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総務省行政管理局長参議院衆議院
総発言数
643
直近の所属会派
直近の役職
総務省行政管理局長
直近の発言日
2014/05/15

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 総務委員会99 件・99%
  • 予算委員会1 件・1%

※ 全 643 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

643 20 を表示
総務省行政管理局長2014/05/15

186衆議院 総務委員会 第21号

○上村政府参考人 お答えいたします。 この改正前といいますか、現行の行政不服審査法、再調査の請求は異議申し立てという名前でございまして、まさに異議申し立てにつきましては、今先生がおっしゃったような懸念等があったところでございます。 その前提としまして、異議申し立てというのは、基本形であるところの審査請求に比べまして、いろいろな手続保障の水準が低いというところもございます。今回は、そういう異議申し立てにつきまして見直しを行いまして、一部に…

総務省行政管理局長2014/05/15

186衆議院 総務委員会 第21号

○上村政府参考人 やや法律的なお話になるかもしれませんけれども、お答え申し上げます。 行政不服審査制度といいますのは、そもそも、行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為に対して行うものでございます。これは委員も御承知のとおりと思います。 では、この処分その他公権力の行使に当たる行為とは何かということでございますが、行政庁が、国民に対する優越的な地位に基づきまして、人の権利義務を直接変動させる、またはその範囲を確定する効果が法律上認めら…

総務省行政管理局長2014/05/15

186衆議院 総務委員会 第21号

○上村政府参考人 お答えいたします。 実際問題といたしましては、個々の案件ごとにこれは判断せざるを得ないわけでございますけれども、一般論として申し上げますと、まさに先生がこの御資料で配っていただきました主婦連ジュース不当表示事件、こういうリーディングケースがございまして、ここで、判例において、当該処分について審査請求をする法律上の利益がある者、この者というのが不服申し立て適格があるということになってございます。 この言い方といいますのは…

総務省行政管理局長2014/05/15

186衆議院 総務委員会 第21号

○上村政府参考人 第一義的に、行審法というのは国民の権利利益の救済でございますから、その向上に資することにつきましては、私ども、周知徹底を図ってまいります。 今委員がおっしゃったようなこともその中に当然含まれるものだと思っておりますので、そこは心してやってまいりたいと思っております。

総務省行政管理局長2014/05/15

186衆議院 総務委員会 第21号

○上村政府参考人 特に小規模地方公共団体の負担の問題というところでございまして、これは、るるこの委員会でも御指摘をいただいているとおり、大変重要な論点だと思ってございますので、その辺はしっかりと地方公共団体に向けての周知徹底などを図ってまいりたいと思っております。

総務省行政管理局長2014/05/15

186衆議院 総務委員会 第21号

○上村政府参考人 私、固定資産税審査会の設置目的を必ずしも今つまびらかに承知していないわけでございますけれども、特定の諮問事項に限定しまして、特に専門的な固定資産税の登録価格、それから過払い、こういったものに限定されて、その専門性においてこういう特別の審査会が置かれているのではないかと思います。したがいまして、こうしたものは、それに沿いました委員構成ないし審理の手続というのが整備されていると思いますので、それはその今の仕組みを尊重する。…

総務省行政管理局長2014/05/15

186衆議院 総務委員会 第21号

○上村政府参考人 非常に簡単に申しますと、私どもが御提案している制度というのは、二段階、繰り返すまでもございませんが、まず審理員がかなり専門的、客観的な審査を行って、その結果と申しますか、過程と申しますか、これを審査会がチェックをする、第三者機関でございますが。そういう二重立てになってございます。 非常に雑に言ってしまいますと、恐縮でございますが、この固定資産評価審査委員会というのは、この審査委員会自体が審理をかなりしっかり行われる。そ…

総務省行政管理局長2014/05/15

186衆議院 総務委員会 第21号

○上村政府参考人 実際の課税の処分の段階、それからその処分の不服申し立てをした段階での判断、それからまた裁判所の判断、それは、いろいろなもののプロセスのステップにおいて、いろいろな判断が違ってくるということだろうと思います。 先ほど大臣からも御答弁いたしましたように、裁判、それからこうした不服申し立ての裁決といいますか、それが異なるということはあり得ることでございますが、同じ案件につきまして極端に異なるというのは、それは当然のことながら…

総務省行政管理局長2014/05/15

186衆議院 総務委員会 第21号

○上村政府参考人 国の行政不服審査会ということでお答え申し上げたいと思いますけれども、これは、二十三年度の調査の実績をそのまま引き延ばしていろいろな適用除外等を除いていきますと、二百件でございます。 ただ、これは二十三年度でございまして、今後、今回の改正によりましていろいろ、間口が広がるとか使い勝手が向上しますので、もう少しふえることを期待しております。

総務省行政管理局長2014/05/15

186衆議院 総務委員会 第21号

○上村政府参考人 昭和三十七年以降ということになりますけれども、それ以降提出された法案につきましては、先ほど法務省から御回答のありました三つのメルクマールに沿いまして、関係府省におきまして、前置とする必要があるかどうか、そのメルクマールに照らして検討し、国会の議決を経てそうした法律が制定されてきたものと考えております。 その結果といたしまして、先生御指摘のように、約百本、九十六本、今回見直したわけでございますが、ふえてきたというふうな背…

