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法制次長参議院衆議院
総発言数
2,530 件
直近の所属会派
—
直近の役職
法制次長
直近の発言日
1954/12/05

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 議院運営委員会36 件・36%
  • 逓信委員会20 件・20%
  • 社会労働委員会18 件・18%
  • 公職選挙法改正に関する調査特別委員会12 件・12%
  • 議院運営、地方行政、法務委員会連合審査会11 件・11%
  • 公職選挙法改正に関する調査特別委員会公職選挙法改正調査小委員会2 件・2%

※ 全 2,530 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,530 件中 20 件を表示
衆議院法制局参事(第一部長)1954/12/05

第20回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号

○三浦法制局参事 一事不再議の原則とか、あるいは会期不継続の原則とかいうことは、よく会議体を持つております場合に言われる原理でございまして、特に現在そういう点につきまして法律の上で明らかに規定してあるというわけではございません。かつて旧憲法時代でございますが、旧憲法の三十九条に「両議院ノ一二於テ否決シタル法律案ハ同会期中ニ於テ再ヒ提出スルコトヲ得ス」というような規定がございまして、これは大きい意味の一事不再議の原則として取上げられておつ…

衆議院法制局参事(第一部長)1954/12/05

第20回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号

○三浦法制局参事 そういう場合に、一度否決いたしましたものにつきましてさらにまた同様の案を出すということが、一事不再議の原則の最も基本的な問題であると申し上げたわけでございまして、それだけでなく、否決されたということでなくして、一度通過いたしました案につきましても、さらにそれと異なる意思を決定する。たとえば、前の案にはある条項が上つておつた、その上つておつた条項を削除する、こういうような場合につきましても、やはりその精神をくんで、一事不…

衆議院法制局参事(第一部長)1954/12/05

第20回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号

○三浦法制局参事 その点は、ただいま鍛冶委員から提案されております案が、きのう通過いたしました案とまつたく矛盾するものであるかどうか、こういう点によつてきめるべき問題だろうと考えております。

衆議院法制局参事(第一部長)1954/12/05

第20回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号

○三浦法制局参事 その点につきましては、青年会とか、あるいは婦人会等の集会におきましてやります演説会等が個人演説会になるか、ならぬかという問題は、現行の解釈といたしましては、個人演説会の回数に入れないというふうに取扱われていることは事実でございます。しかしながら、この問題は、現在の公職選挙法の中に特にその規定が置いてあるわけではないのでございまして、そういうものを個人演説会として取扱つたがよいか、あるいはそうでなくして、まつたく普通の演…

衆議院法制局参事(第一部長)1954/12/05

第20回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号

○三浦法制局参事 その点は、正確に申し上げますと、慣習上というのでなくして、現行の公職選挙法では演説会というような用語を使つておりますので、青年会等の人の集まつておりますところに行つて話をすることが、はたして演説会というものであるか、あるいは演説会という会の形態でなくして、単なる演説と認められるべき性質のものであるか、こういうことの問題でございまして、それには二通りの考え方があり得ると考えておるわけであります。従いまして、これを厳格に解…

衆議院法制局参事(第一部長)1954/12/04

第20回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第3号

○三浦法制局参事 御承知の通り、選挙法では、選挙運動用自動車は百四十一条に規定がございまして、衆議院の選挙に関しましては一台に限ることになつております。その選挙運動用自動車と申しますのは、候補者が乗ろうが、あるいはその運動員が乗ろうが、とにかくその候補者のための選挙運動に関する限りにおいて、一台ということになつております。 それからもう一つ、ただいまお話がございました候補者が専用いたします車の問題でございますが、これは特に、選挙法の関係…

衆議院法制局参事(第一部長)1954/12/04

第20回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第3号

○三浦法制局参事 台数の点からはさようなことになります。ただ、私が先ほど申し上げたような方法においてお使いになることが妥当であろうかと存じます。

衆議院法制局参事(第一部長)1954/12/04

第20回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第3号

○三浦法制局参事 ただいまは選挙運動の文書、図画に関するお尋ねと存じまするが、その中でまず文書の点についてお答えいたします。屋号その他あるいは候補者の何者であるかを表示し得るような記号等が用いられました場合におきましては、これは文書の中に入ると考えております。それから色彩の問題は図画の問題だと考えます。単色につきましては私の考えでは図画には入らないと考えております。しかしながら、大体図画であるか図画でないかということは社会通念によつて決…

衆議院法制局参事(第一部長)1954/12/04

第20回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第3号

○三浦法制局参事 その点はごもつともな御意見と存じます。選挙法におきましては、もちろん選挙運動のために使用いたします文書、図画の制限をしておるわけでありまして、現行法の百四十二条、百四十三条がその直接の規定でございます。しかしながら、百四十六条にも規定がありまして、何人も、選挙運動の期間中は、著述、演芸等の広告その他いかなる名義をもつてするを問わず、公職の候補者の氏名あるいは政党の名前等が表示されるような文書、図画を頒布したり掲示しては…

