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外務省条約局長衆議院参議院
総発言数
3,502 件
直近の所属会派
—
直近の役職
外務省条約局長
直近の発言日
1954/03/10

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 外務委員会42 件・42%
  • 法務委員会28 件・28%
  • 予算委員会13 件・13%
  • 外務・農林水産委員会連合審査会11 件・11%
  • 日ソ共同宣言等特別委員会6 件・6%

※ 全 3,502 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

3,502 件中 20 件を表示
外務事務官(条約局長)1954/03/10

第19回 衆議院 外務委員会 第14号

○下田政府委員 私も二本建にいたしました方が将来に対する関係からも、将来の発展性がないとも限りませんので、二本建にいたすことにむしろ賛成と申しますか、交渉に際しましてそちらの方に努力いたしたものでございまして、私自身といたしましても二本建の方が有利であみと考えております。

外務事務官(条約局長)1954/03/10

第19回 衆議院 外務委員会 第14号

○下田政府委員 アメリカの経済援助の最近の歴史を振り返つてみますと、大きな流れがございます。御承知のように、当初は第二次大戦直後のマーシヤル・プランによる援助、つまり戦争で疲弊した国のとりあえずの援助ということで、経済援助というところに主眼が置かれました。それが朝鮮事変勃発とともに、国際情勢から経済援助よりはむしろ軍事援助というように、重点が置きかえられて参りました。朝鮮事変が休戦の段階に立ち至りまして、いまだ政治会議等の前途の帰趨がは…

外務事務官(条約局長)1954/03/10

第19回 衆議院 外務委員会 第14号

○下田政府委員 今般結びました協定におきましても、「日本国の工業の援助のため、及び日本国の経済力の増強に資する他の目的のため」と書いておるのであります。そこで一千万ドルの方は、概して軍需産業的なものに流れるでございましようが、その他の四千万ドルの方の域外買付ということは、これは必ずしも軍需産業だけに限定されたものとも考えられませんし、これは今後の話合いによるわけでありますが、また外国の例を見ますと、ドイツのごときは住宅不足を補う意味の、…

外務事務官(条約局長)1954/03/10

第19回 衆議院 外務委員会 第14号

○下田政府委員 これは政治的には四つの協定はあくまで一括御承認を願わなければならないと、政府側で考えるわけでございますが、厳格に法律的に申しましたならば、これは仮定でございますが、国会がある一つの協定には承認を与えて他の協定には承認を与えないという、私どもの最も希望しないところでございますが、かりにそうなりました場合には、やはり依然として国会が御承認になつたものだけが発効し得るということが、法律上可能でございます。

外務事務官(条約局長)1954/03/10

第19回 衆議院 外務委員会 第14号

○下田政府委員 これは私ただいま存じませんので、いずれ経済局長からでもお答え申し上げます。

外務事務官(条約局長)1954/03/10

第19回 衆議院 外務委員会 第14号

○下田政府委員 仰せのように価格が変動ないといたしますと、ただいまの予想では五千万ドル全部に達しない計算だと聞いております。従いまして余りました分につきましては今後話し合いまして、また何か農産物を品種を定めまして買いつけるということに相なると存じます。

外務事務官(条約局長)1954/03/10

第19回 衆議院 外務委員会 第14号

○下田政府委員 これは理論的には考えられることでございます。アメリカの援助を、MSAに基く援助を受けておりまして、イギリスから資本なり、あるいは技術なりの援助を受けるという国は私はあり得ると存じております。

外務事務官(条約局長)1954/03/10

第19回 衆議院 外務委員会 第14号

○下田政府委員 ビルマがアメリカとMSA援助に関する協定を結びましたときにはつきりビルマは、今までイギリスから与えられておる援助を考慮しということを断つておりますが、これはその一例であると存じます。

外務事務官(条約局長)1954/03/10

第19回 衆議院 外務委員会 第14号

○下田政府委員 アメリカとは、大きな使用目的につきましては、それは常時相談することでございましようけれども、現実の割当を定めるのは日本政府だけの仕事でございまして、御指摘のように、外務省、通産省、経済審議庁、関係省が相談してきめることになると存じます。

外務事務官(条約局長)1954/03/10

第19回 衆議院 外務委員会 第14号

○下田政府委員 その点はまだきまつておりません。通産省の方でそういう機関をつくるということも伺つておりません。

外務事務官(条約局長)1954/03/06

第19回 衆議院 外務委員会 第13号

○下田政府委員 裁判所の分担金は、これは普通の国でありましたならば、国連の加盟国は当然裁判所規程の当事国となつておるわけでありまして、国連の一般経費の中から裁判所の経費というものがまかなわれておるわけであります。そこで日本が加入したあかつきにおきましては、国連の加盟国で片ないのでありますから、いずれ国連の方で日本に対して公正な分担を定めまして、それを日本が納めなければならなくなるわけでありますが、ただいままでのところ、日本にどれだけのも…

