下田武三
会議録に記録された「下田武三」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 3,502 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 外務省条約局長
- 直近の発言日
- 1954/05/18
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛20 件
- 社会保障・年金2 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 外務委員会42 件・42%
- 法務委員会28 件・28%
- 予算委員会13 件・13%
- 外務・農林水産委員会連合審査会11 件・11%
- 日ソ共同宣言等特別委員会6 件・6%
※ 全 3,502 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第19回 衆議院 外務委員会 第52号
○下田政府委員 この規定は前の協定にもございます。どういうことを意味するかということは、先ほど穗積委員の御質問に答えた通りでございます。
第19回 衆議院 外務委員会 第52号
○下田政府委員 これは結局引渡しについての細目手続についてのとりきめもございましようし、あるいは損害を受けました場合の補償のとりきめもございましようし、各条に規定した事項の細目をとりきめるわけであります。
第19回 衆議院 外務委員会 第52号
○下田政府委員 そういうようなことは全然ございません。国内法の改正を必要とするような事項でございましたら、これはやはり本元を国会に提出する要があります。現行の国内法で、政府の権限でできることだけをこの協定においてとりきめるわけであります。
第19回 衆議院 外務委員会 第52号
○下田政府委員 この「すべて」というのは、英語のエニイというのと同じことで、もし起ればそれはすべてということでありまして、たくさんの請求権という意味ではございません。
第19回 衆議院 外務委員会 第52号
○下田政府委員 それは全然影響がございません。
第19回 衆議院 外務委員会 第52号
○下田政府委員 期限が参りましたならば期限内に引渡しまして、あとで補償額交渉を行うわけであります。そうしてその補償額がきまりましたならば、その際予算措置が講ぜられておりません場合には新たに予算措置を講じまして、それから後に補償の実行に移るわけであります。
第19回 衆議院 外務委員会 第52号
○下田政府委員 ごく小さな損害でございましたならば、保安庁の既定経費の中に計上されております予算でまかなえるかもしれませんので、そういう場合には既定予算の中から出すわけであります。
第19回 衆議院 外務委員会 第51号
○下田政府委員 はたしてそういう英語を使つたかどうか私は全然知りませんが、かりに「アワー・ミリタリイ・ブラザー・イン・アーム」という言葉を訳しますと、武器を持つた僚友といいますか、とにかく読売の表題にありますような軍事同盟でないことは明らかでございます。これは第一ヒギンス少将の写真もまるで別の人のような写真を掲げておりますように、私はあの記事に信を置いておりません。軍事同盟というものは片方が攻撃されれば他国が助けるという意味の内容を持つ…
第19回 衆議院 外務委員会 第51号
○下田政府委員 「軍事同盟」は「ミリタリィ・アライズ」です。
第19回 衆議院 外務委員会 第51号
○下田政府委員 アームド・フオーセズ、これは一番普通に訳す場合は軍隊でございますが、しかしこの軍隊というのは、憲法に交戦権があるとかないとかいう問題を全然度外視して、武器を持つた部隊であれば軍隊とおつしやろうがそれはさしつかえないわけでありまして、何も軍隊というからこれは正規の交戦権を持つ部隊を言うものではない。レセプシヨンの言葉でありますから、そういう法律的な意味では全然ない。厳密には分析しないで、通常の言葉としてアームド・フオーセズ…
第19回 衆議院 外務委員会 第51号
○下田政府委員 「自衛隊」は英語では「セルフ・ディフェンス・フオーセズ」と申しております。
第19回 衆議院 外務委員会 第51号
○下田政府委員 これはフィジカル・ポゼッシヨンを放棄してはならないということでございまして、捨てたり、野放しに日本側の統制外に放置してはいけないということであります。その理由は、やはり秘密保持の必要からであります。
第19回 衆議院 外務委員会 第51号
○下田政府委員 「物理的」と申しますのは、法律的にはたとえば一定のドックであるとかいうところに番人なしに置きましても、法律的には「占有」ということになつているわけです。ところが物理的というと体を表わすものでありまして、船そのものでありましたら、そこに人員が現実に乗つておるということが必要であります。それから装備その他につきましても、これは単に人のいないところに放置しておくのはいけないので、現実に兄張りがいてそれをコントロールする地位にあ…
第19回 衆議院 外務委員会 第51号
○下田政府委員 前の船舶貸借協定にもこの字を使つておりまして、先例に従つたわけでございます。
第19回 衆議院 外務委員会 第51号
○下田政府委員 この協定の各条に両国政府の合意によつてきめるという文字がたくさんございますが、これらの条項を実施するために必要な政府間のとりきめでございます。たとえばすぐその前にあります損害賠償のとりきめもまさに第九条のとりきめに当るわけであります。
第19回 衆議院 外務委員会 第51号
○下田政府委員 その点も交渉の際に話したのでありますが、公法百八十八号なるものも永久の立法ではございませんので、現にほかの立法も考えておるようなわけであります。でございますから、この協定の有効期間中に違う立法ができたりなんかした場合に、また協定の修正をしなくてはならぬという事態が起りますとめんどうでございますから、特にこの百八十八号の引用を避けた、そういう次第でございます。
第19回 衆議院 外務委員会 第51号
○下田政府委員 この貸与協定は、実はMSA協定に対しまして補完法になるわけであります。つまりMSA協定の五百六条に、十五百トン以下の船しか貸さないという制限がなければ、MSA協定一本でいいわけでありますが、向うでそういうアクトの制限に縛られておりますので、それ以上の船の貸与を可能ならしむるためにこの協定が必要になつた。従つてMSAを補完する協定ででありますから、MSAに掲げましたいろいろな規定を再びここでずらつと並べますのはめんどうでご…
第19回 衆議院 外務委員会 第51号
○下田政府委員 MSA協定のもとに参ります船に限らず、陸上の装備もそうでございますが、第一条に、その合意する「両君名政府の間百で行うべき細目取極に従つて、」と書いてございます。でございますから、第一条に基きまして細目とりきめというものをつくることがございますが、それはあらためて国会には承認のために提出いたしません。
第19回 衆議院 外務委員会 第51号
○下田政府委員 この細目とりきめにつきましては、まだ成案ができておりませんので、と申しますよりも、まだ具体的にとりきめの締結交渉もいたしておりませんので、何とも今申し上げる段階にございません。
第19回 衆議院 外務委員会 第51号
○下田政府委員 仰せの通り、今後新しい貸与艦艇がきまりましたならば、附属書Aではございません、附属書B・Cというように附属書を追加いたして参るわけでありますが、その新しい艦艇の追加自体につきましては、第一条で包括的に承認を得ておるという見地から、あらためて国会の承認を得ないで、政府限りでやる予定でございます。