総務省行政管理局長2014/05/15

186衆議院 総務委員会 第21号

○上村政府参考人 行訴法制定時のメルクマールは、先ほど法務省の方から御答弁がございましたけれども、まず第一点目が、大量的に行われる処分であるということでございます。これによって、裁決等によって行政の統一を図る必要があるもの、こういったものだというふうに理解しております。 今回は、大量の不服申し立てがあるものと、処分ではなくて申し立てに変更してございます。 これは、一つには、当然でございますが、処分が大量であっても、必ずしも申し立て自体が…

総務省行政管理局長2014/05/08

186衆議院 総務委員会 第19号

○上村政府参考人 お答えいたします。 御指摘の第三者機関でございますが、これは、審理員による審理手続を通じて争点とか証拠が十分整理されているということを前提にしまして、原則として、審理員意見書、事件記録等に基づく書面の審理によりまして、審査庁の判断の妥当性を審査するものでございます。 御指摘いただきましたように、第三者機関の調査審議に要する期間、それから審議の内容は、個別の案件の複雑さ等により大きく異なるほか、第三者機関がみずから証拠調…

総務省行政管理局長2014/05/08

186衆議院 総務委員会 第19号

○上村政府参考人 お答えいたします。 御指摘のように、改正法案におきましては、行政不服審査会等への諮問手続、これが入りますので、現行制度より手続が慎重になる、そういう点はおっしゃるとおりでございます。 他方、今回の改正法案におきましては、例えば十六条におきまして、標準審理期間を定めまして、公にするよう努めなければならない、また、二十八条におきまして、審理関係人と審理員が相互に協力して手続の計画的な進行を図らなければならない、こうした責務…

総務省行政管理局長2014/05/08

186衆議院 総務委員会 第19号

○上村政府参考人 お答えいたします。 行政不服審査法に基づく不服申し立ては、年間約五万件、正確に言いますと二十三年度で四万八千件でございますが、平成二十三年度に処理されたもののうち、不服申立人の主張が認められたものの割合、これを認容率と申してございますが、国の場合で一〇・六%、地方公共団体で二・八%となってございます。 これは年度によって数値の変動はあるわけでございますが、平成十七年度以降、調査をしているのを見ますと、大体、今申し上げま…

総務省行政管理局長2014/05/08

186衆議院 総務委員会 第19号

○上村政府参考人 お答えいたします。 一般に、原処分が適切に行われていますと、不服申し立てが認められる割合は低くなるということでございますので、認容率が低いということ自体が、それをもって不服審査制度が機能しているかどうかということを判断することができるものではないというふうには思ってございます。 認容率につきましては、いろいろな要素がございまして、一つは、処分が分割可能であるかどうか、つまり一部認容ができるか。典型的には、課税額を一部減…

総務省行政管理局長2014/05/08

186衆議院 総務委員会 第19号

○上村政府参考人 内部の見直しであるということは間違いのないことでございまして、先ほど大臣からも答弁がありましたように、一つは、行政の自己反省機能ということを重視した観点から、そうした申し立てを端緒としまして、制度改善なり運営の改善につなげていくということもあるわけでございます。それが一点と、今回の改正案では、御指摘のような点も踏まえまして、中立的な立場の審理員、それから行政不服審査会のような第三者機関も入れるということによりまして、外…

総務省行政管理局長2014/05/08

186衆議院 総務委員会 第19号

○上村政府参考人 現行法律、実効性のあるものは約千二百ございますけれども、そのうちで、処分があるもの、処分がないものといろいろございます。 ちょっと今手元に数値がございませんので、大変申しわけございませんが、処分があるもののうち、行政不服審査法をそのまま適用するものと、一部特例を個別法で設けているもの、それから、一旦行政不服審査法を適用除外とした上で、同じような規定を包括的に書きおろす法律等がございます。そういうものを含めますと、ちょっ…

総務省行政管理局長2014/05/08

186衆議院 総務委員会 第19号

○上村政府参考人 これも運用の実態を見ていかないとなかなかわかりませんので、今一律に、こうだということを確度を持って予測することはなかなか難しいわけでございますが、使い勝手の向上ということを図っておりますし、間口を広げていくということもしていこうと思いますので、そういう意味では、申し立て件数がふえていくということはある程度予測をされるのではないかなと思ってございます。 他方、救済率といいますか認容率の方につきましては、先ほどもお答えいた…

総務省行政管理局長2014/05/08

186衆議院 総務委員会 第19号

○上村政府参考人 まず、行政事件訴訟でございますが、これは、申し上げるまでもなく、裁判という厳格な手続で、行政の外にある者が、言ってみれば、申立人と、それと対峙する者が、対立構造の中で、きっちりした手続の中である種の解決を図っていくという制度でございます。 それに比べまして、行政不服審査は、行政部内の簡易な手続としまして、先ほど来繰り返しておりますが、行政の自己反省機能という観点も踏まえて、簡易迅速に審理を進めるというものでございます。…

総務省行政管理局長2014/05/08

186衆議院 総務委員会 第19号

○上村政府参考人 御指摘の法令違反の事実がある場合の法令とは、行政手続法第二条に定義があるわけでございまして、具体的には、法律、法律に基づく命令、告示、条例、それから地方公共団体の執行機関の規則、規程が定義上は含まれるわけでございます。 しかし、地方公共団体が条例または規則に基づいて行う処分、それから地方公共団体が行う行政指導に関する手続は、これは行政手続法第三条三項というものがございまして、この規定によりまして適用除外となっております…