中谷鉄也
会議録に記録された「中谷鉄也」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 4,581 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1970/12/09
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 宇宙4 件
- エネルギー2 件
- 労働・賃金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会65 件・65%
- 公害対策並びに環境保全特別委員会20 件・20%
- 科学技術振興対策特別委員会15 件・15%
※ 全 4,581 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第64回 衆議院 法務委員会 第5号
○中谷委員 大気汚染防止法施行規則十三条をごらんをいただきたいと思います。 法務省は要するに原案で「おそれ」を入れた。それからその後とにかく「おそれ」をとった。そして「おそれ」論争というものが当委員会を支配いたしました。しかし、「おそれ」論争というのは私は蓄積性重金属にとっては非常に重要な論争であって大事なことだと思うのだが、 この緊急時、十三条の場合は一体どういう——十三条を一ぺん読んでみましょうか。十三条は「法第十七条条第一項の省令…
第64回 衆議院 法務委員会 第5号
○中谷委員 それでは「法第十七条第二項の省令で定めるばい煙量は、温度が摂氏零度であって、圧力が一気圧の状態に換算して毎時十立方メートルとする。」こうありますね。こういう状態の中で法務省としては、素案でけっこうですから、まず生命、身体に危険を生じさせる場合の大気関係 それから次は水の関係、これは有害物質になっておりますから、水質汚濁防止法はカドミほか政令でとなっておるから、いまのところは工排法でいいと思うのです。その関係の有害物質の生命ま…
第64回 衆議院 法務委員会 第5号
○中谷委員 お互いにしろうと同士で恐縮ですけれども、いずれにいたしましても、SO2、硫黄酸化物のPPM、要するにPPMの五〇ないし六〇とおっしゃいますが、それの量と、そして時間、これは相関関係がありますね。その量の上限は一体どこに求めますか。量はこれだったら、一時間こんな状態が続いたら絶対アウトだという場合がまず設定されねばいかぬ。五〇PPMないし六〇PPMが数日間とおっしゃいましたね。とにかくこの十三条は三時間継続したと書いてあります…
第64回 衆議院 法務委員会 第5号
○中谷委員 五〇ないし六〇PPMが数日間とおっしゃいましたね、そうですね。
第64回 衆議院 法務委員会 第5号
○中谷委員 出どころは何ですか。
第64回 衆議院 法務委員会 第5号
○中谷委員 肺は守ってもらわなければ困ると思いますよ。しかし、人体というのは肺だけじゃないのです。気管もそうです、目もそうです。かぜがひきやすい状態になるというのもこれは人体に害が生ずることになりますか。
第64回 衆議院 法務委員会 第5号
○中谷委員 だから肺とおっしゃるから、気管がやられる、とにかく大気の関係で。「おそれ」ということでずいぶん論争をしたわけですけれども、まずあまりにも設例が不十分だと私思うのです。肺がやられるというが、人間のからだというのは肺だけじゃないのです。目もあれば鼻もあるし、鼻かぜだって身体に危険を生じた場合でしょう。鼻かぜが生じるという場合は、どの程度の場合か御存じですか。
第64回 衆議院 法務委員会 第5号
○中谷委員 肺をやられる以前に、鼻かぜという場合はまず公害罪の対象になりますね、鼻かぜでも。その場合は一体この五〇ないし一〇〇PPMよりも重いと思いますか、軽いと思いますか、汚染状態が。
第64回 衆議院 法務委員会 第5号
○中谷委員 なるほど、局長は法律の専門家で、「おそれ」を復活しなさいというわれわれの論争について、「おそれ」をとったのはそれでよかったのだということをずいぶん言われたけれども、いまの法律学に対する疫学の導入、医学の知識というものについては全く不熱心というか、そんなものだから、「おそれ」も何もあったものではなくて、一体どんな場合が人体に危険があるのかないのかということについて全然お調べになっていないと私は思うのですよ。それくらいのことなら…
第64回 衆議院 法務委員会 第5号
○中谷委員 まだまだ序の口のつもりでおったけれども、皆さん、早くということなら……。 そこで次に、水質汚濁防止法の条文をお開きいただきたいと思うのです。設例の第十四条の3「排出水を排出する者は、有害物質を含む汚水等が地下水にしみ込むこととならないよう努めなければならない。」こうありますね。これは一体排出基準が定められている条文でしょうか、条文じゃないのでしょうか。
第64回 衆議院 法務委員会 第5号
○中谷委員 あなた水質汚濁防止法はお読みにならなかったですね。十四条の3は「努めなければならない。」であって、改善命令は対象になりませんよ。
第64回 衆議院 法務委員会 第5号
○中谷委員 もう一度言いますよ。水質汚濁防止法案の十四条の3ですよ。何を言っておられるのですか。これは一体どういうことになりますか。これは一体拘束力がある条文ですかという質問です。
第64回 衆議院 法務委員会 第5号
○中谷委員 そこで訓示規定というよりも、私が聞いたのは、排出基準がきまっていない条文ですね、地下水については有害物質が入ってはいけませんよ、地下水は汚染してはいかぬ。ですから排出基準かきまっていないんですね。だからもろにこれは公害罪の適用を受ける場合があり得ますねということを聞いているのです。
第64回 衆議院 法務委員会 第5号
○中谷委員 そこで、だからもろにというか、直接に公害罪の適用を受ける場合があり得ますねと聞いているのです。
第64回 衆議院 法務委員会 第5号
○中谷委員 そこで「おそれ」に入っていきます。 地下水にずっとカドミが入っていく、そうして地下水にたまっていく。そうしますとそこがとにかくあき地だったという場合、三年後にそこに家を建てた、井戸を堀ったらカドミがたまっておったならば、井戸水には使えませんね。それで生命、身体に危険を生じておるということですね。「おそれ」があるということなら将来とにかくあき地の状態あるいは地下水のほうに入っていくという状態のときにとめられるのじゃないでしょう…
第64回 衆議院 法務委員会 第5号
○中谷委員 カドミにしてください。
第64回 衆議院 法務委員会 第5号
○中谷委員 お尋ねをいたします。公害対策基本法第九条に基づく公共用水域の水質汚濁にかかる環境上の条件についての閣議決定の人の健康に係る環境基準にはカドミウムは入っておりますが、いかがでしょうか。
第64回 衆議院 法務委員会 第5号
○中谷委員 これは絶対に最大値でございますね。これ以下でなければ絶対にいけないという、人の健康にかかわる基準ですね。そうするとなぜ科学的に確定していないのですか。
第64回 衆議院 法務委員会 第5号
○中谷委員 私も全く自然科学のしろうとだけれども、局長は私よりもひどいんじゃないでしょうか。要するに人の健康に係る環境基準の中に、シアン、アルキル水銀、有機燐、カドミウム、鉛、クロム、砒素、総水銀、そうして総水銀には検出されてはならない、それからアルキル水銀も検出されてはならない、シアンも検出されてはならない、カドミウムについては基準値はこういうふうにきまっている、それ以上出たら人の健康にはいけないのですよ、これは絶対的なものですよと書…
第64回 衆議院 法務委員会 第5号
○中谷委員 そうすると水銀、シアン、アルキル水銀とそれから総水銀、カドミ、そういうものが、先ほどのずっと地下水を汚染したそういう状態について、いつ研究するのですか。要するにどんな状態、さっき大気の場合をあなたは言われましたね。五〇から一〇〇PPMと。これが正しいかどうか疑問ですよ。そんな答弁がはたして科学的にいいのかどうか、答弁として適切かどうか、疑問がありすぎるのですよ。しかし、そのアルキル水銀と総水銀とカドミについてはどういうふうに…