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国税庁長官参議院衆議院
総発言数
2,390
直近の所属会派
直近の役職
国税庁長官
直近の発言日
1975/02/18

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 大蔵委員会57 件・57%
  • 商工委員会23 件・23%
  • 予算委員会6 件・6%
  • 予算委員会第四分科会5 件・5%
  • 大蔵委員会税制及び税の執行に関する小委員会3 件・3%
  • 決算委員会2 件・2%

※ 全 2,390 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,390 20 を表示
大蔵省主税局長1975/02/18

75衆議院 大蔵委員会 第7号

○中橋政府委員 先に事務的に申しますと、生産緑地につきまして権利制限があれば、当然これは相続税の評価につきましてもおのずとそういうものが評価に反映をするわけでございます。 それから、純農地につきまして、限界収益補正率というものはすでに相続税についても採用いたしております。その率について幾らがいいかということは、これは相続税が常に見直しておるわけでございます。 A、B、C農地につきましての固定資産税の評価につきましては、これはかなり固定資…

大蔵省主税局長1975/02/13

75参議院 大蔵委員会 第5号

○政府委員(中橋敬次郎君) 先ほど村山議員の方からお話のありましたとおりのことでございまして、米の稲作転換奨励補助金等と、それから現在問題になっています麦、大豆、飼料作物の生産振興奨励補助金とは、私どもの考え方から申せばやはり質的に相当違いがあるというふうに思っております。その理由は、先ほどお話のあったとおり私どもも考えておる次第でございます。しからば、それをどういうふうな形で税制上特別措置が可能なものになるかという点でございますけれど…

大蔵省主税局長1975/02/13

75参議院 大蔵委員会 第5号

○政府委員(中橋敬次郎君) 私どもの立場から申せば、先ほど申しました二つの違いというのは、強いて性格を分別したということでございまして、本来でございますれば、両方とも農業所得の収入金額に入れるべきものだと思っております。ただその際に、やはり性格を考えてみれば、先ほども申しましたような違いがございますし、それから一つは、稲作転換奨励金等につきましては、従来からの、いわば米作に対します大きな国の政策転換で、臨時、緊急の措置としてとられたとい…

大蔵省主税局長1975/02/12

75衆議院 予算委員会 第10号

○中橋政府委員 ただいま御指摘の第一の点でございますが、確かに、昭和四十六年のあのニクソン・ショックからスミソニアン体制に至ります間におきまして、特に外貨建ての長期債権を持っております造船会社等の債権の換算の問題につきまして、租税特別措置法によって特例措置を講じていただきました。 そのときの考え方は、それまでずっとわが国の基準外国為替相場が三百六十円でございまして、一ドルはもちろんそれによって換算をいたしまして、ずっと課税を行ってきたわ…

大蔵省主税局長1975/02/12

75衆議院 大蔵委員会 第5号

○中橋政府委員 ただいま見積もりについて十分予測をしなかったのではないかというおしかりを受けました。まさに、結果から見ましてそういう御指摘を受けても、私どもも何とも言い逃れのできないことでございます。 ただ、過去四、五年の間、一体それでは土地の譲渡所得の動きがどういうことであったか、四十八年、異常に特に長期分の譲渡所得が伸びました、そういった経過をたどってみますと、確かに、四十五年と四十六年とは当時一〇%の税率でございましたから、四十六…

大蔵省主税局長1975/02/12

75衆議院 大蔵委員会 第5号

○中橋政府委員 当時土地税制をつくりましたときは、おっしゃいますように、土地の流動化を促進いたしまして、宅地供給を多くするということをねらいとしたわけでございます。それで、いまお示しのように、昨年実態調査をやりました結果としては、国、公共団体に譲りましたものは、いまお示しのような率でございましたし、法人に譲られましたものが面積で四四・七%ございましたことも、そのとおりでございます。 ただ、この中で法人に売られたものが全部目的に沿わなかっ…

大蔵省主税局長1975/02/12

75衆議院 大蔵委員会 第5号

○中橋政府委員 申しわけございませんが、ただいま手元に具体的な数字を持っておりませんけれども、いわゆる市街地の価格指数というものは、毎年毎年かなり上昇をいたしております。

大蔵省主税局長1975/02/07

75衆議院 予算委員会 第9号

○中橋政府委員 定期預金の利子につきまして、支払い調書があるから、それについて総合課税はできるのではないかという御質問でございます。 支払い調書は確かに出るわけでございますけれども、そこで問題がございまするのは、いわゆる架空名義ということでございます。金融機関が調書を出してくれましても、それは全部税務署に集まってまいりますが、そこで架空名義というものが存在します限りは、幾ら名寄せをいたしましても、名寄せし切らない部分が非常に多いわけでご…

大蔵省主税局長1975/02/07

75衆議院 予算委員会 第9号

○中橋政府委員 名寄せを完全にできれば、問題はないわけでございます。ですから、Aという人がBという名前をもって預金をしましたときに、金融機関の方で、それはBという預金であるけれどもAのものであるということがわからない限りは、名寄せができないわけでございます。そこに問題があるわけでございます。

