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民主社会党衆議院
総発言数
2,944
直近の所属会派
民主社会党
直近の役職
直近の発言日
1954/05/12

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 社会労働委員会48 件・48%
  • 公職選挙法改正に関する調査特別委員会28 件・28%
  • 国際労働条約第八十七号等特別委員会16 件・16%
  • 予算委員会第四分科会6 件・6%
  • 本会議1 件・1%
  • 議院運営委員会1 件・1%

※ 全 2,944 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,944 20 を表示
日本社会党(右)1954/05/12

19衆議院 労働委員会 第22号

○井堀委員 労働大臣が来られたら、もつとはつきりしたことを伺いますが、今明らかになりましたところによりますと、今度の臨時の賃金調査に、監督行政の最も逼迫した重大な任務を担当しているこれらの人員が割愛されるということが明らかになつたのでありますが、その人員をどれくらい予定しておいでになるか、おわかりであればお答え願いたい。

日本社会党(右)1954/05/12

19衆議院 労働委員会 第22号

○井堀委員 約二分の一でけつこうです。 もう一つお尋ねしておきたいのですが、この仕事に関係いたします期間は、どのくらいの期間をお見込みになつているのですか。

日本社会党(右)1954/05/12

19衆議院 労働委員会 第22号

○井堀委員 大体のことがわかりました。あとで労働大臣の方から御答弁があると思うのでありますが、今度の調査のためにとにかく五千三十七名の予算人員の約二分の一が、今の御答弁によりますと一箇月ないし一箇月半の期間を費して調査を行われるということが大体わかつたのであります。そうすると、少くともこの一箇月ないし一箇月半の期間、監督行政の一線にある人々がそのために煩わされて、その本務である監督行政がその間たな上げされるという結果になることは、機械的…

日本社会党(右)1954/05/12

19衆議院 労働委員会 第22号

○井堀委員 近く最近の監督行政の実績報告をぜひ提出していただきたいと思つております。それによつて伺わなければ、はつきりいたさぬと思いますが、私の手元で調査したところによりますと、全国の三百三十六の監督署が、まつたく同様の事態にあると思いますのは大企業者、中小企業者、あるいは適用事業でも、かなり小さな事業所がぐんぐんふえて来ておる。しかも労働賃金の問題、ことに私の強調いたしたいのは労働災害防止もしくはその補償についてでありますが、これはひ…

日本社会党(右)1954/05/12

19衆議院 労働委員会 第22号

○井堀委員 非常に重大なことだと思います。監督行政の衝にありまするあなたが、統計の臨時的な仕事に、その余力があれは格別でありますが、ない点は繰返しておる、そういうものを承諾されたという点については、私どもとしては非常に遺憾に思うわけであります。 それはそれといたしましてそうすると、ここにはどうしても五千人の人々がそれぞれ仕事の分量においてそれだけ強化される。労働強化という言葉が当るかどうかしりませんが、時間外労働をしいられる。あるいは休…

日本社会党(右)1954/05/12

19衆議院 労働委員会 第22号

○井堀委員 私のお尋ねいたしておるのは、今度の臨時統計のために特別予算をとりましたが、その予算から、そういう労働分量の増大したものに対する何がしかの人件費が用意されているはずだと思うので、これがどの程度のものであるかをお伺いしたいのであります。

日本社会党(右)1954/05/12

19衆議院 労働委員会 第22号

○井堀委員 実は基準局長の答弁としては、非常に困難なことをお尋ねいたしましたので、統計部長に……。

日本社会党(右)1954/05/12

19衆議院 労働委員会 第22号

○井堀委員 婦人の労働の問題は、日本の今後の雇用量の増大と非常に重大な関係を持つて来ることと思うので、今後の基準法、基準法施行規則の改正にあたつては、こういう問題が配慮されるわけであります。 ただいまの参考人のお話の中で、われわれ非常に強い関心を持ちましたのは、男女の同質労働に対する同一の労働条件ということが、ややもすれば誤つて取扱われておるという点を、われわれ方々で経験するわけであります。これは一つには、社会環境が新しい制度になじむよ…

日本社会党(右)1954/05/12

19衆議院 労働委員会 第22号

○井堀委員 もう一つお尋ねいたしたいのは、私どもはこう考えておるのです。年少労働者、婦人労働者を保護するという目的は、年少労働者の場合は将来のよき労働力を保有するという点、女子の場合は、もつと積極的な意味があると思うのです。あなたのお話の中で、お母さんとしての任務を放棄されるようなことになりますと、これは格別でありますが、そうでなければ、お母さんになる。ということは、次の新しい労働力を、健康でしかも能率の高いものを要求するという意味で、…

