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民主社会党衆議院
総発言数
2,944
直近の所属会派
民主社会党
直近の役職
直近の発言日
1956/04/23

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 社会労働委員会48 件・48%
  • 公職選挙法改正に関する調査特別委員会28 件・28%
  • 国際労働条約第八十七号等特別委員会16 件・16%
  • 予算委員会第四分科会6 件・6%
  • 本会議1 件・1%
  • 議院運営委員会1 件・1%

※ 全 2,944 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,944 20 を表示
日本社会党1956/04/23

24衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会公聴会 第1号

○井堀委員 まだ他の委員の方からも御質問があるそうでございますし、時間の都合もありますから、いろいろお尋ねしたいと思いますが、いま一問だけお答えをちょうだいして、私は質問を終りたいと思います。それは、今までお尋ねいたしましたことと関連して、具体的にわれわれがどうすればいいかという判断でありますが、小選挙区を行う場合には、選挙公営を徹底させるということでなければいかぬ。その選挙公営を拡大しようという意図は現われておりますけれども、内容は一…

日本社会党1956/04/19

24衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第22号

○井堀委員 先日に引き続いて、質疑を続行したいと思います。私の担当いたしておりまする選挙費用の軽減と選挙の浄化に関係のある点についてお尋ねをいたして参っておるのでありますが、その基本的な条件を左右する確認団体の点については、今日どうしても明確にすることが至難なようでありまするので、われわれもなお検討いたし、あらためて機会を得てお尋ねをいたそうと思いますから、政府の方でも、この点については十分御検討をいただいて、その節、明確な質疑応答がで…

日本社会党1956/04/19

24衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第22号

○井堀委員 今度の選挙法の改正の眼目が、小選挙区にあるということは明確でありまして、小選挙区は一人をもって原則とすることが明らかになった。ところが二人区がかなり多数あるわけであります。この関係と法定全額との関係は、いろいろな意味において矛盾が多く出てくると思うんです。この点を実はただしたいと思うのであります。そこで法律に規定されておりまする法定額の金額を割り出す基礎的な条件として、議員定数でその答えを出すことになるのでありますから、一人…

日本社会党1956/04/19

24衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第22号

○井堀委員 私のこの点についてお尋ねをいたしたいのは、いま一つの問題があるわけであります。一人区の原則を貫く小選挙区の場合における法定費用というものは、私は単純計算が許されると思うのです。しかし、二人区をとる場合におきましては、この法定額というものは、御案内のように、選挙粛正の目的を達しようとすれば、啓蒙運動は別として、やはり一定の厳重な法律規定の中で約束を守らなければならぬわけでありますから、逆にいえば、取締りになってくるわけでありま…

日本社会党1956/04/19

24衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第22号

○井堀委員 これに対する長官の御見解を伺いたいと思います。

日本社会党1956/04/19

24衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第22号

○井堀委員 算数的に、答えが非常に大きく異なって出てくるということも重大でありますが、それよりもっと重大視しなければならぬことは、元来複数を予定して作られたこの選挙法の精神を単数に当てはめてくるところに、根本的な矛盾があるわけであります。この矛盾を解決するということが、やはり今後選挙運動の上に、取締りをする方もまた選挙をやるものにおいても重大であると思うのであります。この点に対して、提案者側としてはどのような配慮をしておられるかをお尋ね…

日本社会党1956/04/19

24衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第22号

○井堀委員 大体その程度の御趣旨は、われわれもよくわかっております。私がこの際突っ込んでお尋ねをいたしたいと思いますのは、もし二人区の場合においてこの形式をもって計算をして参ります場合には、一人区の大多数の人との間に非常な不公平が出てくるだけではないのです。御案内のように、この選挙費用の額というものは、買収事犯あるいはその他悪質の選挙違反に、取締りの方の側からいえば手をつけていくというときには、この点が一番重要な足がかりになるということ…

日本社会党1956/04/19

24衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第22号

○井堀委員 あなたと議論しようとはこうも思いません。しかし、問題は明らかだと思うのです。小選挙区制というのは一人区なんです。その建前なら、私はこの条文でもいいと思う。二人区になりますと、算数的に、三人だから二つを足して二で割ればいいという答えが出るのであればいいが、そうはいかないですよ。たとえば、一人区の場合と二人区の場合は、これは議員定数で計算をしてきているでしょう。候補者じゃないでしょう。一人区の場合と二人区の場合とは、実際の場合、…

日本社会党1956/04/19

24衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第22号

○井堀委員 この問題は、ここでは私はこのぐらいにしておきたいと思いますが、今の御説明でも了解ができますけれども、一人の候補者に対して六十万円ぐらいの見当が今のような算数で出てくると思うのです。その線については、決して私は異存はないのです。それが高いか安いかということは、おのずから別の問題でありますけれども、一応僕はそうするより仕方がない、それは認めておるわけです。ただ、どうしてもはっきりすることができませんのは、そういう基礎が明らかにな…

