井嶋一友
会議録に記録された「井嶋一友」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 716 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省刑事局長
- 直近の発言日
- 1986/05/15
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 証券及び金融問題に関する特別委員会47 件・47%
- 法務委員会23 件・23%
- 予算委員会10 件・10%
- 決算委員会9 件・9%
- 大蔵委員会8 件・8%
- 国際平和協力等に関する特別委員会3 件・3%
※ 全 716 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第104回 参議院 法務委員会 第11号
○政府委員(井嶋一友君) 今の御質問は十六条の一項二号の関係でございますね。一項二号の関係は「かつ」ということでつなげてあるわけでございまして、一号のように資格はないまでも、資格を持った人と同程度の学識があって、かつ、当該外国の法について自分の事務所なりでスペシャリストとして五年程度やっていたと。具体的に申し上げれば、ニューヨークの弁護士がフランス法について前段のような学識があるといたしまして、そのニューヨークの事務所でその人がフランス…
第104回 参議院 法務委員会 第11号
○政府委員(井嶋一友君) もちろん、日弁連が登録を拒絶することができるというのは現在の我が国の弁護士法も同様でございまして、今回の法案も同じような考え方でございます。ただ、これはもう委員御案内のように、登録を拒絶する理由というのは法律で定められておるわけで、弁護士法でも定められております。本法におきましても弁護士法と全く同様の定め方をいたしておりまして、もちろんそういった拒絶理由がなければ拒絶はできません。しかも、拒絶するにつきましては…
第104回 参議院 法務委員会 第11号
○政府委員(井嶋一友君) 確かに御指摘のとおり、弁護士法の現行制度と本法の制度上は、懲戒委員会に関して申し上げれば、外部委員として政府職員が入るというところが特異なものになっております。この点につきましてはもちろん弁護士会内、日弁連内におきましてもいろいろ議論がございました。しかし、結局これが採用されたわけでございますが、その考え方は、やはり弁護士法の場合でもそうでございますが、一つの委員会に外部の委員を入れて構成するという考え方の基本…
第104回 参議院 法務委員会 第11号
○政府委員(井嶋一友君) 現行弁護士法も、外部委員としては、弁護士のほかに、裁判官、検察官、学識経験者となっておりまして、本法でもその点は踏襲いたしております。
第104回 参議院 法務委員会 第11号
○政府委員(井嶋一友君) 本法案上は、外国法事務弁護士は職務を行う際には外国法事務弁護士という名称を用いなければならないということにしておるわけでございまして、この考え方は、日本語を使う場合でありましても、外国語を使う場合でありましても、やはり基本になるだろうと思います。特に外国法事務弁護士という名称が決まりました経緯は前回も御説明したと思いますけれども、やはり現在まだ国民一般も含めて耳なれない言葉でございますから、これを定着させるとい…
第104回 参議院 法務委員会 第11号
○政府委員(井嶋一友君) 外国法事務弁護士事務所の名称につきましては四十五条に規定をしておるわけでございますが、ここにございますように、「事務所の名称中には、当該事務所を設ける外国法事務弁護士の全部又は一部の者の氏名を用いなければならず、」ということにしておるわけでございまして、「かつ、他の個人又は団体の名称を用いてはならない。」ということにしてございます。したがいまして、御指摘のように、ブラック・アンド・ホワイトのホワイトさんが帰国し…
第104回 参議院 法務委員会 第11号
○政府委員(井嶋一友君) ただいま申しましたように、形式的にはこの法律の考え方に触れることになるのだろうと思いますので、日弁連の指導の対象になるだろうと思います。その指導に従わな いというようなことになった場合に懲戒まで発展するかどうかということになろうかと思いますけれども、一応法律的にはそういう理解をいたしておるわけでございます。 御指摘のような継続性の問題でございますが、冒頭にお述べになりましたように、やはり大部分の場合、米国のロー…
第104回 参議院 法務委員会 第11号
○政府委員(井嶋一友君) むしろ法案の考え方は、先ほども申しましたように、四十五条二項で、その事務所の所属の「外国法事務弁護士の全部又は一部の者の氏名を用いなければならず、かつ、他の個人又は団体の名称を用いてはならない。」ということにしているわけでございまして、地名とが御指摘のような抽象名詞とか、こういったようなものにつきましては、法案上は使用の禁止をしておらないわけでございます。 しかし、法案で言っておりますように、その者の所属してお…
第104回 参議院 法務委員会 第11号
○政府委員(井嶋一友君) 我が国の国内における税務事務あるいは特許事務を行うという趣旨の表示であればもちろんそれぞれの法律に触れるわけでありますし、当然でございますが、税務とか特許とかという文字を書いたとしても、それは専ら外国に出願するもの、外国における税務事務だ、外国法に関する、あるいはもっと厳密にいえば、原資格国法に関する税務事務をやりますよというような表示をする場合には、そのこと自体は禁止されてないわけでございます。 ですから、そ…
第104回 参議院 法務委員会 第11号
