井堀繁雄
会議録に記録された「井堀繁雄」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,944 件
- 直近の所属会派
- 民主社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1956/04/18
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金131 件
- 労働・賃金7 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 社会労働委員会48 件・48%
- 公職選挙法改正に関する調査特別委員会28 件・28%
- 国際労働条約第八十七号等特別委員会16 件・16%
- 予算委員会第四分科会6 件・6%
- 本会議1 件・1%
- 議院運営委員会1 件・1%
※ 全 2,944 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第24回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第21号
○井堀委員 お答えができにくいようでありますが、これは申し上げておきますが、今日の自民党にいたしましても、その他の政党におきましても、程度の差はあると思いますが、政党の資金が、確実な方法によって、党の組織の中から、あるいは政策なり主義主張に対して全く共鳴されて、それ個人で浄財を党に献金したり寄付するということは、私は助長していかなければならぬことだと思うのであります。こういう営利会社から、しかも利害関係が政府の政策と密接な団体から金を取…
第24回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第21号
○井堀委員 一口申し上げておきたいと思いますが、私は、古い制度が復活してくるということはもちろん考えておりません。相当民度は伸びております。民主主義の制度は成長しております。極端なことは許されぬ。しかし、いささかも後退し、反動的なものになってはならぬということは大事なことなんです。あなたがさっき言うように、あなた御自身を私は責めていない。あなたは間違って戦犯に処せられたのかもしれない。あなたは自由主義者であるということを私も承知しておる…
第24回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第21号
○井堀委員 二百一条の五の政党とその他の政治団体の関係については、きわめて明らかな提案者側の意向が答弁によりまして確認することができたわけでありますが、そこで、さきに参議院から本院に回付されました選挙法改正の法案審議に当りまして、当時自民党から修正案が提出されたことは御案内の通りであります。その修正の重要な部分は、この二百一条の五に該当する部分が中心であります。すなわち、政治団体の政治活動に対する規制でありますが、ここで問題になりました…
第24回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第21号
○井堀委員 今広範にわたる条文上の関連並びに改正に伴う大きな変化が明らかになりましたが、ここで太田長官にお尋ねをいたしたいのです。これは今の説明で十分なように、今度の選挙法の改正は、ひとり衆議院の選挙だけでなくてそれが参議院の選挙にもどういう関係を持つかということは、今後の総選挙、参議院の選挙における政党とその他の政治団体が非常に輻湊し、て出てくるわけです。従来は、参議院の選挙と衆議院の選挙というものは、一つの選挙法で、この部分について…
第24回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第21号
○井堀委員 これは重大だと思う。撰挙部長が今説明しただけでも、従来とは異なってきていることは事実です。それが、参議院の選挙には、今のあなたのあげられた部分だけでけっこうですが、全然関係を持たないと判断していいかどうか、一つ御答弁をお聞きしたい。
第24回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第21号
○井堀委員 大事な点ですからもう一回確認をいたしておきたいと思います。参議院の選挙、それから地方の首長並びに府県会議員、あるいはこれは多少変ってくるかと思いますが、教育委員、その選挙はなくなるようですが、この種の公職の選挙法については、今回の改正され修正された部分は全然関係を持たないというふうに、はっきり確認していただけるかどうか。これはあなたからも大臣からもはっきり聞いておきます。
第24回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第21号
○井堀委員 これで一つはっきりいたしました。以上全部記録に残っておりますから、これがもし参議院の選挙その他の選挙で関連させられるようなことになりますと、きわめて重大だと思いますが、明らかになりました。 そこで、次にお尋ねをいたしたいのは、ここでいいまする政党とその他の確認団体の政治団体でありますが、この関係は、同じ国会議員の選挙の場合においても、一つは確認団体として全く政党と同じ扱いをここで受け、参議院の選挙の場合には別な扱いを受けると…
第24回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第21号
○井堀委員 そうではないのです。これは明らかになっておる。それでは次に一つ質問をしてあとで戻りましょう。前回この問題がこの委員会で審議された節に私は論議をしておりますし、あるいは太田長官は御存じないかもしれませんが、政府委員は十分御承知だと思いますから、申し上げない。ここに問題になりまするのは、政党の選挙活動と労働組合、ことに私は労働組合の問題をこの前取り上げた。これは、近代社会の一つの特徴として、労働者の場合においては、憲法におきまし…
第24回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第21号
○井堀委員 太田長官の場合はもっとはっきりして出てきたわけですが、そうすると、労働組合が全く政党と同じ立場において選挙活動ができる、こうお認めになってきたわけでありますから、一つの進歩だ。この前までの委員会におけるわれわれの論理の限界というものは、そこまで羽は伸ばしてなかった。政党と労働組合とを私どもは別個に考え、また現実にそうなんです。でありますから、これは、選挙運動の際において、政党の選挙運動が行われると同時に、労働者の組織的人格の…
