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総務省行政管理局長参議院衆議院
総発言数
643
直近の所属会派
直近の役職
総務省行政管理局長
直近の発言日
2014/06/05

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 総務委員会99 件・99%
  • 予算委員会1 件・1%

※ 全 643 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

643 20 を表示
総務省行政管理局長2014/06/05

186参議院 総務委員会 第25号

○政府参考人(上村進君) お答えいたします。 この法案の前に出しました二十年法案は、まさに委員御指摘のとおり、新設する行政不服審査会と内閣府に置かれている情報公開・個人情報審査会の関係につきまして、当時の考え方といたしましては、不服申立てを各省から受けるという機能は共通である、それから情報公開の制度と不服審査の制度の所管を一体化することによって効果的な運営ができると、こういう考え方に立って、この両者を統合してやっていこうというふうな考え…

総務省行政管理局長2014/06/05

186参議院 総務委員会 第25号

○政府参考人(上村進君) お答えいたします。 これにつきましても、大臣からお答え申し上げました委員の場合と基本的には同じでございます。考え方としては同じでございます。 ただ、専門委員は、この法律の規定上もそうでございますが、委員のみでは扱うことが難しいような専門的な分野についてその知識を有する者ということになっておりますので、そうした範囲内でこれを臨機に活用することができるようにしようとしているものでございます。 どういう人をこれを任命…

総務省行政管理局長2014/06/05

186参議院 総務委員会 第25号

○政府参考人(上村進君) 御指摘の点は非常に私どもも、この法律施行後の話でございますけれども、心配をしているところでございます。 この法律自体は、行政手続法はもう少し早いのですが、行政不服審査法、この第三者機関に係る部分は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内、具体的には二十八年のどこかということを念頭に置いているわけでございまして、それまでに準備をするということではございますが、各自治体で条例を作っていただいたりして、第三者機関を…

総務省行政管理局長2014/06/05

186参議院 総務委員会 第25号

○政府参考人(上村進君) 正直に申しまして、まだそこの具体的なところまでは思いが至っておりません。これからの検討課題になってまいります。

総務省行政管理局長2014/06/05

186参議院 総務委員会 第25号

○政府参考人(上村進君) 非常に難しい御質問ではございますけれども、一般論で申し上げますと、不服申立てをしようとされている国民ないし住民の方に対し、それはこちらにと無理に誘導するというようなことはあってはならないわけでございますし、実際そうした事例が多く頻発しているというふうには私は必ずしも思っておりません。大多数は適正に運営をされているものだと思っております。 ただ、仮にもそういうことがあってはいけませんので、これはやはり何と申します…

総務省行政管理局長2014/06/05

186参議院 総務委員会 第25号

○政府参考人(上村進君) お答えいたします。 もし御質問が行政不服審査法に関してということでありましたらば、現在、私どもはこの法律を通していただき的確に運用していくことに全力を懸けるということに尽きるわけでございまして、参考人質疑始めいろいろいただきました課題については我々としても真摯に受け止めて研究をしていく、その中で、今回の改正法案の運用を通じてそういう研究課題を現実化する必要が出てきた場合においては逐次そうしたものを現実化に向けて…

総務省行政管理局長2014/06/05

186参議院 総務委員会 第25号

○政府参考人(上村進君) お答えいたします。 今回御提案している改正法案におきましては、先生もよく御存じのとおりと思いますが、審理員制度の導入によりまして公正性が向上した手続、これを審査請求制度ということに一本化しまして、それをしっかりやっていこうと、こういう考え方に立っておるわけでございます。 これに比べまして、その前に更に異議申立てという現行の手続がありますと、結果的に審理期間が長くなる、それからいろいろな制度があると分かりにくい、…

総務省行政管理局長2014/06/05

186参議院 総務委員会 第25号

○政府参考人(上村進君) お答えいたします。 委員御指摘のとおり、なくなる手続というのはございます。 具体的に申しますと、現行法の参考人の陳述及び鑑定の要求、これは現行法四十八条で準用しておりますところの二十七条でございます。それから処分庁による物件の提出要求、これは同様に現行法第二十八条が準用されております。それから処分庁による検証、これは同様に第二十九条、それから、審査請求人又は参加人の審尋という手続がございます。これは第三十条にな…

総務省行政管理局長2014/06/05

186参議院 総務委員会 第25号

○政府参考人(上村進君) お答えいたします。 基本的に、この行政不服審査の手続というのは書面主義でございまして、書面でもってやり取りをして審理をするということでございますので、必ず申立人が審査を行う場所に行かなければならないというものではないと、この点だけまず申し上げさせていただきたいと思います。 その上で、実際にどこかに赴く必要があるというのは、例えば口頭意見陳述の場合でありますとか審議会の場に出るということになりますが、これは先ほど…

総務省行政管理局長2014/06/05

186参議院 総務委員会 第25号

○政府参考人(上村進君) こういう一般の行政争訟制度といいますものは、まず一つには、当然、この申立てをされる国民の方々の権利利益の保護というのがございますが、当然、それの裏側といいますか、同様に重要な目的として、今おっしゃったような適正な運営の確保というのはあると考えております。

