井嶋一友
会議録に記録された「井嶋一友」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 716 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省刑事局長
- 直近の発言日
- 1986/05/08
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 証券及び金融問題に関する特別委員会47 件・47%
- 法務委員会23 件・23%
- 予算委員会10 件・10%
- 決算委員会9 件・9%
- 大蔵委員会8 件・8%
- 国際平和協力等に関する特別委員会3 件・3%
※ 全 716 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第104回 参議院 法務委員会 第9号
○政府委員(井嶋一友君) 我が国の弁護士の中でいわゆる国際的な法律事務を取り扱っておりますグループを渉外弁護士というわけでございますが、この数は三百人とも言いますし五百人とも言われておりますが、いずれにいたしましても、ここ十数年、数は伸びてきておるわけでございます。 この渉外弁護士は、事柄の性質上大都市に集中をしておるわけでございまして、東京、大阪といったようなところに主に事務所を構えて活動しておられる方々でございます。しかし、いずれに…
第104回 参議院 法務委員会 第9号
○政府委員(井嶋一友君) この外国法事務弁護士制度は、御案内のように外国における弁護士資格を有する者を試験あるいは選考を経ることなく、その資格をそのまま外国法専務弁護士となる資格として承認をして、国内において弁護士と同様の活動をさせるということを認める制度でございます。 そういった意味におきまして、やはり当該申請者の資質と申しますか、能力と申しますか、そういったものにある程度の保証がありませんと、これは我が国の制度として受け入れるわけに…
第104回 参議院 法務委員会 第9号
○政府委員(井嶋一友君) 資格要件につきましては、そのうちの実務経験五年の要件につきましては今御説明したわけでございます。要は試験選考を経ることなく外国の資格をもとに我が国における活動を認めるわけでございますから、それなりに合理性がなければならないということは当然でございます。やはり外国法事務弁護士は、職務を行いますと当然他人の権利義務に関して重要な役割を果たすわけでございますから、それなりに資質、能力、知識といったようなものが十分に保…
第104回 参議院 法務委員会 第9号
○政府委員(井嶋一友君) こういった「意見を聴かなければならない。」という規定は、この承認の規定のところ以外に、承認の取り消しをする場合にもやはり同じような規定になっているわけでございますが、いずれにいたしましても今度の制度では、法務大臣が資格を承認いたしまして、その後日弁連に登録をいたしますと、その後は外国法事務弁護士に関する指導、連絡、監督は日弁連が行うということになるわけでございまして、この承認と登録の制度は相互に関連し合うもので…
第104回 参議院 法務委員会 第9号
○政府委員(井嶋一友君) 法的にあるいは理論的にできるかというお尋ねであれば、あるいはできるということになろうかと思います、一般論といたしまして。しかし、この法案で考えております法務大臣の承認につきましては、条件を付するということは考えておりません。
第104回 参議院 法務委員会 第9号
○政府委員(井嶋一友君) 法文上は明白に規定はされておりませんけれども、法務大臣の承認あるいは承認の取り消しは一般のいわゆる行政処分でございますから、一般の行政処分と同様の救済手続が適用されるわけでございまして、行政不服審査法によりますいわゆる異議の申し立てが当然できますし、さらに行政事件訴訟法によります行政訴訟の提起もできるわけでございまして、その場合は東京地裁第一審から始まるわけでございますけれども、一般の行政処分と同様に救済手続が…
第104回 参議院 法務委員会 第9号
○政府委員(井嶋一友君) 四十九条では、一項で雇用を禁止し、二項で共同経営を禁止しておるわけでございますが、外国法事務弁護士は、職務範囲としては日本法を取り扱えないということになりますので、そして法廷活動ができないということになっておるわけでございますから、そういった意味で職務範囲が限定されておるわけでございます。 そういった職務範囲の限定されております外国法事務弁護士が例えば我が国の弁護士を雇用いたしますと、我が国の弁護士は今申しまし…
第104回 参議院 法務委員会 第9号
○政府委員(井嶋一友君) まず、弁護士法七十二条に言うところの「法律事務」には外国法に関する法律事務は含まないのではないか、こういう御意見でございます。 確かに、この七十二条の解釈といたしまして、外国法を含まないという解釈をする考え方がございまして、それが有力に主張されておることは承知をしておるわけでございますが、多数と申しますか、私ども考えております考え方はそういう考え方ではございませんで、弁護士法七十二条に言うところの「法律事務」は…
第104回 参議院 法務委員会 第9号
○政府委員(井嶋一友君) 御指摘のように憲法には、裁判官は憲法と法律のみに拘束されるということになっておりまして、御指摘のようにその法律は日本の法律ということになろうかと思います。 しかし、この渉外的法律関係について裁判所で事件を処理する上におきましては、当然、準拠法によりまして外国法が準拠法に指定され、外国法がその裁判の裁判規範になるというケースが間々あるわけでございますから、そういったものは日本の法例という準拠法を通して外国の法令が…
第104回 参議院 法務委員会 第9号