日本社会党(右)1954/04/23

19衆議院 労働委員会 第21号

○井堀委員 松重参考人に一、二お尋ねいたしたいと思いますが、労働協約を締結されました時期はいつであるか。それから当時の従業員の数、あるいはわかりますならば当時の従業員の種類、組合員の数、それから締結しました相手方の労働組合の名前、代表者の名前等について、この際簡潔にお答え願いたいと思います。

日本社会党(右)1954/04/23

19衆議院 労働委員会 第21号

○井堀委員 そうすると、当時従業員の数は百十七名になりますか、それともまた、その二つの組合以外に従業員がおりましたら、その数をお述べ願いたいと思います。

日本社会党(右)1954/04/23

19衆議院 労働委員会 第21号

○井堀委員 今松重参考人からお答えをいただきました組合員の数、協約の締結された期日、会社側の代表名、組合側の代表名に相違があるかないかについて、石山参考人からお答え願いたいと思います。

日本社会党(右)1954/04/23

19衆議院 労働委員会 第21号

○井堀委員 同じく奧田参考人にお尋ねいたしたいと思います。奧田参考人の方は、直接給与には関係がないでしようが、当時、今会社側を代表されます松重参考人からお述べになりました全港湾の組合員の数について、相違があるかないかだけでけつこうでございますが、伺いたい。

日本社会党(右)1954/04/23

19衆議院 労働委員会 第21号

○井堀委員 もう一つだけちよつと松重参考人に伺つておきたいと思います。私ども委員の手元に、それぞれ資料が各方面から提示されておりますが、会社側の紛争に関する動きの中で、非常に重要だと思う点がありますので、この機会に伺いたい。これは全日本港湾労働組合の方からわれわれに提示された資料でありますが、それにこういう事実がある。前後は省略いたしますが、その紛争の原因の一つとしてあげている中に「全港湾の組織をつぶしてしまおうと悪質なデマ、中傷、さら…

日本社会党(右)1954/04/23

19衆議院 労働委員会 第21号

○井堀委員 私のお尋ねいたしていることは、組合側の方で私どもに提示されている資料をあげてお尋ねしているので、その事実があるかないかということだけでけつこうであります。 そこで、今官憲云々ということについては、事実の説明があつたので、よくわかりましたが「買収、恫喝」という、言葉をそのままとる必要はないと思いますが、文字の前後にそれぞれ説明が加えられております。それで、これは組合側としては、あるいは「恫喝」という言葉が適当でないなら、ある威…

日本社会党(右)1954/04/23

19衆議院 労働委員会 第21号

○井堀委員 それではお尋ねいたしますが、そうすると、この全港湾と会社との間の紛争について、先ほど一つの事実についてはお認めになつたが、他の事実については否定されたような答弁でありました。私が今お尋ねしているのは、こういう争いのときですから、事実について大小にかかわらずお互いにそれぞれ御主張を異にする場合もあると思いますが、今はこういう争いがあつたかなかつたかということについての事実をお尋ねしたいのであります。しかし、一つは認めて一つは否…

日本社会党(右)1954/04/23

19衆議院 労働委員会 第21号

○井堀委員 今お尋ねいたしましたことに対するお答えは、何か二つの組合の方の話合いがつけば、あなたの方は何でもないようなお答えですが、ちよつと事実とは大分違うような感じがいたします。私の今お尋ねしておるのは——組合同士の話合いは、組合の御意見を伺うつもりでおりますので、問題は、あなたの方の従業員の一部の人と会社との関係については、今のお答えではちよつとわれわれとしては納得できませんから、その点について、もしお答えができればしていただくし、…

日本社会党(右)1954/04/23

19衆議院 労働委員会 第21号

○井堀委員長代理 次会は公報をもつてお知らせいたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後五時十五分散会

日本社会党(右)1954/04/21

19衆議院 労働委員会 第20号

○井堀委員長代理 和田参考人。

日本社会党(右)1954/04/21

19衆議院 労働委員会 第20号

○井堀委員長 それでは二時三十分まで休憩をいたします。 午後零時四十分休憩 ————◇————— 〔休憩後は開会に至らなかつた〕