下田武三
会議録に記録された「下田武三」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 3,502 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 外務省条約局長
- 直近の発言日
- 1956/12/06
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛20 件
- 社会保障・年金2 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 外務委員会42 件・42%
- 法務委員会28 件・28%
- 予算委員会13 件・13%
- 外務・農林水産委員会連合審査会11 件・11%
- 日ソ共同宣言等特別委員会6 件・6%
※ 全 3,502 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第25回 参議院 予算委員会 第3号
○政府委員(下田武三君) 未解決になっております北方領土の現在の法律的の性格はどうかという御質問と存じまするが、これは言うまでもなく、わが方は日本の領土権のもとにある地域と考えておるわけであります。またソ連側といたしましても、平和条約の締結を将来に留保しておりますゆえんは、もしソ連の主張が貫徹される場合には、自分の現在占拠しておる土地を合法的にもらう。自分の占拠をリーガライズするというのが、ソ連のねらいだと思います。ソ連自身は現在リーガ…
第25回 参議院 予算委員会 第3号
○政府委員(下田武三君) ソ連の領有を黙認しておるわけではございません。領有ということは、日本の同意を得まして、明白にソ連の占拠がリーガライズされたときに初めて領有ということに相なるのでありまして、それまでは事実上の占拠を黙認しておるということでございます。
第25回 参議院 予算委員会 第3号
○政府委員(下田武三君) それは事実上の占拠にしかすぎないということは、ソ連自身が明白にわかっております。で、ございますから、将来ソ連側としては平和条約によって自分の所有をリーガライズしたいということを、またソ連としても残しておるわけです。
第25回 参議院 予算委員会 第3号
○政府委員(下田武三君) 国際法上領土権の移転が合法的に成立しますためには、申すまでもなく、旧所有者と新しい獲得者との間に合意があることが必要でございます。ただいまのところ、日本はそれに合意を与えないのでございますから、何ら国際上の領土の移転があったということには相なっておりません。あくまでも平和条約の締結に至るまでの間、事実上ソ連が占拠することを日本は黙認しておるという形でありまして、将来領土問題を含みます平和条約交渉の際には、再び従…
第25回 参議院 外務委員会 第9号
○政府委員(下田武三君) 国連憲章が当初予想いたしておりましたような国連軍というものは、いまだかつて実現したことのないことは御承知の通りでの国連軍と、今回の中東の動乱についての国連軍と二つあるわけでございます。いずれも憲章の直接の規定の発動ではございませんで、総会の勧告によって作られたものでございます。従いましてこれはあくまで勧告でございまするから、国連軍に応募するかどうか、あるいは国連軍をして自国を通過せしめるかどうかという点につきま…
第25回 参議院 外務委員会 第9号
○政府委員(下田武三君) 指紋の問題につきましては、二つの解決方法が考えられると思うのであります。第一は、指紋をとることを要求しております法令を改めるということであります。第二は、何と申しますか、外務省が踏み切れと仰せのように、公務員なりと認めまして指紋をとらないというとだと思います。ところが実際問題としまして、法務省においては指紋をとることは必要である、これは何も中共の人や共産党の人に限らず、一番たくさん指紋をとられておるのはアメリカ…
第25回 参議院 外務委員会 第9号
○政府委員(下田武三君) ただいまおあげになりました事項につきまして、貿易、漁業に関する取りきめ等は、現状におきましては民間の、取りきめでやっていただくという方針でございますし、また気象あるいは郵便でございます。そういう公的の仕事でございまするが、非常に技術的な色彩の強いものにつきましては、事実上政府当局の間の打ち合せということは行われております。これは国際間に、非常に技術的事項につきましては、まだ正式の国交のない国の間でも、事実上の打…
第25回 参議院 外務委員会 第9号
○政府委員(下田武三君) 平和条約案について交渉をしておりましたときには、戦前の条約の効力は条約発効後一年以内に協議をしてきめるという案がございますが、今回の共同宣言にはその条項は落ちております。従いまして、共同宣言発効後、外交交渉によりまして戦前の条約の取り扱いを協議してきめるということに相なると思っております。
第25回 参議院 外務委員会 第9号
○政府委員(下田武三君) 人間の往来につきましては、これも外交再開後、通商航海条約の交渉の際に、人の入国、滞在等につきましての条項が商議せられることと思います。これは戦前には別にございませんので、新たなる問題として討議せられることに相なろうかと思います。
第25回 参議院 外務委員会 第8号
○政府委員(下田武三君) 外務大臣の御答弁を補足して申し上げますが、御承知のように日華平和条約の第一条には、この平和条約が発効すると同時に日華両国間の戦争状態は終止すると、あたかも日ソ共同宣言の第二項と全く同じ規定がございます。 その場合に、日華両国の戦争関係というものは、日本と統一体としての中国との戦争状態が終了するものであることは申すまでもないことであります。これは中国の内部の二つの政権が分裂しておるということのあるなしにかかわらず…