日本社会党1956/04/19

24衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第22号

○井堀委員 その論理から参りますと、二人区の場合には、どういう結果が起るでありましょう。

日本社会党1956/04/19

24衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第22号

○井堀委員 この点については、先ほどの選挙費用の法定額決定の基礎的な理念と、それから一人区と二人区の関係、さらにこういう繰り上げ当選の可否、あるいはこの問題は私は一人区で通す場合には疑問が起りませんが、二人区の場合にははなはだしく疑問が起りますので、この点はどちらにいたしましても、ぜひ観念を統一する必要がある、またその矛盾を解決する道が明らかにならなければならぬと考えております。この点についてはこの程度にいたしまして、もう少し検討して、…

日本社会党1956/04/18

24衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第21号

○井堀委員 今度の小選挙区制度の実施に当って、最も重大な関係を持つ改正点としては、先日お尋ねをいたしました法案の条文の中においては、政治団体、「政党その他の政治団体」という「その他の政治団体」、このその他の政治団体は、ある場合においては、すなわちこの制限規定で言いますならば、全国で五十人以上の候補者を持ち得れば、それが、確認団体として、全く政党と同一の性質を選考運動においては持つことになる、こういうことが明らかになったのです。そういたし…

日本社会党1956/04/18

24衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第21号

○井堀委員 太田長官にお尋ねいたしますが、今の解釈で明らかになりましたように、こういう重大な選挙制度の大改革をやろうとする場合には、特に政党が選挙の一線にその活動を期待するこういう法案については、やはり政党法といったようなものが前提となって行わるべきものじゃないか。この点に対するお考えを一つ承わりたい。

日本社会党1956/04/18

24衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第21号

○井堀委員 私は、今度の改正全体の関係からいって、政党法を並行して考えないと、実施の上に重大な混乱が起ると考えるのであります。まあ、政党法の必要については明らかになりましたが、これは時期的な問題があると思います。これが通過すればすぐ解散してやるということであれば、これは間に合わぬのですが、これは、他の、たとえば政治資金規正法の関係も出てきますし、その他二、三他の法律の関係事項もあるので、そういう点に対する改正の意思もあるようでございます…

日本社会党1956/04/18

24衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第21号

○井堀委員 そういたしますと、この選挙法で二度選挙をやってみる、その結果にすると、こういうふうにおっしゃるのですか。

日本社会党1956/04/18

24衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第21号

○井堀委員 総理大臣は、からだの不自由なところを出席願いまして、まことに御苦労なことと存ずるのであります。この委員会がきょうまで連日熱心に公職選挙法の審査を続けて参りましたが、重大な点で、ぜひ、総理大臣として、また自民党の総裁として明確な見解を明らかにしていただかないと、本案の審議が進められない状態にあるわけであります。そういう点について一、二明確な御見解を伺っておきたいと思うのであります。 その一つは、小選挙区制度を断行するということ…

日本社会党1956/04/18

24衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第21号

○井堀委員 もちろん選挙干渉が大正九、十三年のような露骨なものがあるはずはありませんけれども、しかし、これは、あなたにお尋ねした前提があったように、露骨な干渉のかわりに、きわめて巧妙な干渉が行われてくるということは、神のわざではありませんから、選挙を戦う者の選挙法と取り組む場合に一番考えなければならないことである。理想通りにいくのであれば、何も取締りの規定は要らないのであります。選挙法に敢然たる取締り規定があるということは、残念なことで…

日本社会党1956/04/18

24衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第21号

○井堀委員 それでは、具体的に一点お尋ねします。選挙干渉の問題については案がないのですが、次には選挙資金調達の問題であります。これは、きのう太田長官にちょっとお尋ねしましたが、御本人の問題ではないから、御答弁が願えなかったのであります。あなたが大阪の財界人と懇談を遂げられた席において、あなたは、今度の保守合同は財界人の強要に基いてというようなことを――冗談であろうと思いますけれども、そういう強い求めがあったことは間違いない。それに応じて…

日本社会党1956/04/18

24衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第21号

○井堀委員 あなたはお門違いの御答弁をしておられます。私の申し上げたのは、この新聞記事が当てにならぬといえばそれまででありますが、朝日新聞の四月十五日のあなたに随行された記者の筆記であります。それによりますと、「われわれは大阪財界の半脅迫的要求で保守合同をしたのだから、みなさんは私を助ける義務がある」、こう述べて、そのあとに、「岸幹事長は、これを受けて「保守合同を要望された財界から党資金を寄金していただき、その代り党の方から党の政調会報…

日本社会党1956/04/18

24衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第21号

○井堀委員 これを否定されれば何をか言わんやでありますが、このことを私が申し上げるのは、ただ想像して言っておるのじゃありません。さっき言ったように、政治資金規正法によるところの、こういう政府から援助、寄付あるいは政府と直接契約を結ぶといったような、きわめて露骨な直接的利害関係を有する会社、団体から政治献金を受けるということについて、それを、届け出しの形において、できるだけそういうものを排除しようという法の精神であることは明らかであります…