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総務省行政管理局長参議院衆議院
総発言数
643
直近の所属会派
直近の役職
総務省行政管理局長
直近の発言日
2016/04/19

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 総務委員会99 件・99%
  • 予算委員会1 件・1%

※ 全 643 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

643 20 を表示
総務省行政管理局長2016/04/19

190衆議院 総務委員会 第14号

○上村政府参考人 お答えいたします。 類型といたしましては、私が先ほどから申し上げているようなことでございまして、個々の個人情報ファイル簿、これがまず公表されているかどうかということ。それから、繰り返しになりますけれども、情報公開請求等があったならば、部分開示がされ得るものであるかどうか。それともう一つ、行政機関等に過大な負担が起きないかどうか。 そういったことを勘案いたしまして、各省庁がこれを特定していく、法案の成立をいただきましたな…

総務省行政管理局長2016/04/19

190衆議院 総務委員会 第14号

○上村政府参考人 お答えいたします。 もともとこの法案は、何度も御説明しますように、新たな産業の創出等に寄与するということを目的としているものでございます。 その意味するところは、いろいろなイノベーションということでございまして、経済社会の活性化、発展のためには、各国間の競争とかいろいろなものもございます。そういう意味でスピード感が必要であるということは、まさに委員がおっしゃるとおりであろうと私どもも認識しております。

総務省行政管理局長2016/04/19

190衆議院 総務委員会 第14号

○上村政府参考人 やや繰り返しの答弁になるかもしれませんけれども、この制度は、まず、行政機関が持っている個人情報を加工して非識別加工情報にする、それを民間の事業者の方から提案を受けて提供する、これは全く初めての制度でございます。 それからもう一つ、先ほども答弁申し上げましたように、どういうような類型あるいは情報を提供されることになるか、それは、これから、法案の成立をいただきましたならば、各行政機関、独立行政法人におきまして検討して特定し…

総務省行政管理局長2016/04/07

190衆議院 総務委員会 第12号

○上村政府参考人 お答えいたします。 各府省におきます電子決裁につきましては、情報のデジタル化、ペーパーレス化等によりまして行政の生産性向上を図るために、電子決裁推進のためのアクションプランというものを策定いたしまして、政府全体で推進しております。 各府省で積極的に取り組みを進めていただきました結果、平成二十六年度下半期でございますが、電子決裁率は政府全体で七二・六%となっております。これは平成二十五年度の五五・三%と比べまして着実に向…

総務省行政管理局長2016/04/05

190衆議院 総務委員会 第11号

○上村政府参考人 お答えを申し上げます。 委員御指摘のとおり、今回、この法案では非識別加工情報という名称でお諮りをしたいと思ってございますが、行政機関が作成する非識別加工情報というのは、もとの個人情報から氏名それから住所を削除する、あるいはデータを入れかえする、こうした方法によって作成するところなんですけれども、このもとになったデータというものは、これは非識別加工情報をつくった後においても行政機関において保有されるということになっており…

総務省行政管理局長2016/04/05

190衆議院 総務委員会 第11号

○上村政府参考人 やや繰り返しになりますが、行政機関が作成しました非識別加工情報を民間に渡しますと、今度は個人情報保護法の規定による匿名加工情報になりまして、一律、個人情報保護法の規定がかかりますので、委員御指摘の照合禁止義務もかかることになります。

総務省行政管理局長2016/04/05

190衆議院 総務委員会 第11号

○上村政府参考人 直接のお答えになるかはわかりませんが、この法律のたてつけ上、行政機関に係るものは行政機関個人情報保護法でございますし、個人情報保護法は民間企業に係るもので、この間の交流というか、入り乱れはないわけでございまして、そこは民間事業者にとって、自分たちを規律する法律が何かという紛れはないわけでございます。 それで、解釈上も定義上も、個人の識別性がなく復元できないという定義は、これはもう共通でございますので、解釈上、そこに新た…

総務省行政管理局長2016/04/05

190衆議院 総務委員会 第11号

○上村政府参考人 恐縮でございますが、個人情報保護法の解釈はちょっと私よく存じ上げておりませんけれども、この個人情報該当性というのは、基本的に、持っている主体、これにとって、例えば照合ができるかできないか、それによって変わり得るものだというふうに私どもは理解しております。 したがいまして、同一法制のもとで移転した場合はともかく、今回の場合は法律の規制自体が変わってくるわけでございますので、これは当然、繰り返しになりますけれども、個人情報…

総務省行政管理局長2016/04/04

190参議院 行政監視委員会 第1号

○政府参考人(上村進君) お答えいたします。 委員今御指摘いただきましたように、この四月一日から施行されました改正行政不服審査法でございますが、この行政不服審査の審理、裁決の公正性を高めるために、審査庁に所属する職員ではございますけれども、その当該処分に関与していない者などその除斥事由に該当しない者でございますけれども、こういう方を審理員として指名をいたしまして、この審理員が審査請求の内容について審理を行うと、こういう仕組みにしたところ…

