中谷鉄也
会議録に記録された「中谷鉄也」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 4,581 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1970/12/17
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 宇宙4 件
- エネルギー2 件
- 労働・賃金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会65 件・65%
- 公害対策並びに環境保全特別委員会20 件・20%
- 科学技術振興対策特別委員会15 件・15%
※ 全 4,581 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第64回 衆議院 法務委員会 第8号
○中谷委員 じゃ終わります。
第64回 衆議院 商工委員会 第4号
○中谷委員 ただいま経済企画庁長官のほうから、排出基準の順守と民事責任の関係について統一的な御見解の表明がありました。この点について整理をいたしまして、お尋ねをいたします。 〔橋口委員長代理退席、委員長着席〕 すなわち、排出基準をかりに順守していても、そのことが権利侵害、すなわち人の生命、身体及び財産権、すなわち漁業権あるいは農作物等に対する権利の侵害の不法行為の責任とは直接結びつくものではない。すなわち排出基準を守っていても権利侵害は…
第64回 衆議院 商工委員会 第4号
○中谷委員 最後の質問でございます。 法務省の見解は以上のとおりであります。したがいまして、法四条の排出基準に関する勧告は、都道府県の排出基準等が権利侵害に当たると思われる場合は当然経済企画庁長官、あるいは大気汚染の場合には通産その他の責任大臣が勧告をするということになるわけでありますから、事実上もそのような場合を法は想定していると考えられます。なお、三条がいわゆる上のせの規定であります以上、国の排出基準全体が、国の上のせ以前の基準が権…
第64回 衆議院 商工委員会 第4号
○中谷委員 じゃ、もう一回。一律基準を定めた場合に、一律基準の排出基準を守っておっても、生命、身体、財産権、すなわち漁業及び農作物に対する被害を与える場合がある。この場合は国がまず企業者とともに共同不法行為の責めに任ずる場合があり得ると思います。しかし、そのような場合には、法三条によって都道府県は上のせの規定を置くことができるわけですから、上のせの排出基準を定めるべきであります。そのような上のせの排出基準をきめなかった都道府県も、その場…
第64回 衆議院 商工委員会 第4号
○中谷委員 頭の中の論理として必ずしも考えているわけではないのです。たとえば、排出基準を守っておっても量の問題がございますから、現実に権利侵害は至るところ大気、水質において行なわれていると思います。 私の質問はこれ一点で終わりたいと思いますが、そうすると、都道府県に排出基準の上のせの権限を与えた以上、事実問題として起こり得る場合は、都道府県について共同不法行為の責任が生ずる場合はあり得る。国の場合は、その起こり得る場合としては、四条の勧…
第64回 衆議院 法務委員会 第6号
○中谷委員 最初に大臣にお尋ねをいたします。 大気汚染防止法が施行されて数年を経過いたしました。水質汚濁防止法案の前提となる二法のうち、罰則を持っている工場排水等の規制に関する法律も施行されて相当の年月を経過いたしております。にもかかわらず、同法において改善命令違反等について罰則の規定がありまするけれども、施行以来今日まで処罰を受けた者がいないということが統計上明らかであります。私の調査によれば、改善命令等については、すでに施行以来工場…
第64回 衆議院 法務委員会 第6号
○中谷委員 簡単に第二点目の質問をいたしたいと思います。 公害罪法案の質疑につきましては、与党の羽田野委員から私のあとに質問をされる民社党の岡沢委員まで、あらゆる角度からきわめて精緻な法律論を展開されたわけであります。しかし、私は日本の公害対策について一つの反省を持つわけでありますけれども、日本の公害問題はいわゆる公害の被害者救済という問題がきわめて前面に押し出されてきた中で、法律学者、法律実務家、これらがまず前面に出てきましてこれらの…
第64回 衆議院 法務委員会 第6号
○中谷委員 最後の質問をいたしたいと思います。公害罪法案とそれの民事的な問題との関連についての質問であります。 企業が原則的に排出基準を守っておれば公害罪の違法性を阻却するというのが従来の答弁でございました。しかし、それは民事的には一体どうなるのだろうか。すなわち排出基準を守っておる、しかしながら公衆の生命、身体、財産に被害を与えた場合、民事的には不法行為が成立すると思われますが、この点についての御見解を承りたい。これについてはきょう、…
第64回 衆議院 法務委員会 第6号
○中谷委員 それじゃ終わります。
第64回 衆議院 法務委員会 第5号
○中谷委員 いわゆる公害犯罪の処罰に関する法律案、政府案に対してお伺いをいたしたいと思います。 同僚委員のいろいろな角度からの質問がありまして、結局問題になるのは、私なりにこの法律に対して取り組む問題点としては、法律学とそれから医学、特に疫学などといわれている自然科学との関係をどのようにして見ていくかという問題、それからいま一つは、刑法であるところのこの処罰法と、法の一条にも書かれておりますけれども、「他の法令」すなわち行政法規との関係…
