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国税庁長官参議院衆議院
総発言数
2,390
直近の所属会派
直近の役職
国税庁長官
直近の発言日
1975/02/26

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 大蔵委員会57 件・57%
  • 商工委員会23 件・23%
  • 予算委員会6 件・6%
  • 予算委員会第四分科会5 件・5%
  • 大蔵委員会税制及び税の執行に関する小委員会3 件・3%
  • 決算委員会2 件・2%

※ 全 2,390 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,390 20 を表示
大蔵省主税局長1975/02/26

75衆議院 大蔵委員会 第11号

○中橋政府委員 配偶者が遺産の相続をなさるという例は、相続税の課税から見てみまして約六割でございます。

大蔵省主税局長1975/02/26

75衆議院 大蔵委員会 第11号

○中橋政府委員 女房もなし、子供一人が相続をいたしますとしますと、その課税最低限は二千四百万円でございます。

大蔵省主税局長1975/02/26

75衆議院 大蔵委員会 第11号

○中橋政府委員 課税件数のうちで配偶者が相続をしました例は約六割と申しましたのですけれども、その課税を受けました場合は、もうすでに先に配偶者が亡くなっておりまして、たとえば未亡人であったといって相続税を課税された者も、またその次の段階では課税件数の中に入りますものですから六割というような数字を示すのでありまして、配偶者が現に残っておる場合に相続人とならないというようなことはちょっと考えられません。

大蔵省主税局長1975/02/26

75衆議院 大蔵委員会 第11号

○中橋政府委員 いろいろなポイント、ポイントでございます。それで仮に、いま御議論がございましたけれども、過去の課税実績から申しまして相続人は四・何人というのがずっと例でございます。おっしゃいますように、最近の核家族化の現象によりますれば、若い家庭におきましては子供が非常に少ないのでございますけれども、いま相続税を課税されておる家庭、それもかなり財産の多い家庭でございますので、実績といたしますと、四・何人という数字を示しております。 した…

大蔵省主税局長1975/02/26

75衆議院 大蔵委員会 第11号

○中橋政府委員 いまの幼稚園の問題も、確かにおっしゃるように相続を契機にして問題が起こっておることはよく承知をいたしております。ただそこで、幼稚園の経営というものが非常に重要であることもわかりますが、幼稚園を経営しておられる個人の方のジレンマというようなものも、私は何とかならないかという気がいたします。 と申しますのは、幼稚園の経営をやるという理想に燃えていただいておることは非常にありがたいのでございますけれども、そこに提供されておる財…

大蔵省主税局長1975/02/26

75衆議院 大蔵委員会 第11号

○中橋政府委員 この前にも申し上げましたが、いまおっしゃいました例につきましては、二通りのことが考えられます。 いま小林委員がおっしゃいましたのは、夫婦がそれぞれ所得の源を持っておって、かせいで得ましたそれぞれの財源をもとに、二人でマイホームをつくった場合に一方の名義にする、そういった場合にも贈与税の問題が起こるのはおかしいではないかというのが設例のようでございますけれども、そういう場合に、私はむしろ、前にもお答えいたしましたように、せ…

大蔵省主税局長1975/02/26

75衆議院 大蔵委員会 第11号

○中橋政府委員 ただいまお話しのような点を実はわが相続税法でも配慮いたしまして、いまおっしゃいましたように、長年の寄与にこたえまして配偶者が他の配偶者に居住用財産を贈与しました場合には、ある一定限度に応じまして贈与税を課税しないという制度を設けておるわけでございます。その気持ちは、全くいまおっしゃいましたようなことを反映して設けております。

大蔵省主税局長1975/02/26

75衆議院 大蔵委員会 第11号

○中橋政府委員 通常所得のない方が財産を取得せられたという場合には、その財源の説明を求めざるを得ないのでございます。しかるべき財源の御説明がないときには、やはり贈与が行われたということで判断をすることになると思います。

大蔵省主税局長1975/02/26

75衆議院 大蔵委員会 第11号

○中橋政府委員 いま、夫婦共同ということで所得は分けられるべきである、それを反映していない税制は非常に不合理である、否めない事実を曲げているというふうにおっしゃいましたけれども、実は私はその前にやはり民法の問題があると思います。わが国民の感触というのが確かにそういうことであるというならば、恐らくは民法の夫婦財産制度というものもそういう方向に改正されてしかるべきものだと思います。 ただ、残念ながら、実はそこまで行っておりません。むしろ私は…

大蔵省主税局長1975/02/26

75衆議院 大蔵委員会 第11号

○中橋政府委員 贈与税におきまして、居住用の財産を配偶者に贈与しました場合に特例があります。そのときにおっしゃいますように婚姻期間の制限がございますが、これが二十年でなければ絶対にならぬのかということは、もちろんそういう基準として設定できるものではございません。しかし、それではもう少し緩和していいのではないかというふうにおっしゃいますけれども、それじゃ一体何年がそれよりすぐれていいのかということになりますと、必ずしも短ければ短いほどいい…

