井嶋一友
会議録に記録された「井嶋一友」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 716 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省刑事局長
- 直近の発言日
- 1986/04/18
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 証券及び金融問題に関する特別委員会47 件・47%
- 法務委員会23 件・23%
- 予算委員会10 件・10%
- 決算委員会9 件・9%
- 大蔵委員会8 件・8%
- 国際平和協力等に関する特別委員会3 件・3%
※ 全 716 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第104回 衆議院 法務委員会 第8号
○井嶋政府委員 御指摘のとおり諸外国で外国弁護士を受け入れております制度を持つ国、あるいは制度を持たないまでも受け入れている国がございます。それぞれの国におけるその資格名称について申し上げますと、アメリカの場合には現在三州開いておりますけれども、ニューヨークではリーガルコンサルタントでございます。それからミシガンとワシントンDCにおきましては、特別リーガルコンサルタントという名前になっております。それからやはり資格制度を持っております西…
第104回 衆議院 法務委員会 第8号
○井嶋政府委員 御指摘のとおりでございます。
第104回 衆議院 法務委員会 第8号
○井嶋政府委員 日弁連内におきましてもただいま委員御指摘のような議論がございまして、諸外国では当該国の弁護士の名称を使わせていないということから、我が国の弁護士の名称を使うことは反対であるという議論が相当強く出ておったことは事実でございます。しかし、最終的に日弁連が本年二月二十一日の定例理事会において外国法事務弁護士という選択をされるにつきましては、圧倒的多数でこれをお決めになったというふうに承知しておるわけでございまして、これは日弁連…
第104回 衆議院 法務委員会 第8号
○井嶋政府委員 この問題の解決だけが一番最後までかかって、制度要綱ができ上がったけれどもまだ仮称であったというような経過を踏まえて、一番最後まで会内の議論が行われたということでは、日弁連内においてそれなりにこの問題の重要性が認識されたということでもありますし、また私どもの立場からいたしましても重要な問題であるということも十分認識をしておったわけでございます。しかしながら、先ほど申しましたように弁護士の自治という世界に例のない独特の制度を…
第104回 衆議院 法務委員会 第8号
○井嶋政府委員 現行の弁護士法によりましても登録あるいは懲戒につきましてはもちろん弁護士自治にゆだねられておるわけでありますが、その審査をいたします委員会あるいは懲戒委員会といったところに公正を担保するという観点から裁判官、検察官、学識経験者という外部委員が加わっておるということが現行の制度でございます。今回の外国法事務弁護士に関連いたします登録審査会あるいは懲戒委員会にも同じように公正を担保するという観点から弁護士と同様の外部委員を入…
第104回 衆議院 法務委員会 第6号
○井嶋政府委員 ただいま委員御指摘のように、昭和四十七年あるいは四十九年、そのころからこの問題が国際的な弁護士の交流の問題というような形で取り上げられたということは御指摘のとおりでございまして、委員も御承知だと思いますけれども、その当時からこの問題は弁護士同士の問題であるということで、具体的にはニューヨークの弁護士会あるいはアメリカの法曹協会、ABAと申しますが、ABAと日弁運との話し合いといったものが基本になって物事が進展してまいった…
第104回 衆議院 法務委員会 第6号
○井嶋政府委員 そういうわけで非常に長い間の経過がございますので、あるどこかの時点であるいはそういう話し合いがあったかどうかわかりませんが、私自身少なくともそういった協議があったということは承知いたしておりません。先ほど申しましたように、日弁連の意思の形成といったものを中心に据えてまいったわけでございます。
第104回 衆議院 法務委員会 第6号
○井嶋政府委員 委員ただいま御指摘のような経過が過去にあったわけでございますが、まず、昭和八年、いわゆる旧弁護士法と申しております時代には、ただいま御指摘のように、外国の弁護士資格を有している者は司法大臣の認可を受けて外国人または外国法に関し弁護士と同様の事務ができるという規定があったわけでございますが、これはまさしく規定上司法大臣の認可に係らしめておるわけでございます。 この当時の弁護士法は、旧弁護士法でございますが、御案内のとおり我…
第104回 衆議院 法務委員会 第6号
○井嶋政府委員 委員御承知のとおり、既に最高裁判所は外国国籍の者の司法研修所への入所を認めておりまして、正確な数はちょっと把握いたしておりませんが、数名の修習終了者がいるというふうに承知いたしております。
第104回 衆議院 法務委員会 第6号
○井嶋政府委員 今回の法案におきましては、資格の承認はあくまで弁護士となる資格のみでございまして、国籍条件はつけておりません。したがいまして、今御指摘のようなケース、つまり日本人が例えばニューヨークの州の司法試験に合格し、ニューヨークの弁護士資格を持っている、そしてこの法案にございますように、五年間の弁護士の実務経験を経てきたという要件がございますれば、今回の法案によります外国法事務弁護士として承認される道はございます。