総務省行政管理局長2016/03/10

190衆議院 総務委員会 第7号

○上村政府参考人 お答え申し上げます。 まず、第七条でございますが、本法律の目的を達成するために、それぞれの施策の策定及び実施を担う各府省におきましてそれぞれ必要な措置が講じられますよう、本法律の公布日、平成二十一年五月二十日でございますが、行政管理局長から各府省官房長に対しまして、本法の内容に十分留意して所管行政を推進しますよう要請を行ったところでございます。 それから、第八条、公共サービスを委託した場合の役割分担と責任の明確化でござ…

総務省行政管理局長2016/03/10

190衆議院 総務委員会 第7号

○上村政府参考人 お答えいたします。 本条は、国及び地方公共団体に対しまして、公共サービスの実施に従事する者の労働環境の整備を求めるものでございますので、まずは国や地方自治体が直接雇用する公務員が対象になるものと考えております。具体的には、ワーク・ライフ・バランスを踏まえた働き方改革、それから超勤縮減、非常勤職員の処遇改善、例えば給与、休暇等でございますが、その取り組みが行われているところでございます。 他方、今御指摘の、例えば委託先事…

総務省行政管理局長2016/02/25

190衆議院 予算委員会第二分科会 第1号

○上村政府参考人 お答えをいたします。 政府におきましては、ITガバナンス等の強化のために、政府情報システムの標準的な整備及び管理の手法につきまして、共通のルールを定めております。これを政府情報システムの整備及び管理に関する標準ガイドラインと称しておりまして、平成二十七年四月から施行しているところでございます。 委員御指摘のファンクションポイントでございますけれども、こうした見積もりといいますのは、まさに情報システムの機能規模という客観…

総務省行政管理局長2016/02/25

190衆議院 予算委員会第二分科会 第1号

○上村政府参考人 ちょうど今の御質問にぴったりのお答えになるかどうかわかりませんけれども、固有の資格であるかどうか、それから一般私人が立ち得ない立場であるかどうかといいますのは、それぞれの法令の該当条項がどのような名宛て人、どのような対象を予定しているかということを根拠に判断されるべきものだと私どもは解釈をしておりまして、事業の中身がどうであるか、この場合であれば埋め立てということなんですが、その先の事業がどうであるか、それによって判断…

総務省行政管理局長2016/02/25

190衆議院 予算委員会第二分科会 第1号

○上村政府参考人 まさしく公有水面埋立法の場合は埋め立ての許可を得られなかったということでございまして、それに対する不服というふうに理解をしております。

総務省行政管理局長2016/02/25

190衆議院 予算委員会第二分科会 第1号

○上村政府参考人 繰り返しになりまして恐縮でございますけれども、あくまでも、私どもの法律の条文の解釈といたしましては、それぞれの省庁が所管をされている法律の特定の条項の名宛て人、処分の相手が誰か、そこが限定があるかどうか、そういうことで判断をするということでございます。 今回の場合でございましたら、所管の省庁がこの解釈に照らして適切に判断をされた結果であると考えております。

総務省行政管理局長2016/02/25

190衆議院 予算委員会第二分科会 第1号

○上村政府参考人 先ほど大臣からもお答え申し上げましたように、都市計画法、これは、あくまでも申請をできる相手方が地方公共団体に限定されております。こういう場合ですとか、また、地方債許可、これも当然地方公共団体でございますので、こういう場合は、当然のことながら、固有の資格に立っている、こういうふうな解釈ができようかと思います。

総務省行政管理局長2016/02/25

190衆議院 予算委員会第二分科会 第1号

○上村政府参考人 何度も同じ答弁で大変恐縮でございますが、この行政不服審査法の不服の申し立てでございますが、それぞれの法律の許認可ないし申請に対する処分について争うものでございますので、その法律がどういう趣旨で、この場合でありますと埋め立てを許可するのかしないのか、あるいはどういう者がこの対象になっているか、それに照らして判断すべきものだと考えております。

総務省行政管理局長2016/02/25

190衆議院 予算委員会第二分科会 第1号

○上村政府参考人 大変申しわけございませんが、その代執行につきましては、私どもの局の方では所管をしていないといいますか、事実としては調べておりません。

総務省行政管理局長2016/02/25

190衆議院 予算委員会第二分科会 第1号

○上村政府参考人 お答えいたします。 審査請求の場合でございますが、審査請求を受けました審査庁は、原処分をした処分庁に対しまして弁明書の提出を求めることができるということになっております。提出されました弁明書は審査請求人に送付されることとされているほか、処分庁は、審査庁に対して証拠書類を提出することができることとされております。 処分庁は、一般に、弁明書におきまして、こうした原処分が違法、不当でないということを主張いたしまして、それを裏…

総務省行政管理局長2016/02/25

190衆議院 予算委員会第二分科会 第1号

○上村政府参考人 お答え申し上げます。 行政不服審査法四条一項では、申立人の適格につきまして、行政庁の処分に不服がある者は、審査請求または異議申し立てをすることができるとしておりまして、不服申し立てをできる対象を、処分に不服がある者と広く認めているところでございます。 この処分に不服がある者とは、当該処分によりまして、自己の権利もしくは法律上保護された利益、こうしたものを侵害され、また必然的に侵害されるおそれのある者と解されておりまして…