上村進
会議録に記録された「上村進」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 643 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 総務省行政管理局長
- 直近の発言日
- 1949/07/01
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛1 件
- デジタル行政1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 総務委員会99 件・99%
- 予算委員会1 件・1%
※ 全 643 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第5回 衆議院 法務委員会 第31号
○上村委員 この團体行動をする権利というのは二十八條にありますが、これは廣い意味で爭議権を認めたものであるということは、政府はお認めになりますか。
第5回 衆議院 法務委員会 第31号
○上村委員 そうすると、つまり明らかに勤労者の爭議権が憲法にある。それに反してそれを禁止する。少くともそれを利限するという法律は、憲法違反であることは明らかだと思いますが、政府はどう考えられますか。
第5回 衆議院 法務委員会 第31号
○上村委員 そういたしますと、爭議権をとつたということは憲法違反でない。こういうふうに解釈してよろしうございますか。
第5回 衆議院 法務委員会 第31号
○上村委員 從つて憲法九十八條を適用するまでもない、こういう御意見ですか。
第5回 衆議院 法務委員会 第31号
○上村委員 それは本員は、遺憾ながら全然憲法を無視したところの解釈であると思う。憲法はいかなる法律をもつても、いかなる命令をもつてもえることのできない、侵すことのできないものであつて、これを認めない、否認するということが侵害なのである。そういうものは法律としては全然無効になるわけであります。 それから先ほど人民電車の問題が非常に問題になりましたが、この人民電車はやはり爭議の一つの方法としてやつたのかどうかということを、はつきりしてもらい…
第5回 衆議院 法務委員会 第31号
○上村委員 これが今の御説明では往來妨害、それからして業務妨害ということになつておるのですが、全体の電車が動かない場合に、人民電車として動かしたということになれば、何ら往來を妨害しない。それから業務を妨害しないということは、これは古島委員も認めておるようですが、これをどうしてこういう認定をしたかということを明らかにしてもらいたい。
第5回 衆議院 法務委員会 第31号
○上村委員 その点が人民電車の意義がよく徹底していないと思うのです。人民電車は、言うまでもなくわれわれ経驗したところによると、業務管理なんです。業務管理であるのですが、今度の人民電車は、全般として業務管理をやつたのではないのです。ストが起きて、そのストの中間において、便宜をはかる意味において、おのおのの車輛で、おのおのの線路において電車を動かしたということであるから、業務命令に違反するかはしらないけれども、往來を妨害するとか、あるいは業…
第5回 衆議院 法務委員会 第27号
○上村委員 そうすると返す意思はひとつもなかつたわけですね。
第5回 衆議院 法務委員会 第27号
○上村委員 初め持つて行くとき……。
第5回 衆議院 法務委員会 第27号
○上村委員 返す意思はないのですね。
第5回 衆議院 法務委員会 第25号
○上村委員 今の証明の点ですが、趣旨は「準スヘキ」というものを設けてたいへんいいのですが、たとえば弁護士が公証人の所に行つて、あなたはどなたでございますか、私は上村でございますと言つて、その公証人に面識はないのですけれども、弁護士上村進という名刺を出すのです。そういうときにそれで証明になるかどうかというようなこと、また弁護士はそれが証明になれば好都合のことがあるのですが、今までの公証役場ではそれを認めなかつたわけです。それが入るかどうか…
第5回 衆議院 法務委員会 第25号
○上村委員 そうするとその点は結局弁護士が、私は上村進でございますと言つて——私が自身行くのですよ、そして名刺を出した場合に、それは「準スヘキ確実ナル方法」に私の名刺はまだ入れないわけですね。
第5回 衆議院 法務委員会 第25号
○上村委員 そこのところ私自身が行くのですよ。私自身が行つて、これはある初面識の公証人のところへ行くのですよ。そうして私は人違いで行くわけでもなんでもない。しかし向うは一應私が上村進だかどうだかわからない。あなたはどなたでございますかと言うから、私は上村進でございますと言つて、名刺を出して、きようはひとつこういう公正証書をつくつてもらいたいというわけですね。そのときに私と私の名刺はくつつかないということは、弁護士を非常に侮辱した話である…
第5回 衆議院 法務委員会 第25号
○上村委員 確実なる方法というのは……。
第5回 衆議院 法務委員会 第25号
○上村委員 ほかのことはいいのですが、弁護士の名刺がそれにならないかていうのです。弁護士の名刺が自分の紹介なり依頼者を紹介した場合、依頼者がその人間であるということの証明になるかならないか。実際われわれは非常に苦心したところなのです。それで弁護士というものの地位が非常に低い場合はとにかく、弁護士法というものがあり、法曹一元、判事なり檢事なり弁護士なりが使つた名刺が、普通人と同じであるとすれば、ことに公証人のところに行くときなんか、何もよ…
第5回 衆議院 法務委員会 第25号
○上村委員 そうすると、弁護士の名刺だけでは紹介できない。それで私がかりに公判の呼出状、あるいは訴訟の呼出状を持つておりますね。そういうものを名刺と一諸にして、私が上村でございますと言えば、それでいいのでしようか。
第5回 衆議院 法務委員会 第25号
○上村委員 弁護士会の証明を持つて行きますね。私が弁護士たることの証明を持つて行けば、実際問題として印鑑証明なしでいいということになるでしようか。
第5回 衆議院 法務委員会 第25号
○上村委員 弁護士会で私が証明をもらう。そうすると、これこれは弁護士会員たることを証明するということが書いてあるのです。ですから、それに名刺をつけて行けば、印鑑証明なしに一面識もない者も公証人のところに行つていいということになるわけですね。
第5回 衆議院 法務委員会 第25号
○上村委員 この公証人法の改正につきまして、弁護士がつくつた証書の公証力というのですが、証拠力というのですか、これに対して私はずつと以前から考えておるわけですが、ある國では、たしか弁護士が自分の代理をしてつくつた証書に対しては公証力を認めて、執行力の基礎になるということをある古いもので見たのです。今の公証人法を見ると、まるで公証人のための公証人法のようになつておつて、人民のための公証人法ではないように考える。そうじやない。やはりどこまで…
第5回 衆議院 法務委員会 第21号
○上村委員 衣食住というものは基本的人権の最たるものであるから、法律において居住権より所有権に重きを置いていることは、よく考えて見なければならないと思います。新しい法律のもとにおきましては、所有権より居住権を主として考えるように、あわせて政府に希望いたしておきます。