大蔵省主税局長1975/02/26

75衆議院 大蔵委員会 第11号

○中橋政府委員 相続の場合と贈与の場合につきまして、配偶者間における財産移転について分別して考えているのはおかしいじゃないかという御趣旨だと思いますが、それは私がるる申し上げておりますように、相続と申しますのは、人間では何ともできない死ということを契機として起こるものである。贈与につきましては、それは当事者の意思によって起こるものであるということで、差をつけてしかるべきものをと私は思っております。 また、贈与についてもっと配偶者間の財産…

大蔵省主税局長1975/02/26

75衆議院 大蔵委員会 第11号

○中橋政府委員 ちょうどこの場合の問題としまして、いま共有の規定が適用になるとおっしゃいましたけれども、一般的に想定されますのは、たとえば夫が所得を稼得してまいる場合、妻が家にあって実際実質的にもその所得にあずかっていないのですけれども、その生活の本拠においての内助の功についてかなりメリットを見るということから、夫の名でもってしかも実質的に得てきました所得についても、その半分なら半分が妻の共有であるとするような法理は、まだ実はわが民法に…

大蔵省主税局長1975/02/26

75衆議院 大蔵委員会 第11号

○中橋政府委員 夫が外に出まして所得を得てまいりました、それは民法七百六十二条の特有財産となるのでございまして、ある程度の年限がたてば共有になるということで相続税の二十年というのを決めたのではございません。

大蔵省主税局長1975/02/26

75衆議院 大蔵委員会 第11号

○中橋政府委員 共働きでそれぞれが所得を得てまいります場合には、それぞれの所得でございまするから、それは年の経過とともに共有になるからということで相続税法は考えておりません。

大蔵省主税局長1975/02/26

75衆議院 大蔵委員会 第11号

○中橋政府委員 夫婦共働きで得てきた財産が、いまの荒木委員のお話でございますと、共有であるという前提でお話があるように考えられますけれども……(荒木委員「いや、そうは言っていません」と呼ぶ)私どもはむしろそれぞれが得てきた財産はそれぞれの特有財産であるというふうに考えておりますし、共働きでない場合に、夫が得てきたものは夫の財産である、その上においての贈与の問題として考えておるわけでございます。

大蔵省主税局長1975/02/26

75衆議院 大蔵委員会 第11号

○中橋政府委員 その数字は具体的には持っていませんけれども、常識的に考えますれば、三十年とかいうものがおよそ普通の夫婦生活の長さだと思っております。

大蔵省主税局長1975/02/26

75衆議院 大蔵委員会 第11号

○中橋政府委員 残念ですけれども、私は手元に数字を持っておりませんが、常識的に判断をしまして、普通まず夫婦生活というのは三十年の事例が多いのではないかという感じを持っておりますということをお答えしました。

大蔵省主税局長1975/02/26

75衆議院 大蔵委員会 第11号

○中橋政府委員 いま三点ばかりさらに検討すべき点をお示しになりましたけれども、現に夫婦生活をやっておる者の期間が非常に短くなっておるから、贈与税の配慮をする場合にもそういった例をしんしゃくしろと言われると、これはまたなかなかむずかしいのではないかと思います。 それから、あと二つのことにつきましては、それはまさに婚姻ということについての特別のいろいろな関係ということから生じてきておることでございますから、現在、そういうものも配慮の上ででき…

大蔵省主税局長1975/02/26

75衆議院 大蔵委員会 第11号

○中橋政府委員 大臣、数字のお話が出ましたので、先に私からお答えをさせていただきますが、私どもの方で、いまお示しのように、今回の配偶者の改正をたとえば五千万円で頭打ちにした場合、一億円で頭打ちにした場合という計算はやっておりません。恐らくいまお示しの数字は、今回の相続税の改正を、過去におきますところの遺産額の階級別に出しました減収額の見通しをもとにされまして、一億円超の遺産額について減収額がこれこれでございますということを基礎に計算をさ…

大蔵省主税局長1975/02/25

75衆議院 大蔵委員会 第10号

○中橋政府委員 相続税と贈与税の関係でございますが、やはり贈与税といいますのは、私どもは相続税の補完税というふうに考えております。しかもその場合に、相続といいますのは、これは人間の意思いかんにかかわりませず、死亡ということで必然的に時を選ばず生じてくる事態でございます。 それに対しまして、贈与というのは、これはあくまでも人間の自発的な意思でもって財産を贈与する。いろいろな目的がございましょうけれども、全く偶発的な相続に比べますと、全く自…