五島虎雄
会議録に記録された「五島虎雄」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,039 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1961/05/19
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金13 件
- 社会保障・年金7 件
- 防衛1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 予算委員会36 件・36%
- 社会労働委員会28 件・28%
- 予算委員会第三分科会17 件・17%
- 災害対策特別委員会9 件・9%
- 本会議6 件・6%
- 運輸委員会3 件・3%
※ 全 1,039 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第38回 衆議院 社会労働委員会 第35号
○五島委員 積極、消極と何べんも言われるようですが、全然ということですね。 それから、今回の改正によって新たに一級が作られたわけですが、従来の二級制度を三級、三段階に分けられた、そして四百八十円以上を一級にされたわけですけれども、三級に該当するような日雇い労働者の人たちは、被保険者で一体どのくらいあるのか、また全体はどのくらい被保険者があるのか、参考までに聞かしておいていただきたいと思います。
第38回 衆議院 社会労働委員会 第35号
○五島委員 百万の中の十二万で一二%ということですね。ところが、これは労働省関係ですが、失業保険の場合にはやはりこれを一級、二級、三級として新たに作られて、それが一級と二級の二つの段階に修正されたわけです。そうすると、失業保険体系と日雇い健保体系として、大体同一の人たちに対するところの厚生関係と労働関係ですが、一方は二級の制度であり、この日雇い健保の方は三級の制度であるということは、ちょっと映りが悪いような気がするのですが、この点につい…
第38回 衆議院 社会労働委員会 第35号
○五島委員 局長はさっきからなかなかいい答弁をされる。 それから保険料の問題ですが、保険料は、現在の物価値上げのムードに沿ってかどうかわかりませんけれども、一級を新たに作って、そして、そういう人の負担能力は十分あるだろうなどと思ってかわからぬけれども、三十円にしてしまった。五割の値上げなんだ。こういうようなことは、非常に高過ぎる、値上げし過ぎるという国民の声があるのですが、この点についてはどう考えられますか。
第38回 衆議院 運輸委員会 第29号
○五島委員 関連。なるほど局長が言われるように、赤松さんの質問された十六条の三によれば、やってはいけないということはないでしょう。しかしこの運送事業法では、これを許可を受ける場合は、その定款等々が具備しいなければならないでしょう。そうすると、社団法人である、公益法人であるところの全検数と日本検数の定款は一体どうですか。組合から聞くところによると、全検は荷主側の検数をやるんだ、それから日検は、シップ・サイドといいますか、船主側の検数をやる…
第38回 衆議院 運輸委員会 第29号
○五島委員 そうすると、外国でやっておるから日本でもいいのですか。ところが外国では信頼度が高い。日本でも信頼度が高いのですか。そういうところで対立する、対立するというのは、荷主側と船主側ですから、船主の方を代理してはっきり荷の受け渡しをやるというような事柄で、たとえば検数を受ける場合に、その荷主側から頼まれて、そうして船主側の荷物が適正であるか、貨物が適正であるかどうかという検定をする場合、全検数と日本極数のその商行為というものは一体ど…
第38回 衆議院 運輸委員会 第29号
○五島委員 そうすると、今後その荷主側それから船主側のそれぞれ双方が立ち会わなければならないというように考えられるわけですが、貨物がいんしんをきわめる場合は港湾局の方では商慣習としてそれを認めて、これは大阪でも神戸でも横浜でもいいんだ、そういうことが商慣習として認められますか。それは違法でないとして認められますか。
第38回 衆議院 社会労働委員会 第31号
○五島委員 参議院から提案になっております引揚者給付金等支給法の一部を改正する法律案について、若干の点について質問をしておきたいと思います。 今回の改正に関連するところの該当地域が、南洋群島その他政令に定める地域ということに表現をされておりますけれども、南洋群島その他政令に定める地域ということについては、どういうところが大体政令に定める地域という該当になるかというようなことについて、ここで明らかにしておきたいと思うのです。その点について…
第38回 衆議院 社会労働委員会 第31号