第104回 衆議院 法務委員会 第6号
○井嶋政府委員 そういった懸念を指摘される向きがないわけではございませんけれども、外国法事務弁護士の業務の規律、指導監督は、この法案におきましては日弁連あるいは単位弁護士会が行うシステムになっておるわけでございます。その指導監督の実が上がれば、そのようなことは起こらないというふうに考えております。
第104回 衆議院 法務委員会 第6号
○井嶋政府委員 ただいま御指摘のとおり、本法案は現行弁護士法に対する特別措置を定めるものでございますから、そういった意味で弁護士法の実質的な変更であるというふうにとらえることができようかと思います。 ところで、弁護士法は、今御指摘のとおり昭和二十四年に議員立法によって成立した法案でございます。そしてその後、例えば昭和二十六年に現行法の三十条の兼職禁止規定の改正をしたとき、さらに、昭和三十年に先ほど来問題になりました七条を削除した改正の際…
第104回 衆議院 法務委員会 第6号
○井嶋政府委員 政府は、従来この問題の解決につきましては日弁連の自主的意見を尊重するという立場を貫いてまいったわけでございまして、そういった意味で、日弁連の自主的な御意見がそういうことであれば、それを受けて政府が提案をするという態度を決めたわけでございます。
第104回 衆議院 法務委員会 第6号
○井嶋政府委員 経過を申し上げると若干長くなるわけでございますけれども、何度か委員にも御説明申し上げた機会がございますが、要するに、当初、これは四十九年から始まるわけでございますけれども、ニューヨーク弁護士会の申し入れというものに端を発しました弁護士会同士の話し合いといったものが先行いたしまして、これは理の当然でございますけれども、それが先行をし、会内においていろいろさまざまな議論が行われつつ経過をしたということでございますが、やはり弁…
第104回 衆議院 法務委員会 第6号
○井嶋政府委員 御指摘のようにアメリカあるいはECが貿易摩擦の問題として取り上げた背景というのは二つあるだろうと思います。 一つは、外国の企業が日本に進出をしまして例えば投資をする、あるいはもっと日本に輸出をしたい、あるいはもっと技術を導入させたいといったような日本市場へのアクセスをもっと促進するためには、企業のコンサルタントといいますか企業の法律面を担当する弁護士の進出が不可避であるというような観点が一つあったと思います。 もう一つは…
第104回 衆議院 法務委員会 第6号
○井嶋政府委員 ただいま御指摘のように国際的法律事務の増大と一口に申しましても、では資料的に統計的にあるかということになりますと、そういったものを明確に端的にお示しすることは不可能でございます。しかし、国際的な法律事務と申しますのは結局人の動きあるいは物の動きの増大に付随しまして、やはり人の動きが増大し物の動きが増大すればそれを中心とした法律関係といったものが拡大するであろう。法律関係というものが拡大をすればそれを解決するために時と場合…
第104回 衆議院 法務委員会 第6号
○井嶋政府委員 委員冒頭に、各国の弁護士制度と申しますか、弁護士のあり方についての考え方に相違があるという御指摘がございましたが、確かにそういう指摘はある面においては当たっているだろうと思います。 しかし、例えばアメリカと日本という比較をいたします場合に、アメリカの弁護士について象徴的に言われておりますことが、今御指摘のような法律サービスと申しますか、いわゆる企業のサイドからの弁護士業務に重点があるというような面、これがアメリカの制度の…
第104回 衆議院 法務委員会 第6号
○井嶋政府委員 弁護士会内の議論の中に今委員御指摘のような議論があって、弁護士という我が国独特の歴史を持った名称を使わせるべきではないという御議論がございました。しかし、先ほど来申しますように、今度の外国法事務弁護士制度と申しますのは、国際的な法律事務に適正に対処するためにどうすべきかという点から出発をいたしまして、結局は弁護士同士の国際交流が必要なのではないか、それで対処すべきではないかという結論に達したわけでございます。 そういった…
第104回 衆議院 法務委員会 第6号
○井嶋政府委員 各国別の資格付与制度をお尋ねではないということでございますからまとめて申し上げますけれども、確かに、それぞれの国がそれぞれの歴史の中で弁護士制度、資格制度といったものをつくり上げておるわけでございますから、それぞれ千差万別であるということは言えるかと思います。しかし、基本はやはりそのそれぞれの国において高度の法律専門職あるいは高度の倫理基準を保持した、先ほど委員は聖職とおっしゃいましたけれども、そうしたものとして資格を付…
第104回 衆議院 法務委員会 第6号
○井嶋政府委員 現在、諸外国におきまして、外国の弁護士を受け入れることを制度的につくり上げている国とそうでない国とがございます。 制度的につくり上げている国といたしましては、アメリカでは現在、ニューヨーク州のほかにミシガン州とワシントンDCがございます。さらに、アメリカにおきましては現在、カリフォルニア州及びハワイ州におきまして弁護士会あるいは州裁判所においてドラフトが検討されているという段階でございまして、これは間もなく本年中には開放…