中橋敬次郎
会議録に記録された「中橋敬次郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,390 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 国税庁長官
- 直近の発言日
- 1975/02/26
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 大蔵委員会57 件・57%
- 商工委員会23 件・23%
- 予算委員会6 件・6%
- 予算委員会第四分科会5 件・5%
- 大蔵委員会税制及び税の執行に関する小委員会3 件・3%
- 決算委員会2 件・2%
※ 全 2,390 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第75回 衆議院 大蔵委員会 第11号
○中橋政府委員 今回の相続税の中で、先ほど申しましたいわゆる物価調整でない部面と申しますのは、いま御批判をいただいております配偶者への配慮でございます。配偶者への配慮を相続税につきまして行いますというのは、いまおっしゃいましたように、一つは、同世帯間におきますところの財産移転というものについて配慮をするということでございますし、二つは、そういった財産への寄与というものをどういうふうに判断をするかという問題でございます。第三番目は、多くの…
第75回 衆議院 大蔵委員会 第11号
○中橋政府委員 申し忘れましたが、今回の改正におきましても、配偶者への三分の一の相続についてその際相続税がかからないという制度のもとにおきましても、それ以外のたとえば子が受け取ります相続財産に対する税額というのは、そのために、それなかりせばの場合と比べまして、たとえば適用税率が低くなるということのないように考えております。したがいまして、この問題は、配偶者が相続財産を受けるそのものだけの税額を軽減、免除するという制度でございます。 それ…
第75回 衆議院 大蔵委員会 第11号
○中橋政府委員 婚姻期間を設けるということは、私は相続ということが配偶者間における自発的な行為によってはいかんともしがたいということで起こる死をめぐって生ずるということから考えまして、不幸、その期間が短かったとしましても、考える必要はないのではないかということが、先ほど来申しましたように、今回の改正が同世帯間における財産移転あるいは財産の形成、維持についての寄与とあわせまして妻の座優遇というようなことを考えたということからの帰結として、…
第75回 衆議院 大蔵委員会 第11号
○中橋政府委員 相続税につきまして、配偶者への配慮に婚姻期間を設けまして一体どういう難点がかつてあったかということでございますが、やはり人間でございますから、死ということはなかなか予測できないということは、私からわざわざ申し上げることもないわけでございますが、夫婦生活につきましても、日常われわれのことを考えてみましても、とかく永遠ということを頭に置きながら考えるわけでございます。死というのは突然やってまいりますから、何としても夫婦生活の…
第75回 衆議院 大蔵委員会 第11号
○中橋政府委員 特に配偶者と子の負担の合計変動がいかようであるかということについて出しておりませんので恐縮でありますが、両方総合いたしましての軽減割合を申しますと、たとえば一億円のところで申しますと五八・四%でございます。いまお示しの十億円のところで見てみますと四三・一%でございます。これでなぜ子の税額の変動だけを特に重要視しているのかというのは、配偶者につきましては、いろいろないま御批判がございましたように、確かに三分の一までの相続で…
第75回 衆議院 大蔵委員会 第11号
○中橋政府委員 お話しの資料はできるだけ早くお出しします。
第75回 衆議院 大蔵委員会 第11号
○中橋政府委員 四十九年度と五十年度のそれぞれ当初予算対比でございますと七百五十億円でございますから、おっしゃる数字に近いと思います。
第75回 衆議院 大蔵委員会 第11号
○中橋政府委員 相続税の収入を見積もるにつきまして、一つは財産価額がどの程度伸びるかということでございます。それから、納税者が幾らぐらいふえるかということでございまするが、財産価額で一〇%、納税者で五%伸びるということで計算をしてまいりますと、現行法のもとにおきまして七百五十億円ふえるわけでございます。
第75回 衆議院 大蔵委員会 第11号
