三浦義男
会議録に記録された「三浦義男」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,530 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法制次長
- 直近の発言日
- 1954/12/04
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 議院運営委員会36 件・36%
- 逓信委員会20 件・20%
- 社会労働委員会18 件・18%
- 公職選挙法改正に関する調査特別委員会12 件・12%
- 議院運営、地方行政、法務委員会連合審査会11 件・11%
- 公職選挙法改正に関する調査特別委員会公職選挙法改正調査小委員会2 件・2%
※ 全 2,530 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第20回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第3号
○三浦法制局参事 その点は違反にならないのじやないかと考えております。と申しますのは、少くとも候補者の名前をそれに書きましても、個人演説会のポスターであることには間違いないのであつて、ただ日が確定されていないというだけのことであります。
第20回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第3号
○三浦法制局参事 その問題は新しい法律の二百一条の三に規定を設けましたのでありまして、衆議院と参議院の選挙の特例の項に掲げてあります。二百一条の三の2項であちます。2項に今度新しく「衆議院議員の選挙においては、第百六十四条の二第七項に規定するポスターは、公職の候補者一人について、五千枚を交付する。」こう書いてあります。そのポスターは百六十四条の二の七項に規定するポスターとございますが、百六十四条の二の七項はこういう規定になつております。…
第20回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第3号
○三浦法制局参事 その点は規定の改正の形式が、全文をあげませんで、必要なところの一部分をとり上げまして改正をいたしておりますので、ちよつとさような誤解を生むかと存じますが、改正は『第百四十五条第二項中「その管理者(居住者を含む。)」を「その居住者、居住者がない場合にはその管理者」に改める。』としてありまして、この百四十五条第二項の規定は「何人も、第百四十三条第一項第五号のポスターを他人の工作物に掲示しようとするときは、その管理者(居住者…
第20回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第3号
○三浦法制局参事 この法律の建前におきましては、工作物に掲示しようとするときは承諾を得なければならぬということで、少くとも事前には承諾を得るということだけを規定しておきましたので、それから先どういうような取扱いをいたしますかは施行上の問題でありますので、必要があれば自治庁の方で考えていただいたらいいかと思います。
第20回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第3号
○三浦法制局参事 ただいまの個人演説会の告知用ポスター五千枚の問題につきまして、私は先ほどそれに日にちを入れないで掲示した場合もさしつかえないように申し上げましたが、規定をよく読みますと、どうもそれは違反になるようでございますので、前の言は取消すことにいたします。それは新しい百六十四条の二の十一項に規定がしてございまして、その中の一つに、演説会告知用のポスターは個人演説会の告知以外の選挙運動のために掲示することができないとしてございます…
第20回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第3号
○三浦法制局参事 それは私がただいま新しく申し上げました趣旨から申しまして違反になると考えます。少くとも張るという瞬間におきましては、候補者自身の意思いかんは別問題として、個人演説会の告知以外の選挙運動のために掲示したという事態が生じますので、その違反になると思います。
第20回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第3号
○三浦法制局参事 ただいま古井委員のお尋ねの点は、選挙法の十三条の第二項の但書の問題だろうと思いまするが、その内容は、二つ以上の選挙区にわたつて市町村の境界の変更があつたときは、その選挙区は変更するという規定がございます。今度の改正規定によつて今までの規定をただいま申し上げましたように改められたわけでありまして、その場合におきましては、この選挙法の施行後に市町村の境界の変更があつた場合はもとより当然だと思いますが、それ以前に市町村の境界…
第20回 衆議院 地方行政委員会 第3号
○三浦法制局参事 それは現行の選挙法におきましては、大分前でございますが、改正のときにそういう意見がございまして、管理委員会側においてそういう文書を撤去させるようにしたらどうかという意見が出たことがございます。ところが実際問題として、管理委員会の方ではそれをやりますとたいへんな手数がかかりますし、また人夫を雇つていろいろやらなければならぬので困るというような当時の意見でございました。従いまして、現行法におきましては、管理委員会が、張りつ…
第20回 参議院 地方行政委員会 第2号
○衆議院法制局参事(三浦義男君) 第一の「選挙管理事務の整備に関する事項」に関して、簡単に御説明申上げます。 第一は、現行十三条の規定の問題でございまして、二つ以上の選挙区に亘りまして市町村の境界変更の場合に、その所属をどうするかという問題でございまして、これは境界変更があつた場合にはそれに応じて選挙区の区域も変更するというふうに改正するわけでございます。 第二には、都道府県の選挙管理委員会は、町村合併その他特別の事情があると認めるとき…
