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民主社会党衆議院
総発言数
2,944
直近の所属会派
民主社会党
直近の役職
直近の発言日
1956/04/18

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 社会労働委員会48 件・48%
  • 公職選挙法改正に関する調査特別委員会28 件・28%
  • 国際労働条約第八十七号等特別委員会16 件・16%
  • 予算委員会第四分科会6 件・6%
  • 本会議1 件・1%
  • 議院運営委員会1 件・1%

※ 全 2,944 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,944 20 を表示
日本社会党1956/04/18

24衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第21号

○井堀委員 私は、行為者を処罰するという限られた場合においては、比較的問題は少いと思います。しかし、この場合には、この法律は政党もその他の団体も一本にしていることは、くどいほど明らかだ、この法律の中では、いろいろな意味において団体に対する規制がある。これは一つ大臣の御答弁をわずらわしたいと私は思うのでありますが、法律技術の上において非常な困難を生ずる事柄なんです。こういうものに対して適当な御訂正をお考えになっておるかどうか。あるいはこの…

日本社会党1956/04/18

24衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第21号

○井堀委員 今の御答弁によりますと、法人と任意団体と全く同じに扱っていける場合といけない場合とを区別して考えなければならぬことは、いかなる立法例の中にも明らかな点であります。これを無理に御答弁願うことは苦しいことでありましょう。こういうことをお尋ねいたしますのは、あげ足をとろうというのはでない。ここに問題になりますのは、労働組合の場合において特に問題があるからであります。というのは、労働組合が、この法律の規定に基いて、あるいは政治資金規…

日本社会党1956/04/18

24衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第21号

○井堀委員 その解釈をとりますると、個々の場合においては一応確認団体になり得る資格をこの法律で認めておるけれども、実質的に労働組合は確認団体になり得ないという事実がここに起るわけです。なぜかといえば、本来の使命としてない団体が、一方政党に対しては本来の使命だというあなたの御説明のようになると、これは非常に重大なことでありますから、もう一度これに対するあなたのお考えを承わりたい。

日本社会党1956/04/18

24衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第21号

○井堀委員 それで明らかになりました。ここでよし確認されたといたしましても、それが全く政党と同じものになり得ないということだけは明らかだ。それをなり得たものとして、この法律では一切のものを考えておるとこるに、非常に大きな矛盾がある。

日本社会党1956/04/18

24衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第21号

○井堀委員 そうすると、労働組合は確認団体にはなれない、こうお答えができますか。

日本社会党1956/04/18

24衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第21号

○井堀委員 事柄は明確になりました。この選挙法の文章の中において、今までは労働団体が確認団体として事実上認められてきておったわけです。ただ五十人、二十五人という資格が満たされれば今までやってきた。今度は、この改正が行われてできなくなる。さっき言ったように、あなたは労働組合法をお読みになったらいい。それが本来の目的とする――政党と全く同じ活動をするという仮定がありますか。こういう関係からいきますと――それじゃ私の方からあまり問わないで、あ…

日本社会党1956/04/18

24衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第21号

○井堀委員 それはその通りだと思う。そうすると、ここでもう一ぺん簡単にお尋ねしますと、労働組合は、政治資金規正法の問題は従来通りだから何も関係はない、その通りでよい。しかし、私がここで引例したのは、政党に対する定義がない。だから、この定義を用いたからそこに問題があるのです。労働組合というものは、ほかの法律によって明らかに性格が規定されているわけなんです。これはこの団体になり得るわけです。なり得るが、今度の公職選挙法の改正においては問題が…

日本社会党1956/04/18

24衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第21号

○井堀委員 ただそれだけの条件しかつけていない。政党の場合であれば、これは言うまでもない。二大政党を指向するという常識から言うて、あるいは立法の目的から言うて、数的制限が行われれば、労働団体の場合においては、団体自身何も数的な制約を受けるものでなくて、むしろ制約を加えることは労働法の精神にそむくのです。でありますから、これは今まで政治活動をやってきておるものに一方で制約を加えるという問題が発生するし、他方において事実上それを阻止するとい…

日本社会党1956/04/18

24衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第21号

○井堀委員 それでは事務当局の見解はその程度でけっこうでありますが、発案者たる政府としては二大政党を指向するということをたびたび強調されておりますから、これは伺う余地がない。その場合に、労働組合がそういう姿で出てくるということをあらかじめ予定しておるのであるか、あるいは、法律には確認団体になるならばいいということが明らかになりましたが、そういうものは全く予定していないのであるか、その点をお伺いいたします。

