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民主社会党衆議院
総発言数
2,944
直近の所属会派
民主社会党
直近の役職
直近の発言日
1954/03/17

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 社会労働委員会48 件・48%
  • 公職選挙法改正に関する調査特別委員会28 件・28%
  • 国際労働条約第八十七号等特別委員会16 件・16%
  • 予算委員会第四分科会6 件・6%
  • 本会議1 件・1%
  • 議院運営委員会1 件・1%

※ 全 2,944 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,944 20 を表示
日本社会党(右)1954/03/17

19衆議院 文部委員会労働委員会連合審査会 第1号

○井堀委員 どうも何回聞いても納得が行きませんので、まことに残念であります。そこでこの問題は労働問題全体とも関連が非常に深いということだけは、今の大臣の答弁でますます私どもの危惧しておることがよりはつきりして来ましたので、いずれ労働委員会でもこの問題を議題に供して十分協議をしますから、その節は出席をしてぜひ御答弁を願いたいと思つております。きようは連合審査でありますので他の方に迷惑をかけると思いますから、専門的に関係することはこの程度に…

日本社会党(右)1954/03/17

19衆議院 文部委員会労働委員会連合審査会 第1号

○井堀委員 たいへん長時間かかつて申訳ないのですが、事柄は非常に重大だと私は思います。というのは、今まで文部大臣から明らかにされた範囲内においても、第一この法律それ自身の目的と、それからこの法律が施行されて行く姿との問の矛盾が、私はどうしても了解できないでいるわけです。これは私の頭の悪いせいであるかもしれません。勉強いたすつもりでありますが、次にお尋ねをいたしましたように、それでは百歩譲つて、この法律をお互いが善意を持つて目的のために遂…

日本社会党(右)1954/03/17

19衆議院 文部委員会労働委員会連合審査会 第1号

○井堀委員 そこで実際問題としては、どなたがお考えになつても明らかなように、先生の思想から出て来るものについては、これは人為をもつてしては阻止することができないというのが、正しいものの見方だろうと思う。それをやろうとすれば、往年の警察犯処罰令や、治安警察法、治安維持法のごとく、その政治的な発言をする場所を規定し、もしくはその規定された以外の場所ではそういう行為がやれないようにしておく。その限られた場所には、きびしい服務規定と中央集権的な…

日本社会党(右)1954/03/17

19衆議院 文部委員会労働委員会連合審査会 第1号

○井堀委員 文部大臣がお考えになるならぬは別なんです。事実を言つている。事実を否定することはできますまい。さつきのあなたの答弁の中で明らかにされたように、団体行動については何も牽制もしないし、別個だというから、自由に集まる。現にかかる共同会議とか、あるいは上級団体を持つことは、自由であります。その場合、上級団体に加わつて決議をした。その決議の内容が、たとえば何々政党はよくないという否定的な決議をするわけです。そういう意思が先生を強制して…

日本社会党(右)1954/03/17

19衆議院 文部委員会労働委員会連合審査会 第1号

○井堀委員 基本法の精神は申すまでもなく、これはやはり民主主義のおきてに基いて、それぞれやつて行くわけでありますから、今私の言つたことは、一方はあなたが言うように、別だとおつしやるから言うのだけれども、この法律があらゆるものに優先するというなら、私はこういう質問をしないのです。あなたが言うように、職員が自分の生活権を守るための行動は別個だ、こう言うのだから、別個でないという事実を私は今指摘したわけです。別個にすることができない事態が先生…

日本社会党(右)1954/03/17

19衆議院 文部委員会労働委員会連合審査会 第1号

○井堀委員 せつかくの御注意でございますから、もうやめますが、今一言、重大な発言がございましたので……。何か私が共産主義の教育をという御発言のようにとれましたが、これは重大なあれで、むしろ私は逆なんであります。意図することがほのかにわかるからお尋ねをして来たのでありますが、時間の関係もございますので、この問題に触れることは困難だと思いますが、どうしてもこの問題はやはり明らかにしたいと思いますので、別な機会にお伺いすることにいたします。私…

日本社会党(右)1954/03/17

19衆議院 労働委員会 第13号

○井堀委員 今私の手元に当局から出されている資料では、大阪管理局のものだけでおりますが、解雇処分をした各当局のそれぞれの資料の提出を委員長から要求してもらいたい。

日本社会党(右)1954/03/17

19衆議院 労働委員会 第13号

○井堀委員 ただいま館君並びに他の委員から質問されております中で、非常に重大な点が一、二ございますので長崎総裁から明確な見解を伺つておきたいと思います。それは柴谷要君を初め十八名の解雇通達を出しておるこの事実であります、御案内のように、労働者の解雇ということは、死刑執行に値する。われわれ労働法また労働問題に関係いたした者といたしましては、かくのごとき処分が行われる際には、輿論はもちろん、当事者の真にそれぞれ納得のできる理由がなければなら…

日本社会党(右)1954/03/17

19衆議院 労働委員会 第13号

○井堀委員 私がお尋ねしておるのは、少くとも総裁といたしましては、十八名の解雇について、確固たる見解を持たなければ、こういうことの処置を許しはしないと思うのであります。その十七条とおつしやるなら、十七条のどこかということをはつきり言つていただきたい。

日本社会党(右)1954/03/17

19衆議院 労働委員会 第13号

○井堀委員 そういたしますと、ここに罷業、怠業、正常な業務を阻害するとありますうちの、正常な業務を阻害したという理由で、十八人を解雇なさつたということになりますか。

