三浦義男
会議録に記録された「三浦義男」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,530 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法制次長
- 直近の発言日
- 1954/12/06
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 議院運営委員会36 件・36%
- 逓信委員会20 件・20%
- 社会労働委員会18 件・18%
- 公職選挙法改正に関する調査特別委員会12 件・12%
- 議院運営、地方行政、法務委員会連合審査会11 件・11%
- 公職選挙法改正に関する調査特別委員会公職選挙法改正調査小委員会2 件・2%
※ 全 2,530 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第20回 参議院 地方行政委員会 第3号
○衆議院法制局参事(三浦義男君) その点は衆議院の選挙の特例といたしまして現在もその規定はございまするが、二百一条の二だつたと思いまするが、そこで選挙運動用ポスターの規定を衆議院につきまして適用しないことになつております。従いまして、結果は私が申上げたようになつておるわけであります。
第20回 参議院 地方行政委員会 第3号
○衆議院法制局参事(三浦義男君) 現在は衆議院、参議院につきまして告知用ポスターだけを問題にいたしますれば、千二百枚で、参議院のほうはそれ以外に更に二千枚の一般選挙運動用ポスターが使えるから参議院の地方選出議員は三千二百枚、ところが衆議院はそれに比べて千二百枚しか使えないというので、現在では衆議院が非常に少いわけです。今度の改正によりましては、それを枚数的には大体同じ段階において考えて行く、こういうことでございます。
第20回 参議院 地方行政委員会 第3号
○衆議院法制局参事(三浦義男君) そうでございます。
第20回 参議院 地方行政委員会 第3号
○衆議院法制局参事(三浦義男君) 現在自動車につきましては百四十一条に、主として選挙運動のために使用される自動車は衆議院の選挙では一台、こういうことになつております。従いまして、それは自動車自体が主として選挙運動のために使われるという客観的な事実に基いたそういう形態のものは一台ということでございます。従いまして、それに候補者が乗りましようが、選挙運動員が乗りましようが、乗る人の制限は別にないわけであります。ところがその規定とは別に、これ…
第20回 参議院 地方行政委員会 第3号
○衆議院法制局参事(三浦義男君) その点につきましては、私は只今申上げましたように初めから候補者専用の自動車が別に一台あるという意味ではなくして、結果において候補者専用の自動車が一台使えるようなことになるとこういうことでございます。
第20回 参議院 地方行政委員会 第3号
○衆議院法制局参事(三浦義男君) それは立論と申しまするか、理論的な根拠において違うのでございまして、結果においては同じになるかもしれません。
第20回 参議院 地方行政委員会 第3号
○衆議院法制局参事(三浦義男君) 自動車の問題につきましては、今度の改正法で特に新らしく取上げた問題ではございませんので、ずつと前の選挙法時代からそのようになつておるわけでございまして、自動車は選挙運動用として使われるのが一台と、それから候補者の乗用するものは選挙費用の中に入れないと、こういうことにずつと前から規定がなつておるわけでございまして、今改めてその問題が起つたわけではございません。要するに解釈上選挙運動用自動車の一台のほかにそ…
第20回 参議院 地方行政委員会 第3号
○衆議院法制局参事(三浦義男君) 選挙法の関係ではたびたび申上げますように、百四十一条に主として選挙運動用に使われる自動車は一台と、こういうことに衆議院の選挙には限定してございまして、それ以外にどこにも選挙運動用自動車を更に又一台使えるという規定はございません。従いまして選挙法の建前では、規定の上で選挙運動用自動車として認られておるものは一台である。併しながら選挙費用の関係から除外されておる規定がありますので、それを今解釈すれば、結局別…
第20回 参議院 地方行政委員会 第3号
○衆議院法制局参事(三浦義男君) 百九十七条のところに書いてございまする自動車につきましても、これは本来選挙運動に関します費用であるけれども、選挙運動の費用から除くということでございます。従いまして百九十七条にいろいろ列記しておりますものは、本来すべて選挙運動に関する費用であるわけであります。ところがそれは特別に選挙運動の費用から除外するわけでありまするから、やはりその使われております車は、厳密な意味においてはおつしやる通り選挙運動に関…
第20回 参議院 地方行政委員会 第3号
○衆議院法制局参事(三浦義男君) その点はたしかに御意見だろうと思つております。そういう御意見も勿論解釈もつき得るかとも考えますが、そうでなくして両方対等の規定でございまするので、一方においては一台に制限し、又一方においては選挙運動用自動車を表から銘打つて一台許されたというわけではありませんけれども、結果において一台使えるようになる、こういう解釈も成り立ち得ると考えております。