○五島委員 そうすると、タイやビルマ、それから香港ですか、そういう地域は想定をされないのでしょうか。
第38回 衆議院 社会労働委員会 第31号
○五島委員 加藤議員の説明でわかりました。その場合適用される人々は、当時日本国政府あるいは軍の命令によって軍属として勤務をした人たち、そういう人たちも当然この対象の中に入るわけですか。
第38回 衆議院 社会労働委員会 第31号
○五島委員 そうすると、ただいま各地域から引き揚げられた方たち、その適用人員は何人くらいになっておりますか、これは政府委員の方にお願いします。
第38回 衆議院 社会労働委員会 第31号
○五島委員 そうすると、この一部改正法案が通過したら、この二万六千人に対する支給金額はどのくらいになるのですか。
第38回 衆議院 社会労働委員会 第31号
○五島委員 そうすると、この改正案の前の現行法の第二条の第一項第一号、「昭和二十年八月十五日まで引き続き六箇月以上本邦以外の地域に生活の本拠を有していた者(昭和十四年十二月二十二日の閣議決定満州開拓民に関する根本方策に関する件に基く開拓民については、昭和二十年八月十五日まで引き続き外地に生活の本拠を有していた期間が六箇月未満の者を含む。以下第三号において同じ。)」こういうようになっておるわけですが、この外地に居住していた者の子供に対して…
第38回 衆議院 社会労働委員会 第31号
○五島委員 そうすると私たちがずっと現実に即して考えるに、六カ月以上生活の本拠を外地において有していなければ支給しないのだという制限をつけられる。そこに子供の問題があろうと思うのです。それで六カ月以内に出生した子供については、これは支給されていないということ。われわれが考えるのに、胎児は十カ月で生まれるわけですが、これには子供を支給しないということになるのだろうと思うのですけれども、子供は親とともに生活している。そうして当時も親のふとこ…
第38回 衆議院 社会労働委員会 第31号
○五島委員 引揚者が自分の意思にかかわらず戦争状態によって引き揚げざるを符なかった、そうして生活に苦労した。それを中心としてここに引揚者に対するところの措置が行なわれておるわけです。ところが、そういう困難な時代に生まれた子供をかかえた人々は、困難の度合いもまた非常に多かったのじゃないかと想定されるわけです。そうしてそれらの人たちは、当時は、戦時中は胎児であった。こういうようなことについて、私たちはやはり当時出生した子供についてもこれを適…
第38回 衆議院 社会労働委員会 第31号
○五島委員 そうするとさっき局長から説明されたように、現行の該当の推定人員が三万五千人程度、そして新しく改正によるところの子供の該当人員は、これはもちろん若干人だろうと思うのです。そうすると三万五千人として、これに要する費用は規定通りにいけば、十八歳未満ですか、それによって幾ら要るのですか。
第38回 衆議院 社会労働委員会 第31号
○五島委員 そうすると二億四千、まあ二億五千万円程度で、もう時期はすでに十五年以上も経過したのですから、それぞれ当時の該当者の苦しみはもう消えているでしょう。消えているでしょうけれども、そういう人々に対するところの苦労に対して、特に当時生まれて非常に苦労の多かったであろうと推定されるこういう親——子供はまだ乳飲み子でしょうから苦労もなかったでしょうけれども、経済的な生活等々について非常に苦労があっただろうと推定される。そうすると、こうい…
第38回 衆議院 社会労働委員会 第31号
○五島委員 加藤議員の説明はわかります。この点について政府の方はどのように考えられますか。
第38回 衆議院 社会労働委員会 第31号
○五島委員 そうすると大体五百億円だったと思うのですが、その時限の年数を今回一年間さらに延長されて、そして先日私が質問したところによると、局長は九八%か九九%か、引き揚げ業務はもうすでに完了したと言われたわけですが、あとにどのくらいの費用がありますか。
第38回 衆議院 社会労働委員会 第31号
○五島委員 それではもう一点明らかにしておきたいと思うのですが、この改正法による該当人員二万六千人に対するところの費用はどのくらい要るのですか。
第38回 衆議院 社会労働委員会 第31号
○五島委員 そうすると、一月末調べであとなお三十四、五億円残る。今日までその後の手続がそこまで到達していないものもまだあるだろうけれども、優にこれをまかなうことができる。それから、これはあとで滝井さんからも質問があると思うのですけれども、さいぜん申しました子供の三万五千人に対しても、大してかからない。そうすると、子供を一個の人間として尊重し、そうして胎児当時からの問題は一つの権利の主体であると考えるのならば、第二条の六カ月以上の本拠を有…