第25回 参議院 外務委員会 第8号
○政府委員(下田武三君) 先ほど申し上げました国家間の戦争状態の終止、また今御指摘になりました台湾、澎湖島に対するサンフランシスコ条約の規定を確認すると、そうした規定、これもまた中国の内部が分裂しておる現実の事態にかかわらず、国家対国家の関係において、必然的に効力は存続するものだと考えております。
第25回 参議院 外務委員会 第7号
○政府委員(下田武三君) 第一点のソ連側の放棄すべき請求権はどれくらいのものであるかという点でございますが、これは仰せの通り、一週間余りのごく短期間の戦闘行為でございますので、ソ連側の放棄すべき請求権の客体というものは非常に少いだろうと思います。いわんや日本軍はほとんど抵抗しなかったのでありますから、戦闘行為の直接の結果、または戦闘行為に関連してソ連側がこうむった被害というものは非常に少いということは、これは事実であろうと思います。第三…
第25回 参議院 外務委員会 第7号
○政府委員(下田武三君) 日本政府といたしましては、桑港会議の数年前からあらゆる資料、むろん地図も含んでおりますが、を、平和条約の当然主たる起草者となるべきアメリカ側に対して、たくさん提出いたしております。その点ははっきりいたしておったのであります。ただ御承知のように当時のアメリカの関心事は、ソ連をどうして講和会議に招き入れようかということでございました。米国政府は当初千島、樺太のことは平和条約にはきめないでおいて、条約発効後、一年後に…
第25回 参議院 外務委員会 第7号
○政府委員(下田武三君) 昔から平和条約におきまして、戦争に関連する請求権の放棄という規定を設けるのが慣例でございますし、ひどいのは戦敗国側だけが請求権を放棄させられた例もございます。しかし今回は双互に文句をあとで持ち出さないという趣旨からきめたのでございまして、これはどうも戦争の跡始末をしようとする以上は、どうしても不可避な条項でございます。やむを得ないと存じます。
第25回 参議院 外務委員会 第7号
○政府委員(下田武三君) その点につきましては、先ほど詳しく御説明申しましたように、短期間の戦争であり、しかも日本の抵抗のほとんどない期間における戦闘でございまするから、先方の請求権の放棄の対象となりましたものは、きわめて少いという事実と、もう一つは、先ほどの答弁を訂正させていただきたいと思いますが、わが方の国民の残した財産は二十億と、それから企業法人の財産は七十億と申し上げましたが、五十億でございます。合計で七十億でございますので、そ…
第25回 参議院 外務委員会 第7号
○政府委員(下田武三君) 拿捕につきましては、このたびの漁業条約と海難救助協定が発効いたしますと、非常に事態が改善いたします。漁業条約発効後におきましては、大体日本船は原則として日本側が取り締るわけです。ただ日本側の官憲の目の届かない所で違反が起りしました場合にのみソ連側が取り締りますが、直ちに日本側に引き渡す。もう一つはいわゆる領海侵犯の場合でございます。これは漁船が実際避難して、あるいは濃霧に迷って入っておる、何ら悪点のない場合もご…
第25回 参議院 外務委員会 第7号
○政府委員(下田武三君) 海難救助協定に双方の海難救助機関が協力して救助しなければならないという義務的の規定がございます。その場合の一つとして、沿岸に至近の区域、これはソ連の領水内でも、もし日本船が遭難したならば、直ちにその場合には日本の救助船はソ連の領水内に入るわけでございますから、一方的に入らないで、ソ連と直ちに協議して、共同で救助作業をやるという、これは日本側の要請に対して、ソ連側が断わることのできない、義務的の救助作業の義務を課…
第25回 参議院 外務・農林水産委員会連合審査会 第2号
○政府委員(下田武三君) 国際法的観点から申しますと、米国の原爆実験の問題は、つまり二つの公海の使用の自由がかち合っておるという問題でございます。つまり公海において漁業する自由が他方においてあり、また公海において、艦砲射撃、その他の軍事訓練をする自由があるということも、伝統的に認められたことであります。ただ科学があまりにも発達いたしまして、原爆の実験は非常に広範囲にわたって迷惑を及ぼす。そうしていかに公海使用の自由といっても、原爆を公海…
第25回 参議院 外務・農林水産委員会連合審査会 第2号
○政府委員(下田武三君) ソ連のブルガーニン・ラインの設定の動機を推察いたしますと、アメリカが太平洋で原爆の実験をやりましたために、それでおれの方もブルガーニン・ラインを引こうというような動機においての関連性は、私は全然ないと思います。ソ連側の動機は、日本側の船がだんだん沖合で、公海でサケを取ってしまいますと、川に遡上してくるサケがだんだん減ってゆくという心配から、純粋に漁族保護の見地から、ああいう措置をとったのだと、私どもは思うのでご…
第25回 参議院 外務・農林水産委員会連合審査会 第2号
○政府委員(下田武三君) 第一条では御指摘のように条約区域といたしまして、要するに太平洋の西北の方面をあげておりまして、従い、験して、太平洋の西北と申しますと、日本海、オホーツク海、ベーリング海となるわけでございますが、しかし具体的には付属書の方で規制区域というものを定めております。網目はどういうものを使ってはいかぬとか、移動漁具その他具体的の地域につきましては、はっきりきまっておるわけでございますが、北緯何度、東経何度と、緯度、経度を…