上村進
会議録に記録された「上村進」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 643 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 総務省行政管理局長
- 直近の発言日
- 2015/08/27
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛1 件
- デジタル行政1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 総務委員会99 件・99%
- 予算委員会1 件・1%
※ 全 643 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第189回 衆議院 総務委員会 第18号
○上村政府参考人 お答え申し上げます。 今委員がお読みいただきました逐条解説はそのとおりでございまして、行政不服審査法の一般の解釈でございますが、この一般の解釈におきまして、固有の資格、これは一般私人が立ち得ないような立場にある状態を指す。委員の御指摘のとおりでございます。
第189回 参議院 厚生労働委員会 第17号
○政府参考人(上村進君) 私ども総務省では、行政機関個人情報保護法、独法個人情報保護法を所管する立場からでございますけれども、現時点におきまして、今般のサイバー攻撃によります国の管理する年金以外の個人情報の流出につきましては把握していないと、そういうことでございます。
第189回 参議院 総務委員会 第11号
○政府参考人(上村進君) まず認可法人の数でございますが、今委員御指摘の特殊法人等整理合理化計画によります整理を進めた結果、現在十四法人になっておると承知しております。 このうち、御指摘の第二次安倍政権発足、二十四年十二月でございますが、その後に法案を提出して設立された法人は四法人ございます。個別に申しますと、株式会社民間資金等活用事業推進機構、株式会社海外需要開拓支援機構、株式会社海外交通・都市開発事業支援機構、それと電力広域的運営推…
第189回 参議院 総務委員会 第9号
○政府参考人(上村進君) お答えを申し上げます。 実は行政手続法上には、こうした指導のための文書を受け取るか受け取らないか、こういう留保ないし拒否ということについて特段の規定があるわけではございません。また、そもそも、そういうことも併せまして、そういう受取拒否ないし留保というのは通常のケースであれば想定されていないと思っております。そういうこともございますので、実態を申し上げますと、特段そういうことについて把握はしてございません。
第189回 参議院 総務委員会 第9号
○政府参考人(上村進君) 行政指導と申しますのは、委員も十分御承知と思いますが、いろんな分野でいろんな形でございます。必ずしも文書を交付しなければできないというものではございません。したがいまして、そのやり方というのはもう多種多様、ケース・バイ・ケースでございます。 したがいまして、今委員がおっしゃったようなことをしなければいけないとか、そういったものが決められているわけではございません。
第189回 衆議院 総務委員会 第11号
○上村政府参考人 お答えいたします。 行政不服審査法の第四条第一項でございますけれども、これは、行政庁の処分に不服がある者は、審査請求または異議申し立てができる、このようにしております。したがいまして、不服申し立てができる対象を、ここでは一般私人には限定せず、処分に不服がある者に広く認めているところでございます。 このようなことから、一般に、国や地方公共団体の機関が、その固有の資格、すなわちこれは一般私人が立ち得ないような立場を指すわけ…
第189回 衆議院 総務委員会 第11号
○上村政府参考人 繰り返しになりますが、あくまでも行政不服審査法の立場から申し上げますけれども、国ないし自治体の機関がこういう申し立てをするという権限につきましては、一般私人と同様の立場に立つ場合は制限をされておりません。そういう観点から今回の申し立てが行われたものであるというふうに承知をしております。
第189回 参議院 総務委員会 第6号
○政府参考人(上村進君) お答え申し上げます。 総務省におきましては、政府情報システムの全体の統合、集約化、この基盤でありますところの政府共通プラットフォーム、これの構築を進めております。その中で、今先生から御指摘いただきましたリモートアクセス環境を整備しておりまして、政府職員が自宅、それから出張先から職場の電子メールとかデータ利用を可能とすると、こうしたことを本年三月に整備したところでございます。今御指摘いただきましたように、現在、三…
第186回 参議院 総務委員会 第25号
○政府参考人(上村進君) お答えいたします。 この行政不服審査でございますが、国民の権利救済を主たる目的としておりまして、不服申立人の権利利益の救済に役立つと、この限りで提起し得る手続と、いわゆる主観訴訟というふうな類型に属するものでございます。 この不服申立人の適格でございますが、改正法案第二条、これは現行の第二条と同じなのでございますが、今委員から御引用いただきましたとおり、不服がある者、これが審査請求ができることと規定しております…
第186回 参議院 総務委員会 第25号
○政府参考人(上村進君) 結論から申しますと、まず今のような、御指摘になったような明文規定というのは今般の法案には書いてございません。 それで、この内部基準というものでございますけれども、組織法令上、訓令とか通達という形で定められておりますと、これは職員を拘束するものと一般に解されております。今御指摘いただきましたこの行政不服審査制度の見直し方針の記述もこうした解釈を踏まえたものでございます。この点からしますと、審理員は審査庁の職員でご…
