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公明党・国民会議参議院
総発言数
4,104 件
直近の所属会派
公明党・国民会議
直近の役職
—
直近の発言日
1963/06/25

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会58 件・58%
  • 内閣委員会35 件・35%
  • エネルギー対策特別委員会7 件・7%

※ 全 4,104 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

4,104 件中 20 件を表示
公明会1963/06/25

第43回 参議院 建設委員会 第24号

○中尾辰義君 長官にお伺いしますが、首都圏整備のほうは、プラン・メーカーで評判もあまりよくなかった、そういうわけで近畿圏の場合はもう一歩前進したものにしよう、この努力は私も認めておるわけですが、そこで、首都圏の場合は、整備委員長が国務大臣であって、審議会の意見を聞いて勧告をし、実施をする。近畿圏の場合は、総理大臣が勧告をし、資金面のほうも確保する、こういうことになっておりますが、この勧告というのは、要するに資金がなければお断わりをしても…

公明会1963/06/25

第43回 参議院 建設委員会 第24号

○中尾辰義君 両方とも大体同じというわけですか。私はこれを見まして、むしろこれは近畿圏のほうが、資金面の裏づけにしても、また立案、事業の実施の面にしても、首都圏のほうよりも若干強いのではないか、こう私は理解しているわけですが。

公明会1963/06/25

第43回 参議院 建設委員会 第24号

○中尾辰義君 大体了解いたしました。時間がありませんから、私は参考のためにお伺いしますが、要するに、首都圏整備委員会なんか、これはプラン・メーカーにすぎないから、首都圏庁にしたらどうだと、こういう意見があるわけです。そこで、首都圏庁なり、近畿圏庁なりにした場合に、その機構なり、権限なりはどういうふうになるか、これは仮定の問題になりますがね。それと、首都圏庁、近畿圏庁にした場合の長所短所といいますか、そういったような点についてお伺いしたい…

公明会1963/06/20

第43回 参議院 建設委員会 第23号

○中尾辰義君 今現在の固定資産の評価の額というものは、標準の時価とどのくらい差があるか……。

公明会1963/06/20

第43回 参議院 建設委員会 第23号

○中尾辰義君 じゃ、三十九年度の評価基準というものは、それは大体時価と同等な評価にしようというような方向になるわけですか。

公明会1963/06/20

第43回 参議院 建設委員会 第23号

○中尾辰義君 そうすると、三十九年度の評価基準というものは、大体時価と同じようなところに持っていこう、こういうことですね。

公明会1963/06/07

第43回 参議院 本会議 第24号

○中尾辰義君 私は、ただいま趣旨説明のありました河川法案に対しまして、公明会を代表いたしまして、若干の質問をいたすものであります。 現行河川法は、明治二十九年に制定をされまして、当初の目的は、治水を中心として、農業水利に重点が置かれてきたものであり、近年、経済の高度成長と国民生活の向上により、水の利用が多角化して参りまして、発電用、工業用、農業用、飲料用等、水資源の需要の増大は著しいものがあり、大都市にありましては、水不足の悩みが大きな…

公明会1963/03/29

第43回 参議院 逓信委員会 第20号

○中尾辰義君 私は、公明会を代表いたしまして、電波法の一部を改正する法律案に反対するものであります。 わが国は、世界有数の海運国として、現在二十四時間通信を行ない、海岸局との交信、海難救助に従事し、尊い人命を守って参ったのであります。しかるに、今回の改正案は、わが国海運企業の改善をはかり、国際競争力を強化する方策の一環として、かつは、船舶通信士の需給状況が最近逼迫を告げている実情から、船舶無線電信局の運用義務時間の短縮を要請しております…

