下田武三
会議録に記録された「下田武三」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 3,502 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 外務省条約局長
- 直近の発言日
- 1956/12/01
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛20 件
- 社会保障・年金2 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 外務委員会42 件・42%
- 法務委員会28 件・28%
- 予算委員会13 件・13%
- 外務・農林水産委員会連合審査会11 件・11%
- 日ソ共同宣言等特別委員会6 件・6%
※ 全 3,502 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第25回 参議院 外務・農林水産委員会連合審査会 第2号
○政府委員(下田武三君) 御質問の要点がはっきりつかめませんでしたが、韓国はいわゆる李承晩ライン等というものを日本海で保護しておって、こちらの条約との関係がうまくいくかという御質問だと考えますが、それは同じ海域におきまして、魚の種類により、あるいは当事国の違いによりまして、いろいろな条約が同じ海についてダブるということはあり得るわけであります。ところが韓国のは、きわめて漠然としておりまして、一体何の魚を対象とするのかということもはっきり…
第25回 参議院 外務・農林水産委員会連合審査会 第1号
○政府委員(下田武三君) 御承知のように戦前はオットセイ条約がございましたが、戦争のために中断されまして、これまた御承知のように独立回復前に日米加の覚書によりましてまあ自発的に日本はオットセイの猟獲をやめております。しかし日本のみならず実は関係国はみな海上猟獲はやらないという建前になっておりまして、日本だけでは実はないわけであります。そこで、御承知のように、ただいまワシントンで日米加ソ四カ国間の平等の基礎におきましての新しいオットセイ条…
第25回 参議院 外務・農林水産委員会連合審査会 第1号
○政府委員(下田武三君) 漁業交渉におきます日本側の主張は、単に公海における漁業の規制のみならず領海、さらに鮭鱒のごとき川に遡上して上る魚につきましては陸上河川、それまでの規制措置をやるのでなければならないと、それまで条約で取り上げなければならないという強い主張を河野大臣がなさったのであります。しかしソ連側はそれはもっともであるけれども、領水、陸上までにわたって外国との条約で縛られるということは、やはりソ連の主権に対しておもしろくない。…
第25回 参議院 外務・農林水産委員会連合審査会 第1号
○政府委員(下田武三君) この拿捕の問題は二つ実はあるのでございまして、一つはただいま仰せの領海侵犯の問題でございます。現在の国際法におきましては、遺憾ながら領海は三海里であるという確定した原則が樹立されておりません。わが国は伝統的に三海里説をとっておりますけれども、国際法にはあらゆる国家は三海里以上に主権を及ぼしてはいかぬという禁止規定がないのであります。そこで、あるいは十二海里、極端な場合には二百海里まで主張しておる国があるわけであ…
第25回 参議院 外務・農林水産委員会連合審査会 第1号
○政府委員(下田武三君) ソ連は昔から十二海里説をとっておりますので、突然五十海里説を唱えるようなことは万あるまいと思っております。また一方こういう先ほど申し上げましたように、各国がばらばらな主張をいたしますことは非常に困ることでございますので、先般問題になりましたように、国際連合のもとにおきまして、国際法委員会で公海制度に関する法典案というものをただいま作成しておりまして、来年くらいには国連総会にかけられることになっております。そうし…
第25回 参議院 外務・農林水産委員会連合審査会 第1号
○政府委員(下田武三君) 共同宣言には財産の放棄ということは少しも書いていないのでございます。つまり請求権と申しますか、英語でいうクレイムを放棄するという建前になっております。またこの考え方はサンフランシスコ条約でもすでにとっておるわけでございまして、その桑港条約のみならず戦争の結末をつける平和条約あるいは類似の文書においては遺憾ながら敗戦国側は戦争に基いて起りました種々の請求権を放棄させられるという先例になっておりますので、日本側も今…
第25回 参議院 外務・農林水産委員会連合審査会 第1号
○政府委員(下田武三君) 桑港条約の中にも請求権を放棄した日本国民に対して、日本政府は補償すべしという規定は実はないのでございます。その点は今回の共同宣言と全く同じ関係に相なっております。ただその点が仰せのように国連憲章の原則——私有財産権の尊重の趣旨に反するという見地から、御指摘のような発言をいたしました二、三の国の代表もおりましたが、しかし条約そのものにおきましては国内補償の点は全然白紙に残しておるわけでございます。
第25回 参議院 外務・農林水産委員会連合審査会 第1号