衆議院法制局参事(第一部長)1954/12/04

第20回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第3号

○三浦法制局参事 その点の解釈はなかなかむずかしい問題でございますが、かように考えております。通常の社交の程度と一般の社交の程度とを合せた程度のものだ、こういうことであります。

衆議院法制局参事(第一部長)1954/12/04

第20回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第3号

○三浦法制局参事 ただいま申し上げましたのは言葉が足りないかもしれませんが、別の言葉で申し上げますれば、平均人の程度の寄付、こういうことでございます。と申しますのは、通常と申しますと、これはクラスによつてそれぞれ違うことになります。それから一般と申しますのは全体をならした程度ということになりますので、通常一般と申しますのは、そこらを兼ね備えまして、全体を平均に考えた場合の程度のもの、従いまして、ある特定の非常に金持の人たちがやる寄付が基…

衆議院法制局参事(第一部長)1954/12/04

第20回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第3号

○三浦法制局参事 ただいま委員長のお話の点はごもつともでございまして、百九十七条の規定は、大体、今お話のありましたように、候補者が必要に応じていろいろ車を借り上げたり、あるいは使つたりしておる場合の規定であることはもちろんでございます。しかしながら、それだけではないのでございまして、用語としては、専用ということは選挙法の上では適当な用語ではないかと考えております。つまり候補者が乗用する自動車は費用に入れないということでございまして、それ…

衆議院法制局参事(第一部長)1954/12/04

第20回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第3号

○三浦法制局参事 その点は、現在の選挙法ではそれを否認できる規定がございませんから、結局さしつかえないと言わざるを得ないと思つております。

衆議院法制局参事(第一部長)1954/12/04

第20回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第3号

○三浦法制局参事 個人演説会につきましては、選挙法では大体施設の中でやるという建前をとつております。その施設につきましては、第一は公営施設、第二は公営の施設以外の施設を利用してやる場合、それからさらに第三といたしましては、建物その他の施設の構内においてやります場合は個人演説会ということになつております。従いまして、屋根のある建物の中でやる場合はもちろんでありますが、屋外という場合におきましては、建物その他の施設の構内とそれが認められるか…

衆議院法制局参事(第一部長)1954/12/04

第20回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第3号

○三浦法制局参事 その点については一つの重大な点があるわけであります。と申しますのは、個人演説会におきましては公営によつて立札を一個演説会場の前に掲示する、こういうことになつておるわけであります。ところが、街頭演説はまつたく個人候補者の自由でありまして、公営によつて何か処置をするということは一切ないわけでございます。従いまして、公営によつて個人演説会の会場に立札を立ててやるというような建前をとる場合におきましては、少くともその場所がそう…

衆議院法制局参事(第一部長)1954/12/04

第20回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第3号

○三浦法制局参事 私がただいま申し上げましたのは、現行法の建前ではそうなつているということを申し上げたのでありまして、今後新たにこういうようにしたらどうかという立法論の問題は、皆様御自身がそういう案でよければおきめになることでございますので、私からこの機会に申し上げる必要もございません。

衆議院法制局参事(第一部長)1954/12/04

第20回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第3号

○三浦法制局参事 今の店先でやつた場合はどちらになるかということでございますが、店の中で、少くとも店の構えのうちで候補者が演説をする場合には、それは従来も個人演説会として取扱われているんじやないかと私も思いますが、これはなお詳しくは現在の選挙関係の自治庁の選挙部の方でお聞取り願いたいと思います。

衆議院法制局参事(第一部長)1954/12/04

第20回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第3号

○三浦法制局参事 その点は、百六十四条の五に、明らかに、街頭演説の割証といたしまして、屋内から街頭へ向つてする演説を街頭演説の中に含めて考えておりまして、それらは街頭演説であると言つておりますから、少くとも店先から街頭へ向つてする演説は、現行選挙法では街頭演説と言わざるを得ないと思います。しかしながら、その屋内から街頭へ向つてでなくして、屋内から街頭へ向わない方向においてする場合は、いわゆる個人演説会的な形式になり得る、こういうことでご…

衆議院法制局参事(第一部長)1954/12/04

第20回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第3号

○三浦法制局参事 ただいまの例におあげになりましたのは、もちろん私は個人演説会だと考えております。先ほど杉村さんからのお話は、それよりも少しずれて、玄関先くらいで外へ向つてやつた場合の例をおあげになりましたから、その場合はこういう場合に該当する、こう申し上げたのでありまして、従いまして、その演説をおやりになるそのやり方と候補者のやろうとする目的によつて、おのずから判断すべきでありまして、今の点は常識によつて個人演説会であることは当然だと…

衆議院法制局参事(第一部長)1954/12/04

第20回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第3号

○三浦法制局参事 その点は今度新たに規定を設けまして、他の選挙運動のためのポスターに転用してはいかぬ、かように明らかに規定いたしましたので、それは内容的に転用になりますので違反になる、かように考えております。