公明会1963/03/28

第43回 参議院 建設委員会 第14号

○中尾辰義君 今の土地問題でお伺いしますけれども、これから鑑定士法案というものが提案になりますが、そこで、鑑定士が土地価格につきまして適正な価格を発表したというのですか、きめた。ところが、やはりそれも売手と買手の関係でありまして、やはりほしい人があれば、その鑑定価格より以上にやはりやみ取引というのか、そういうものは当然あり得るのじゃないか。ですから、あれも必ずしも、私は絶対的なきめ手じゃないというふうに思うわけですがね。この点はどうです…

公明会1963/03/28

第43回 参議院 建設委員会 第14号

○中尾辰義君 それで終戦後相当土地の価格が上がっておるわけですがね、今。鑑定士法案ができましてどの程度――判断はむずかしいかもしれませんが、どの程度抑制される効果があるか、そういったような見通しはどうですか。

公明会1963/03/14

第43回 参議院 建設委員会 第10号

○中尾辰義君 そうしますと、これは橋梁、街路樹、銅像等におきましては、広告物を張ってはいかぬと、こういうふうに条例できめた場合に、今度は選挙用のビラをそこの橋梁に、あるいは街路樹にかりに張ってあったとします、そうしますと、選挙法によりますというと、あれは警察もはぎ取ることはできない。選挙管理委員が命じてこれを相手の選挙事務所に通報してとらせるということになっているわけですが、条例においては禁止してある。そこにビラが張ってあった場合に、こ…

公明会1963/03/14

第43回 参議院 建設委員会 第10号

○中尾辰義君 そうすると、適用外というのは、結局何ですか、ポスターを張ってもいいのですか、選挙の場合は。

公明会1963/03/14

第43回 参議院 建設委員会 第10号

○中尾辰義君 選挙管理委員会でなしに、選挙法によりますと、これは私有の場合、たとえば壁だとか家だとか、そういう場合には、そこの家主の許可を得なければならない、ところが、公営物の場合は、やはり向こうの許可がなきゃならないのです。ポスターを橋梁に張った場合に、はぐ責任はどっちのほうが持つのですか。選管のほうが責任を持つのか、都道府県のほうが責任を持つのか。

公明会1963/03/14

第43回 参議院 建設委員会 第10号

○中尾辰義君 そうしますと、結局これは選管がやるということになるわけですね。

公明会1963/03/14

第43回 参議院 建設委員会 第10号

○中尾辰義君 その点この法律によりますと、要するに、そういう違反なものは都道府県が即座にはぎとっていいわけでしょう。選挙法によりますというと、選挙事務所に通告をして、選挙管理委員会で勝手にはぐことはできないのですか、通告をしてとらせる。そこで、今次官がおっしゃったように、何べんも事務所に通告してそれをとらない場合には、今度は都道府県がそれをはぐということになりますと、結局この法律の適用ということになるわけでしょう。

公明会1963/03/14

第43回 参議院 建設委員会 第10号

○中尾辰義君 それでは、公選法の、ちょっと忘れましたが、あれは選管がじかにはぎ取ることができるのか、それとも選管は勧告してとらせるのか、そこら辺のところはどうなっておりますか。じかにはぎ取ることができれば、今、次官のおっしゃったことも言えるわけですが、その点どうですか。

公明会1963/03/14

第43回 参議院 建設委員会 第10号

○中尾辰義君 一番最初の項目のこれは「撤去させることができる。」とこうなっているじゃないですか。

公明会1963/03/14

第43回 参議院 建設委員会 第10号

○中尾辰義君 そうすると、選管がじかにこれははぎ取ることができないということになるのじゃないですか。

公明会1963/03/14

第43回 参議院 建設委員会 第10号

○中尾辰義君 それは、はいでもいいと言ったって、それは常識論であるのか、それともちゃんと法的にそういうふうになっておるのか、そこはどうなっておるのですか。

公明会1963/03/14

第43回 参議院 建設委員会 第10号

○中尾辰義君 行政代執行になりますと、これはまた長引くのですよ。だから、それでは結局その法律による条例を適用するということになりはしませんか、そうしますと。