第186回 参議院 総務委員会 第25号
○政府参考人(上村進君) お答えいたします。 御指摘のとおり、法律上に明確に書かれました手続と別に、インフォーマルな形で処分庁等が審理員に対して主張を行うとか、それから証拠資料を提出するということになりますと、この改正法案では、審査請求人、申立人が処分庁に対して適切な反論をできるような、こういう仕組みを整備している、こうした趣旨に反することになります。こうした仕組みといいますのは、例えば弁明書を処分庁が出すわけですが、これが出されたとき…
第186回 参議院 総務委員会 第25号
○政府参考人(上村進君) 御指摘のように、補助職員についての規定は特段ないわけでございますけれども、この審理員制度、この趣旨でございますが、独立して職権を行使するという趣旨を踏まえますと、口頭意見陳述の主宰、それから審理意見書案の作成、これはまさに独立した審理員に与えられた権限でございますので、こうした事件の判断に関わるような事務について審理員が自ら行うべきでございまして、ほかの者が代わって行うということは、これは許されないというふうに…
第186回 参議院 総務委員会 第25号
○政府参考人(上村進君) この審理員と申します者は、原処分に関与していない者ですから、当然原処分が何たるかというのを知らない者でございます。 一般に、審査請求書の記載だけでは、どういう原処分が行われて、その違法、不当性というのを判断するには十分ではございませんので、事案の概要ですとか原処分の理由等をきっちり処分庁から書いた書面を出していただくと、こういう手続が必須となってまいります。このため、改正法案の二十九条二項によりまして、処分庁等…
第186回 参議院 総務委員会 第25号
○政府参考人(上村進君) お答えいたします。 今委員が御指摘いただきましたように、改正法案におきましては、審査請求が不適法であって補正することができないことが明らかな場合、こうした場合等を除きまして、審理員による審理手続を保障すると、こういうことになってございます。こうした場合は、審査請求人から申立てがあれば口頭意見陳述の機会が保障されるということになってございます。 したがいまして、こうした口頭意見陳述は要件審理についても認められるも…
第186回 参議院 総務委員会 第25号
○政府参考人(上村進君) 改正法案第三十三条の規定による物件の提出要求の件でございますが、委員が今引用していただきましたとおり、審査請求人若しくは参加人、参加人というのも入っているわけでございます。第三者である参加人等も入ってくるということでございます。そういう意味では、処分庁、審査請求人に限定されませんで、審理員が審理に必要であると判断した物件を所持している全ての者が対象となるわけでございます。 この処分庁とか審査請求人は、改正法案第…
第186回 参議院 総務委員会 第25号
○政府参考人(上村進君) お答えいたします。 今委員から御指摘のございました改正法案の第四十三条第一項第五号でございますけれども、これは、国民の権利利益及び行政の運営に対する影響の程度その他当該事件の性質を勘案して、諮問を要しないと、こう認められたものについては諮問をしないと、こういうことでございます。 具体的に何かということでございますけれども、例えばでございますけれども、この処分の要件、処分するに当たっての要件が法令におきまして非常…
第186回 参議院 総務委員会 第25号
○政府参考人(上村進君) お答えいたします。 まず、専門委員の御質問でございますけれども、行政不服審査会、これはもう様々な分野、それから様々な態様の事件が諮問されることになりますので、行政不服審査会の九人の委員のみでは調査審議を行っていくことが困難な場合もこれは想定されるわけでございます。こうした場合にある意味備えるということになりますけれども、必要に応じて専門的知識を有する者を臨機に活用することができるよう、この七十一条で専門委員の規…
第186回 参議院 総務委員会 第25号
○政府参考人(上村進君) 非常に法律上のちょっとテクニカルなタームでございますので、なかなか御説明は難しいところがございますけれども、まず非申請型義務付けについて申し上げたいと思います。 こうした申請をするということにつきましては、名前の示すとおり、申請権を前提としない処分を求めるということですので、例えば法令違反を発見した場合これを是正すると、こうした処分が想定されるわけでございますけれども、こうした処分をする権限というのは一般に個別…
第186回 参議院 総務委員会 第25号
○政府参考人(上村進君) お答えいたします。 今委員御指摘の行政指導の中止の求め及び処分等の求めでございますけれども、これらにつきましては、いずれもこの申出を受けた行政庁の側におきましては必要な調査を行いまして必要と認める場合には相応の措置をとる、そうした法律上の義務を負うものでございます。その観点から、国民の権利利益の保護に資するものとして今回改正案として御提案をさせていただいているものでございます。 しかしながら、その応答につきまし…
第186回 参議院 総務委員会 第25号
○政府参考人(上村進君) 今御指摘の独占禁止法の規定があることは私どもも承知をしております。他方、今委員御指摘の行政指導の中止の求め、それから処分の求めにつきましては、先ほども少しお答えをさせていただきましたけれども、通知と申しますか、応答の義務は法律上書いていないわけでございます。 これは一つには、先ほど申しましたような法制上の整合性という問題もございますし、それから、独禁法の対象、これがある程度一定の範囲内に限られて、その中で一種の…