日本社会党1956/04/18

24衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第21号

○井堀委員 そういたしますと、二大政党を指向するということは全く装いであって、本質はそうでない、かように了解してよろしゅうございますか。

日本社会党1956/04/18

24衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第21号

○井堀委員 ここで問題になりますものは、いずれにいたしましても、労働組合の場合においては、二つの解釈が成り立つわけである。法律の条文の上からいけば、確認団体の条件さえそろえれば全く政党と同列に扱う。実際的には、この法律の通りにいけば、労働組合というものは政治資金規正法に基く手続は今までやってきしたからやれる。しかし、それがそのまま選挙運動に入れるというのが従来の規定だった。今度の場合は、それに全くシャット・アウトを食うのです。食わないで…

日本社会党1956/04/18

24衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第21号

○井堀委員 団体の選挙活動についてはいろいろと長時間にわたって御回答をいただきましたので、大体了承ができたのでありますが、きわめて重大な点について一、二まだお尋ねをいたしたいことがございますが、時間の都合もありますので、一問だけお尋ねをしておきたいと思います。それは、先ほど来の質疑応答の中でだんだん疑問が重なって参りましたように、公職選挙法としてこの改正をやろうとするところに非常に複雑なものを感ずるのでありますが、この提案趣旨に盛られて…

日本社会党1956/04/18

24衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第21号

○井堀委員 今長官から御答弁がありましたように、公職選挙法として改正をいたそうといたしますると、一事不再議のような問題も非常に大きく出て参ります。しかしこれを衆議院の選挙法という形でお考えになりますならば、私どもはもっと考え方も変えられると思うのでありまして、いずれ、本日は何でありますから、この点についてはまた引き続いてお尋ねをいたしたいと思います。

日本社会党1956/04/17

24衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第20号

○井堀委員 さきにお尋ねをいたしました政治の公明化並びに民主化を指向するためには、その選挙それ自身が公明でなければならぬことは、前会以来すでに明らかになっておるところでありますが、その際一番私は選挙を冒涜するものが、選挙事犯の統計資料で明らかになりましたように、金銭、物品、情実などをもって相手の自由を取引するといったような、いわゆる選挙法にいう買収犯、その問題を解決することなくしては、いかに公明選挙運動を展開いたしましても、とうてい理想…

日本社会党1956/04/17

24衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第20号

○井堀委員 そこで、啓蒙開発の問題でありますが、今度の改正の中で、どういう方法をこの中に期待しておりますか。条文の中でもしその考え方が明らかになっておれば、お答え願います。

日本社会党1956/04/17

24衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第20号

○井堀委員 今回の改正法律案の条項にはそのことを考慮されていないということが明らかになり、さらに党の組織を通じてこのことを計画しておるというお答えでありますが、それはどういう方法であるかについて、お答えをいただきたいと思います。

日本社会党1956/04/17

24衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第20号

○井堀委員 党に期待するということは、申すまでもなく政党の民主的な発展に期待するという意味だと思うのでありますが、この点に対するお答えをいただきたい。

日本社会党1956/04/17

24衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第20号

○井堀委員 国民の方の側についてはあとでお尋ねをいたしますが、選ばれる方の側の候補者、ことに、今回の改正の意図するところは、個人から党の公認制確立に関する点を強調いたしておるようであります。党の公認制を確立することがその目的を達成するであろう方向を私は決して疑うものではない。これと今回の小選挙区との関係が重要であろうと思う。小選挙区制と現在の中選挙区の場合に、一体、党の組織が、どれだけ、選挙の公明化、政党の民主化の成長と並行して、そうい…

日本社会党1956/04/17

24衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第20号

○井堀委員 そこで、政党がその政策なり、主張、主義というものを有権者に日ごろから徹底せしめ、選挙の際集約的に投票の上に国民の期待を集中していくということは、何人も疑う余地のないことでありますが、その方法が、私どもの従来の経験やあるいは諸外国の事例などを調べますのに、これは機械的な論断は困難だと思うのであります。今すぐここで日本のようないろいろな客観的な諸条件をどう把握するかということによって、多少の相違はあると思います。そう現実把握に大…

日本社会党1956/04/17

24衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第20号

○井堀委員 イギリスの例が引き合いに出されましたが、政策の点で、イギリスの労働党と保守党、日本の社会党と自民党の関係を引き合いにするものと思うのでありますが、その前に、私のお尋ねしたことに対して、一つあなたの見解を率直に聞かしていただきたい。それは、現在の社会党の政策についても御研究なさっておいでになる。私どもも、自民党の政策について、印刷物ではありますが、拝見して、ある程度了承しておるつもりであります。この二つの党の政策の点について、…