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日本社会党参議院
総発言数
1,376
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
直近の発言日
1953/11/02

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 商工委員会65 件・65%
  • 社会労働委員会16 件・16%
  • 建設委員会10 件・10%
  • 厚生委員会6 件・6%
  • 本会議3 件・3%

※ 全 1,376 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,376 20 を表示
日本社会党(第二控室・右)1953/11/02

17参議院 労働委員会 第1号

○上條愛一君 これは雇主は日本の政府になつていると思いますので、こういう整理の場合には、政府を通じてこれは従業員に通達が来るというふうに我々は考えておりますが、そういう形式ではないのですか。

日本社会党(第二控室・右)1953/11/02

17参議院 労働委員会 第1号

○上條愛一君 発効をなしたあとも、大体そういう方針がきまつておるとするならば、こういう重要な解雇問題、整理問題については、日本の政府としては当然アメリカ当局に日本の政府を通じて明らかにすべきであるということを強硬に申入れをして、そうして若しそういうような通達があつた場合には、その原因、実情等を明らかにして、従業員に日本政府の当局として了解を求める。 又今後の対策、その対策については、日本政府が先ず一つのプログラム、案を作つて或いは組合側…

日本社会党(第二控室・右)1953/10/02

16参議院 労働委員打合会 閉会後第2号

○上條愛一君 私は労働省並びに通産省の当局にお願いいたしたい問題があるのです。その問題の一つは、廃山になつて復旧には六カ月の日時を要する、そこで六カ月の復旧までのその労働者の生活をどうするかという問題であります。一旦解雇されてその間の生活は退職金と失業保険によつて支えろ、こういうことのようであります。そこで今組合課長のお話を聞くと、退職金も完全に出されていないようだ、こういうお話でありますが、この事情をもう少しはつきり御調査を願いたい。…

日本社会党(第二控室・右)1953/08/07

16参議院 労働委員会 第29号

○上條愛一君 近江絹糸の会社における不当労働行為、組合法第二条違反、労基法違反の問題は、これは二年前から全繊同盟が取上げまして闘つて来ておる問題でありまして、労働省といたしましても十分御調査になつて対策も講ぜられることと思いますが、殊に私が今日労働省にお尋ねいたしたい問題は、労働組合法第二条違反の問題につきましては、近江絹糸の労働組合の組織が、会社の人事主任、これは課長級であります。会計主任、現場担当者というような非組合員に属すべき人々…

日本社会党(第二控室・右)1953/08/07

16参議院 労働委員会 第29号

○上條愛一君 もう一、二点だけ今安井政務次官のお話のうちで申上げたいのでありますが、信教の自由、教育の自由については、別に漠然と誰々を呼んでどういう話をしたとか、どういう教育をしたとかいうことであれば、私も決してここに問題にしようとはいたしません。而も近江絹糸の会社の仏教強要の問題は、社憲を御覧になればわかります。社歌もあります。我が誓願というものもあります。これを読めば如何に仏教を全従業員に強要して、そうしてそれによつて諦めさせ、不平…

日本社会党(第二控室・右)1953/08/07

16参議院 労働委員会 第29号

○上條愛一君 私は今回の問題で、石炭の値段が高いということが一つの問題であると思うのですが、天日さんにお伺いしたいのは、私どもの考えるところによれば、日本の石炭産業界の経営くらいでたらめなところぱないのであります。こう考えるのです。一例を申上げますれば、本年度の高所得者の二十名のうち十六人ですか十七人ですか、これは炭鉱業者です。この炭鉱業者の高所得というものは、炭鉱以外の所得によつて高所得者になつているのか、炭鉱を中心として高所得者にな…

日本社会党(第二控室・右)1953/08/05

16参議院 本会議 第34号

○上條愛一君 私は第一に労働大臣にお尋ねを申上げます。 労働省は労使関係の調整が主要任務であることは申すまでもないことであります。労使関係の基本は、労働組合法、労働基準法に明記せられてありまして、労使は対等の立場に立つて労働条件の交渉をなすべしといたされておるのであります。労働者が経営者と対等の立場に立つためには、憲法第二十八条に規定されておりまする、労働者が団結をし団体行動をするの権利があつて、初めて労働者は経営者と対等の立場に立ち得…

日本社会党(第二控室・右)1953/08/05

16参議院 本会議 第34号

○上條愛一君 私は第一に総理大臣にお尋ねいたします。 本法の第一条には、公共の福祉を擁護するため、争議行為の方法に関して必要な措置をとつたと述べられております。又、労働大臣の本案提案理由の説明には、本法案において争議権は否定せず、争議権に基く争議行為の一部方法を規制したものであると説明をいたしております。然るに、本法案の審議中における衆参の労働委員会において公述人の公述したところによりますれば、労働法学者の多くは、本法案は争議権の否定で…

日本社会党(第二控室・右)1953/08/05

16参議院 本会議 第34号

○上條愛一君(続) 時間がありませんので、以上を総理大臣と通産大臣に質問をいたす次第であります。(「三十六億をはつきりしてくれよ」と呼ぶ者あり) 〔国務大臣吉田茂君登壇〕

