井堀繁雄
会議録に記録された「井堀繁雄」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,944 件
- 直近の所属会派
- 民主社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1954/04/17
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金131 件
- 労働・賃金7 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 社会労働委員会48 件・48%
- 公職選挙法改正に関する調査特別委員会28 件・28%
- 国際労働条約第八十七号等特別委員会16 件・16%
- 予算委員会第四分科会6 件・6%
- 本会議1 件・1%
- 議院運営委員会1 件・1%
※ 全 2,944 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第19回 衆議院 厚生委員会労働委員会連合審査会 第1号
○井堀委員 何も安く預かつて安く貸しているということから来る利ざやを私は問題にしておらぬのです。先ほど御説明がありましたように、公債でありますとか国債であるとか、あるいは地方団体へ貸しつける、あるいは住宅金融公庫あるいは庶民金融公庫といつたような公庫に貸しつけるとかいうような金に、一体どうして厚生年金のような、血の出るようなとうとい財源を振り向けなければならぬだろうかということが問題であります。こういう財源はこういうところにやるべきでな…
第19回 衆議院 厚生委員会労働委員会連合審査会 第1号
○井堀委員 どうぞもう少し簡単に答えていただきたいと思います。資金運用部の性格については、私ども多少承知をしておるつもりであります。資金運用部が高利まわりを追求するような営利投資を考えられるはずのないことは言うまでもないのであります。そういう意味で、ここがこの金を預かれば、金利の低いことは覚悟しなければならぬ、それはわかつておる。だからそういうところになぜ入れたかということが問題になるわけであります。しかし入つておる、それで事実を伺つた…
第19回 衆議院 厚生委員会労働委員会連合審査会 第1号
○井堀委員 それでは厚生省にお尋ねします。二十七年度だつたと思いますが、社会保険審議会がこのことを決議して、厚生大臣に要請したことがあるはずですが、それは握りつぶしておいでになるのですか、大蔵省と交渉したことがありますかどうか。
第19回 衆議院 厚生委員会労働委員会連合審査会 第1号
○井堀委員 とてつもないことをやつております。委員会がせつかく決議をしてもう二年にもなるのに、大蔵省へ直接交渉されていないということは、ここでとがめだてはいたしませんが、そういうことは今後改めていただきたい。希望だけをいたしておきます。 そこでお伺いしたい。大蔵省は厚生省を信用しないのかもしれませんが、保険経済を担任する役所は言うまでもなく厚生省なんです。これと資金を切り離すというのはどうもあぶなくて預けられぬということかららしいのです…
第19回 衆議院 厚生委員会労働委員会連合審査会 第1号
○井堀委員 厚生大臣の答弁はきわめて重大だと思うのです。というのは、この保険は積立金に依存する建前をとつているのです。その積立金を保険運用の部門外において論議するということは、所管大臣としては大失態である。これはたいへんな失言です。そういう考えではこの保険は立ち直りません。これはなるほど日本の金融政策を左右するような大きな金額になるかもしれません。しかしそういう考え方というものがあるならば、この改正案というものはつじつまが合わないのです…
第19回 衆議院 労働委員会 第19号
○井堀委員 今度の年末闘争を通じて、国鉄経営に重大な影響を与えた事情を詳しく述べられて参りましたが、その実害は、金額に見積つてどの程度だと思いますか、その点をお答え願いたい。
第19回 衆議院 労働委員会 第19号
○井堀委員 実害は一体何によつて判断するかということになれば——企業それ自身が、今度の国鉄法によつて明らかなように、特別会計による特別法人としての経営体になつておるわけです。その被害が経済的に見積れないということであれば、解雇の根拠がきわめて薄弱になる。明確な数字かここてお答えができないとすれば、大体どの程度のお見込みであるか、見込みだけをお伺いしたい。
第19回 衆議院 労働委員会 第19号
○井堀委員 それでは念のために、重大なことでありますから総裁にに一言お答えを願いたいと思います。総裁は国鉄事業を総理されておりまする立場から、今度の被害を相当甚大なものと見積つて、十七条による解雇の理由にされておりますが、あくまで経済闘争によるわけでありますから、経済上の問題によつてわれわれは価値判断をして行かなければならないと思います。一体、経済的にどれだけの被害を受けたかということを、判断の外に置いて処分をされたのであるか。あるいは…
第19回 衆議院 労働委員会 第19号
○井堀委員 国鉄の受けた経済的実害は、比較的軽少だとおつしやいましたが、軽少だというからには、どのくらいというお見込みがあるでしよう。さらに重大なことは、公共の福祉をモツトーとします事業として、国民大衆に多大の被害を負わしたということでございますが、その被害は、もちろんただちに数字に現わすことは困難であるとしても、およそどの程度の経済的な被害が与えられたかということぐらいはおわかりになると思います。これは大体のあなたの見解でけつこうであ…
第19回 衆議院 労働委員会 第19号
