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民主社会党衆議院
総発言数
2,944
直近の所属会派
民主社会党
直近の役職
直近の発言日
1956/04/17

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 社会労働委員会48 件・48%
  • 公職選挙法改正に関する調査特別委員会28 件・28%
  • 国際労働条約第八十七号等特別委員会16 件・16%
  • 予算委員会第四分科会6 件・6%
  • 本会議1 件・1%
  • 議院運営委員会1 件・1%

※ 全 2,944 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,944 20 を表示
日本社会党1956/04/17

24衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第20号

○井堀委員 強く要求しようとは思いませんが、これは、総理も、二大政党を指向するために、またこの選挙法の改正、ことに小選挙区を期待する建前では、二大政党を指向すると言い、その二大政党を架空のものに考えるということは、これは政治としてあり得ぬと思う。現存している二つの政党の政策の近似性を口にする限りにおいては、またこういう法案が二大政党の存在を前提とする限りにおいては、他党の政策を批判することはよくないと思う。そのことまで要求するのじゃあり…

日本社会党1956/04/17

24衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第20号

○井堀委員 現在の二つの政党に対するはっきりした見解を、この際どうしても聞いておきたいと思います。現実にある二つの政党の政策の近似性につきましては、あなたも今お答えの中にちょっと触れられたのですが、二大政党を指向するということは、やはり、国民の自由な批判の中において、一つの政党が国民の信頼を失った場合には、これにかわって政局を担当していくというところに、交互に政権が交代しても国政の上に非常な変化を来たさない、激変しない、また激変があって…

日本社会党1956/04/17

24衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第20号

○井堀委員 あなたは答弁を非常にあいまいにされますが、これははっきりする必要があるのです。提案者側であるあなたが、ほかの言葉をもって言えば、何も永続政権をお考えになっておるはずはないと私は思って、お伺いしておるわけです。だとするならば、相手方の政党に政権が——あなたは国民に責任を転嫁されましたが、むろん決定は国民がするわけであります。そんなことはわかり切った話です。しかし、あなたがここで二大政党を指向すると言う以上、政策の問題に対して、…

日本社会党1956/04/17

24衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第20号

○井堀委員 私ははなはだ不満に思うのであります。あなたはここに提案理由の説明をいたしておる。また、法案の内容は、小選挙区制を施行するということの大きな理由として、二大政党を指向する、それは、しかも、個人の対立ではなくて、政策の対立だと言っている。選挙になれば、当然相手方の政策を批判するにきまっておる。個人が批判する場合と違うのである。この場合は一応政党のそれぞれの政策を批判するという立場を前提としての提案である。その場合に、相手方の現存…

日本社会党1956/04/17

24衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第20号

○井堀委員 選挙部長は自分で出した資料をよく調べてない。まだどっさりあります。飯野海運の問題もありますが、一応こういう両方を突き合せてみますると、なるほど、それが直ちに法律上問題をかもすか、かもさぬかを私は今お尋ねしようとして言っておるのではないが、少くとも今ここにあげられておりまする八つの関係は、それぞれ国と経済的なつながりを持つことだけは疑いのないところであります。その経済的な関係も、間接ではなく、いずれも直接関係を持つ事柄に重点が…

日本社会党1956/04/17

24衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第20号

○井堀委員 これは、もちろん規正法の命ずるところによってそれぞれ処理されておりますから、違法行為があるかないかを私は聞いているのではありません。ただ、あなたは、今説明の中で、会社の名前が出ておりますけれども、個人の資格でと言っております。これは、個人の名前が書いてあるのも団体の名前が出ておるのもあるが、その点はどういうことになっておりますか。

日本社会党1956/04/17

24衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第20号

○井堀委員 個人の場合は、これはまた考えはおのずから別だと思うのですが、こういう会社団体の名前で公然と寄付をしておることは間違いないということになっておるのです。政府の関係するそれぞれのもの——今あげられたのが幾つかありましたけれども、数の問題ではなくして、そういう事実があるということだけを確認しておきますが、そういう団体会社から多額の金を受け入れているということは、間違いのない事実なんです。そこで、それが現在の日本の法規に抵触するかし…

日本社会党1956/04/17

24衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第20号

○井堀委員 あなたは今私の質問の先をお答えになったのですが、こういう団体会社で疑問のあるものから政治献金を受けないような法律構成をお考えになっておるかどうかを、お聞きいたします。

日本社会党1956/04/17

24衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第20号

○井堀委員 私があなたにお尋ねしましたのに対していろいろお答えいただきましたが、あなたは、公明な手続を経て取ればいいとか、あるいは強制しなければいいとか、清い金であればいいとかいうような御説明がありましたが、清くあるかないかということは、受ける方と出す方の側だけで判断されることではなくて、第三者の——特に、政党の場合においては、先ほど来論議してきているように、国民が審判をするのですから、強制したかしないかということは——強制ということは…

