井堀繁雄
会議録に記録された「井堀繁雄」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,944 件
- 直近の所属会派
- 民主社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1954/05/25
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金131 件
- 労働・賃金7 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 社会労働委員会48 件・48%
- 公職選挙法改正に関する調査特別委員会28 件・28%
- 国際労働条約第八十七号等特別委員会16 件・16%
- 予算委員会第四分科会6 件・6%
- 本会議1 件・1%
- 議院運営委員会1 件・1%
※ 全 2,944 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第19回 衆議院 労働委員会 第26号
○井堀委員 たいへん時間がかかつておりますので……。
第19回 衆議院 労働委員会 第26号
○井堀委員 木村参考人と原田参考人にお尋ねしたいと思いますが、今まで参考人からお答えになりました内容だけで判断をいたしますと、原田参考人のお話を総合してみますと、今度の解雇は最初地方公労法の十一条と十二条をもちまして処分をしたことが明らかにされ、その後だんだん内容がかわつて来ておるようであります。そこでお尋ねをいたしたいと思いますのは、この種の争いの中心になるものは、それがはたしてこの十一条でいつております争議行為になるかならぬかという…
第19回 衆議院 労働委員会 第26号
○井堀委員 そこで審判が下りましてあなたの方が敗訴になれば、もちろんさかのぼつて賃金給与の支払いが行われるわけであります。それはわかつているのですが、ただこのことのために、たとい四名でも五名でもの人が、その間無収入の状態に置かれるわけであります。そういう問題に対して、雇い主の立場をとる当局者としては、何らかの措置をおとりになる御意見があるかないか、お尋ねしたい。
第19回 衆議院 労働委員会 第26号
○井堀委員 それでは無理にお尋ねはできませんが、この法の精神については、先ほど私がお尋ねいたしましたように、その決定がどう下るかということは、相当期間を要するわけであります。その期間は労働組合の方からの団体交渉の申入れがあると思うのでありますが、そういう話がある場合には、それに応ぜられる御意思があるかないか。それから組合の方については、そういう交渉をなさる御意思があるかないか。お尋ねいたしたい。
第19回 衆議院 労働委員会 第26号
○井堀委員 この際労働省にお尋ねいたしますが、以上で明らかになりましたように、地方公企労法によつて一切が処理されなければなりませんが、その場合に、団体交渉を一方が拒否する場合には、これは明らかに違法行為だと私は思うのです。必ず団体交渉に応じなければならぬ義務は、この法律で命じておると思うのですが、この点の見解を明らかにしていただきたいと思います。
第19回 衆議院 労働委員会 第26号
○井堀委員 それではつきりしました。原田参考人も私の質問に答えたよりに、裁判所の決定を待つというわけでありますから、その決定があるまでは、解雇はもちろん成立しないわけでありますが、その人が加わつたということで、団体交渉を拒否するという解釈を認めますかどうか、もう一ぺん念のためにお尋ねしたいと思います。
第19回 衆議院 労働委員会 第26号
○井堀委員 労働省にお尋ねいたします。この場合の解雇者は、一方は解雇の意思を明らかにしたが、一方は否定しておる。しかも争いが法廷にかかつておるわけです。この場合は、法律的に言えば、解雇の成立と断ずることはできないと私は考えるのでありますが、こういう場合に、団体交渉のメンバーに加えることの可否を労働省はどのように判断するか、お伺いしたい。
第19回 衆議院 労働委員会 第26号
○井堀委員 きわめて重大だと思いますが、そうしますと、裁判所の判決が十一条違反でないという判決が下つた場合には、どういう方法でその労働組合なり組合員のそれによる救済の道が、この法律で考えられておるかということについて、お尋ねいたします。
第19回 衆議院 労働委員会 第26号
○井堀委員 そこで私がお尋ねいたしましたのは、労働法の特別法としての使命を労働省にお尋ねしておるわけであります。労働法の精神は、あくまで裁判に持ち込むことは余儀ない場合であつて、それ以外には団体交渉もしくは調停、仲裁、苦情処理といつたようなきびしい規定があるわけであります。すなわち公労法を運用する上におきまして、指導官庁である労働省としては、裁判の結審を待つてのまつたく法律的な最後の処置である。そのことはいずれにいたしましても、労働者に…
第19回 衆議院 労働委員会 第25号
○井堀委員 今の御質問に関連して伺いますが、この十二条の削除を諮問された趣旨については、たびたび伺い、今も質疑応答で明らかになつたのですが、ここで一つお尋ねをいたしたいのは、中小企業の労働保護を、こういう法規で徹底させたいという意図が、よく出ていると思うのです。法の不備については、いろいろ議論のあるところですが、しかし基準法全体の法の精神、さらに基準法のよつて求めております憲法の規定の中で、私ども一番注意しなけそばならぬのは、同一の労働…
