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外務省条約局長衆議院参議院
総発言数
3,502 件
直近の所属会派
—
直近の役職
外務省条約局長
直近の発言日
1954/05/19

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 外務委員会42 件・42%
  • 法務委員会28 件・28%
  • 予算委員会13 件・13%
  • 外務・農林水産委員会連合審査会11 件・11%
  • 日ソ共同宣言等特別委員会6 件・6%

※ 全 3,502 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

3,502 件中 20 件を表示
外務省条約局長1954/05/19

第19回 参議院 建設・水産連合委員会 第1号

○政府委員(下田武三君) 仰せの問題は、実は私どもの担当ではございませんが、私どもが伺つております点では、これは米国駐留軍の場合と同じよりな種類、方式がとられるのではないか。つまり行政協定もこれは講和発効後実施されたわけでありまして、ところが占領中から漁業者に対する損失というものはすでに起つておりました。そこで行政協定に伴う特別損失補償法の項目では、法律の実施後のことだけを規定しておるのでありますが、その法律実施前の場合はどうしたかと申…

外務省条約局長1954/05/19

第19回 参議院 建設・水産連合委員会 第1号

○政府委員(下田武三君) 合同会議の議題のほうは余り制限はございませんので、無論この国連軍協定及び関係国内法令の実施前の問題も相談して一向かまわないわけでございますので、先ほど申上げました、一体日本側が負担するのか、先方が負担するのかという問題のけじめを付けるためには、いわゆる合同会議で相談いたすという場合もあると思います。そこで日本が負担するということにきまつた場合に、過去のものの見舞金を日本側が補償するというふうに相成ると思います。

外務事務官1954/05/18

第19回 衆議院 外務委員会 第52号

○下田政府委員 もう一つの形式的の理由でございますが、前はチャーター・パーティ、本来は傭船という字でございますから、船舶貸借と訳したのでございます。今度の場合はネーヴアル・ヴエッセルズ、つまり英語が前の協定と今度の協定は違うわけであります。それからもう一つの理由は、駆逐艦というのは伝統的な用語になつております。これも駆逐船とか、駆逐艇とか訳しますと、これはまた違うものになつて参りまして、小さなランチのようなものが駆逐艇になりますので、や…

外務事務官1954/05/18

第19回 衆議院 外務委員会 第52号

○下田政府委員 借ります艦艇をどういう目的に使うかということは、これはもつぱら日本側の内部事項でありまして、協定そのものには、それを直接侵略に使うとか、あるいは海上の治安維持だけに使うとかいうことは、何ら触れていないわけであります。目的については、協定自体は白紙でございます。でありますから日本の内部事項といたしまして日本独自の見地で、日本の法案の改正手続によつて違う目的に使用して、一向さしつかえないものである、そういうように考えておりま…

外務事務官1954/05/18

第19回 衆議院 外務委員会 第52号

○下田政府委員 仰せの通りであります。

外務事務官1954/05/18

第19回 衆議院 外務委員会 第52号

○下田政府委員 軍艦として扱うかどうかということは、単に国内の関係のみならず、国際的の関係も生じます。つまり国際法上の問題といたしまして、軍艦と称するためには一定の条件がございます。その条件を満たす場合には、外国に参りました場合には治外法権でありますとか、あるいは儀礼上の取扱い等があるわけでありまして、やはりみだりに、日本のかつてで軍艦と称するわけには行かないわけであります。

外務事務官1954/05/18

第19回 衆議院 外務委員会 第52号

○下田政府委員 軍艦は広義の公船の一種であります。つまり軍艦と軍艦でない公船と二つあるわけでありますが、軍艦と称するためには、国家の海軍組織に属するものであつて、海軍将校の指揮下にあつて、しかも一定の軍旗、海軍旗として国際的に認められる旗を掲げて行動するものであります。でございますから、日本は厳密な意味においての海軍というものは、これは現憲法下では認められないわけであります。つまり国の交戦権の行使の手段としての海軍というものは、日本は認…

外務事務官1954/05/18

第19回 衆議院 外務委員会 第52号

○下田政府委員 憲法九条との関係を見ますと、軍艦というものは何かと申しますと、これは国の交戦権行使の手段そのものでございますから、国の交戦権はこれを認めない――ただ自衛権は憲法で禁止されておりませんから、自衛権の行使の手段であることは確かでありますが、交戦権行使の手段ということはできないわけであります。そこで厳密な意味においてはこれはやはり軍艦と称し、そうして軍艦としての特権なり地位なりを外国に要求するということはできない、そういうふう…