日本社会党1956/04/17

24衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第20号

○井堀委員 あなたはこれに対する答弁を避けていらっしゃる。公明であるかないかということか聞いているのではありません。現在のこういう事実をこのまま続けられるかどうか、あるいはこういうものをやめようというのか、その点を聞いているのです。

日本社会党1956/04/17

24衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第20号

○井堀委員 あなたは現状のままを肯定されての御答弁だと思います。不幸にして私は考え方が違っているわけであります。そこで、明日総理が御出席になりますから、総理からお答えをいただけるかと思いますが、今後この法案を私ども審議を長く続けていくために必要でありますから、お尋ねいたします。 四月十五日の朝日新聞の「記者席」という囲い欄の中に、大阪における総理大臣の関西財界人との懇談会の席上における発言の一部が記事になっております。読んでみますと、「…

日本社会党1956/04/17

24衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第20号

○井堀委員 明確な御答弁をいただきまして、お尋ねするのに大へん便利だと思います。財界人の集まりでありますから、その対象がどういうグループであるかは説明を要しないと思う。こういう形が認められてきますと、日本の今の政党のあり方、また遠い将来ではありませんが、近い将来においても、こういう状態で党の資金がまかなわれていく、またまかなわれていかなければ政党の存立がいろいろな意味で困難だ、こういうことが想定できるわけであります。そういたしますと、選…

日本社会党1956/04/17

24衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第20号

○井堀委員 あなたは非常にはっきり言い切られましたが、私が今あなたに申し上げたのは、それはどういう金でも、取るときの方法が正しければという、正しいとか清いとかいうような言い方は抽象的なことです。しかし、問題は、さっき以来私が例をあげているのは、政府と密接なつながりを持っている、経済関係を持っているという団体をあげているのです。もう一つ重大なことは、その団体が、営利社団すなわち株式とか合名とかいう営利社団は、その団体の目的は株主のために利…

日本社会党1956/04/17

24衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第20号

○井堀委員 一つことばかり繰り返しておるようでございますから、もうお尋ねはやめましょう。無理にとるか無理にとらないかということは何によって起るかということです。一方には選挙に勝たなければならぬのでしょう。今までは、個人との戦いであります場合においては、政党の責任は比較的軽いのです。小選挙区になって政党が表に出てくれば、その戦いに対する政党の立場というものが非常に尖鋭な姿をとってくることは、言うまでもないのです。そうすると、政党は、今後ま…

日本社会党1956/04/17

24衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第20号

○井堀委員 そこで私のお尋ねいたしたいと思いますものは、こういう資金の問題について、私は政党の立場を小選挙区のような場合に求める際には、この点に対して、やはり提案者側として明らかにして、世論に問うという態度が望ましいと思って伺ってきたわけです。世論を無視すれば、これは別でありますけれども……。 そこで、お尋ねをいたしたいのは、私は、こういう問題についてお互いにまつ裸になって論議をし合って、その上に立って選挙区その他の方法論について結論を…

日本社会党1956/04/17

24衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第20号

○井堀委員 これは私の質問の仕方がまずいからであろうとは思いますが、あなたの御答弁の中で、私のとり方か 百もしれませんが、一貫しないような感じがいたすのです。それは、さっき私は抽象論でなくして実例をあげたのです。政治資金規正法によって明らかにして出されたこの資料だけに基いても、相当大きな金額で、そういうものをこの際やめるということでなくして、この間も論議がありましたように、あなたの今回の選挙法によりますと、政党が従来に比較して相当大幅に…

日本社会党1956/04/17

24衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第20号

○井堀委員 どうもよくわかりにくいのですが、この法案改正によって二大政党を指向するということは、小選挙区による場合そういう点がある。そこでこの法律の中にあります政党ということだけでいいのじゃないか。その点から考えれば、二大政党指向というのですが、政党が二大政党になるか三大政党になるか、そんなことは、国民がきめるのでしょうから、だれも予定できません。しかし指向する方向が二大政党であることは明らかです。そうすると、一方は政党ということでよい…

日本社会党1956/04/17

24衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第20号

○井堀委員 今ますますわからなくなってきたのですが、ここの条文を読みますと、とにかく五十人以上の候補者を持てば何々政党と言わなくてもいいのだ、政党連盟ということでもいいし、何々協会でもいいというふうにこれはとれる。こうとっていいか、それを一つ……。

日本社会党1956/04/17

24衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第20号

○井堀委員 先ほど御答弁で明らかになりましたように、政党とその他の政治団体という二つの名称を用いておるわけであります。そうしてさらに、条文の中では、それに所属する候補者の数を五十人以上という限度を設けて、これを確認団体という扱いをしておるわけであります。ここまではきわめて明確になったわけでございます。そこで、今度の法律の眼目ともいうべき政党の性格なり、その政党が選挙運動に臨む際の範囲、またその選挙運動との関係というものは、きわめて明確に…

日本社会党1956/04/16

24衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第19号

○井堀委員 ただいま提出されました動議に対しまして、動議採決後におきまして、委員長一任事項につきましては、いずれ理事会等において十分御協議下さいまして、遺憾ないようにされんことを要望いたしまして、賛成いたします。