五島虎雄
会議録に記録された「五島虎雄」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,039 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1955/07/27
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金13 件
- 社会保障・年金7 件
- 防衛1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 予算委員会36 件・36%
- 社会労働委員会28 件・28%
- 予算委員会第三分科会17 件・17%
- 災害対策特別委員会9 件・9%
- 本会議6 件・6%
- 運輸委員会3 件・3%
※ 全 1,039 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第22回 衆議院 地方行政委員会 第50号
○五島委員 きのう亀山委員の質問の説明の中に、公平委員会は仕事がないのだというようなこともいわれたわけです、これには関係がないけれども……。公平委員会は仕事がないから今度はこれを取りやめたいということで、各種行政委員会を非常に軽んぜられる考え方が、説明の中ににじみ出ているように受け取れるわけです。公平委員会が仕事がないといったって、まるまる仕事がなかったこともないでしょう。それで幾つかの事件が全国的には行われておった。そうすると仕事がな…
第22回 衆議院 地方行政委員会 第45号
○五島委員 北山さんの質問に関連して伺いたい。午前中の文教委員会の連合審査会では、教育委員会の問題が重点的に質問されて、文相やうちの長官の見解がただされたわけです。従って、十条の各種行政委員会の数の減少あるいは事務職員の兼職という問題について、特に労働委員会の問題を例にとって質問してみたいと思います。 ただいま後藤財政部長は、各自治体の自主性においてそれぞれ減少するということは、自主性を侵さないというように言われたわけですが、労働委員会…
第22回 衆議院 地方行政委員会 第45号
○五島委員 そうすると、第十条のみならず全体に通じて、一方的に地方団体の財政の再建のためにはどういうことでも行わなければならぬ、それが第一の要件であるというような印象を受けるわけですけれども、たとえば労働委員会の取扱い事件数、昭和二十五年のあのレッド・パージが行われて以来の例年の事件数から見ても、金がないからこれを減少してもいいというような理屈が出て参りますか。毎年毎年その件数はふえていく一方である。ところが全国の地方労働委員会の事務職…
第22回 衆議院 地方行政委員会 第44号
○五島委員 今の問題に関連して、第三項の「財政の再建のため特に必要と認められる昭和二十九年度の赤字団体に限る。」という「特に必要と認められる」ということは、後藤財政部長はさっき北山委員の質問に対しまして、地方団体の自由なんだ、任意なんだ、特に必要と認めた地方団体がきめたらいいのだということなんです。そうすると、本法の後段においては非常に任意性がある。ところがその三項の二号の二ですか、これは普通の税率をこえてでも税を取り得るという規定なん…
第22回 衆議院 地方行政委員会 第44号
○五島委員 二号のロなんですが、「その徴収成績を通常の成績以上に高めるための計画及びその実施の要領」を計画しなければならぬ。そうすると、法はいかなる成績を要求しているかということですね。それからハのところは、滞納金の徴収計画をせよというのだが、滞納に対するいかなる徴収計画を法は要求しているかということです。
第22回 衆議院 地方行政委員会 第44号
○五島委員 そうすると、従来赤字団体となる団体が標準徴収税率以上に取っていた場合は、もっともっとそれを要求される法の精神ですか。
第22回 衆議院 地方行政委員会 第44号
○五島委員 そうするとこの項目は、北山委員の質問の中にもあったと思うが、非常に地方団体の運営のまずさがある。五百八十六億のうちの二百億程度を政府が措置しよう、あとは地方団体のまずさ等々もあるというようなことで、地方団体の運営のまずさというような要件も非常に含まれているのだろうと思うけれども、この計画がなされると、それはロにしても、ハにしても任意規定だ、必須要件でないと言われる。この二号の二にしても、すべて住民に負担がかかってくるわけです…
第22回 衆議院 地方行政委員会 第44号
○五島委員 四項についてこの前の委員会で質問をしましたが、さっき川村さんの質問では承認という字句の要点であった。ところがこの二条の四項には、今度は勧告ということが書いてある。この法律の説明の要旨は徹頭徹尾任意性であり、自由であり、そうして合理的に財政計画を行うのだと筋を通して説明されている。ところがここに赤字団体で赤字団体の申し出をしないところには勧告するのだというような字句が書いてある。そうすると、承認といい、勧告といい、非常にまぎら…
第22回 衆議院 地方行政委員会 第44号