○政府委員(井嶋一友君) 第二点のお尋ねの点でございますが、法律上は、十条三項によりまして承認をする場合に日弁連の意見を聞くというのが一つございます。それから、十四条の第四項でこれを準用いたしておりますが、これは承認の取り消しをする場合に日弁連の意見を聞くということになるわけでございます。いずれも、法務大臣が資格を承認いたしましても、外国法事務弁護士はその後日弁連に登録をし活動を始める、活動を始めれば日弁連が指導監督をする、こういうこと…
第104回 衆議院 法務委員会 第12号
○井嶋政府委員 ただいま御指摘の書簡につきましては、五月十二日付で在日米国商工会議所会頭名、中曽根総理あてという文書が発出されております。このコピーが昨日私ども司法法制調査部にも参っております。この書簡自体にコピーの配付先がついてございますが、それによりますと安倍外務大臣を初めといたしまして、鈴木法務大臣、衆参法務委員長などにもコピーが送られたというふうになっております。事実法務省の法務大臣にもこのコピーが参っております。 それから、こ…
第104回 衆議院 法務委員会 第12号
○井嶋政府委員 ただいま御指摘になりました三項目につきましては、法案の御審議をいただきました際にその必要性、考え方につきましては私ども十分御説明させていただいたつもりでございます。その際にも申し上げましたけれども、指摘されております項目につきましてはそれぞれ本法案の骨格をなすものでございますから、譲歩できないものはできないという形で対応していくということを申し上げたわけでございますし、今後ともその考えは貫いていくということも申し上げたわ…
第104回 衆議院 法務委員会 第12号
○井嶋政府委員 新聞に報道されましたように、在日米国人弁護士の代理としてハワイの弁護士からアメリカの通商代表部、USTRに対して米国通商法の三〇一条に基づく提訴が行われたという事実がございます。四月十一日付で行われたというふうに情報を得ております。この提訴は、もちろん米国人であればだれでも訴えることができるものでございますから、それを現在USTRがどういうふうに処理をするかということになるわけでございまして、その点につきましての情報は得…
第104回 衆議院 法務委員会 第12号
○井嶋政府委員 向こうの手続上その四十五日の間に外国政府と協議をすることができるのかどうか必ずしも承知をいたしておりませんけれども、USTRとは外国法事務弁護士法案につきましてつい最近まで協議をしているわけでございますので、十分私ども日本側の考え方、立場あるいは法案の中身というものは承知をいたしておりますから、そういった形で対応してくれるものだというふうに期待をいたしているわけでございます。
第104回 参議院 法務委員会 第9号
○政府委員(井嶋一友君) この法案では、ただいま御指摘いただきましたように、相互主義の原則を採用しておるわけでございまして、この「目的」にもございますように、我が国におきまして外国の弁護士を外国法事務弁護士として受け入れる制度をつくりますことによりまして、そしてかつ相互主義をとることによりまして、諸外国において我が国の弁護士を受け入れる制度をより多く開かせようという趣旨でこの相互主義を採用しておるわけでございますが、ただいま御質問の、司…
第104回 参議院 法務委員会 第9号
○政府委員(井嶋一友君) 幾つかの点に言及をされましたので、言及されました点につきまして御説明を申し上げます。 まず、アメリカにおきます現在の状況が三州しか開いていないということでございますが、御指摘のとおり現時点ではニューヨーク州、ワシントンDC、ミシガン州、この三州が外国弁護士を受け入れる制度を持っておるという州でございます。そういった背景の中でUSTRが自由化を求めるのはいかがなものかと、こういう御指摘がございましたけれども、US…
第104回 参議院 法務委員会 第9号
○政府委員(井嶋一友君) 米国におきまして弁護士の資格の認定あるいは業務の監督といったものは、御案内のとおり各州の裁判所が行っているのが大半の州でございます。弁護士会といいますか、つまり自治的に相互に監督し合うというような形をとっている制度はアメリカにはございません。そういった意味で、まず我が国独特の弁護士会の自治といったものに対する理解がなかなかいかない。やはり委員仰せのように、弁護士会あるいは日弁連というのは一つの業界団体ではないか…
第104回 参議院 法務委員会 第9号
○政府委員(井嶋一友君) この法案を策定いたしました趣旨は、この資料の提案理由説明にも書いてございますとおりでございまして、近年におきます我が国と諸外国との人的、物的交流の活発化に伴って国際的な法律事務が増大をしておる、今後もこの傾向がますます増加拡大するであろう、そういう情勢に対応いたしまして我が国における外国法のサービスの充実を図るとともに、諸外国における日本法のサービスといいますか、日本法の正確な普及と申しますか、そういった観点か…
第104回 参議院 法務委員会 第9号
○政府委員(井嶋一友君) この法案の四十九条の第二項におきましては「外国法事務弁護士は、組合契約その他の契約により、特定の弁護士と法律事務を行うことを目的とする共同の事業を営み、又は特定の弁護士が法律事務を打って得る報酬その他の収益の分配を受けてはならない。」と規定しておるわけでございまして、仰せのとおり、我が国の弁護士が外国法事務弁護士を雇用することを禁止はいたしておりません。これは、むしろ我が国の弁護士が外国法事務弁護士を雇用いたし…
第104回 参議院 法務委員会 第9号
○政府委員(井嶋一友君) 法案の細かい解釈に関連する御質問でございますが、この法案につきましては、その主任として法案作成に当たりました参事官がここに同席いたしております。私が説明いたしますより、さらに細かくと申しますか、行き届いた御説明ができるかと思いますので、参事官に説明をさせることをお許しいただきたいと思います。