○政府委員(井嶋一友君) 法律の文言につきましての御指摘でございますので、立案を担当いたしました主任の参事官がおりますので、行き届いた説明ができるかと思いますので、説明させていただきたいと思います。
第104回 参議院 法務委員会 第9号
○政府委員(井嶋一友君) 提案理由説明にも記載されておりますように、最近の世界経済の発展と国際社会の緊密化に伴いまして我が国と外国との人的、物的交流が活発化していることは御案内のとおりでございますが、数字的に見ますと、昭和四十年と五十九年を比較いたしますと、輸出額におきまして十三倍、輸入額におきまして十一倍と増加をいたしております。さらに、日本人の出国数を見ますと三十倍、そのうち海外支店に勤務する者ということで海外に出国いたしますのは十…
第104回 参議院 法務委員会 第9号
○政府委員(井嶋一友君) 若干経緯について触れながら御説明させていただきますが、御案内のように、この問題は最初ニューヨークルールができました年に、ニューヨークの弁護士会から日本弁護士会に対して、ニューヨークが門戸を開いたので日本も門戸を開いたらどうかと、こういう申し入れがあったことに端を発しておるわけでございまして、これは昭和四十九年であったと思います。 それ以後、アメリカの弁護士会と日本の弁護士会同士の話し合いというものが継続されたわ…
第104回 参議院 法務委員会 第9号
○政府委員(井嶋一友君) 憲法の第三章に規定されております各種の基本的人権の保障は、権利の性質から我が国の国民のみを対象としているというものを除きまして、我が国に在留する外国人に対してもひとしく適用されるものだというふうに考えておるわけでございまして、そういった前提で第二十二条の権利を見ますと、「居住、移転及び職業選択の自由」ということでございます。これはその権利の性質上我が国国民のみを対象としているものとは考えられないわけでございます…
第104回 参議院 法務委員会 第9号
○政府委員(井嶋一友君) 先ほど申しましたように、七十二条の解釈論として外国法を含むか含まないかという議論が一つあるわけでございますが、その点は、先ほど申しましたように私どもは外国法も含むのだというふうに考えておるわけでございまして、その理由は先ほど申したわけでございますが、御指摘のように外国の資格をそのまま認めて自由に自分の国において外国法に関する法律サービスを認めている国というのもございます。まさに委員のお考えに沿った国であるわけで…
第104回 参議院 法務委員会 第9号
○政府委員(井嶋一友君) 委員御指摘のとおり、外国法事務弁護士と弁護士の職務範囲を比較いたしますと、確かに外国法事務弁護士は狭いわけでございまして、そういった意味におきまして弁護士ではないのではないかという御指摘もまたその面においては当たっておると言えるかと思うわけでございます。 しかし、外国法事務弁護士が職務といたしますのが原資格国法あるいは指定法に関する法律事務でございますれば、これはもう無制限に、刑事であろうが民事であろうが行政法…
第104回 参議院 法務委員会 第9号
○政府委員(井嶋一友君) まず、本法案におきまして相互主義をとった理由でございますけれども、これはもう御案内のことだと思いますが、御説明申し上げますと、この外国法事務弁護士の制度が創設されますと、当然のこととして外国弁護士が我が国において活動することになるわけでございまして、我が国の国民のみならず、我が国に在住いたします外国人あるいは外国企業に対しましても良質の法律サービスを提供することができるわけでございます。さらに、企業側にとりまし…
第104回 参議院 法務委員会 第9号
○政府委員(井嶋一友君) 今申しましたように、相互主義をとりますことはすなわち弁護士の国際交流を促進するということでございます。それが現在の我が国のみならず世界の需要と申しますか、そういったものにマッチする政策であるというふうに考えるわけでございます。そういったものがあります反面としてそういった制限が加えられることになる、結果としてそういうことになるということはいたし方がないのだというふうに理解をするわけでございます。 なお、同じような…
第104回 参議院 法務委員会 第9号
○政府委員(井嶋一友君) 現行の弁護士法によりますれば、外国の個人あるいは外国の企業に限らず、我が国の個人あるいは我が国の企業であっても同様でございますけれども、自分のために法律事務を処理させるために弁護士を雇用することは禁止をしておりません。つまり、いわゆる社内弁護士というような形で存在をしておる現実があるわけでございますけれども、専らその弁護士を雇用しておる会社のためにのみ法律事務を取り扱うという形のものは禁止をされておりません。た…
第104回 参議院 法務委員会 第9号
○政府委員(井嶋一友君) 外国法事務弁護士同士が雇用し合うあるいは共同経営を行うということは、本法案上は禁止をいたしておりません。したがいまして、原則的には可能でございます。ただ、御案内のように、外国法事務弁護士はそれぞれ原資格国法に関する法律事務を行うということとされておるわけでございますから、例えばイギリスの外国法事務弁護士同士が雇用され、あるいは共同経営をするといいましても、職務範囲は一致しておりますから、その限度においては何ら問…
第104回 参議院 法務委員会 第9号
○政府委員(井嶋一友君) 今申しましたように、外国法事務弁護士同士が雇用し合いあるいは共同経営することは本法上禁止しておりません。したがいまして、それは合理的な範囲でそういった共同の形態で事務所を運営することは認められるわけでございます。ただ、それが脱法にわたるような形に運用をされていきますと規律問題が起こるということを敷衍させていただいたわけでございます。