第24回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第21号
○井堀委員 私がお尋ねしておるのはそういうことではない。あなたは、術語なんか便宜主義で「その他の団体」ということをここに使ったようなことを言って、言いのがれしようとしている。そういうことはできません。太田長官もさっき仰せられたように、政党とその他の政治団体とは、ここでは全く同列に扱うということは、何回も繰り返された。しつこいほど私は聞いた。それを、あなたは、白を黒と言い含めようとするための前置きなら別です。それほど卑しい議論はなさらぬと…
第24回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第21号
○井堀委員 あなたは重大なことをべらべらとおしゃべりになる。それはあなたの行政的な責任の限界はもうきまっておる。私の今お尋ねしているのはもっと重大なことなんです。これは、太田長官は、今、労働組合も政党もこの選挙法によっては、ということなんです。この選挙法というのは、さっきから何回も繰り返しておりますように、政治においては、あるいは憲法の言葉をかりて申し上げれば国の最高機関です。その最高機関を決定する選挙の基本的なものを定める。もっと重視…
第24回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第21号
○井堀委員 これはもう何回もお話がございましたが、決して私もただばく然と政党と労働組合を同列に扱うかということを聞いておるのではなくて五十人、ここにはそれだけの制限しかないと今あなたもはっきりされました。そこで、この問題につきましては、全体に影響してくる問題でありますし、いずれもっと他の面において関係が出てきますから、そのときにさらに明らかにしていきたい。しかし、ここでは、一応政府の意向として、太田長官は、五十人以上の候補者を持ち得れば…
第24回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第21号
○井堀委員 さっきからお話していることを、太田長官はどういうおつもりで御答弁なさったか知りませんが、二十五人を五十人にしたというようなことは程度の問題です。それはその通りいいと思います。そうではないのです。さっきからお話ししておりますように、さっきのあなたの答弁がまたずれてくるわけです。程度の差と言っておりますが、数字は二十五と五十との差です。ところが、これは公職選挙法一本なんです。ですから、二十五人が五十人になるということは、この小選…
第24回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第21号
○井堀委員 そうすると、これは、何ら、参議院の選挙その他の公職選挙については、現行法においては影響を受けないことは明らかになった。そうすると、ますますはっきりわかるように、参議院選挙のときには、労働組合が全国的に十人以上の候補者を持てば、そちらの方は確認団体ですからカーを出せる。ところが衆議院の方では五十人以上持たなければ確認団体にならない。同じ一つの労働組合を、片方の場合は確認団体として認め、片方は数で制限したとあなたは言われるが、数…
第24回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第21号
○井堀委員 今の御答弁で、同じ労働組合を二つにこの法律は見ているということがはっきりしてきました。参議院の選挙のときには、今言う条件さえ当てはまれば選挙運動ができるのです。これは少し問題が具体的になり過ぎますが、今言う百人の候補者を持っている団体ならば、それぞれ分けて十人ずつにしたら、かなり大きな運動が、やるかやらぬかはわからないが、できる。衆議院の場合は、それをやろうとしてもできない。このことだけははっきりした。ですから、同じ団体であ…
第24回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第21号
○井堀委員 そういうことをお尋ねしているのでも何でもない。そんなことはわかり切っている。私は労働組合のことばかり言っておりますが、ここの場合労働組合ということを申し上げたのは、近代社会における一つの大きな特質なんですよ。これは御否定にならぬと思う。これを無視した政治行動というものは、あらゆる場合に否定できるものではない。早川さんのように、その点どうも度外視してお話をされれば、話はほかにいってしまいますよ。私は労働組合を例にとったわけでは…
第24回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第21号
○井堀委員 先ほどお尋ねをして、ようやく御答弁も明確になりかけたところでございましたが、もう一度確認をいたしておきたいと思いまするのは、先ほどの政府委員の御答弁の中で、政党の定義についてであります。政党の定義は、今日一般法律の中では政治資金規正法の例をとられておりますが、このほかに、政党に対する法律によって定義を下したものがあるかないか。
第24回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第21号
○井堀委員 そこで、ごめんどうですけれども、この規正法による政党の項を一つお読みいただきたい。
第24回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第21号
○井堀委員 今第三条の政党の定義が明らかになりました。これ以外には、いずれの法律においても政党の定義がないということも御言明でありまするから、これを一応この際基準にして、一切を判断して質疑を進めたいと思います。 そこで、この今読み上げられました「政党とは」という定義では、言うまでもなくこれは全体の政党を考えてこういう規定が行われたのであるかどうかについては、多少私も疑問を持ちますが、しかし他にそういう法律による定義がないとすれば、これに…
第24回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第21号
○井堀委員 私がお尋ねしているのはそういうことではない。異質のものを一つの法律でどう罰するかということです。