第20回 参議院 地方行政委員会 第3号
○衆議院法制局参事(三浦義男君) どうも現行法で規定してありまする規定の制限事項と、それからそれとの解釈の問題との両方一緒に交錯したような問題だろうと思いますが、主として選挙運動用に使われる自動車は一台に限定されております。それから候補者が選挙に関しまして乗りまする自動車の費用は選挙費用に入れないということもはつきりいたしております。その候補者が乗用しまする場合に選挙費用に入れない自動車は、選挙に関する自動車であるからこそ選挙法で費用に…
第20回 参議院 地方行政委員会 第3号
○衆議院法制局参事(三浦義男君) 大体私は選挙用の自動車というものはかように考えております。それは自動車自体が選挙用に使われる性質を持つているものが選挙運動用の自動車だと考えます。と申しますることは、候補者が乗ろうが選挙運動員が乗ろうが、誰でも自由に選挙のために使える車が選挙運動用自動車、ただ候補者が乗る車は一般の運動員は乗れないのであります。その意味においては、厳密な意味においては選挙運動用自動車とは考えられないのであります。一般の選…
第20回 参議院 地方行政委員会 第3号
○衆議院法制局参事(三浦義男君) それはお話はよくわかりますが、やはりこういう場合もあり得ると思います。例えば候補者が甲の演説会場から乙の演説会場に行くために、そこにハイヤーなり或いは流しタクシーを拾つて行く、こういうことも考えられるわけでありまして、こういう場合におきましては、その車自体が特に選挙運動用自動車だと言うわけには行かないじやないかと思つております。それがたまたま自分の乗つておつた車でも、そういう形態において使われた場合にお…
第20回 参議院 地方行政委員会 第3号
○衆議院法制局参事(三浦義男君) はあございます。
第20回 参議院 地方行政委員会 第3号
○衆議院法制局参事(三浦義男君) それは今お話のございましたように連絡用にも勿論使われる場合多々あると思いますが、それ以外の場合におきましても連絡用でないと申しまするか、例えば個人演説会場に行くために使われるとか、或いはその他選挙運動のポスターを貼るために使うとか、いろいろな場合があり得るだろうと思いますので、単に連絡用ということですべてを包括できるかどうかはちよつと疑問だと思いますが、要するにそういう意味においての選挙運動にもまあ候補…
第20回 参議院 地方行政委員会 第3号
○衆議院法制局参事(三浦義男君) これはまあ施行上の単なる手続的なことでございますれば、仰せのようにそれでも結構かと思つておりますけれども、それが実質的な影響を持つような事項であるといたしますればやはり法律事項として規定したほうがいいじやないかと思つております。先ほど来の問題はたびたび私が申上げまするように、選挙法では百四十一条で、主として選挙運動のために使われる自動車は一台と書いてありまして、それ以外に選挙運動用の自動車が使えるという…
第20回 参議院 地方行政委員会 第3号
○衆議院法制局参事(三浦義男君) 規定の文句のほうでは、百四十一条の新しい三項でございますが、「但し、積雪泥ねい等の悪路その他やむを得ない事情により乗用自動車及び小型貨物自動車の運行が不可能である場合においては、これらの自動車以外の貨物自動車を使用することができる。」と規定はなつておりますので、それを使わなければならないような止むを得ない事情というものは、本来の乗用自動車、小型自動車の運行が不可能である、言葉を換えて申上げますれば、客観…
第20回 参議院 地方行政委員会 第3号
○衆議院法制局参事(三浦義男君) この点につきましては、実は罰則規定を置いていないわけでございます。従いまして、これにつきましては最後の法的な強制力はまあないと言うより仕方ございませんが、いろいろな経過からできるだけ乗用車を使おう、或いは又小型貨物車を使おうというような趣旨からこういうような規定が置かれることになつたわけでございまして、本当に強行するならば、そういう罰則規定が必要かと考えております。併しながら、この規定の趣旨は私が只今申…
第20回 参議院 地方行政委員会 第3号
○衆議院法制局参事(三浦義男君) これはほかのほうのところの規定で先ほどちよつと私申上げたかと思いますが、要するに自動車に乗車できますものは四人だけ運転手、助手は別問題でございますが、候補者を引括めて四人しか乗れないわけでございますので、大型を使いまして四人の方が止むを得ないような場合は、それに乗るということは、まあ実際の場合から申せばよくよくの場合ではなかろうかと想像するわけでございます。これの場合の認定の問題でございまするが、それは…
第20回 参議院 地方行政委員会 第3号
○衆議院法制局参事(三浦義男君) 只今御提示になりました都道府県の選挙管理委員会の意見書というものは、衆議院のほうでは二、三日前に頂きまして、一昨日くらいの委員会に皆さんにお配りしたようなわけでございまして、みな委員の方が十分に中を御承知になつておるかどうか私存じません。ただそれとは別問題といたしまして、たびたび都道府県の選挙管理委員会等から毎年いろいろ選挙の委員長宛に陳情書が来て、やはり改正事項の要望等がございまするので、今まで大がい…