日本社会党(右)1954/03/17

19衆議院 労働委員会 第13号

○井堀委員 十八名のうち全部正常な業務を阻害する行為があつたから、あるいはそういう行為を、組織の責任者の立場から処分に値するような処置をしたという見解があるわけでありますが、そういう見解については、よも総裁としてはただ単に報告を受けたから承認するというたやすいやり方ではないと思うのでありますが、この辺の見解をただしておきたいと思います。はつきり御答弁を願いたいと思います。

日本社会党(右)1954/03/17

19衆議院 労働委員会 第13号

○井堀委員 このことは、冒頭申し上げましたように、解香ということについては、雇い主側はもちろんのこと、特に公労法の精神は十分御承知のことと思うのであります。公共事業でありますから、その公共事業に従事する関係者といたしましては、その職員を処分をするときには、世間を納得するに足るだけのりつぱな理由が、しかも明確になつていなければならぬ。総裁は十七条のどの項にどの人が該当するから処分をしたということを、ただちに答弁ができなければならぬはずであ…

日本社会党(右)1954/03/17

19衆議院 労働委員会 第13号

○井堀委員 これは後日あなたの方から正式に解雇理由を文書にして出していただくなり、あるいは説明していただいてから質問すれば、明確になつたのでありますが、しかしその必要はないのであります。なぜならばというと、先ほど来それぞれ説明が行われておりますように、この十七条によつて処分するということは、大阪の例にならいましても、その前提条件としては 「賃金問題をめぐる紛争に際し」と、こう前提しておるわけでありますから、何でもないところに正常な業務を…

日本社会党(右)1954/03/10

19衆議院 労働委員会 第11号

○井堀委員 仲裁裁定によります現業庁のうちで、四現業庁におきましては、団体交渉を通じて、仲裁裁定と昭和二十九年度の予算施行との関係等を勘案いたしまして、労働組合側から、仲裁裁定が当初の意図したものとはたいへん食い違つた、ことに公務員との均衡をはかろうという政府の意図とは反して、はなはだしいアンバランスを生じて、そのために円滑なる労使関係を持続することが困難になるのではないかという懸念すら現われて、団体交渉が一頓挫の形にあるという事態が出…

日本社会党(右)1954/03/10

19衆議院 労働委員会 第11号

○井堀委員 当面の問題といたしましては、造幣関係においては、公務員に比較して、その上昇率において四百二十円の低額が示されておる。さらにアルコール専売においては同二百十三円、林野にあつては同二百二十七円、印刷にあつては同二百二十九円、こういう公務員とのはなはだしいアンバランスを生じておるという労働組合側の証言であります。こういう開きがありますことは、言うまでもなく、政府事業のもとにあつて、給与がそれぞれの根拠に基いて額や比率の相違すること…

日本社会党(右)1954/03/10

19衆議院 労働委員会 第11号

○井堀委員 念のために申し添えておきますが、公労法の第一条の第二項には「国家の経済と国民の福祉に対する公共企業体及び国の経営する企業の重要性にかんがみ、この法律で定める手続に関与する関係者は、経済的紛争をできるだけ防止し、且つ、主張の不一致を友好的に調整するために、最大限の努力を尽さなければならない。」こういうように命じておるわけでございます。とりもなおさず、関係者といえば、直接的には労働組合と当該事業場の責めを負うべき人でありますが、…

日本社会党(右)1954/03/10

19衆議院 労働委員会 第11号

○井堀委員 予算上資金上の問題を苦慮されておるようでございますが、この予算上資金上の問題は、もちろん公労法の第一条第二項の精神を無視するものでないことは申すまでもないわけでありますから、この精神を問題処理の上に十分生かして両者の円満解決を期するように、当該それぞれの立場の人に希望するとともに、ことに労働省のかかる問題の平和解決がすみやかに行われるように、十分な措置をとられまますことを要望いたしまして、私の質問を終ります。

日本社会党(右)1954/03/03

19衆議院 労働委員会 第9号

○井堀委員 参考人にちよつとお尋ねをいたします。あなた方のお住居はどういうところで、また食事はどういうぐあいに——たとえば雇い主と一緒に食事をされておるのか、あるいは別な場所で集団的に食事をさせられるのか、そういう点を明らかにしていただきたい。それから給与の形について、ついでに答えていただきたい。お給金はどういう形で受取つておられるか、なるべくこまかくおつしやつてください。

日本社会党(右)1954/03/03

19衆議院 労働委員会 第9号

○井堀委員 私お尋ねするのに、どういう意味でお尋ねするかということを言わなかつたものですから、お答えが正確でなかつたと思うのですが、今大事な点は、日本の労働基準法の中の家事使用人かどうかということなんです。家事使用人であるかどうかということを私どもは知るためにお尋ねをするのです。家事使用人というのは、日本でいいますと女中さんのようなものですね。ですから、お給金も仕着せも、住込みでどうというようなきめ方をするわけですね。住込みの人がそうい…

日本社会党(右)1954/03/03

19衆議院 労働委員会 第9号

○井堀委員 基準局長にちよつとお尋ねいたしますが、第八条の家事使用人の限界の問題です。ただいま参考人のお話を伺つておりますと、家事使用人として日本の従来の慣例に従うものとは、たいへん趣が違うようですが、労働省ではそういうものに対してどういう御判定を下されておるか、伺つておきたい。