第20回 参議院 地方行政委員会 第2号
○衆議院法制局参事(三浦義男君) まあ今までの法律では使つてあるのはないものと思つております。併しながら「おとり」という事態がいろいろあり得ることは世間でも言われておりますし、又考え得る事態もありますし、実際問題としてもあり得る事柄でございます。従いまして、その事態を法律化したと、かような意味でございます。
第20回 参議院 地方行政委員会 第2号
○衆議院法制局参事(三浦義男君) 「おとり」ということ自体ではすぐ判断することはなかなかむずかしいかと存じまするので、特に二百二十四条の二に「おとり罪」という規定を置きまして、「おとり」がどういうものであるかということを明らかにいたしております。それは例えば或るここに候補者があるといたしますれば、その候補者の対立候補である候補者、或いはその対立候補である候補者の選挙運動に従事する者が、こちらの他の候補者の出納責任者とか総括主宰者を誘導挑…
第20回 参議院 地方行政委員会 第2号
○衆議院法制局参事(三浦義男君) その点は御尤もな御意見でございまするので、「おとり」という言葉は、ただその条文の見出しに「おとり罪」と書いただけでございまして、規定の内容には「おとり」という言葉は使つてございません。 わかりやすくするために、要綱ではそういうものを「おとり」と称するということでただその用語を踏襲した、こういうことでございます。
第20回 参議院 地方行政委員会 第2号
○衆議院法制局参事(三浦義男君) それはまあおとりのいろいろな形態があるかと存じますが、今おつしやつたような例も必ずしもないとは限らんと思いまして、そういう事態は或いは場合によつては起り得るかと考えております。ただそれらのことがいい悪いの問題は別問題といたしまして、仮におとりであつて、且つそれが自分自身がそうであるということを自認をされた場合におきましては、これはこの衆議院の案で考えられております規定によりまして、いわゆる当選無効の訴訟…
第20回 参議院 地方行政委員会 第2号
○衆議院法制局参事(三浦義男君) その点はこれを規定いたしまする場合におきましては、やはり同じような意見が述べられましたし、私どもも立案いたします場合におきましては同様のことを考えたわけでございます。併し法律上の問題といたしましては、これらに対する措置といたしましては、第一は、おとり犯に対する厳罰規定を置いております。従いまして、おとり犯を行いました者につきましては、それによつてそういうことができないように間接的に強制するということによ…
第20回 参議院 地方行政委員会 第2号
○衆議院法制局参事(三浦義男君) ちよつと今のに補つて……只今の点に関連いたしましてこういう案も実は一応考えたわけでございまして、つまり刑事犯におきましてそれが確定いたしました場合におきましては、それによりましてそのまますぐ当選人の当選を無効とすると、刑事犯によつておとり犯、おとりによつてやられたというようなことが確定しました場合におきましては、それによつて当選人の当選を無効とするというようなことにすれば、そういういわゆる当選訴訟の形態…
第20回 参議院 地方行政委員会 第2号
○衆議院法制局参事(三浦義男君) その点につきましては、許可する人とか何かはこの法律では予定してございません。従つて候補者自身が客観的な事実に基きまして、天候上トラツクを使わなければどうしても困ると、不可能であるというような認定によつて使う、こういうことになります。
第20回 参議院 地方行政委員会 第2号
○衆議院法制局参事(三浦義男君) さようでございます。と申しますのは、これはどこかの認可とか許可という問題を取入れますと、結局は警察の許可とか或いは又選挙管理委員会の許可とかいうような問題になろうと考えますので、そういうことになりますと、場合によりましては、いわゆる選挙干渉と申しますか、そういうような、いろいろなそれに伴ないまする又弊害の面も出てくると考えまするので、一応原案はさようになつております。
第20回 参議院 地方行政委員会 第2号
○衆議院法制局参事(三浦義男君) その点はこの選挙法とは別に、道路運送取締法がございまして、いわゆるトラツクは貨物を乗せるものでございますので、それに人間を乗せる場合におきましては、特別の許可が要ることになつております。これはこの前の選挙法の改正の際には、選挙法の中で特にそういう場合には、選挙に使う場合には警察の許可は要らないようにしたらどうかという意見がございまして、さようなことを法文の中に取入れた案を考えたこともございますが、今度は…
第20回 参議院 地方行政委員会 第2号
○衆議院法制局参事(三浦義男君) 選挙の運動用に使います場合の天候如何によつて、どうのこうのという問題は、これは警察の問題では私はないと考えております。警察はただ天候がどうであろうが、よかろうが悪かろうが、要するに荷物を載せる車に乗すべからざる人を乗せるということについて、保安上の見地から許可を与えるかどうかという問題でございますから、それはただそれだけに限定しておいたほうが、いろいろな点からベターではないかと考えております。
第20回 参議院 地方行政委員会 第2号
○衆議院法制局参事(三浦義男君) その点は原案に、先ほどここでお話がございましたように、原案には入つてないわけでございまして、それを原案に入れるかどうかということについて、現在衆議院でもいろいろ意見がございます。従いまして原案の解釈、原案だけについての解釈で申上げますれば、それは個人演説会の回数には入らないということになります。従つてそれは個人演説会の回数に入れたほうがいいじやないかという意見はございます。