外務事務官(条約局長)1954/03/03

第19回 衆議院 外務委員会 第12号

○下田政府委員 御指摘の三十六条に基きます宣言をいたしました国といたしましては、現在二十箇国、ございます。ベルギー、ボリヴイア、ブラジル、中国、デンマーク、フランス、グアテマラ、ホンデユラス、メキシコ、オランダ、ノールウエー、パキスタン、フイリピン、スウエーデン、イスラエル、トルコ、リベリア、アメリカ合衆国、スイス、リヒテンシタインの二十箇国でございますが、念のため申しつけ加えますと、この裁判所の前に常設国際司法裁判所というのが、ござい…

外務事務官(条約局長)1954/03/03

第19回 衆議院 外務委員会 第12号

○下田政府委員 濠州は、ただいま申し上げました前の常設国際司法裁判所時代にいち早くこの宣言をいたしまして、義務的裁判管轄を受諾しておるので、ございます。

外務事務官(条約局長)1954/03/03

第19回 衆議院 外務委員会 第12号

○下田政府委員 この義務的管轄は、同様な義務的管轄を受諾しておる国との間に有効なのでございますから、濠州が一方的に提訴しただけで裁判が行われますためには、まず日本がこの規程の当事国になり、かつ日本が第三十六条に基きまして同様の宣言をいたすことが必要でございます。

外務事務官(条約局長)1954/03/03

第19回 衆議院 外務委員会 第12号

○下田政府委員 個人または私立の会社が裁判の当事者となることはできません。しかしながら国家というものは、すべて基本的権利といたしまして、その国民が外国にたといおりましてもこれを保護する在外市民保護権というものがございます。そこで私人なり日本の会社なりが、外国でもつて不当な取扱いを受けたという場合のごときは、まずその当該日本人なり日本の会社が、その当該国の国内法令に基きまして、当該国の裁判所に訴えるということもできるわけであります。しかし…

外務事務官(条約局長)1954/03/03

第19回 衆議院 外務委員会 第12号

○下田政府委員 書面の請求によつて提起いたします場合に、実際問題といたしましては、事前に相手国の意向を徴しまして、その上でやりますので、まず片方が一方的の書面の請求をして、応じないということは、実際問題としてはあり得ないわけであります。つまり特別の合意というのは、双方の合意で特別合意書を作成して提起する仕方で提出し、御説明申し上げました義務的裁判管轄権がある国との間には、ユニラテラル・ノーテイスで提起できるという、二つの場合を書いたので…

外務事務官(条約局長)1954/03/03

第19回 衆議院 外務委員会 第12号

○下田政府委員 義務的管轄権を受諾しております国の間では、何もあらためて当事国同士で事件を裁判所にかげようという新たな合意を必要としないわけでございますから、そこでどつちかの国から一方的に提訴することになる次第でございます。

外務事務官(条約局長)1954/03/03

第19回 衆議院 外務委員会 第12号

○下田政府委員 第六十条の方は、裁判所の判決は第一審であり同時に終審である、それ以上の上級裁判というものはないということをきめた原則でございますが、第六十一条はこれは上訴審ではないわけで、同じ裁判所に対して唯一の再審請求のできる場合を規定したものであります。それはつまり判決に決定的な影響を及ぼすような事実が、判決当時に裁判所側に知られていなかつたということであります。つまりそういう判決が下されるについては、こういうことが大前提となつて判…

外務事務官(条約局長)1954/03/03

第19回 衆議院 外務委員会 第12号

○下田政府委員 実際に六十一条の適用を生じた例はいまだかつてないのでありまして、考えられないことでありますが、決定的要素となる事実というのは、人違いであるとか、アラフラ海と規定したのは日濠間で問題となつておる海のごく一部であつたとかいうような、とんでもない感違いをいたしたような場合が、理論的には考えられるわけであります。しかし実際そういう例が生じたことはいまだかつてございません。

外務事務官(条約局長)1954/03/03

第19回 衆議院 外務委員会 第12号

○下田政府委員 この勧告的意見を求めるのは、ここに書いてございますように団体でございます。国際連合憲章または憲章に従つて要請することが許可される団体、これは国連総会とか理事会、あるいは国連憲章のもとにできておりますますろくな専門機関があります。ILOとかFAOとか、そういう団体だけが今のところ要請をなすことができるのでありまして、従つて国は単独では勧告的意見を求めることができません。そこで御指摘の李ラインの問題につきまして考えられる唯一…