外務事務官1954/05/18

第19回 衆議院 外務委員会 第52号

○下田政府委員 ただ砲火を交えるという、戦う意味の権利だけではございません。国際法上敵船あるいは中立船舶についても臨検拿捕し得るということが軍艦に認められた国際法上の権利でありますから、自衛艦はそういうことはできないのであります。国が交戦権を認めておりませんので、中立船の拿捕までできないわけであります。そこに非常な相違があります。

外務事務官1954/05/18

第19回 衆議院 外務委員会 第52号

○下田政府委員 国際的には現憲法のもとに、軍艦と称するといたしましても、軍艦に伴う特権なり地位を国際的に認められないものでありますから、羊頭を掲げて狗肉を売ると申しますか、名と実体が伴わないものになる、そういうことだけでございます。

外務事務官1954/05/18

第19回 衆議院 外務委員会 第52号

○下田政府委員 そこが大陸法とアングロサクソン法との違いでございますが、MSAでも上陸用舟艇を貸与することができ、また公法百八十八号でも貸与できる。同じものを貸与できるなら、一本にまとめてきちんとした法律をつくればいいじやないかというのが、大陸法または日本もそういう考え方でありますが、アングロサクソンは、同じものを貸すのでも、二つも三つも法律があつて一向意に解しないというやり方であります。ただしいて相違を申しますと、公法百八十八号は権限…

外務事務官1954/05/18

第19回 衆議院 外務委員会 第52号

○下田政府委員 誤解を避けますために先にお答えいたしますが、私はただ法律論として法律的の可能性だけを論ずるのでありまして、その通りにするかどうかということは、これは政治的の見地からの御決定にまつわけであります。仰せのように、MSAで陸海空の援助物件すべてを受けられるわけでありません。一つの穴がございます。それは五百六条に、千五百トン以下の艦艇でなければ援助物資は貸与できないという、そのMSAの穴を埋めることを目的とするのが、この協定のま…

外務事務官1954/05/18

第19回 衆議院 外務委員会 第52号

○下田政府委員 法律論といたしましては、仰せの通り、これは公船であることは確実でございますが、軍艦としての特権、地位を法律上要求する権利は日本にはない。ただ事実問題として、少からざる国は、これに軍艦に準ずる特権、地位を認めるであろうし、またむしろそういう国が多からんことを希望する点は実際問題としての話として申し上げられます。

外務事務官1954/05/18

第19回 衆議院 外務委員会 第52号

○下田政府委員 これは国際関係のことでございますから、むしろ国際法の問題でございます。国際法の要求しております軍艦と称するための条件を厳密には満たしておらないからでございます。

外務事務官1954/05/18

第19回 衆議院 外務委員会 第52号

○下田政府委員 憲法上の問題は、先ほど並木委員の御質問にお答えいたしました通り、中立国船舶をも臨検、拿捕するような権利は、交戦権を認められなければ持ち得ないわけであります。そこで憲法第九条で、「国の交戦権は、これを認めない。」と規定しておりますので、そのような交戦権行使の手段としての軍艦というものは、現憲法下においては、日本として認められない。従いまして憲法の禁止しておらない自衛権行使の手段としての艦艇を持ち得るだけでございます。

外務事務官1954/05/18

第19回 衆議院 外務委員会 第52号

○下田政府委員 厳密に軍艦でないものに軍艦に準ずる待遇を与えるかどうかということは、これは法律問題でございませんし、事実問題また儀礼上の問題でございます。

外務事務官1954/05/18

第19回 衆議院 外務委員会 第52号

○下田政府委員 仰せの通りであります。

外務事務官1954/05/18

第19回 衆議院 外務委員会 第52号

○下田政府委員 第七条の規定は、前段と後段と違うことを規定いたしております。「艦艇の引渡し、使用又は操作に関連してアメリカ合衆国政府に対して生ずるすべての請求権を放棄」するということは、これは仮定の問題でございますが、引渡し前のアメリカの手入れが悪くて、艦が爆発をして日本の乗員が死傷したというようなことがかりにありましても、日本側が点検して引渡しを受けた上は、もうアメリカ側に文句を育つて賠償を求めるようなことをしないというのが前段の趣旨…

外務事務官1954/05/18

第19回 衆議院 外務委員会 第52号

○下田政府委員 仰せの通りでございます。ただ実際問題としてはそういうことはないと思います。

外務事務官1954/05/18

第19回 衆議院 外務委員会 第52号

○下田政府委員 これは引渡し前に日本側が十分点検するのでありますから、点検した上で引取つた上は日本側に責任があるということであります。つまり過失――悪意なんということはもちろんないでございましようが、それは日本側で検討のチャンスがあるのですから、すべて日本側が責任を持つ、そういうことであります。