第64回 衆議院 法務委員会 第5号
○中谷委員 大気汚染防止法の現行の十七条をごらんをいただきたいと思います。十七条は次のようになっております。「指定地域に係る大気の汚染が著しく人の健康をそこなうおそれがある場合として厚生省令、通商産業省令で定める場合に該当する事態が発生したとき」とありまして、「著しく人の健康をそこなうおそれがある場合」こういう場合がありますね。これは現行法の大気汚染防止法の十七条の規定であります。その場合には許容基準を守っておっても量を減らしなさい、量…
第64回 衆議院 法務委員会 第5号
○中谷委員 どういうふうに状態が違うでしょうか。私が聞いているのは、大気汚染の改正案の二十三条四項、現行法十七条の場合には、そのような公害罪に触れるような場合もあり得るではないですか、こう聞いているのです。これは結局、最小限度こんな場合に勧告の措置をとるという場合であって、それ以上の緊急事態が——それ以上の場合も当然あり得るわけです。そういう場合でも、許容基準を守っておれば、排出基準を守っておればいいのですか。勧告というものについては全…
第64回 衆議院 法務委員会 第5号
○中谷委員 そうでしょう。——そうでしょうというのは悪いけれども、許容基準を守っておっただけでいいという場合も、こういうふうに行政法規との関連で見ていけば、そうではない場合が出てまいりますね。そうすると、一体その場合の公害罪の成立の時期はいつなんでしょうか。要するに、危険を生じたときというのですが、もし私がかりに知事だったら、そういう勧告をしますね。生命、身体に危険を生ずるおそれがあるという緊急事態だという勧告をしますね。そういうことが…
第64回 衆議院 法務委員会 第5号
○中谷委員 ただ、通例の場合に当たらないと言いますけれども、きょうは行政法規の関連をまずやりましょうということでしたね。大気汚染防止法と水質汚濁防止法案のそれぞれの法案に書いてある条文ですから、この場合は当然、公害罪法案との関係において、こういう場合には一体成立するのかどうかということは検討しておくべきことであったと思うのです。これは従来の質問に出てなかった点だと思いますので、確認の質問をしたわけです。 そこで、問題になる点は、あとで大…
第64回 衆議院 法務委員会 第5号
○中谷委員 実態はやっぱりあまり御存じないと思うのですよ。たとえば一つの主力的な、九九%まで汚染しておる火力発電所があって、あとは小さいふろ屋とかなんとかいうところがたくさんあるのですよ。ですから、そういう場合がありますから、これはちょっと局長、大臣と御相談いただきたいと思いますけれども、公害罪法というものの性格から見て、これが緊急事態の場合は勧告にとどまっている、水質汚濁にしろ大気汚染にしろ、勧告にとどまっておるということは、公害罪法…
第64回 衆議院 法務委員会 第5号
○中谷委員 処分、勧告、命令とございますね。それで処分よりも勧告は強いけれども、勧告というのは聞いても聞かなくてもいいという場合が勧告だと思います。その聞いても聞かなくてもいいというのが公害罪法である。一番関係のある二つの法律の中に勧告とあって、拘束力がない場合が出ておって、しかも公害罪に触れる場合があるというのはおかしいので、この勧告は命令としなければ公害罪として——この公害罪法の一条の規定、要するに他の行政法令との関係をよく見なさい…
第64回 衆議院 法務委員会 第5号
○中谷委員 しかし、大臣の持論からいって、勧告というのは、これは行政法規にはまた別個の理由があるとしても、公害罪法案の立場からいうと、もう何も行政罰がなくて、直接とにかく刑法の公害罪法がかぶっていくというのはおかしいということは、大臣の従来の持論から言えると思うのですが、いかがですか。
第64回 衆議院 法務委員会 第5号
○中谷委員 だから、結果を見るというのだけれども、その結果に至る経過は勧告ではおかしいんじゃないですか。経過というのが命令というかっこうで出てきて、改善命令だとか一時操業停止命令だとかいう規定があるわけですが、 この場合も、とにかく勧告ではおかしいんじゃないですか。経過として命令でなければおかしいんじゃないですか。これは私が何べんも言っている点です。これは方針ですから、局長のお考えがあっても、大臣から御答弁いただくのが適当だと思います。
第64回 衆議院 法務委員会 第5号
○中谷委員 法務委員会においても、この点が問題になってというようなことで、これは当然修正になるべき問題だと思います。公害罪との関係においても問題を提起したということでとどめておきたいと思います。 次にはたして排出基準を守っておればいいのかというような問題についてお尋ねしたいと思いますが、大気汚染の関係でいきますが、一部改正案の十五条「燃料の使用に関する措置」「燃料使用基準に従うべきことを勧告することができる。」とありますね。この場合も先…
第64回 衆議院 法務委員会 第5号
○中谷委員 もちろんそうなんです。ただその燃料はお互いに——お互いにといいますか、先ほどの参考人も非常に精緻な議論をしていたのですけれども、私はやはり法律学と疫学、医学、自然科学との関係の視点がやはり私自身が抜けておったと思うのです。そういう点でお尋ねしたいのですけれども、たとえば硫黄分が、低硫黄じゃなしに三%含んでいる硫黄などという場合には——そういうことはあり得ませんけれども、そういうようなもの、あるいはまた排出基準には合っておって…