第19回 衆議院 労働委員会 第25号
○井堀委員 今の二十四条の条文について私ちよつと了解に苦しむのは、全体の諮問の傾向から行きますと、この種のものはむしろ従来の法第三十八条ですかそれで行けば、二十四条全部を廃止しても一向さしつかえないじやないかと思うのです。そういうふうに改正するというのであれば、全体の諮問と歩調が合うのですが、この場合には歩調が合わない。今もお話がありましたが、被保護者である労働者の立場から言うと、何だか法をなしくずしに漸次改悪するのではないかという疑い…
第19回 衆議院 労働委員会 第25号
○井堀委員 今の十二条の点で質疑応答がありました際のお答えと、まつたくうらはらのお答えとなつておるわけです。十二条の場合においては、その趣旨においては中小企業の方を認めながら、それをはずすことによつて監督行政が非能率的になることは言うまでもありません。あの場合にはそう言い、この場合にはそれとは逆の主張をするということで、それを二つあわせてわれわれ判断いたしますと、どんなに善意に理解しようとしても、どうも基準法を改悪して行こうとする意図が…
第19回 衆議院 労働委員会 第25号
○井堀委員 この諮問は十六条の第二項を削除する、こういうのですが、この削除されることによつて、日本の長時間労働と低賃金が、今後日本の国際経済の上に、非常に重大な労働政策になつて来るわけであります。こういう日本の基本的な労働政策に触れて来るような条項をいじる場合には、よほど慎重でなければならぬと思う。しかもこの条項のいじり方が悪いと、日本のコースが逆コースをたどるのではないかという懸念が多分にある。こういう点に対してどの程度御配慮になつて…
第19回 衆議院 労働委員会 第25号
○井堀委員 この条項を削除しますと、ここに規定してあります三十六条の八時間制がくずれて来るおそれを、われわれはいろいろな経験を通じて非常に心配をいたしておるわけでありますが、長年監督行政の経験を積んでおります局長としては、その辺の懸念についてはいかがお考えになつておりますか、伺つておきたいと思います。
第19回 衆議院 労働委員会 第25号
○井堀委員 労働組合の組織のあるところにおいてはある程度抵抗もありますし、それから法規の解釈論についても、労働者自身が相当の認識を高めて行くことができるわけでありますが、これが削られますと、そういうところにあつても、労働者側から言いますと法の解釈にゆるみを来す傾向がどうしてもいなめない。もし八時間労働を、法律で規定した精神を十分理解いたしますならば、労働者の組織のないところ、ことに中小企業、零細企業においては、労働条件の低下によつてこの…
第19回 衆議院 労働委員会 第25号
○井堀委員 それでは、この点については強い要望を付して、この際質問を打切つておこうと思いますが要望というのは、申し上げるまでもなく、日本の現状から労働時間の問題は一番重視されなければならぬと思う。これはあらゆるものから来ると思う。ことに、日本の大きな社会問題になろうとしております人口問題の立場からいたしまして、非常な速度で人口が増加し、ことに労働人口の加速度的な増加というものは、今後最も近い期間において、この問題をどう処置するかというこ…
第19回 衆議院 労働委員会 第24号
○井堀委員 ただいま議題となりました最低賃金法案及び最低賃金保障金融公庫法案について、その提案理由を御説明申し上げます。 最低賃金制度の目的といたしますところは、労働者の生活を安定し、それによつて労働資質の向上をはかり、もつて製品の高度化と量産の発展に寄与せしめんとするものであります。 労働保護に関しましては、すでに労働基準法がありまして、長期間労働の禁止、災害の防止並びにその補償、女子年少労働者の保護等の措置が講ぜられておりますことは…
第19回 衆議院 労働委員会 第24号
○井堀委員 参考人にちよつとお尋ねいたします。現在東京都公営のくみとり作業に、もし青少年を雇用するようなことが許されるようになりますと、一体どういうところへ使われるようになるでしようか、ひとつ御説明を願いたいと思います。
第19回 衆議院 労働委員会 第24号
○井堀委員 基準局長にちよつとお尋ねいたします。今参考人のお話にもありましたようにこの諮問事項がもし実施に入ることになりますと、清掃事業に青少年労働者が雇用されるということになるわけです。元来東京都でも、まだ水洗便所になつているところはきわめて狭い範囲のことで、くみとりによる清掃は将来相当続くものと見なければならぬ。予算の関係からできるだけ低賃金の者を雇用するという傾向はわかりますが、それよりももつと問題になるのは、今のように住宅を間に…
第19回 衆議院 労働委員会 第24号
○井堀委員 今の御答弁で了解できますが、念のために希望申し上げるのであります。少年労働者の雇用を拡大するということは、二面には切実な要求になつて来ておる。しかし全体の労働政策の上から判断すると、特に保護行政の上からいたしますると、少年労働者でなければやれない、あるいは少年労働者を通じて、将来生産者として、その期間をそういう作業を通じて経験あるいは技術を修得させるといつたような場合を除く以外は、なるべく成年労働によつて雇用面を拡大して行く…