○政府委員(下田武三君) それは桑港条約の規定の実施のための立法ではございませんで、米国内にあります日本人の財産、これは桑港条約の規定によりますと、アメリカは留置、清算して取る権利があったのでございまするけれども、特に好意的に一定限度、つまり一万ドルでございましたかの限度において、留置、清算していいものを払い戻してやるという好意的な措置をとってくれたわけでございます。
第25回 参議院 外務委員会 第6号
○政府委員(下田武三君) 条約上の法律関係から御説明申し上げたいと思い、ますが、桑港条約の規定を解釈いたしますに当りまして、その前提となる事実を抜きにしてかかりますと誤解を生ずるのでございますが、これは申し上げるまでもなく、桑港条約で日本をして樺太、千島に対する主権を放棄さしたのは、日本からこれらの領土を連合国がもぎ取りたくて放棄せしめたのではなくて、その放棄させるということを書かなければ、ソ連が桑港会議に加入してこないから、ああいうふ…
第25回 参議院 外務委員会 第6号
○政府委員(下田武三君) この平和条約締結の後と書いてある点でございまするが、これはロシヤ語のポスレーということでありますけれども、これは何も、後であるから五年先、十年先でもいいという意味では決してございません。これは交渉中の過程、経緯に見本しても明らかでございます。つまり、ソ連側自身が出て参りました歯舞、色丹の引き渡しの議定書というものがございます。それには、六ヵ月後に返還する、引き渡しをすると……、つまりその前にいろんな軍事上の施設…
第25回 参議院 外務委員会 第6号
○政府委員(下田武三君) 従来は、これらの島々に対するソ連の占領は戦時占領でございましたことは仰せの通りでございまするが、しかし共同宣言が発効いたしますと、第一項の規定によりまして戦争状態は終了するわけでございますから、その後におきましては、もはや戦時占領でなくなるわけでございます。しからば戦争状態終了後、歯舞、色丹をソ連が引き続き占拠しておることが不法であるかと申しますと、これはこの第九項で、平和条約終了後に引き渡すと、現実の引き渡し…
第25回 参議院 外務委員会 第6号
○政府委員(下田武三君) 公海における漁業は自由なりの一点張りで、もはや今日いけなくなったことは仰せの通りだと存じます。また、日本政府の累次表明いたしております公海漁業に対する基本的な立場も、ただ公海漁業自由なりの一点張りではございませんので、御承知の通り第一に規制が必要である場合には必ず科学的根拠が必要である。科学的にいって規制が必要であるという場合に規制が行わるべきであるという点と、第二点に、その規制は沿岸国なり、その他の国が一方的…
第25回 参議院 外務委員会 第6号
○政府委員(下田武三君) 御指摘の点につきましては、共同宣言に表われておる文字通りのこと以上でもまた以下でもないというように御了解願いたいと思います。
第25回 参議院 外務委員会 第6号
○政府委員(下田武三君) 権利、権原及び請求権を放棄するという言葉が至るところに桑港条約では使ってございますが、その点をあまり重要視なさる必要は実はないのではないかと思うのでございます。これは要するにその対象となる領土を放棄するということに尽きるわけでございます。そこで実際問題としまして、日本がソ連と交渉をいたします過程におきまして、英米仏等に通報もしておりますが、厳格にいうなら一たんその領土は日本は放棄してるんだから、日本はソビエトと…
第25回 参議院 外務委員会 第6号
○政府委員(下田武三君) その点につきましては、何も国有の領土と日本が認める領土に限らず、地方領土全体につきましての話をしておることは連合国側もよく知っておりまして、なおかつ何らかの異議を唱えてこなかったということでございますので、そう御了承願いたいと思います。
第25回 衆議院 外務委員会 第2号
○下田政府委員 漁業条約の第八条には「平和条約の効力発生の日又は外交関係の回復の日に効力を生ずる。」とあります。平和条約は今回はできなかったのでございますが、外交関係の回復の日に効力を生ずるという規定が生きてくるわけでございます。そこで共同宣言の批准書が交換されますと、それはとりもなおさず両国の外交関係が再開されるという意味に相なりますので、結局漁業条約の効力発生と共同宣言の効力発生は、そこで一致するということに相なると思います。
第25回 衆議院 外務委員会 第2号
○下田政府委員 交渉の際には将来設置すべき彼我の大使館の館員数につきましては全然話が出ておりません。
第25回 衆議院 外務委員会 第2号
○下田政府委員 国際法上大使館付武官は、外交団のリストにもちゃんと載りますフルの特権を持った外交官として扱われております。
第25回 衆議院 外務委員会 第2号
○下田政府委員 その点は交渉中にも、委員会の設置まではございませんが、十分先方に伝えておるわけでございます。そこでモスクワに大使館ができました上は、この引き揚げの問題が大使館のさしあたりの最も重要な業務になると思うのでございます。仰せのように委員会の設置に先方が同意するかどうかわかりませんが、たとい委員会という形式のものでなくとも、常時大使館員がこれに相当の時間とまた精力を投じて解決すべき問題だと思います。
第25回 衆議院 外務委員会 第2号
○下田政府委員 アメリカは大使の官邸の下にございます霊南坂の事務所と、もう一つ旧満鉄ビルのところにあるわけでございます。A、B、C、D、Eというのは、むしろ宿舎の寝泊まりするところでしょう。