○中橋政府委員 私がちょっと間違っておりました。五十年の改正後におきます五十年度の相続税の収入は、四十九年度の当初に対しましては百三十億円の増収になります。改正前におきましては、先ほど申しました七百五十億円ふえるわけでございまするので、改正によりまして六百二十億円減少するということでございます。
第75回 衆議院 大蔵委員会 第11号
○中橋政府委員 相続税という歳入の科目の中には、税目としましては贈与税も入っておりますので、純粋に相続税の収入で申しますと、三千九百十億円のうち三千二百七十四億円が相続税でございます。
第75回 衆議院 大蔵委員会 第11号
○中橋政府委員 四千四百五十億円と申しましたのは、贈与税も入っておりますので、相続税の税目だけで申しますと、三千七百七十五億円でございます。
第75回 衆議院 大蔵委員会 第11号
○中橋政府委員 そのとおりでございます。
第75回 衆議院 大蔵委員会 第11号
○中橋政府委員 評価を増額するというのではございませんで、一般の売買実例によりますところの時価というものが上がってまいりますから、それを反射的に受けますところの相続税の評価額というのは上がらざるを得ないのでございます。
第75回 衆議院 大蔵委員会 第11号
○中橋政府委員 それから、一つ申し忘れましたが、相続税の改正をこれだけ大幅にして、なお改正後におきますところの五十年の収入が四十九年度に比べて相当なものであるということにつきましては、相続税は改正を相当行っていただきまして、平年度におきましては二千七百七十億円の減収になるわけでございますけれども、御案内のように、相続税につきましてはかなり延納が行われますので、初年度へのインパクトといたしましては五百億円ということになりますから、この程度…
第75回 衆議院 大蔵委員会 第11号
○中橋政府委員 相続税について申しますと、四十九年度の当初予算に課税する件数というのは三万二千人程度というふうに見込んでおりました。それが五十年度の見込みにおきましては三万四千人程度と見込んでおります。 課税財産価額で申しますと、四十九年度の当初は一兆七千四百七十億円を見込んでおりましたが、五十年度におきましては二兆一千四百二十億円というふうに現行法で見積もっております。
第75回 衆議院 大蔵委員会 第11号
○中橋政府委員 意図的に引き上げるというふうにおっしゃいますけれども、一般的な土地価格が上がってまいりますれば、相続税の評価におきましてはおのずと反映せざるを得ないわけでございます。時価というのはそういうものでございまして、一般の売買実例が高くなってまいりますれば、それを反映いたしまして時価も上がってまいるということでございます。
第75回 衆議院 大蔵委員会 第11号
○中橋政府委員 暴騰するというふうにはもちろん見ておりませんけれども、一般的な地価の今日までの傾向を見てみまして、評価としましては五%上がりましょう、それから納税人員と申しますか課税件数としては五%ふえましょうということで、課税財産価額は一割伸びるでしょうということで、先ほど申しましたように、二兆一千億円余りとしたわけでございます。
第75回 衆議院 大蔵委員会 第11号
○中橋政府委員 ちょっとその前に、固定資産税の評価と相続税の評価につきまして、おっしゃいますように、相続税の評価は売買実例をそのまま持ってきておるというわけでもございませんし、固定資産税の評価も売買実例をそのまま持ってきておるわけでもございません。いずれの税の評価におきましても、いわば基本価格を見出すために売買実例を基準とはいたします。その場合に、いま武藤委員が御指摘のように現実に売らないものでございますから、現に持っておるものの評価と…
第75回 衆議院 大蔵委員会 第11号
○中橋政府委員 私どもは、贈与税は相続税の補完税であるというふうに考えておりますし、毎々申しますように、相続というモメントとそれから贈与というモメントとは、かなり質的に変わっておるというふうに考えております。したがいまして、一般的に申せば、相続税よりは贈与税についてより強くこのことを考えるという方向でございます。 したがいまして、四十一年であれ五十年分であれ、課税最低限につきましても相続税についてはかなり大幅に上げていただくように御提案…
第75回 衆議院 大蔵委員会 第11号
○中橋政府委員 もうすでに武藤委員がいまおっしゃったとおりでございまして、贈与税というのは随時行えるものでございますから、基礎控除が仮に六十万円と申しましても、毎年毎年これを使えば、累積的に六十万円の二十倍、三十倍というのが子供の一人についてでも可能なのでございます。そうしますと、相続税の補完税たる贈与税の意味がなくなってしまいます。 やはり贈与税につきましては、そういう観点から、行政上の配慮での少額不追求という意味を超えてこれを引き上…