日本社会党(第二控室・右)1953/08/04

16参議院 本会議 第33号

○上條愛一君 私は、本動議に反対をいたしまして、簡単にその理由を申述べたいと存じます。 第一に、労働委員会の審議の状態であります。申すまでもなく、参議院は、二院制の本領に基きまして、本法案のごとき全日本の労働階級に重大なる影響を有する重要法案に対しましては、時間の許す限り十分慎重に審議いたしまして、その妥当公正なる内容を有するや否やを明白にする責務を有していると存ずるのであります。而うして、本法案は僅か三カ条に過ぎないのでありますが、そ…

日本社会党(第二控室・右)1953/08/04

16参議院 労働委員会 第27号

○上條愛一君 今の委員長の報告の中に、なお当委員会として質疑が残されている重要な点について盛つておられますか。

日本社会党(第二控室・右)1953/07/29

16参議院 労働委員会 第22号

○上條愛一君 この法案は三カ条でありまするけれども、その内容を見ますると、極めて複雑で不明確な点が多々あるのであります。であるから先ほどから法務大臣、労働大臣等の御答弁がありましたけれども、これにも非常な疑点がなお存在いたしておるのでありす。従つてこの問題の内容の検討の場合におきましては、やはり総理大臣みずからが吉田内閣の見解として明瞭なる御答弁を願つた上で、我々がこの法案の内容を更に検討を加える必要があると考えておるのであります。私は…

日本社会党(第二控室・右)1953/07/29

16参議院 労働委員会 第22号

○上條愛一君 この点については私が明確にいたしたいゆえんは、労働大臣の御答弁でもスイツチ・オフという作意的のものについては、従来の法律において違法であると考えておる、こういう話でありまするが、スイツチ・オフというような問題でなしに、単に憲法に規定されてありまする団体的の行動でありまするストライキというものは、これは電源においても或いは給電の職場においても違法であるかどうか。この法律が決定されましても、単に職場放棄というこの権利は違法であ…

日本社会党(第二控室・右)1953/07/29

16参議院 労働委員会 第22号

○上條愛一君 そういたしますと、電源或いは給電に従事しておりまするところの従業員にはストライキをする権利がない、権利を否定しようというのが本立法でありますか。

日本社会党(第二控室・右)1953/07/29

16参議院 労働委員会 第22号

○上條愛一君 そういたしますと、私のお尋ねしたい第二の点は、一体電気事業というような産業は電気を起してこれを供給するということが主たる仕事であると考えるのであります。その主たる仕事であるところの電源並びに給電というような主体的の仕事に従事しておる人々の大部分がストライキをやる権利がないといたしまするならば、ただ検針であるとか集金であるとか、或いは事務ストというようなことのできる人々というものは、これは補助的仕事に従事しているものであると…

日本社会党(第二控室・右)1953/07/29

16参議院 労働委員会 第22号

○上條愛一君 私のお尋ねいたします主要点は、労働組合運動という立場から明確にして頂いておかなければならないと思いますが、例えば国鉄のごとき産業におきまして、汽車を運転することができない、こういうことになりました際に、切符を売つたり、その他の仕事がありますけれども、若し国鉄のような産業において汽車を運転することを禁じられた場合において、果して国鉄の労働組合といたしまして、憲法二十八条に保障されたる団体行動をする権利というものがあると、こう…

日本社会党(第二控室・右)1953/07/29

16参議院 労働委員会 第22号

○上條愛一君 私の質問いたしたい問題は、労働組合として憲法二十八条に団結権と団体交渉、団体行動をするの権利というものが認められておる。その労働組合においてその二〇%でありましても、その産業においてその労働団体といたしましては、主要的のその仕事に従事するものが、これが第二条によつてストライキ、団体行動をするの権利が禁止されたということになれば、これはその組合にとつては、明かに憲法に保障されておる団体行動をするの権利というものが停止されるこ…

日本社会党(第二控室・右)1953/07/29

16参議院 労働委員会 第22号

○上條愛一君 私のお尋ねいたす点は、無論争議権のうちにはストライキ権だけではないということは承知いたしております。併し争議権のうちでストライキ権というものは重要な中心であるということだけは事実であると考えるのであります。そこでスト権を用いるか用いないかということは別問題として、後に御質問いたしたいと思いますが、労働組合が経営者等に対して対等の地位に立つためには、その背後にやはり憲法第二十八条に確保されてありまする団体交渉、或いは団体行動…

日本社会党(第二控室・右)1953/07/29

16参議院 労働委員会 第22号

○上條愛一君 なお私はのちに触れたいと思いますが、今労働大臣は憲法の二十八条は、従来言われておるように憲法十二条の公共の福祉というものを害さない範囲において制限せらるべきものであると、こういうふうに申されたのでありますが、私の次にお尋ねいたしたい問題は、それならば憲法の二十八条、二十九条に大体労使の権限を明記してあるのでありまするが、第二十八条は「勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。」と、こう明…

日本社会党(第二控室・右)1953/07/29

16参議院 労働委員会 第22号

○上條愛一君 公共の福祉ということでありまするが、一体労働争議が起りまする際に、公共の福祉に全然関連のないという争議はあり得ないと考えるのでございます。ただ電産や或いはガス、水道というような、この公共事業、公共の福祉により多い関連を有するということであつて、これは紡績産業にいたしましても、或いは肥料の生産にいたしましても、ストライキをやるということになりますれば、これは公共の福祉を害することは当然であると考える。そこで憲法の精神は十二条…