○井堀委員 このことは、この問題を私どもが調査を進めて行きます上に、きわめて重大な事柄でありましたが、数字的なお答えができないとすれば、これをいかに追及しても、われわれの懸念しておりますことをはつきりつかむことができぬのであります。これはこれからお尋ねすることによつてだんだん明らかになつて来ると思いますが、あとでいいかげんな数字を出されては困ると思うので、事前にお尋ねをしたわけであります。もう一ぺん念のために申し上げておきますが、さつき…
第19回 衆議院 労働委員会 第19号
○井堀委員 私が第十七条に触れましたから、それに籍口されたようでありますが、十七条の適用がいいとか悪いということは、われわれが判断するわけです。私の今お尋ねしたのは、国鉄は国鉄法によつて、第一条にも規定されておるように、能率的な経営をすることを役員に命じておるわけであります、この資本は全額国有財産なんです従つて経営も、もちろん国のために運営されなければならぬことは言うまでもないと思いますが、どちらにしても営利を目的とする事業、採算を必要…
第19回 衆議院 労働委員会 第19号
○井堀委員 これも法律で、国鉄の会計については、特別会計として国会に承認を求められる手続があり、年度が四月一日から始まつて翌年の三月三十一日と規定してありますから、必ず国会にその結果が数字として現われることは言うまでもないことであります。しかし、ここで明らかにしなければならないことは、この年末闘争を通じて国鉄はストライキをやつておりますが、ストライキによる被害がどのくらいかということが、そのときになつて明らかにされたのでは、今当面の問題…
第19回 衆議院 労働委員会 第19号
○井堀委員 この問題は非常に重大なんで、しつこいようでありますが、金額がまつたく捕捉できないものであれば私の質問が無理であります。今の局長の答弁で、計算をする対象になるべきものについては明らかになつておるということである。もちろん正確な数字はにわかに出ないと思う。しかし、およそどのくらいの被害をこうむつたかということは、国会と国鉄の関係は、御案内のように莫大な国有財産を一切おまかせしてあるわけですから、それが今度の争議でたいへん迷惑をこ…
第19回 衆議院 労働委員会 第19号
○井堀委員 残念ながら、経済的実害を受けたと言いながら、その実害が明らかになりません。これ以上追究することはむだだと思いますので、別な方法で検討したいと思います。 そこで、お尋ねをいたしたいのですが、国鉄法第一条の解釈については、先ほど総裁の言われる通りに、事業を能率的に経営することによつて事業を発展せしめ、公共の福祉を増進するということが目的であることは、私どもよく承知しておるわけです。そこで、この国鉄法の精神からいたしますと、この場…
第19回 衆議院 労働委員会 第19号
○井堀委員 私はできたことをいたずらに責めを追究しようとは思いません。むしろ今後の問題が重要だと思うのです。今後公労法の精神、国鉄法の精神によつて、公共の福祉のために、渾然一体になつて奉仕できる姿が望ましいわけであります。そのために、今度の問題の処理をしなければならぬことは言うまでもない。処分のための処分は意味をなしません。そこで、将来一体どういう方法で労使関係を調整して行こうとされるかをこの機会に伺つておきたい。
第19回 衆議院 労働委員会 第19号
○井堀委員 委員会の制度もけつこうでありましようが、私どもの考えでは、国鉄の労使関係だけが特別なあり方であるとは思わない。労使関係というものは、ある場合には利害関係がまつたく対立する場合が多いし、それからそうでない場合もある。ことに公共企業の場合においては、渾然一体の姿にならなければ、所期の目的を達することはできぬわけです。ことに今日の民主主義の時代にあつては、個々の労働者の人格だけを尊重するという形だけでは、こういう事業の遂行はできま…
第19回 衆議院 労働委員会 第19号
○井堀委員 十七条によることが妥当だということになりますと、労働争議と、こういうことになるわけであります。やぼな質問でありますが、労働争議に対する定義がございます。だから、労働争議ということになりますと、役員と職員が両方責めを負わなければならぬことになるのですが、その辺をお考えになつたことがありますか。
第19回 衆議院 労働委員会 第19号
○井堀委員 そこでストライキは、民間の場合で言つてもよくおわかりだと思いますが、通常営利追求のための商事会社にありましても、社団法人の組織から行きますと、株主と取締役、その取締役を代表する社長及びそれにつながる執行の任に当る役員とがあります。労働争議の場合においては、言うまでもなく株主の利益のために重役は、労働組合と対立もしくは妥協をいろいろやらなければならぬ。よしんば不手ぎわを生じてストライキをやつて工場をつぶしたというようなことにも…
第19回 衆議院 労働委員会 第19号
○井堀委員 大体今までの調査の関係を通じて明らかになりました点は、公労法によつて解雇をいたしました経過については、どうも了承することが困難ないろいろなものがあるように私どもは思つております。もちろん、争議行為であつたか、なかつたかということについても疑問がありますが、それよりも、争議行為と断定することになりますと、どうしても労使双方の責任を同時に問うというのが、妥当な扱い方になるわけです。その場合には、総裁以下役員は、同罪の処置を受けな…
第19回 衆議院 労働委員会 第19号
○井堀委員 どうか私のお尋ねしていることに、お答えいただきたいと思います。公企労法十七条の解釈については、私どももそれぞれ独自の解釈を下す立場にあるわけであります。十七条の事態が起つたとか起らぬとかいうようなことを、私どもはお尋ねしているのではありません。私のお尋ねしているのは、十七条ということになると、争議行為であります。今私は国会で国民を代表してお尋ねしている。われわれに対してどういう責任をとるかということを聞いておるわけであります…