総務省行政管理局長2014/06/05

186参議院 総務委員会 第25号

○政府参考人(上村進君) お答えいたします。 その点につきましても、この審議を通じまして、大臣からも行政の自己反省機能の発揮ということを申し上げていると思いますけれども、こうしたことを通じまして行政の改善あるいは制度の見直しというふうにつなげるということは非常に重要なことであると思いますし、そういうことは十分考えられると思っております。

総務省行政管理局長2014/05/26

186参議院 決算委員会 第9号

○政府参考人(上村進君) お答えいたします。 私ども、取りあえず行政不服審査法所管の立場でございますのでその点につきましてお答え申し上げますけれども、まず、行政不服審査法の申立ての対象は、これは委員もう御承知のとおり、行政処分でございまして、国民の具体的な権利義務に変動を及ぼすもの、こうしたものに対して不服を申し立てることができるわけでございます。 今御指摘になりました都市計画、都市計画のような行政計画の決定でございますが、これがこの行…

総務省行政管理局長2014/05/26

186参議院 決算委員会 第9号

○政府参考人(上村進君) 何が行政処分に当たるかというのは、委員御指摘のとおり難しいところがございまして、私も先ほど申し上げましたように、個々にこれは判断する必要があるわけでございますが、一般的に言いますと、このような、法令を定めるような場合と同じで、一般に抽象的な権利義務を課す場合というのは行政不服審査法の対象にはならないと、こういうふうな運用をされているところでございます。

総務省行政管理局長2014/05/26

186参議院 決算委員会 第9号

○政府参考人(上村進君) これは例えば、何らかの理由で、例えばその対象となった人を施設内に収容するとか、そういう非常に強い権限を行使して事実上の行為を行うと、こういう場合を指すというふうに解釈されておりまして、この場合は当たらないと考えております。

総務省行政管理局長2014/05/20

186参議院 厚生労働委員会 第15号

○政府参考人(上村進君) お答えいたします。 現行の行政不服審査法でございますが、第三条におきまして、処分に対する第一弾目の不服申立てですけれども、処分庁以外の行政庁に対して行う審査請求と、それから処分庁に対して行う異議申立ての二つがございます。また、第六条におきまして、処分庁に上級行政庁がない場合、これは個別の法律に特別の定めがある場合を除いて異議申立てをできると、こうなっております。 御指摘の本法案でございますけれども、これにつきま…

総務省行政管理局長2014/05/15

186衆議院 総務委員会 第21号

○上村政府参考人 お答えいたします。 今回の改正法案につきましては、地方公共団体に置かれる第三者機関の組織運営は条例または規約で柔軟に定めることとしております。したがいまして、委員の人選につきましては、不服申し立ての件数、それから諮問が多く見込まれる分野、こういうものに応じて、任命権者において判断されることになります。 御指摘の地方公共団体に置かれる第三者機関への諮問件数でございますが、まさしく、地方税関係が約四割と非常に多い割合を占め…

総務省行政管理局長2014/05/15

186衆議院 総務委員会 第21号

○上村政府参考人 お答えいたします。 御指摘の、今回御提案をしております処分等の求めは、行政庁等が法令違反の是正のための処分または行政指導を行うことを求めるものでございまして、処分とは、国民の具体的な権利義務に変動を及ぼすものであります。また、行政指導といいますのは、自主的な協力を要請する、そういう意味では柔軟な働きかけをいうものでございます。 今委員御指摘のケースですけれども、これは、住民投票条例の制定、また、その内容というのは、地方…

総務省行政管理局長2014/05/15

186衆議院 総務委員会 第21号

○上村政府参考人 基本的な審理員の公正性は、ただいま大臣、副大臣から御答弁したとおりなんでございますが、今の委員の御質問は、例えば、刑事訴訟法、民事訴訟法における裁判官の忌避という手続がございまして、申立人がこの人は除外してくれと申し立てる手続のようなことはないのかという御質問かと思います。 この審査請求は、何度も御答弁がありましたように、裁判と違いまして、そこまで厳格な手続ではなく、簡易迅速に結論を出していく、そういう仕組みでございま…

総務省行政管理局長2014/05/15

186衆議院 総務委員会 第21号

○上村政府参考人 お答えいたします。 基本的には、行政の自己反省機能の発揮ということでございますから、内部にいる職員がまずこれをやるというのが基本であろうかなと思ってございますが、ただ、一方で、地方公共団体とか、非常にこれは規模もまちまちでございますし、小規模なところもあるわけでございますので、それぞれの地域の実情、また、そういった地方公共団体の行政の規模ですとか、予想される申し立ての内容、これに応じまして、外部の人材を任用しまして、そ…

総務省行政管理局長2014/05/15

186衆議院 総務委員会 第21号

○上村政府参考人 お答えいたします。 ちょっと病気の場合はよくわかりませんけれども、異動、退職等、ある程度事前に予見できる人事異動等につきましては、審査請求というのは、何回も繰り返しますが、簡易迅速というのを主な目的としておりますので、裁判のように長期間を要するものではございません。また、今回の改正によりまして、標準審理期間というものも定めるよう努めなければならないということもございますし、全体的に一層その審理期間を短くしようというふう…