中谷鉄也
会議録に記録された「中谷鉄也」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 4,581 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1970/12/24
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 宇宙4 件
- エネルギー2 件
- 労働・賃金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会65 件・65%
- 公害対策並びに環境保全特別委員会20 件・20%
- 科学技術振興対策特別委員会15 件・15%
※ 全 4,581 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第64回 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第5号
○中谷委員 法律的資質を持っている者であるかどうかについての判断はできますか。
第64回 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第5号
○中谷委員 次に、糸満事件に限ってお尋ねをいたします。 公開の原則が守られていないという批判がきわめてきびしいのです。そこで、一体本土政府の関係者などがこの法廷に傍聴されましたか。この法廷については、傍聴席は一体幾つあるのですか。そういうことがわかっていますか、いませんか。
第64回 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第5号
○中谷委員 次に、閲覧が許されないなどということですが、これは軍法の面から見て規定があることなのでしょうかどうか。共助協定との関係において閲覧を可能ならしめることはできませんか。
第64回 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第5号
○中谷委員 それは条文がどういうことになっているか、この機会に、では紹介をしていただきたい。
第64回 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第5号
○中谷委員 参事官はこの問題についてと申しますか、対策庁に入られてから、私は人権問題について対策庁自身がかなり姿勢が伸びたと思うのです。しかし、その参事官自身もその問題についていまなお的確に把握しておられない。やはり軍法というものに対して徹底的に取り組む中で、軍法というものがきわめて不当なものであったとしても、その中で沖繩県民の権利をどう守るかという努力が私は必要だと思うのです。これは早急に御調査をいただきたい。 次に、無罪の理由につい…
第64回 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第5号
○中谷委員 次に、裁判やり直しということは、言うならば上訴であります。あるいはまた、再審の申し立てであります。沖繩県民は裁判やり直しということを強く叫んでいる。だから、本土政府として、また当委員会の委員である私自身が努力をすることは、軍法というものを徹底的に分析して、こんな方法があるということを発見をして、沖繩県民にそのことを知らすことだと思う。再審の事由に当たる場合があるとすれば、どんな場合でしょうか。
第64回 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第5号
○中谷委員 その点についても私は必ずしもそうだとは思えないのです。まず条理の面からいって、証拠を偽造して、そうしてほとんど裁判不存在と思われるような裁判をやったというふうなものが再審の対象にならないはずがないと思うのです。この問題についても、私もそういうことについては若干の調査をいたしましたけれども、何としてでもやはり裁判やり直しの道というものを、対策庁としてもこんな方法があるんだと、それは外務折衝に持っていくかどうかということは外務省…
第64回 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第5号
○中谷委員 そこで次にお尋ねをいたしますが、民政府裁判所へ移管された場合に、公開、閲覧、無罪理由の詳細な説示その他上訴——上訴については上訴権があります。当事者の上訴権の規定がある。ただ公開、閲覧、無罪理由の詳細な説示、こういうことは担保されますか。
第64回 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第5号
○中谷委員 要するに、私の言っているのはこうなんです。軍裁判所において公開の原則というものが形式的にあったけれども、公開の原則は守られておらなかったんじゃないですか、だから民政府裁判所においても公開の原則は事実上守られないことになるとなれば、民政府裁判所へ移管したといっても公開の原則については同じことにしかなりませんね、という点が一点。 閲覧ができるかどうかという点が明確にならなければ、これだって軍裁と同じになりますね、という点が一点。…