大蔵省主税局長1975/02/07

75衆議院 予算委員会 第9号

○中橋政府委員 いまおっしゃいました通達、覚書を見てみますと、税の追徴を行います場合に、本人がわからないわけでございます。したがいまして、いまの税率で例をとって申しますと、一五%取っておったときに、その本人がわからないわけですから、本来でございますれば、もちろん、総合課税にいくか、あるいは源泉選択の、今度は現在でございますと二五%の税率を取るか、いずれかの道を選ばなければならないわけでございます。そのときに、本来二五%の源泉分離選択税率…

大蔵省主税局長1975/02/07

75衆議院 予算委員会 第9号

○中橋政府委員 この問題については、私は、調書と実は関係ないと思います。といいますのは、調書があって、その人間のところへ行ってまいりましても、実在していない。総合が保障できないから、そのときには一五%だけでほっておくのは残念でございまするから、本人の選択はございませんけれども、選択税率の二五%まで取るということでございます。

大蔵省主税局長1975/02/07

75衆議院 予算委員会 第9号

○中橋政府委員 金融機関が預金を取ります場合に、確実に本人という証明が、たとえば住民票を持ってこいという制度ができますれば、これは私どもが申し上げております名寄せが完全にできる体制になるわけでございます。ところが、いまはそういう事態になっておりません。そこで架空名義というものが発生せざるを得ないのでございます。

大蔵省主税局長1975/02/07

75衆議院 予算委員会 第9号

○中橋政府委員 ただいまお示しのものは、少額貯蓄非課税制度を実現するための、適用を受けるための要件でございます。問題になっておりますいまの源泉選択分離課税の方は、一般の預金でございまして、そういうものはないわけでございます。そういう制度が完全にできれば、名寄せができるということを言っておるわけでございます。

大蔵省主税局長1975/02/07

75衆議院 予算委員会 第9号

○中橋政府委員 支払い調書を出すのは、「利子等の支払をする者」というふうに法律上なっております。したがって、その場合に、「支払をする者」というのは、たとえば何々銀行というふうに解するのがまず第一の解釈であろうと私は思います。もっとも、四十五年のときにいろいろ議論をいたしまして、先ほど来お話のございますように、「支払をする者」というのは、何々銀行ではございまするけれども、支払い調書の事務の収拾がなかなかっかなくなったものでございますので、…

大蔵省主税局長1975/02/07

75衆議院 予算委員会 第9号

○中橋政府委員 先ほど申しましたように、「支払をする者」というのは金融機関でございます。ただ、その場合に、たとえば国から給与を払いました場合にも、支払いをする者というのは国でございますけれども、それを各役所役所ということに分けて考えておるということはございます。それと同じような考えで、支店ごとということに、この五年間取り扱ってきたものだと思います。この点はなお検討させていただきたいと思いますが、問題は、私先ほど来申しましたように、店舗ご…

大蔵省主税局長1975/02/07

75衆議院 予算委員会 第9号

○中橋政府委員 少額貯蓄でございませんで、普通の定期預金について申し上げれば、本人であるということを銀行に一々提示する資料を出さなくても、預金として受け入れるわけでございます。それを受け入れることにつきましては、別に所得税法の違反でございません。

大蔵省主税局長1975/02/07

75衆議院 予算委員会 第9号

○中橋政府委員 金融機関は利子を支払いますときに、普通の源泉徴収税率であれ源泉選択徴収税率であれ、源泉徴収するだけの義務を負うわけでございます。したがいまして、いまの税率で申しますと、一五%の税率で源泉徴収するのか、二五%の源泉徴収をするのか、それだけの義務を負うわけでございますから、先ほど来申しておりますように、一五%の源泉徴収をしておりまして、あとは本人が総合申告をするはずでございますのにそれをやらない場合には、本人の所在がわかりま…

大蔵省主税局長1975/02/07

75衆議院 予算委員会 第9号

○中橋政府委員 いま金融機関がそれ以上の責任を負わないと申しておりまするのは、金融機関としては、源泉徴収をします責任が一五%か二五%かということで、そこでそれ以上の責任はないということを言っておるわけでございます。それで、その後の、総合すべきかどうかというのは本人の責任でございまして、源泉選択をとらない限りにおいては、総合申告をして総合をするということの本人の責任が生ずるわけでございます。

大蔵省主税局長1975/02/07

75衆議院 予算委員会 第9号

○中橋政府委員 支払い調書の目的は、利子を総合課税するというためでございます。したがいまして、それによって、利子を総合する目的を達すればよろしいのでございまして、その元本については、また別途のいろいろな調査方法によって、それを追及すればいいわけでございます。

大蔵省主税局長1975/02/07

75衆議院 予算委員会 第9号

○中橋政府委員 元本につきましては、いろいろな取引状況あるいはその支払いの決済状況等から、銀行調査などをやりまして、かなりそういうものをトレースしました結果、各種の更正決定が行われておることは、もう御承知のとおりでございます。