○五島委員 五条まで終ったことは異議ないのです。 それで簡単に僕は要望をしたいと思うのですが、先週相生市の問題でいろいろ御意見を承わり、要望もしておいたわけですが、聞くところによると、自治庁は市長をお呼びになったということです。そうして調査課でいろいろと調査された、相談されたということも聞いておるわけです。そこできょうは時間がおそうございますし、またいろいろ検討もされなければならないと思いますので、あすその結果の御報告をお願いいたしたい…
第22回 衆議院 地方行政委員会 第41号
○五島委員 民主党から愛知県の鳴海合併問題は、非常に慎重にその分だけ審議するように言われましたが、これはやってもよろしいのですね——それでは北山委員が言われた六十億の問題についてだけですが、単刀直入に、三十億は大体昭和二十九年度から引き続いて昭和三十年度に〇・二五%ですか、その分に相当するものである。しかし資料によると五千八百人程度になっておったように思います。そこでこの三十億プラス三十億で六十億というのは、その退職を想定するところの人…
第22回 衆議院 地方行政委員会 第41号
○五島委員 予想してなくて再建方式を立てられたということになるのですが、何かあるでしょう。全然ないですか。
第22回 衆議院 地方行政委員会 第41号
○五島委員 そうすると、これは根拠ないものと了解してよろしいですね。それではそういうように根拠のないものをわれわれに提案されているというように了解して次に進みます。非常に大きい問題では門司さんや北山さんから質問がありました。まだあるだろうと思います。それで私は条文そのものの大体の解釈の仕方を三条まで聞いておきたいと思います。二条の一項によりますと、赤字が生じたところの団体は自治庁長官に申し出て、自治庁長官が指定する日の現在によって財政の…
第22回 衆議院 地方行政委員会 第41号
○五島委員 任意だということは了解しました。そうすると、三条の四項で「昭和二十九年度の赤字団体で第一項の規定による財政の再建の申出をしないものがある場合においては、自治庁長官は、」中略「この法律の規定によって財政の再建を行うべきことを勧告することができる。」というのは、ただできるという条文であって——この項目の意味するものは、自治庁長官の権限によって非常に勧告権があるとわれわれは解釈できるわけです。従って一項で、任意規定であるという意味…
第22回 衆議院 地方行政委員会 第41号
○五島委員 それでは勧告をした場合、これは地方議会の議決によってきまるわけなんですが、勧告をして、なおかつ赤字団体の申し入れをしない団体については、どういうように考えていかれるつもりでありますか。
第22回 衆議院 地方行政委員会 第41号
○五島委員 ところが赤字団体で申し入れない場合、たとえば赤字団体だったら事業というものは非常に圧縮しなければならないし、また地方の税の徴収の仕方も計画を立てなけたばならぬ。あるいは地方税の住民税、その他の課税を取り立てるようなこともしなければならない。こういうようなことをしたくない団体で、現実に赤字で苦しんでおるというような非常な矛盾が出てくるのじゃないかと考えるわけです。そうすると、こっちから勧告しても、なおかつ任意制ですから受けない…
第22回 衆議院 地方行政委員会 第41号
○五島委員 そうするとさいぜん後藤財政部長は、門司さんの住民の負担を増大させるのじゃないかというような質問に対して、税金を上げて住民の負担を増大することは必須条件じゃないという答弁があったように記憶いたします。間違っておれば訂正いたしますが、もしもそういうような説明からするならば、三項の二号の二の問題は、計画に必ず入れなければならないところの必須条件であるように考えますが、必須条件と違うのですか。
第22回 衆議院 地方行政委員会 第41号
○五島委員 特にというのは、どういうのを特にと解したらよろしいのですか。
第22回 衆議院 地方行政委員会 第41号
○五島委員 わかりました。それからこういうことになると、一項目では非常に任意制である。四項目になると何か勧告権があって脅威を感ずる。すべて陳情をしなければ何ら運営ができないような現在の地方自治体の財政状態にあるとき、そこに勧告権というものがあって、果して任意制が持続できると思われるかどうか。非常に大きな任意制であると一方に表現しながら、一方では厳然と何か鬼が金棒を持ってみたようになっておる。そういうようなことを自治庁は考えられないのか、…
第22回 衆議院 地方行政委員会 第41号
○五島委員 それでは時間がありませんから第三条に移ります。この第三条で再建計画を立てる場合、自治庁長官の承認を得なければならないということになっておりまするが、この承認を与えるところの基礎は、どういうところに置いて承認を与えられるつもりですか。
第22回 衆議院 地方行政委員会 第41号
○五島委員 五カ年なら五カ年で達成可能であるという判断を自治庁が行われるのであって、当該地方自治体の任意制ではなくて、非常にそこに再び威力を発揮するような条文の規定であるように考えられるわけです、従って地方自治体は地方自治体の議会あるいは市長の提案によって議会が承認して、それを自治庁に持ってきて相談する。ところが自治庁の主観的な判断によって、五カ年間で達成し得るという計画であっても曲げることができるように考えられますが、そうじゃないので…