下田武三
会議録に記録された「下田武三」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 3,502 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 外務省条約局長
- 直近の発言日
- 1953/06/17
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛20 件
- 社会保障・年金2 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 外務委員会42 件・42%
- 法務委員会28 件・28%
- 予算委員会13 件・13%
- 外務・農林水産委員会連合審査会11 件・11%
- 日ソ共同宣言等特別委員会6 件・6%
※ 全 3,502 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第16回 衆議院 外務委員会 第4号
○下田政府委員 ポートワインという名前のぶどう酒を売り出しましても、そこにはつきりメイド・イン・ジヤパンという原産地を明記しておきますれば、この条約には抵触しないわけであります。
第16回 衆議院 外務委員会 第4号
○下田政府委員 この条約の義務は締約国だけが負つておるわけでありますから、御指摘のアメリカのような非締約国に、ポートワインと書いて、メイド・イン・ジャパンと断つてないものが参りましても、アメリカはその輸入禁止をするとか、あるいは差押えをするというような措置をとる義務はない次第でございます。
第16回 衆議院 外務委員会 第4号
○下田政府委員 たとい国内だけで販売される場合でも、この条約並びにこの条約の趣旨に沿つてできました不正競争防止法によりまして、メイド・イン・ジャパンと書かないといけないわけでございます。
第16回 衆議院 外務委員会 第4号
○下田政府委員 その点に関しましては、その商品の名称が通有性をすでに持つておる場合にはさしつかえないという除外例がございます。通有性とはどういうことかと申しますと、たとえば瀬戸物でございますね、瀬戸物というものは、瀬戸から始まつたものかもしれませんが、今日瀬戸物といえば、もうほとんど一般的な名称になつて、何も瀬戸のものだけに限らないというように一般に観念されております。そういう場合には、通有性があるから、それを使つてもかまわないと思いま…
第16回 衆議院 外務委員会 第3号
○下田政府委員 政治的の観点は別といたしまして、私ども法律的の観点から研究いたします点は、当然軍隊、軍備を有せず、かつ交戦権を放棄しておる日本、憲法第九条の建前に縛られておる日本と、この援助を受けることとの法律的関係、そういう点が重点になると思つております。
第16回 衆議院 外務委員会 第3号
○下田政府委員 各国の先例を見ましても、その条約を、――もし日本が同じものをつくれば憲法違反になるような協定もあることも事実であります。しかしかりに日本がそれを結んでも憲法違反にならない先例のあることも事実でございます。でございますから日本としてはわざわざ憲法に触れるような協定を結ぶ必要はない、また憲法に解れないような協定も結べるのではないかというのが、事務当局の研究の結果でございます。
第16回 衆議院 外務委員会 第3号
○下田政府委員 憲法の解釈の問題になりますと、外務当局よりも内閣の法制局から御答弁を願つた方がいいと思うのでありますが、私どもアメリカの国内法を研究いたしましても、何も日本の憲法とまつこうから背馳するというように解釈する必要はごうもない、いくらでも日本の現行憲法の建前でやり得る余地がある、そういうように結論が出ております。
第16回 衆議院 外務委員会 第3号
○下田政府委員 現在の日本といたしましては、軍隊というものは保有できません。従いまして国内治安を目的とする保安隊、これ以外のものを考えられないと思います。そうして五月五日のダレス証言によりましても、ホーム・セキュリティ、日本の国内治安というようなことを言つておりますところを見ますと、軍隊を持たない日本に対して軍隊を持てとか、あるいは日本の保安隊をつくつてそれを海外に出兵しろとかいうようなことは考えておらないのじやないか。国内治安という点…
第16回 衆議院 外務委員会 第3号
○下田政府委員 国内治安の強化ということが、米国の安全にどういう関係を持つて来るかという御質問であろうと思うのですが、昨日政務次官から申されましたように、アメリカの根本の考え方は、今日の世界においてはいかなる大国といえども、一国の力をもつてしては安全を維持し得ない、自由主義諸国全体の安全保持の力が増強されるにあらずんば、いかなる一国の安全も保持し得ないというのが、繁木的観念であると思います。そして国内の安全、それから対外的侵略の脅威とい…
第16回 衆議院 外務委員会 第3号
○下田政府委員 御指摘の五百十一条の軍事的義務、これは大体三つあると思います。一つは、米国及び被援助国がともに当事者となつておる条約、協定から来る軍事的義務。日本もアメリカもともに当事国となつておる条約で軍事的義務らしきものを規定したのは安保条約だけということは昨日申し上げました。その安保条約から来る軍事的義務というものは、日本にとつては非常に消極的なものである、消極的な義務にすぎないということも昨日申し上げました。そのほかの軍事的義務…