第64回 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第5号
○中谷委員 長官から御答弁があったので、私からもう一度私の質問要旨に書いてあることを申しますけれども、大統領行政命令の第十節の(C)は、施政権下において琉球政府への裁判権移管、要するに琉球政府の裁判所への裁判権移管を法律的に可能にしている。それを制限しているというふうに私は思えない。それで読む限り、思えない。ただし、布告八号の米国民政府刑事裁判所四のCの関係において異説をなす人がおる。けれども、この問題は、とにかくわれわれのせねばいかぬ…
第64回 衆議院 法務委員会 第8号
○中谷委員 報道の自由についてお尋ねをいたしたいと思います。 私の手元にNETの労働組合と経営者との間の十一月十七日の団体交渉の記録というものがあります。その中で、フィルム十六枚を警察へ出したのは証拠品として提出をしたのではなく、あくまで捜査の参考品として出したのだ、証拠品として提出する場合はかってに使うなと警察に念を押したという会社側の答弁があるのであります。事実関係を確認いたしたいと思います。一体警察庁にNETのいわゆるフィルム十六…
第64回 衆議院 法務委員会 第8号
○中谷委員 経過はいいからその提出した点だけ、時間がありませんからその点だけ言ってください。
第64回 衆議院 法務委員会 第8号
○中谷委員 私がお尋ねをいたしたいのは次の点であります。証拠品として提出したのではない。あくまでも捜査の参考品として出したのであるなどというふうに会社は言っているようです。質問の前提として申し上げますけれども、博多駅事件以来、報道の自由についてはかなりわれわれは掘り下げた議論をいたしまして、われわれにとっては報道の自由についてちょっと想像もつかないような事件でありますけれども、事実確認をいたしたい。いわゆるあくまで捜査の参考品として出し…
第64回 衆議院 法務委員会 第8号
○中谷委員 いずれにいたしましても、端的に質問いたしますが、参考品などということばはそもそも存在しないのであって、これは証拠物として任意に提出した、こういうことでございますね。
第64回 衆議院 法務委員会 第8号
○中谷委員 そこで、法制局にお尋ねをいたしたいと思います。 博多駅事件についてのいわゆる最高裁決定の一部を最初引用いたします。「公正な刑事裁判を実現するにあたっての必要性の有無を考慮するとともに、他面において、取材したものを証拠として提出させられることによって報道機関の取材の自由が妨げられる程度およびこれが報道の自由に及ぼす影響の度合その他諸般の事情を比較衡量して決せられるべきであり、これを刑事裁判の証拠として使用することがやむを得ない…
第64回 衆議院 法務委員会 第8号
○中谷委員 まさに令状をもってする場合でもそのようなことなんだから、任意の場合、こういうふうな最高裁決定の趣旨というものは当然尊重し、報道機関の場合においては、特にみずから任意提出をした報道機関自体の自主的な判断の中において慎重に配慮されねばならないことだという趣旨で、この最高裁の決定は問題があるという一部の意見もありますけれども、まさに任意提出の場合は、報道機関それ自体において自主的に自律的にこのような最高裁の判決の趣旨というものがみ…
第64回 衆議院 法務委員会 第8号
○中谷委員 そうすると、任意提出についての依頼をされた、これはもう当然断わるのが常識なんで、こんなところでこういう質問をするのは、博多駅事件以来の経過を踏まえて見ると、とにかく私自身が恥ずかしいくらいなんです。NETがこういうことをやったということについて質問するのが恥ずかしいくらいなんです。 で、そうすると、こういうことですか。報道用のフィルムは全部で百五十メートルくらいあったそうです。朝テレが取材したフィルムというものは百五十メート…
第64回 衆議院 法務委員会 第8号
○中谷委員 だから非常に重大だと私は思うのです。たとえばその被疑者Aと称せられている人間がある場合には、事態の経過の中では被害者になっている場合だってあり得ると私は思う。私はきょうは少しきついことばを使わしてもらいますけれども、それを報道機関が、犬が尾っぽを振るようなかっこうで、とにかく報道の自由を放棄して捜査に協力をして、その被疑者の写真が何十枚何百枚あったかもしれない。それをみずから、これがそうですよということで出すということは、結…
第64回 衆議院 法務委員会 第8号
○中谷委員 一体それが何枚あったかというふうなことについては、よくわからないわけでしょう。そのうちの何枚かが出てきたということですから……。だから、その部分については結局報道機関にまかしてある。そういう任意提出のしかただから、その被疑者にとって有利なものは隠しておくという場合だって、これは当然あり得るわけですね。要するに、機械的だとおっしゃいますけれども、判断がそこに入っていますね。全部でとにかく何枚あったかということは、あくまで任意提…
第64回 衆議院 法務委員会 第8号
○中谷委員 いずれにしても、それが全体のうちの一部分なのかすべてなのかということは、報道機関が結局判断をしているわけだから、そういう判断をしている限りにおいては、捜査に協力どころか、捜査に加担をしている。捜査権自身をむしろ委譲を受けているかっこうになるというふうにさえも私は思うのですが、この点はいかがですか。