業に私どももともに協力をして作業をしようという合意ができておりまして、私どもの省令をつくりますにつきましても、やはり私どもの省令で分担する部分というのは日弁連の指導監督とも密接に関連する部分でございますから、私ど…
第104回 衆議院 法務委員会 第9号
○井嶋政府委員 御指摘の会則の制定につきましては、諸外国、アメリカあるいはEC諸国におきましても関心を持っておることは間違いございません。そういった意味で、先ほど申しましたように会則、省令等を作成いたしました上では、諸外国との調整と申しますか話し合いと申しますかあるいは説明と申しますか、そういったものも十分行いまして、省令、会則等に関する不満といったものが起こらないように十分施行までに国際的な調整をするというのも私たちの準備手順として考…
第104回 衆議院 法務委員会 第8号
○井嶋政府委員 確かに委員ただいま御指摘のように、米国政府あるいはその後EC諸国の政府からこの弁護士受け入れ問題が貿易摩擦の一環という形で提起されたことは御指摘のとおりでございます。 これは二つの側面があろうかと思いますけれども、一つは、日本へ企業が進出する場合に外国のそれぞれの国の弁護士の助けを必要とするという観点からのいわゆる市場アクセスを進めるための側面があるという点が一つでございますが、もう一つは弁護士業務自体がサービス業務だと…
第104回 衆議院 法務委員会 第8号
○井嶋政府委員 今度の制度は、そういった司法制度の一環としてとらえてまいったわけでございます。現在のような国際的法律事務の増大あるいはこれからの将来の増大ということを考えました場合には、どうしても弁護士の国際交流が必要になる。これはやはり重要な司法制度の変革でございますけれども、そういった観点からこれを解決すべく努力してまいったわけでございますが、この姿勢と申しますか考え方は今後とも将来に向かって堅持してまいりまして、国際化に対応してま…
第104回 衆議院 法務委員会 第8号
○井嶋政府委員 この法律では、法務大臣が資格を承認いたしますのはあくまで個人の資格を承認するという考え方に立っておりまして、外国のローファームの支店そのものの設置を認めるというようなシステムではございません。したがいまして、あくまで個人ベースで申請を受け、個人ベースで承認をするということになるわけでございます。ただ、濱田参考人も申しておりましたが、米国あるいは英国、その他外国から進出してまいります場合、外国にはローファームというような一…
第104回 衆議院 法務委員会 第8号
○井嶋政府委員 まず相互主義の関係でございますが、既に現在ニューヨーク州とミシガン州とワシントンDCは外国弁護士を受け入れる制度を持っております。指摘された五州の中で残りましたカリフォルニア、ハワイにつきましては、現在州の裁判所あるいは弁護士会で裁判所ルールの改正について検討をしておる段階でございまして、私どもが承知しております限り、カリフォルニア、ハワイにつきましては今年じゅうには開放することになるだろう。最も早ければ夏までではないか…
第104回 衆議院 法務委員会 第8号
○井嶋政府委員 けさほどの日弁連の参考人の御意見にもございましたけれども、アメリカにつきましてはできるだけ多くの州が開放することを要望するという立場を日弁連はお持ちでございます。もちろん私ども政府も、アメリカとの関係におきましてできるだけ多くの州が開放し日本の弁護士と相互に交流できる制度になることが望ましいという立場から、従来アメリカ政府に対しまして日本の立場を要望し主張してまいったわけでございます。そういった経過から、一昨年まではニュ…
第104回 衆議院 法務委員会 第8号
○井嶋政府委員 委員御案内のとおり、各国の弁護士制度はそれぞれの国の歴史その他の背景を受けて成立しておるものでございますから、中身は千差万別であるということは言えるかと思いますけれども、今回の法案で受け入れようとしております外国法事務弁護士は、我が国の弁護士のほかに新しい専門職としての資格を創設するというものではなくて、外国のそれぞれの国の弁護士をその資格のまま国内に受け入れて一定の範囲の法律事務を行わせるということが根幹でございます。…
第104回 衆議院 法務委員会 第8号
○井嶋政府委員 ただいまも申しましたように、この制度で受け入れます外国法事務弁護士は我が国における外国法に関する法律サービスの充実向上を図るということを目的としているわけでございます。したがいまして、それなりに良質のサービスを導入しなければならないという目的がまずあるわけでございます。そこで、先ほども申しましたように、当該外国において弁護士の資格を取ったということはその国の法についてはいわばその知識が制度的に保証されておるということでご…
第104回 衆議院 法務委員会 第8号
○井嶋政府委員 こういう名称が選択されました経緯は、もう委員御承知のとおりだと思いますから省略いたしますが、やはり外国法事務弁護士は我が国の弁護士と同質性のある音あるいは仲間というような観点から、日弁連の自治に取り入れて、それぞれが自律し合いながら協力して我が国の国際的な法律事務に携わってもらうという観点で、弁護士という名前は不可避であるということから、こういう選択が行われたということでございます。 ただ、この外国法事務弁護士は、その職…