第16回 衆議院 外務委員会 第3号
○下田政府委員 私から御答弁する範囲ではないかと思いますが、アメリカのほんとうのねらいはどういうところにあるかという点は、これはまだ交渉を始めておりませんので、的確には把握できないと思いますが、大体の考え方としては、日本の国情に適して、しかも日本の経済力その他から満足にできない国内治安の維持能力を増加する、もし日本一国でできないならば、アメリカが足りないところを補おう、そういう考え方ではないかと思います。
第16回 衆議院 外務委員会 第3号
○下田政府委員 日米安全保障条約の前文に、アメリカは日本がやがては自分の国の安全を守るための自衛力を、漸進的に増強することを期待しておるということが明記されております。アメリカとしては日本自身が自分を守れるようになつて、早く米軍を引揚げたいことはやまやまであろう思います。そういう意向は、マーフィー前米国大使が離任に際しまして、日米協会で演説したのでありますが、その中にもアメリカは何もすき好んでいつまでも兵隊を日本に置きたくないのだ、アメ…
第16回 衆議院 外務委員会 第3号
○下田政府委員 日本がお断りした場合にとおつしやいますが、この援助というものはわが方からよこせと言わない以上は、向うから押しつけて来るものではないわけであります。新聞の報道によりましても、あたかも向うから押しつけられる問題かのごとく坂上げておりますが、決してそうではないので、これも何億ドルという巨額の納税者の負担に基く援助でありますから、受入れる方からくれと言わない以上は全然問題にならない。従いましてお断りするという仮定は考えられないと…
第16回 衆議院 外務委員会 第3号
○下田政府委員 法律解釈といたしましては、MSAに、被援助国の義務といたしまして援助が与えられた目的に使用しなければならないということがあります。従いましてアメリカからもらつたものを、外国に輸出して資金をかせぐというようなことをしてはいけないわけですが、援助の目的に沿う限りにおいて監督を受けるというようなことはあり得ないと思います。
第16回 衆議院 外務委員会 第2号
○下田政府委員 先ほど政務次官のおつしやいましたように、MSA援助というものは自由世界全体の安全の保持の力を増進するために行われておるものでありますが、現在いかなる自由主義国家といえども、ハンか大砲かという問題があるわけであります。そこで両方を満足することは、おのおのの経済力でできないので、その足らないところを援助しようというのが、MSAの根本精神だと思うのであります。並木さんのおつしやいます国連協力の線というのは、これは全然別問題であ…
第16回 衆議院 外務委員会 第2号
○下田政府委員 並木さんは、MSA援助というものは、その前提に相互的の義務を伴う軍事協力というものがなければ考えられないことだとおつしやるのでございますが、私どもの研究では必ずしもそういう結論を出しておりません。沿革的に考えますと、MSAというものは、一九四七年のギリシヤ、トルコに対する援助、あるいはマーシヤル・プラン、あるいは蒋介石政権に対する中国援助、韓国の援助というように、初めばらばらの目的でアメリカが与えておりましたものを、第一…
第16回 衆議院 外務委員会 第2号
○下田政府委員 御承知のように、MSA法——アメリカの国内法によりますと、この援助を受けるためには、まずその国とアメリカの間に協定を締結しなければならないという条件がございます。それからMSA法の規定するいろいろな義務を被援助国が受認しなければならないという要件も、ただいま並木さんのおつしやいました軍事的義務という要件もあるのでございます。ところで現在日本は厳密な意味においての相互援助協定は、いかなる国とも結んでおりません。安保条約は御…
第16回 衆議院 外務委員会 第2号
○下田政府委員 MSAによる武器等の援助は、有償の援助と無償の援助とがあります。有償の場合には金を出して買うわけですから、所有権もその国に移るわけであります。無償の場合には金を出さないでただでもらうわけでありますから、アメリカの国内法によりますと、その場合に将来アメリカの要請に応じて返還するという条件が入ると思います。しかしこの返還請求権は、その国とアメリカとの間に重大な国際政策の意見の相違が発生するとか、あるいはせつかく援助を与えたの…
第16回 衆議院 外務委員会 第2号
○下田政府委員 たとえばオーストラリアなんかは有償援助の国ですが、これはつまりアメリカでできるようなものが自国ではできないから、それで金を出してもらうというわけであります。金はそう困らないけれども技術がないというような場合に、援助を受けるわけであります。
第16回 衆議院 外務委員会 第2号
○下田政府委員 MSA援助を受けますために、相互的な軍事的義務を負う協定の締結が絶対に必要であるかどうかという御質問でございますが、これは絶対に必要なことは決してない。先ほど並木委員の質問にお答えいたしましたように、現に何らそういう軍事的義務を負つていない国に対しても、MSA援助を与えているのでありまして、結局そうした義務は絶対に必要なものだとは了解していないのであります。